(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は、100株であります。ただし、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、付与株式数を次の算式により調整しております。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、これを適用します。また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる不要株式数の調整を行います。なお、上記調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(注) 自己株式1,200,240 株は、「個人その他」に12,002単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
2025年3月31日現在
(注)「五十嵐啓介」の株式については、株式の管理を目的とする信託契約を締結しております。当該株式に関する株主名簿上の名義は「管理信託受託者株式会社SMBC信託銀行」であります。その他については、株主名簿の記載通りに記載しております。
(注)1.「単元未満株式」の普通株式には、当社保有の自己株式40株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の自己株式が636,500株(議決権の数6,365個)含まれております。
(注) 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式636,500株は、上記自己株式に含まれておりません。
当社は、自社の株式を給付し、従業員の報酬と当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が一定の要件を満たした場合に当該従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に業績等に応じてポイントを付与し、一定の要件を満たした場合に累積したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な従業員の定着化を促すとともに、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。

b 「株式給付規程」に基づき、従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行(再委託先:日本カストディ銀行)に金銭を信託(他益信託)
c 日本カストディ銀行は、信託された金銭により当社株式を取得(=当社は自己株式を処分)
d 「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、業績等に応じて「ポイント」を付与
e 日本カストディ銀行は信託管理人からの指図に基づき議決権を行使
f 従業員は、一定の要件を満たした場合に、累積した「ポイント」に相当する当社株式を日本カストディ銀行か
ら受給
② 従業員等に取得させる予定の株式の総数または総額
2012年6月1日付で、90百万円拠出し、すでに株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が90,000株(2014年11月1日付で1株につき2株の株式分割を行っております)、90百万円取得しております。また、2016年2月16日付で追加で93百万円拠出し、100,000株、93百万円取得、2017年11月30日付で追加で99百万円拠出し、134,400株、99百万円取得、2020年6月1日付で追加で99百万円拠出し、149,000株、99百万円取得、2022年5月30日付で追加で97百万円拠出し、134,600株、97百万円取得、2023年11月30日付で追加で299百万円拠出し、374,000株、299百万円取得しております。
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者
該当事項はありません。
該当事項はありません
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における処理自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
3.株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式 636,500株は、上記自己株式に含まれておりません。
当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しており、経営基盤の強化、財務体質の強化及び将来の事業拡大のための内部留保の拡充を勘案しつつ、株主への安定配当の維持に努め、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
また、連結配当性向40%以上を基本に年間配当28円を下限として、連結業績に応じた配当水準の向上(1円単位で増配)を図ります。但し、ROE10%超を達成する迄は、連結配当性向50%以上を基本とすること等を配当方針として定めております。
当社は、「取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる。」旨を定款に定めており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、当期の経営成績等を総合的に勘案した上で、中間配当14円、期末配当14円、1株当たり合計28円の配当を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては厳しい競合他社との競争に打ち勝っていくため、他社との差別化、営業力強化を図るべく店舗の移転・リニューアル、システム等に有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
(注) 配当金の総額には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式638,400株に対する配当金8百万円(2024年10月30日決議)及び636,500株に対する配当金8百万円(2024年6月20日決議)を含んでおりません。これは、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式を自己株式と認識しているためです。
当社企業グループは、「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪に関して悩みを抱えている一人ひとりのお客様に最も適した製品、サービスを提供することにより、お客様に満足頂ける毛髪文化を創造することを経営理念としております。
この理念に沿って、当社企業グループの永続的な発展を追求するとともに、適正な利益を確保することによって、株主・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーと共に繁栄する企業を目指しております。これを実践するために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、法令を遵守するコンプライアンス経営を推進いたします。
当社は監査役会制度を採用しており、株主総会及び取締役会、監査役会、会計監査人を会社の機関として置いております。
a 取締役会
当社の取締役会は9名(うち3名が社外取締役)で構成され、定例の取締役会を毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会規程に基づき、経営方針や重要な経営事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。
