(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより広告宣伝費として販売費及び一般管理費に計上していた顧客に支払われる対価の一部を、売上高から控除して表示する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は93,541千円減少し、販売費及び一般管理費は93,541千円減少しております。なお、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(追加情報)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症について、感染拡大による消費活動の停滞がいつまで続くのか見通すことが難しく、また原材料価格の高騰もあり業績への影響について予想することは困難ですが、回復は徐々にしていくものの収束後も感染拡大前の経営環境に戻ることは困難と判断した仮定において、会計上の見積りを行っております。
また、この仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が今後も長期化した場合や深刻化した場合はには、将来において損失が発生する可能性があります。
なお、当該仮定は前事業年度から変更ありません。
※1 有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額
※1 当社の売上高は、連休や夏休みなど休日が第1及び第2四半期会計期間に多くなることにより、第3及び第4四半期会計期間に比べ高くなる季節的変動があり、営業利益以下においても第1及び第2四半期会計期間に偏る傾向があります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 助成金収入
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため各自治体で実施されている営業時間短縮等の要請に対する協力金であります。
※4 助成金収入
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置による政府及び各自治体からの雇用調整助成金等であります。
※5 店舗臨時休業等による損失
新型コロナウイルス感染症による休業手当及び特定の有給休暇に係る人件費を店舗臨時休業等による損失として、特別損失に計上しております。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2021年5月27日開催の第35回定時株主総会の決議に基づき、その他資本剰余金を854,004千円減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填を行っております。
なお、これによる株主資本の合計額への影響はありません。
当第2四半期累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年8月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。