第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,000,000

20,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(令和5年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(令和5年5月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

8,978,800

8,978,800

東京証券取引所プライム市場

単元株式数は100株であります。

8,978,800

8,978,800

 

(注) 1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

2.提出日現在発行数には、令和5年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当社は、令和5年2月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の代表取締役社長を含む取締役3名(以下「当社取締役等」といいます。)に対し、新株予約権を発行することを決議し、令和5年3月17日に以下のとおり割当ていたしました。

 新株予約権は中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社が掲げる中長期成長戦略の目標の一つである経常利益13億円の達成のためのコミットメントを強めることを目的としており、当社代表取締役社長を含む取締役3名に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。

決議年月日

令和5年2月28日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 3名

新株予約権の数(個)※

3,800(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 380,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

498(注)2

新株予約権の行使期間※

令和7年1月1日~令和15年3月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    249
資本組入額  249

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

 ※ 新株予約権証券の発行時(令和5年2月28日)における内容を記載しております。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

3.新株予約権の行使条件

  ① 新株予約権者は、令和6年9月期から令和14年9月期のいずれかの事業年度における当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には、損益計算書。以下同様。)に記載された経常利益が 500 百万円を超過した場合に限り、該当する事業年度の経常利益を 1,300 百万円で除した割合(以下、「行使可能割合」とし、100%を上限とする。また、複数の事業年度で 500 百万円を超過したとしても、行使可能割合は累積されない。)を上限として、本新株予約権を行使することができる。ただし、当該行使可能割合の計算により、行使可能となる本新株予約権に1個未満の端数が生じた場合については、1個未満の端数については切り捨てるものとする。なお、当該経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。

b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

 a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 b.新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

令和5年1月1日~

令和5年3月31日

8,978,800

517,240

419,240

 

 

(5) 【大株主の状況】

令和5年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

㈱なにわ

東京都新宿区大久保2-21-15

2,679,000

30.13

坂本  大地

東京都新宿区

1,415,000

15.91

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

271,100

3.05

良川 忠必

東京都新宿区

89,500

1.01

東京一番フーズ従業員持株会

東京都新宿区新宿5-6-1

89,300

1.00

アサヒビール㈱

東京都墨田区吾妻橋1-23-1

78,500

0.88

坂本 洋平

東京都調布市

72,500

0.82

SMBC日興証券㈱

東京都千代田区丸の内3-3-1

59,700

0.67

みずほ証券㈱

東京都千代田区大手町1-5-1

50,000

0.56

恵本 正志

長崎県平戸市

37,700

0.42

4,842,300

54.46

 

(注) 当社は、自己株式87,607株(0.98%)を保有しておりますが、上記の大株主より除外しております。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

令和5年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

87,600

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

8,890,300

 

88,903

単元未満株式

普通株式

900

 

発行済株式総数

8,978,800

総株主の議決権

88,903

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式200株含まれています。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれています。

 

② 【自己株式等】

 

 

令和5年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

㈱東京一番フーズ

東京都新宿区新宿
五丁目6番1号

87,600

87,600

1.0

87,600

87,600

1.0

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。