また、当社は、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行うため執行役員制度を導入しております。本部等、特に重要な部署の責任者等に上席執行役員乃至執行役員を取締役会にて選任・配置して業務の執行に当たらせ、その執行状況を監督することとしております。
取締役会の構成は以下のとおりとなります。
b 監査役会
当社の監査役会は3名の監査役(うち2名が社外監査役)で構成され、定例の監査役会を毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席する他、常勤監査役は、その他の重要な会議に出席し、実際の議論等を把握し、また、取締役からの意見聴取や資料の閲覧、主要な事業所の業務及び財産の状況を往査等を通じて、取締役の業務執行の適法性を監査しております。
監査役会では、こうして得られた情報、報告に基づき、監査役全員で協議しております。
監査役会の構成は以下のとおりとなります。
c 経営会議
当社の経営会議は、取締役(社外取締役を除く)及び経営企画部長で構成され、原則として月2回開催しており、経営に関する重要事項、全社あるいは各部門の経営課題について審議することにより、効率的且つ効果的な業務運営を図っております。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社企業グループは、「ふやしたいのは、笑顔です。」をモットーに、髪に関して悩みを抱える一人ひとりのお客様に最も適した製品、サービスを提供することにより、お客様に満足頂ける毛髪文化を創造することを経営理念としております。この理念に沿って、当社グループの永続的な発展を追及するとともに、適正な利益を確保することによって、株主・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーと共に繁栄する企業を目指しております。
これを実践するために、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるとともに、法令を遵守するコンプライアンス経営を推進いたします。
当社では、取締役会の機能を強化し、経営に対する監督機能の更なる充実を図ることがコーポレート・ガバナンスを強化する上で合理的と判断し、社外取締役を3名体制と致しました。
また、社外監査役が取締役会へ出席する等、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しているため、監視機能が十分に働いていると判断しております。
さらに、当社は「執行役員制度」を導入しており、意思決定・監督機能と執行機能とを分離することにより、監督機能の実効性と業務執行の効率性を高めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
取締役会において決定された内部統制システムの基本方針については、次のとおりであります。この方針と手続きに従い当社の内部統制システムは整備運用されております。
a 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(b) コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンスに関する基本規程」及び「アートネイチャーグループの行動規範」を制定し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
(c) 上記の徹底を図るため、コンプライアンス統括室を設け、当社及びグループ会社のコンプライアンスに対する取組みを横断的に統括することとし、当社の取締役及び使用人に対する教育を行う。
(d) 監査部は、業務の執行が法令、定款、及び社内規程等に則って適正に行われているかを監査するとともに、コンプライアンス統括室と連携のうえ、当社及びグループ会社のコンプライアンスの状況を監査し、その結果を取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(e) 当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、内部通報制度を通じて、コンプライアンス統括室又は社外の弁護士に直接報告出来る体制を整える。行為の重大性に応じてコンプライアンス統括室又は取締役会の指示した関連部署が再発防止策を策定して、全社的にその内容を周知徹底するものとする。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社の取締役の職務執行に係る文書又は電磁的記録による情報については、法令及び「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、取締役及び監査役は必要に応じて閲覧できるものとする。
(b) 当社は、業務上取り扱う情報や知り得た情報を適切に保存・管理する観点から、「情報システム管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システムセキュリティ管理細則」、「インサイダー取引防止規程」、「営業秘密管理規程」等の社内規程を定め、適切な情報管理の運営を行う。
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、各本部のリスク管理を統括する機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、担当取締役を置く。リスクマネジメント委員会は、「リスクマネジメント基本規程」に従い、外部環境や経営環境の変化に伴い発生することが予想される様々な全社的リスクに適切に対応するため、リスク管理体制の構築と運用を行う。各部署は、それぞれの部署に関するリスクの管理を行い、各部責は自部署のリスクについての管理を行うとともに定期的な見直しを実施する。
(b) 当社は、リスクが顕在化した際は「危機管理基本規程」に従い代表取締役社長を最高責任者とした危機管理対策本部を設置し、損害の拡大防止、速やかな危機の収束を図る。
(c) 当社は、大規模災害時に備えて、「防災規程」、「災害対策規程」及び「事業継続計画規程」に基づき、情報システム・重要な情報のバックアップ及び一定量の棚卸資産の別所での保管等の措置を講じる。
d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。また、取締役会はその具体化のため毎期の事業計画と予算を設定する。
(b) 月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会計としてデータ化し、経営企画部が取締役会に報告する。
(c) 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入するものとする。
(d) 当社は、組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織並びに各職位の責任と権限を明確にした「職務権限規程」を制定するものとする。
e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) グループ会社の取締役の職務執行は、法令及び「取締役会規程」に従い取締役会が監督するとともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。
(b) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用する行動指針として、経営理念、社是及び「アートネイチャーグループの行動規範」を定め、これを基礎として、各グループ会社で諸規程を定めるものとする。
(c) グループ会社は、「関係会社管理規程」に従い、事業運営に関する一定の重要事項について当社の経営会議での審議及び取締役会への付議又は報告を行う。
(d) 当社の監査部は各グループ会社の内部監査を実施し、その結果を各グループ会社の社長及び当社の取締役会・監査役会に報告するものとする。当社取締役会及び監査役会は、必要に応じて、各グループ会社に対して改善を求めるものとする。
