|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
600,000,000 |
|
計 |
600,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年5月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
142,468,414 |
142,471,519 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数100株 |
|
計 |
142,468,414 |
142,471,519 |
- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成29年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成27年12月4日取締役会決議)
|
|
事業年度末現在 (平成29年2月28日) |
提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
19,987(注)1 |
19,984 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
20,690,476(注)2 |
20,687,370 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株につき966(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年2月1日 至 平成32年12月17日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 966 資本組入額 483(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
(注)7 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)8 |
同左 |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
19,987 |
19,984 |
(注)1.新株予約権付社債の額面1百万円につき新株予約権1個が割り当てられている。
2.本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.新株予約権行使時の払込金額
各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。なお、転換価額については、当初966円とする。ただし、転換価額は本第(1)号乃至第(7)号により調整されることがある。
(1)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合または変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行株式数+ |
発行・処分株式数×1株あたりの払込金額 |
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
|
|
既発行株式数+発行・処分株式数 |
|||||
(2)新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て等をする場合。
③ 本第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。
④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
株式数= |
(調整前転換価額-調整後転換価額)× |
調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後転換価額 |
||
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本第(4)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
|
調整後転換価額=調整前転換価額× |
時価-1株あたり特別配当 |
|
時価 |
「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4)① 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に20を乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る本①に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本①に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成28年2月29日に終了する事業年度 1.20
平成29年2月28日に終了する事業年度 1.44
平成30年2月28日に終了する事業年度 1.73
平成31年2月28日に終了する事業年度 2.07
平成32年2月29日に終了する事業年度 2.49
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(6)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本第(2)号④の場合は基準日)または特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本第(2)号または第(7)号に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7)当社は、本第(2)号及び本第(3)号に掲げた事由によるほか、次の本号①乃至⑤に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、合併、会社分割または株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(8)本第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要な事項を公告する。ただし、適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社が本新株予約権付社債を買入れ本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。
6.本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
7.各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債額面金額と同額とする。
8.① 当社が組織再編行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、本②に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
② 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
(イ)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記(ニ)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ニ)承継新株予約権付社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、当社規定に準じた修正又は調整を行う。
(ホ)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(ヘ)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(ト)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
