【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式

 移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のないもの

 移動平均法による原価法

 

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

 

3.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物

4~33年

工具、器具及び備品

3~10年

 

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(3) 長期前払費用

一定期間内において均等償却

 

4.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

 

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。

 

 

(貸借対照表関係)

※1. 関係会社に対する債権債務が次のとおり含まれています。

 

 

前事業年度
(平成29年9月30日)

当事業年度
(平成30年9月30日)

短期金銭債権

3,865千円

9,728千円

短期金銭債務

70,136千円

65,183千円

 

 

※2.担保に供している資産は次のとおりであります。

 

 

前事業年度
(平成29年9月30日)

当事業年度
(平成30年9月30日)

投資その他の資産 その他
(長期性預金)

47,346千円

47,699千円

 

  (注):関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンドバイLC開設のために担保に供しております。

 

 3. 下記の会社の仕入先からの金銭債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。

 

 

前事業年度
(平成29年9月30日)

当事業年度
(平成30年9月30日)

㈱長崎ファーム

2,574千円

2,298千円

 

 

(損益計算書関係)

※1.  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

 

前事業年度

(自  平成28年10月1日

至  平成29年9月30日)

当事業年度

(自  平成29年10月1日

至  平成30年9月30日)

営業取引高

 

 

原材料仕入高

866,160千円

635,598千円

営業取引以外の取引高

15,668千円

15,683千円

 

 

※2. 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次の通りです。

 

 

前事業年度

(自  平成28年10月1日

至  平成29年9月30日)

当事業年度

(自  平成29年10月1日

至  平成30年9月30日)

給料及び手当

668,782

千円

653,687

千円

雑給

220,396

千円

227,166

千円

賞与引当金繰入額

9,663

千円

10,324

千円

地代家賃

411,156

千円

410,788

千円

減価償却費

21,796

千円

34,747

千円

 

 

おおよその割合

販売費

1.4%

2.2%

一般管理費

98.6〃

97.8〃

 

 

(有価証券関係)
前事業年度(平成29年9月30日)

子会社株式(貸借対照表計上額  関係会社株式 127,251千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

当事業年度(平成30年9月30日)

子会社株式(貸借対照表計上額  関係会社株式 127,251千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度
(平成29年9月30日)

当事業年度
(平成30年9月30日)

繰延税金資産

 

 

未払費用

2,952千円

2,417千円

減損損失

19,151千円

16,693千円

賞与引当金

2,982千円

3,161千円

未払事業税

5,294千円

7,519千円

株式報酬費用

12,057千円

14,411千円

貸倒引当金

6,096千円

17,106千円

その他

1,360千円

1,491千円

繰延税金資産小計

49,895千円

62,801千円

評価性引当額

△32,993千円

△44,089千円

繰延税金資産合計

16,902千円

18,711千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度
(平成29年9月30日)

当事業年度
(平成30年9月30日)

法定実効税率

30.9%

30.9%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

7.5

1.9

寄付金等永久に損金に算入されない項目

1.4

評価性引当額の増減

2.7

3.9

住民税均等割

7.8

2.1

留保金課税

2.6

収用等の特別控除額

△2.7

税率変更による繰延税金資産の減額修正

0.1

その他

4.3

0.0

税効果適用後の法人税等の負担率

54.5

38.8

 

 

 

(重要な後発事象)

1.当社は平成30年11月20日開催の取締役会において、平成29年12月26日開催の当社株主総会の委任を受け、当社の取締役及び使用人に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしました。

 

ストックオプション制度の内容

会社法に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社の従業員ならびに社外協力者に対して新株予約権を発行することを、平成29年12月26日定時株主総会に基づく平成30年11月20日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成30年11月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び当社子会社取締役5、当社従業員5、社外協力者2

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

156,000(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注2)

新株予約権の行使期間

割当日後5年を経過した日から4年間とする。

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注3)

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

  また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。

  (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
  より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

 

 

  (2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
  合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、
  又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
  による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、
  これを切り上げる。

 

 

 

 

既発行
株式数

新規発行株式数

×

1株当たり

 

 

 

 

払込金額

調 整 後

調 整 前

×

時価

行使価額

行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

     なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
  普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
  式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

  (3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
  主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
  等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

 

(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

3. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれが完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。

b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画の議案、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、新株予約権の目的である種類株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式の取得について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

 

2.当社は平成30年12月25日開催の第20回定時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。

 

 

ストックオプション制度の内容

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及び社外協力者に対して、新株予約権を無償で発行することを平成30年12月25日開催の定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日

平成30年12月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び当社子会社の取締役(社外取締役を含む)、使用人及び社外協力者 
なお、人数等の詳細につきましては今後開催予定の取締役会で決定する。

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数

400,000株を上限とする(注1)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注2)

新株予約権の行使期間

割当日後5年を経過した日から4年間とする。

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

重要な後発事象 1 平成29年12月26日定時株主総会特別決議に基づく平成30年11月20日取締役会決議における、ストックオプション制度の内容と同様であります

 

(注) 1. 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載つきに同じ)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

 

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 

  また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2. 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額に2.00を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、行使価額は以下の調整に服する。

  (1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に
  より調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

 

 

  (2) 割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場
  合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、
  又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使
  による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、
  これを切り上げる。

 

 

 

 

既発行
株式数

新規発行株式数

×

1株当たり

 

 

 

 

払込金額

調 整 後

調 整 前

×

時価

行使価額

行使価額

既発行株式数+新規発行株式数

 

     なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する
  普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株
  式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

  (3) さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株
  主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件
  等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

(4) 行使価格の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又は告知する。ただし、当該適用日の前日までに通知又は告知を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。