(e) グループ会社の取締役及び監査役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、グループ会社のみならず、当社の取締役会及び監査役会に報告するものとする。
(f) 当社の監査役は必要に応じてグループ会社の調査を行うとともに、必要と判断する事項について当社の監査部に調査を依頼することができる。
(g) 経営企画部は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、四半期毎に予算及び事業計画の執行状況を確認する。
(h) 当社及びグループ会社は、その主要業務について、定期的に内部統制の有効性について自己点検・自己評価(日常的モニタリング)を行い、重大な問題がある場合は当社の取締役会及び監査役会に報告するものとする。当社の取締役会及び監査役会は、報告内容を審議し、必要があると認める場合は、当該関係部署の部責又はグループ会社社長に更なる改善措置を求めるものとする。
(i) グループ会社は、「関係会社管理規程」に基づき、重大なクレーム、その他の事故が発生した場合には当社の取締役会へ報告するものとする。
(j) 当社は、当社及びグループ会社の取締役及び使用人が共有するグループ全社での目標を定め、その浸透を図るとともにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。
f 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制
当社は、監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の意見を尊重したうえで監査役室に1名以上の使用人を必要に応じて配置する。
g 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役室に所属する使用人の人事評価は常勤監査役が行う。
(b) 監査役室に所属する使用人の解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前の同意を得て行うものとする。
(c) 監査役室に所属する使用人は、取締役からの独立性の確保に留意し、業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。
(d) 監査役室に所属する使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令のみに従うものとする。
h 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(a) 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び使用人は、法定の事項に加え、次の事項を遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。
1.全社的に影響を及ぼす重要事項に関し取締役会が決定した事項
2.監査部による各グループ会社の内部監査の結果
3.「公益通報窓口」及び「ほっとライン」への相談・通報状況
4.当社の取締役若しくは使用人、又は、グループ会社の取締役、監査役若しくは使用人が発見した「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項」、「重大な法令違反となる行為又はそのおそれのある行為」及び「定款に違反する又はそのおそれのある職務執行の事実」
(b)「公益通報対応規程」及び「ほっとライン規程」において、通報者が通報したことにより不利益な取扱いを受けないことを定めるものとする。
i 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は、監査業務の実効性を高めるため、社外監査役には、弁護士・公認会計士などの専門知識を有する人材を登用するものとする。
(b) 当社の取締役及び監査役は、定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題や会社を取り巻くリスク等、重要課題について意見交換を行う。
(c) 当社の監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人及び監査部と意見交換を行う。
(d) 当社の監査役は、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席できるものとする。
(e) 当社の取締役及び使用人は、監査役より会社情報の提供を求められたときには、遅滞なく提供を行うものとする。
(f) 当社は、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
j 財務報告の適正性を確保する体制
各グループ会社は、グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備、運用するとともに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行うものとする。
k 反社会的勢力を排除するための体制
当社は反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持たず、不当要求にも応じない。当社は、不当要求の対応を所管する部署を総務部と定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る社内規程等の体制整備を行い、反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携して情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間において、取締役又は監査役として任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合について、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。なお、上記の責任限定が認められるのは、当該取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失のないときに限るものと同契約で規定されております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は定例取締役会を10回、臨時取締役会を6回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。また、そのほか、会社法第370条及び当社定款第23条の規定に基づく書面決議が3回、会社法第372条第1項の規定に基づく書面報告が2回ありました。
(注)重松取締役は2024年6月就任につき、就任後の開催回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討事項は、中期経営計画の進捗状況及び新中期経営計画の策定、コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数は11名以内とする旨、定款に定めております。
⑥ 取締役の選任
当社は、株主総会の決議によって取締役を選任します。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基づき、商品開発力の強化、人財の育成、グループ経営によるコスト低減、生産性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取組むことが必要であり、また、取引先、従業員、地域住民等のステークホルダーとの信頼関係を維持していくことが不可欠であると考えております。
上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保されない場合は、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社取締役会は、上述施策の継続的な実施及び取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。