平成25年2月28日 (注)1 |
△7,012 |
142,576 |
- |
10,000 |
- |
118,787 |
|
平成26年2月28日 (注)1 |
△2,767 |
139,808 |
- |
10,000 |
- |
118,787 |
|
平成27年7月1日 (注)2 |
2,247 |
142,055 |
- |
10,000 |
2,148 |
120,935 |
|
平成28年12月1日 (注)3 |
398 |
142,454 |
- |
10,000 |
368 |
121,304 |
|
平成28年3月1日~平成29年2月28日 (注)4 |
13 |
142,468 |
6 |
10,006 |
6 |
121,310 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.平成27年7月1日付で、㈱サンワドー(同日付で商号をDCMサンワ㈱に変更)を株式交換完全子会社とする株式交換取引に伴う新株発行による増加であります。
3.平成28年12月1日付で、㈱くろがねや(同日付で商号をDCMくろがねや㈱に変更)を株式交換完全子会社とする株式交換取引に伴う新株発行による増加であります。
4.新株予約権の行使による増加です。
|
平成29年2月28日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
70 |
29 |
646 |
200 |
18 |
59,313 |
60,276 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
344,417 |
14,678 |
360,251 |
213,539 |
31 |
487,015 |
1,419,931 |
475,314 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
24.26 |
1.03 |
25.37 |
15.04 |
0.00 |
34.30 |
100 |
- |
(注)1.自己株式2,805株は「個人その他」の欄に28単元、「単元未満株式の状況」の欄に5株含まれております。
2.上記には、証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」の欄に13単元および「単元未満株式の状況」の欄に13株それぞれ含まれております。
|
|
|
平成29年2月28日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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計 |
- |
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(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行㈱及び日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数は、信託業務に係るものであります。
2.上記のほか、自己株式が2千株あります。
|
平成29年2月28日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 467,900 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 141,525,200 |
1,415,252 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 475,314 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
142,468,414 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
1,415,252 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。
|
平成29年2月28日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
DCMホールディングス㈱ |
東京都品川区南大井6丁目22番7号 |
2,800 |
- |
2,800 |
0.00 |
|
DCMカーマ㈱ |
愛知県刈谷市日高町3丁目411番地 |
465,100 |
- |
465,100 |
0.33 |
|
計 |
- |
467,900 |
- |
467,900 |
0.33 |
該当事項はありません。
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)
当社は、平成29年4月11日開催の取締役会において、平成29年5月25日開催の第11期定時株主総会に、当社及び子会社3社(DCMカーマ株式会社、DCMダイキ株式会社、DCMホーマック株式会社。以下「対象子会社」といい、当社と対象子会社を併せて、以下「対象会社」という。)のいずれかの取締役(社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社のいずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。以下同じ。以下「対象取締役」という。)に対する新たな報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。当社は、対象取締役に対し、中期経営計画の達成に向けたインセンティブ付け、当社グループの持続的な成長への貢献意欲を高めること、及び株主の皆様と利害を共有することを目的として、業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度である本制度を導入することといたしました。
1.本制度の概要
本制度を導入するにあたり、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用いたします。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランであり、BIP信託により取得した当社株式及び換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を業績目標の達成度等に応じて対象取締役に交付及び給付(以下「交付等」という。)するものです。 本制度は、平成30年2月末日で終了する事業年度から平成32年2月末日で終了する事業年度までの連続する3事業年度(信託期間の延長が行われた場合には、以降の各3事業年度とする。)を対象として、対象取締役の基本報酬額及び中期経営計画の業績達成度に応じポイントを付与しそれを累積し、対象取締役が対象会社のいずれの取締役も退任する際に、累積ポイント数に基づいて算出される当社株式等について役員報酬として交付等を行います。
2.取締役等に取得させる予定の株式の総数
550,500株(上限)
3.本制度における受益権及びその他の権利を受けることができる者の範囲
対象取締役のうち、受益者要件を充足する者。
(従業員持株ESOP信託の再導入)
当社は、平成29年5月9日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)の再導入を決議いたしました。当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのインセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に、本制度を導入するものです。
本制度の概要
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充(福利厚生制度の拡充)を図る目的を有するものをいいます。
当社が「DCMホールディングス社員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は今後3年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合等に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。
