1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
一定期間内において均等償却
4.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与の支払に備えるため賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
5.重要な収益及び費用の計上基準
飲食事業
飲食事業においては、当社グループの店舗において来店する顧客から注文及びデリバリー運営会社からの注文に基づくサービスの提供による収益であります。当該サービスの提供による収益は、顧客へ料理等を提供し、その対価を受領した時点で履行義務が充足されることから当該時点において収益を認識しております。なお、代理人として行われる取引については、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、居住用物件や賃貸商業施設の賃貸を行っており、これらの不動産賃貸による収益は、「リース取引に関する会計基準」に従って認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(1)繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)(1)繰延税金資産の回収可能性」と同一のため記載を省略しております。
(2)固定資産の減損会計
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
②識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)(3)固定資産の減損」と同一のため記載を省略しております。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「前渡金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた459千円は、「前渡金」459千円として組み替えております。
(損益計算書関係)
当事業年度より、「営業外収益」の「受取家賃」に含めて表示しておりました不動産賃貸事業に係る収益を「売上高」に、「販売費及び一般管理費」に含めて表示しておりました不動産賃貸事業に係る費用を「売上原価」に表示する方法に変更しております。
従来、付随事業として位置づけておりました不動産賃貸事業について、今後の安定的な収益機会を確保するため、当社は不動産賃貸事業を開始して新たな収益源の一つと位置づけました。それに伴って、事業運営の実態をより適切に表示するために当該変更を行い、「不動産賃貸事業」としてセグメント情報における報告セグメントへ追加いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取家賃」に表示していた9,857千円は「売上高」に、「販売費及び一般管理費」として表示していた3,169千円は「売上原価」として組替えております。
※1. 関係会社に対する債権債務が次のとおり含まれております。
※2.担保に供している資産は次のとおりであります。
(注):関係会社であるIchiban Foods Inc.の不動産賃借取引に関連するスタンドバイLC開設のために担保に供しております。
3. 下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※4.財務制限条項
当社が株式会社三菱UFJ銀行と締結している金銭消費貸借契約は以下の財務制限条項が付されており、①、②のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、期限の利益を喪失する場合があります。
① 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計額を、令和2年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 令和3年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上にすること。
また、当社が令和7年9月18日に株式会社三菱UFJ銀行と締結している金銭消費貸借契約は以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度決算期末日における借入人の連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、令和7年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人は、令和7年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を零円以上に維持すること。
③ 連帯保証人(IFI)は、令和8年9月決算期以降の各年度決算期の末日における連帯保証人の単体の貸借対照表組替表又はそれに準ずるものにおいて、純資産の部の合計額を、令和7年9月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
④ 連帯保証人(IFI)は、令和7年9月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連帯保証人の単体の損益計算書組替表又はそれに準ずるものにおいて、営業損益の金額を零円以上に維持すること。
⑤ 連帯保証人(IFI)のモニタリング対象口座の平均残高(3か月間の最終営業日残高の平均残高を、USD1,000,000ドル以上に維持すること。
(偶発債務)
重要な係争事件
当社は、当社の元FC加盟店である株式会社竹野谷より、債務不履行に基づく損害賠償金として35,845千円の支払いを求められております。
当社は当該請求には合理性は無いものと判断しており、現在係争中であります。今後の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点では未確定であります。
※1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2. 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
おおよその割合
※3.減損損失
前事業年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」大森店及び浦和店は業績改善の見通しが立たないことから、減損損失を51,059千円計上しております。
当事業年度(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日)
「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」の一部の店舗並びに「おいしい寿司と活魚料理 魚の飯」調布店は業績改善の見通しが立たないことから、減損損失を13,868千円計上しております。
※4.貸倒引当金戻入額
前事業年度(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)
重要性が乏しいため記載を省略しています。
当事業年度(自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日)
主として、子会社への債権に係る貸倒引当金の戻入れによるものであります。
前事業年度(令和6年9月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式161,214千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当事業年度(令和7年9月30日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式161,214千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に国会で成立し、令和8年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、令和8年10月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。