現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み(いわゆる「買収防衛策」)を予め定めるものではありません。
しかしながら、当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当然の責務として、当社株式取引や株主の異動を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と判断する措置を取るものとします。
具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとします。
男性
(注) 1.常務取締役五十嵐啓介は、取締役会長兼社長五十嵐祥剛の長男であります。
2.取締役中山マヤ、清永敬文及び松岡幸子は、社外取締役であります。
3.監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、社外監査役であります。
4.2024年6月21日から2026年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
5.2022年6月23日から2026年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
6.取締役のスキルマトリックスおよびスキル保有基準は以下のとおりであります。
〔スキルマトリックス〕
(注)1.各取締役が保有するスキルを最大3項目迄記載しております。
2.上記一覧表は各人の有するすべてのスキルを表すものではありません。
〔スキル保有基準〕
7.当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員の状況は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めております。なお、同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.artnature.co.jp/ir/management/governance/
当社取締役中山マヤ、清永敬文、松岡幸子、監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、それぞれ社外取締役及び社外監査役の要件を充たしております。中山マヤ、清永敬文、松岡幸子、長谷川裕昭及び檜山聡は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当社取締役中山マヤは国際的な企業の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社取締役清永敬文は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社取締役松岡幸子は公認会計士として長年培ってきた専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行なっております。
当社監査役長谷川裕昭は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、会計の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い公正な監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社監査役檜山聡は弁護士であり、法律の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会のメンバーとして内部監査の報告を受ける他、随時意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っており、監査役とも適宜意見交換等を実施しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席ならびに監査部から内部統制の状況、コンプライアンス統括室から法令及び社会倫理の遵守状況について報告を受けるとともに、相互の意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。また、会計監査人からの定期的な報告等を通じ、監査方針、監査計画及び独立性の確認、会計監査の実施状況等についても意見交換や情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社は常勤監査役1名、社外監査役2名、の3名で構成されております。
社外監査役のうち1名は財務及び会計に関し相当程度の知見を有する者を含めるものとしております。
ロ 監査役及び監査役会の活動状況
当社は監査役会を月次及び適宜に開催することとしており、当事業年度では16回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項は、監査計画、業務分担、監査方法、取締役会付議事項の事前検討、監査報告書、監査活動報告等について決議、協議、報告等であります。
各監査役は、監査役会で決定された監査計画および業務の分担に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役・執行役員及び使用人等への職務の執行状況についてのヒアリング、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び店舗等主要な事業所への往査、子会社に対する調査等を実施し、取締役の業務執行に関する適法性、妥当性の観点から監査を行っております。
ハ 会計監査人・内部監査部門との連携状況
会計監査人、内部監査部門とは、監査計画の確認や状況報告、定期的な意見交換、情報交換に加え、適宜相互に情報交換を実施する等、連携を図っており、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
また、「会計上の主要な検討事項(KAM)」については、会計監査人から項目・内容について報告を受け協議しております。
② 内部監査の状況
当社は専任の内部監査部署として監査部を設け、13名の専任者を配置しております。
内部監査は、本社各部、全国各店舗・サロン・新規事務所及び子会社の監査を実施しております。
監査に当たっては、各部署の業務活動全般について、職務分掌、職務権限、その他の社内規程やリスクマネジメント、コンプライアンス、個人情報保護等の観点から監査を行っております。
監査結果については、週次で社長に直接報告するとともに、定期的及び必要に応じて都度、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、当社では監査部、監査役及び会計監査人は、必要に応じて随時、意見・情報交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるため、相互に連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
25年間
ハ 業務を執行した公認会計士
芳野 博之
成田 礼子
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他13名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているEYグループに属しており、世界的なネットワークを持ち、数多くの企業の監査も手掛けていること、監査の品質や体制などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査人に適任であると判断したため選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任の検討をし、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して、独立性や専門性を有し監査の品質を維持しているか等、監査役会が定める評価基準に基づき評価を行っており、現会計監査人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の再任に関する決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」や監査役会の評価結果等に基づき、総合的に判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に対する報酬(イを除く)