なお、本信託の設定時期等の詳細につきましては別途決定いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,196 |
3,180,343 |
|
当期間における取得自己株式 |
657 |
657,596 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
5,900,021 |
5,001,752,566 |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,805 |
- |
3,462 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、平成29年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.当事業年度における「合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式」は、DCMくろがねや㈱を提出会社の完全子会社とする株式交換によるものであります。
当社グループは、株主の皆様へ安定した配当を維持することが重要であると考えております。安定配当をベースに1株当たり利益の増加にあわせて増配等を行ってまいりたいと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当期の期末配当金につきましては、1株当たり13円とし、中間配当金(1株当たり11円)を含めた年間配当金は1株当たり24円としております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成28年9月27日 取締役会決議 |
1,497 |
11.0 |
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成29年5月25日 定時株主総会決議 |
1,846 |
13.0 |
(注)配当金の総額には、連結子会社が保有する親会社株式に対する配当金6百万円は含めておりません。
|
回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
|
|
決算年月 |
平成25年2月 |
平成26年2月 |
平成27年2月 |
平成28年2月 |
平成29年2月 |
|
|
最高(円) |
658 |
1,010 |
891 |
1,233 |
1,108 |
|
|
最低(円) |
499 |
640 |
618 |
755 |
741 |
|
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成28年9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
|
最高(円) |
893 |
934 |
1,036 |
1,089 |
1,108 |
1,021 |
|
最低(円) |
781 |
861 |
876 |
989 |
1,000 |
959 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
CEO |
久田 宗弘 |
昭和21年12月19日生 |
|
注3 |
180,626 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 |
COO兼 商品担当兼 商品本部長兼 DCMホーマック㈱代表取締役社長 |
石黒 靖規 |
昭和38年1月20日生 |
|
注3 |
4,193,262 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
特命担当兼 DCMカーマ㈱代表取締役社長 |
豊田 芳行 |
昭和31年10月4日生 |
|
注3 |
25,940 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
経営戦略室長兼 DCMダイキ㈱ 代表取締役社長 |
小島 正之 |
昭和29年9月9日生 |
|
注3 |
800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員
|
総務・人事担当兼 総務・人事 統括部長兼 内部統制・ コンプライアンス担当兼 内部統制室長 |
清水 敏光 |
昭和38年11月1日生 |
|
注3 |
4,740 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
財務担当兼 財務統括部長 |
熊谷 寿人 |
昭和35年8月14日生 |
|
注4 |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
大亀 裕 |
昭和35年5月26日生 |
|
注3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
醍醐 茂夫 |
昭和33年4月20日生 |
|
注4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外) 注1 |
- |
岩下 智親 |
昭和21年11月14日生 |
|
注3 |
10,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 (社外) 注1 |
- |
増川 道夫 |
昭和27年9月16日生 |
|
注3 |
2,400 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
- |
鎌田 清孝 |
昭和29年12月12日生 |
|
注5 |
9,980 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (社外) 注2 |
- |
牧 吉弘 |
昭和21年3月11日生 |
|
注6 |
1,700,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役
(社外) |
- |
近藤 正昭 |
昭和16年4月16日生 |
|
注6 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役
(社外) |
- |
近藤 政道 |
昭和25年5月13日生 |
|
注6 |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
6,129,448 |
|||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役岩下智親および増川道夫は、社外取締役であります。
2.監査役牧吉弘、近藤正昭、近藤政道の3名は、社外監査役であります。
3.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.平成26年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社では、事業環境の変化に的確に対応し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の5名であります。
上席執行役員 DCMくろがねや㈱代表取締役社長 堀込 丹
上席執行役員 DCMサンワ㈱代表取締役社長 鎌形和夫
執行役員 システム・物流統括部長 奥谷雄太
執行役員 商品本部 ハードライン商品統括部長 水越清実
執行役員 商品本部 ソフトライン商品統括部長 高橋英敏
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「お客様」「お取引先様」「株主様」「社員」「地域社会」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続けるために、グループ内の事業会社を支配、管理する持株会社として、また、グループ内の商品の仕入・供給会社として、企業価値・株主価値向上を使命と考え、この使命を実現させる基盤が、コーポレート・ガバナンスの強化であると考えております。このため、取締役会の活性化、監査体制の強化、経営機構の効率化、コンプライアンス体制の整備等について取組んでおります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制
