「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20―3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65―2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前年中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式317,200株に対する配当金 4百万円を含んでおりません。これは、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式を自己株式と認識しているためです。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式293,100株に対する配当金4百万円を含んでおりません。これは、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式を自己株式と認識しているためです。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式662,900株に対する配当金9百万円を含んでおりません。これは、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式を自己株式と認識しているためです。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式638,400株に対する配当金 8百万円を含んでおりません。これは、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式を自己株式と認識しているためです。