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定に関する方針は、監査役会の同意を得て定める旨を当社内規である監査役会規程にて定めております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目及び監査時間並びに監査報酬の推移や過年度の監査計画と実績の状況を勘案し、当事業年度の監査計画及び監査報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の個別の報酬等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、次のような「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議しております。
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>
1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、当社企業グループの業績及び企業価値の増大へのモチベーションを高めることに主眼をおいた報酬体系とする。
個々の取締役の報酬の決定に際しては、各事業年度における企業価値増大に向けての職責を考慮して、取締役会決議をもって報酬等を決定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮して、固定報酬や臨時報酬、自社株報酬のバランスを勘案した報酬体系とする。
社外取締役については、当社企業グループ全体の職務執行に対する監督及び現在の経営陣による当社の経営について意見を表明する機能を負うことから、固定報酬とする。
2.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬等は、固定報酬と臨時報酬で構成され、役位、職責に応じて他社水準、会社の業績や経営内容、経済情勢などを総合的に考慮して決定する方針とする。
当社の取締役の基本報酬等のうち、固定報酬は毎月、臨時報酬は前項の方針を踏まえ年一回支給する。
基本報酬等を与える時期や条件、個人別の額については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、個人別の額については、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、現状導入していない。
非金銭報酬等は、株主の皆様と株価変動によるメリットとリスクを共有し、当社グループの持続的な企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、業務執行取締役に対して株式報酬型ストック・オプションを導入する。
株式報酬型ストック・オプションの付与は、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し、払込金額と同額の報酬を年一回付与し、当該報酬債権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより新株予約権を取得させるものである。
新株予約権を与える時期や条件、個人別の新株予約権の個数については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、個人別の新株予約権の個数については、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、各事業年度における業績の向上並びに中長期的な企業価値増大に向けて職責を負うことを考慮して、固定報酬や臨時報酬、自社株報酬のバランスを勘案した報酬体系とする。
5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、株主総会で承認された総額の枠内で、取締役会決議に従って決定し、取締役会の審議によっては代表取締役社長に一任される。その権限の内容は、各取締役の固定報酬および業務執行取締役の臨時報酬の額の決定、株式報酬型ストック・オプションの個数の決定とする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役や社外監査役からは適切な助言を得るものとし、上記の一任をうけた代表取締役社長は、当該助言の内容を踏まえ決定をしなければならないこととする。
ロ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
その権限の内容は上述イの方針通りですが、代表取締役会長兼社長五十嵐祥剛が永年に亘り当社の属する業界に在籍しており、業界の動向や慣行、報酬の水準等を含めた他社事例に精通していることから、適切に決定できると判断し、委任しております。また、取締役に対する役員賞与、個別報酬額の支給額の決定、及び株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の割当数の決定は、上述イの方針に従った検討を行っているため、取締役会もその決定方針に沿うものであると判断しております。
ハ 報酬限度額に関する事項
取締役の報酬限度額は、2012年6月21日開催の第45回定時株主総会において年額700百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は8名です。また、2017年6月22日開催の第50回定時株主総会において年額100百万円の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることを決議頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名です。
監査役の報酬については、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、定額報酬として、職位に応じて定められた額を支給しております。また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第39回定時株主総会において50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式を以下のとおり区分しております。
専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式
(純投資目的以外の株式)
取引関係の維持・発展等を目的とするいわゆる政策投資(政策保有)を目的とする株式
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当該株式の保有はありません。
当社は、いわゆる政策保有株式として上場株式を保有しないことを基本方針としております。
ただし、当社は中長期的な経済合理性を総合的に勘案し、取引先との安定的・長期的な取引関係の維持、強化、もしくは業務上の協力関係の維持、強化等の目的のため、必要と判断する企業の株式を限定的に保有する場合があります。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
当該株式の保有はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
当該株式の保有はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
当該株式の保有はありません。