当社は、監査役制度を採用しております。
当社の取締役会は10名(うち2名は社外取締役)で構成されており、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。
また、当社は取締役会の諮問機関として「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しております。「指名委員会」は取締役および監査役の人選の方針の決定、選任・選定・解職案の答申を取締役会に対して行うものであり、取締役4名(うち2名は社外取締役)で構成されております。「報酬委員会」は取締役および監査役の報酬の方針の決定、報酬案の答申を取締役会に対して行うものであり、取締役4名(うち2名は社外取締役)で構成されております。
監査役会は4名(うち3名は社外監査役)で構成されており、各監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、定期的に取締役等から業務の執行状況を聴取するなどして、取締役の職務の執行を監査しております。
また、当社は執行役員制度を導入して経営の効率化と経営判断、業務執行の迅速化を図っております。
内部統制に関しては、「内部統制システム」の構築と「コーポレート・ガバナンス」の向上を図ることを目的として、内部統制委員会を設置し、リスク管理、情報安全管理、コンプライアンス、内部統制報告等の内部統制活動を円滑に推進しております。
なお、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)、監査役および会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役による監査体制が経営監視機能として有効であるとの判断により、監査役制度を採用しております。
なお、社外取締役は、会社経営者や金融機関の役員としての豊富な経験から適宜発言を行い、客観的かつ専門的な視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保を図っております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社ならびに当社グループでは、全ての役員および従業員が適正な業務執行を行うための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。その基本的な考え方は、次のとおりであります。
1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を次のとおり定めます。
・「コンプライアンス・プログラム」を制定し、全社員が法令等を遵守した行動をとるための行動規範や基準を定め、教育および指導により公正かつ適切な経営を実現する。
・「内部統制システム」の構築と「コーポレート・ガバナンス」の向上を図ることを目的として、「内部統制基本規程」に基づき、内部統制委員会を設置する。内部統制委員会は、リスク管理、情報安全管理、コンプライアンス、内部統制報告等の内部統制活動を円滑に推進するために必要な役割を担う。
・法令等に反する行為を発見し、是正することを目的に「内部通報制度(通称ヘルプライン)」を設ける。この制度は、法令等への違反に対する牽制機能と共に、総務部門は、報告された事実についての調査を指揮、監督し、代表取締役社長と協議のうえ、必要と認める場合適切な対策をとる。
・内部監査部門は、コンプライアンスや業務の適正化に必要な監査を行い、定期的に代表取締役社長に報告する。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制を次のとおりとします。
・取締役の職務の執行に係る次に掲げる重要な文書およびその他の重要な情報は、法令および「文書管理規程」に定める保管期間、関連資料と共に適切に保管管理する。
a 株主総会議事録
b 取締役会議事録
c 指名委員会および報酬委員会の議事録
d 経営会議議事録
e 稟議書
f 契約書
g 開示委員会の議事録
h その他取締役および取締役会が決定する書類
・上記文書は、取締役および監査役がいつでも閲覧が可能な状態に維持する。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、損失の危険に関する規程その他の体制を次のとおりとします。
・「リスク管理規程」の定めるところに基づき、内部統制委員会はグループ全体のリスクを網羅的、包括的に管理し、リスクならびに損害の発生を最小限に止めるため、啓蒙、指導、教育等を行う。
・リスク管理の実効性を高めるための対応は、次のとおりとする。
a 事業の継続にとってのリスクを定期的に評価する。
b リスクの評価は、各部署およびグループ企業が行う。
c 報告されたリスクの評価を内部統制委員会でまとめ、取締役会に報告し、会社のリスクとしての承認を受ける。
d 内部統制委員会は定期的な会合等を通じ、リスク管理の推進を図る。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を次のとおりとします。
・重要事項の決定および取締役の業務執行の監督を行うため、毎月定例の取締役会を開催する。
・重要事項について多面的な検討を行うため、当社の取締役および子会社社長が出席する経営会議を毎月開催する。
・当社グループにおける職務分掌、権限、意思決定その他組織に関する基準を定め、業務の執行に当たっては「職務分掌規程」による業務分担に基づき、また「稟議規程」、「職務権限規程」等に基づき迅速かつ効率的な業務執行を行う。
5)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは、企業集団としての業務の適正を確保するための体制を次のとおりとします。
・企業集団としてのコンプライアンス確保のために、「コンプライアンス・プログラム」を共有し、法令等を遵守した行動をとるための規範や行動基準とする。
・内部通報制度(通称ヘルプライン)を共有し、各企業内のみならず、グループ企業間における法令等に反する行為を発見し、是正する体制とする。
・財務報告の信頼性を確保するため、連結決算数値確定にあたっては、グループ企業の代表取締役社長に「確認書」の提出を義務付ける。
・グループに属する会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他社会規範に照らし、適切なものにする。
・当社代表取締役社長を議長とし、当社の取締役および子会社社長の出席する経営会議を開催し、グループ情報の一元管理を行い、業務の適正化を図る。
・「関係会社管理規程」および「DCMホールディングス決裁基準」を定め、これらの付議基準に準拠して子会社が当社に適時に報告する体制とする。
・親会社の監査役は企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社の監査役と定期的に情報交換を行う。
・内部監査部門は、当社グループの内部統制の目的をより効果的に達成するために、内部監査活動を通じ内部統制の構築および運用状況を検討、評価し、必要に応じてその改善策を経営者ならびに取締役会に提唱する。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役が補助使用人の設置を求めた時に迅速な対応ができるよう、その扱いについては次のとおりとします。
・監査役から要請ある場合は補助使用人を配置する。
・補助使用人がその業務に当たる際の取締役からの独立性および指示の実行性を確保するための手段は、次のとおりとする。
a 補助使用人の異動については、監査役の同意を得て行う。
b 補助使用人の人事考課については、監査役の意見を得て決定する。
c 補助使用人への指揮命令は監査役が行う。
7)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社は、監査役に対する取締役および使用人が行うべき事項その他監査役に対する報告に関しては、次のとおりとします。
・主要な会議体への出席による報告(情報の入手)
取締役会、経営会議への出席
・会議体以外での報告の体制
a 当社グループの内部通報制度(通称ヘルプライン)に通報された内容および「賞罰委員会」の審議内容について、次の基準による報告を原則とする。
・毎月の定例の報告
・重要な内容と判断した場合はその都度報告
b 当社グループの内部監査を実施した監査の結果
c 当社グループに重要な損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき
・監査役への報告は、常勤の監査役への報告をもって行う。
・監査役はその必要性により、直接各部署に必要な報告、情報提供、回答を求めることができる。監査役から報告、情報提供および回答を求められた各部署の使用人および担当取締役は、期日までに責任をもって対応する。
・当社グループの内部通報制度に基づき、グループ役職員およびこれらの者から報告を受けた者が直接的または間接的に監査役に報告を行った場合に、報告をしたことを理由に当該報告者が不利益な取扱いを受けることを禁止する等、報告者を保護する旨を定める。
8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役の監査が実効的に行われるための体制は次のとおりとします。
・代表取締役社長と監査役は相互の意見の交換を図るため、定期的な会合を持つ。
・取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社等の取締役等との意見の交換、情報の収集、交換が適切に行えるよう協力する。
・監査役が必要と認めた場合には弁護士、公認会計士等の外部専門家の協力を得られる体制を整備する。
・監査役の職務の執行にかかる費用または債務について、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社はそれを負担する。
9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するための体制を次のとおりとします。
・財務報告の信頼性確保および、金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、「内部統制基本規程」に基づき、内部統制委員会に内部統制システムの構築および運用を行うために必要な業務を遂行させる。
・内部統制システムと金融商品取引法およびその他の関係法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。
・財務報告の信頼性を確保するため、有価証券報告書および決算短信等の作成にあたっては、子会社の代表取締役社長および当社の部門責任者に「確認書」の提出を義務付け、作成した決算書類は「開示委員会」で十分確認のうえ代表取締役社長に報告する。
10) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、反社会的勢力排除に向けた体制を次のとおりとします。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、当社グループ全体として毅然とした態度で臨む。
・反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求等は断固拒否する。
・反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を推進する。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
(組織図)
② 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査および監査役監査の組織は内部監査室2名および監査役4名(うち3名は社外監査役)で構成されております。
内部監査室は、年間の監査計画に基づいてグループ全体の業務が適切かつ効率的に行われているかを監査しております。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、定期的に取締役等から業務の執行状況を聴取するなどして、取締役の職務の執行を監査しております。
内部監査室、監査役および会計監査人の間で、定期的に会合を持ち、それぞれが行う監査の計画、進捗および結果を報告・説明する等、相互に情報および意見の交換を行っております。また、内部監査室、監査役および会計監査人と、内部統制室を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために情報を共有し相互連携を図っております。
③ 社外取締役および社外監査役との関係
イ.員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
ロ.会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役岩下智親および増川道夫、社外監査役牧吉弘、近藤正昭および近藤政道との利害関係は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
兼務先会社名 |
兼務の内容 |
兼務先会社と |
その他の事項 |
|
岩下 智親 |
明治ホールディングス株式会社 |
社外取締役 |
重要な取引関係はありません。 |
当社の株式10,700株を保有しております。 |
|
増川 道夫 |
一般社団法人 CRD協会 |
代表理事会長 |
重要な取引関係はありません。 |
当社の株式2,400株を保有しております。 |
|
牧 吉弘 |
- |
- |
- |
当社の株式1,700,000株を保有しております。また、当社の大株主牧君子氏、牧香里氏の親族であります。 |
|
近藤 正昭 |
近畿合同法律事務所 |
弁護士 |
重要な取引関係はありません。 |
- |
|
近藤 政道 |
- |
- |
- |
- |
ハ.企業統治において果たす機能・役割および選任状況についての考え方
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者や金融機関の役員として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる金融機関での経験や弁護士としての専門性により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準を定めた「社外役員の独立性基準」に基づき独立性確保に留意しながら、社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ方や、世界情勢・社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ方、社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有し、中立的・客観的な視点から監査を行うことができる方を候補者として選任することとしております。
ニ.内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
83 |
83 |
- |
- |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
18 |
18 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
27 |
27 |
- |
- |
- |
5 |
ロ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
役員の確定報酬額は、固定報酬および業績に応じた報酬とした役員報酬規程に基づいて算定しております。
また、平成29年5月25日開催の第11期定時株主総会において、賞与を廃止し、当社及び子会社3社(DCMカーマ株式会社、DCMダイキ株式会社、DCMホーマック株式会社)のいずれかの取締役(社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社のいずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入することについて、ご承認をいただいております。
⑤ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、当連結会計年度における投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)はDCMホーマック株式会社であり、同社の株式保有状況は以下の通りであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
17銘柄 7,140百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有
目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
イオン株式会社 |
3,254,000 |
4,815 |
同業他社の情報収集 |
|
株式会社ケーヨー |
513,437 |
252 |
同業他社の情報収集 |
|
株式会社コメリ |
89,570 |
191 |
同業他社の情報収集 |
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ |
520,160 |
87 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社北洋銀行 |
222,000 |
62 |
取引関係の維持・強化 |
|
イオン九州株式会社 |
20,240 |
33 |
同業他社の情報収集 |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
2,325 |
7 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社岩手銀行 |
1,100 |
4 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8,000 |
3 |
取引関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
イオン株式会社 |
3,254,000 |
5,450 |
同業他社の情報収集 |
|
株式会社ケーヨー |
513,437 |
297 |
同業他社の情報収集 |
|
株式会社コメリ |
89,570 |
249 |
同業他社の情報収集 |
|
株式会社北洋銀行 |
222,000 |
104 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ |
52,016 |
102 |
取引関係の維持・強化 |
|
イオン九州株式会社 |
20,240 |
36 |
同業他社の情報収集 |
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
2,325 |
10 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8,000 |
5 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社岩手銀行 |
1,100 |
5 |
取引関係の維持・強化 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額
ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
該当する事項はありません。
当社および連結子会社のうち、前連結会計年度における投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社はDCMダイキ株式会社であり、同社の株式保有状況は以下の通りであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
該当する事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有
目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社伊予銀行 |
966,434 |
754 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社広島銀行 |
679,375 |
286 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社愛媛銀行 |
290,550 |
62 |
取引関係の維持・強化 |
|
トモニホールディングス株式会社 |
125,350 |
40 |
取引関係の維持・強化 |
|
大正製薬ホールディングス株式会社 |
600 |
5 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社百十四銀行 |
10,000 |
3 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社四国銀行 |
11,500 |
2 |
取引関係の維持・強化 |
|
スターツコーポレーション株式会社 |
500 |
1 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ |
3,529 |
0 |
取引関係の維持・強化 |
|
株式会社阿波銀行 |
600 |
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取引関係の維持・強化 |
当事業年度
特定投資株式
該当する事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額
ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
該当する事項はありません。
当社については以下の通りであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 10百万円
⑥ 会計監査の状況
当社は、会計監査を担当する会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約をしております。
なお、当社の監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 轟 一成
指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋 清兵衛
また、当社の監査業務にかかわる補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、13名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
45 |
16 |
44 |
17 |
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連結子会社 |
61 |
- |
74 |
- |
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計 |
107 |
16 |
118 |
17 |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社は、会計監査人有限責任監査法人トーマツに対して、財務デューデリジェンス業務及び転換社債型新株予約権付社債発行に伴うコンフォートレター作成業務について、対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人有限責任監査法人トーマツに対して、財務デューデリジェンス業務について、対価を支払っております。
該当事項はありませんが、当社の規模および事業の特性等に基づいた監査日数・要員等を総合的に勘案し決定しております。