1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
有形固定資産は定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~47年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~20年
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっております。
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
均等償却を採用しております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
5.繰延資産の処理方法
(1) 社債発行費
社債償還期間(5年間)にわたり均等償却しております。
6.引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 株主優待引当金
株主優待制度に基づく将来の費用の発生に備えるため、発生見込額を計上しております。
繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金の利息
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が5,405千円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が5,405千円増加しております。
※1.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
※2.関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。
3.偶発債務
債務保証
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※1.関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度58%、当事業年度60%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度42%、当事業年度40%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が多大に生じており、当社グループにおきましては、3月2日から実施された全国規模での小中高校の休校措置以降、お客様や店舗スタッフへの感染防止等の観点から、一部店舗の休業や営業時間の短縮を行い、4月からは首都圏全店舗での休業を実施いたしました。そうした中で、4月7日に7都道府県への緊急事態宣言並びに4月10日に愛知県独自の緊急事態宣言が発せられたことを受け、休業店舗の拡大、休業期間延長の措置を講じてきました。その後、5月14日に緊急事態宣言が一部解除されたことを受け、休業店舗の営業を順次再開しております。しかしながら、国内における新型コロナウイルス感染症に伴う店舗営業への影響は依然として不透明です。
また、米国のニューヨーク、ハワイ、およびスペインのバルセロナに所在する海外店舗においても各都市におけるロックダウンの実施に伴い、店舗休業の措置を講じております。これらの環境下におきまして、新型コロナウイルス収束の時期は未だ不透明であり、経済活動への影響を現時点では予測できない状況となっております。
このため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は翌期以降の当社グループの売上高の減少と、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があります。影響額については、提出日現在において合理的に算定することが困難であります。
(資金の借入)
当社は、以下の通り取引金融機関と資金の借入れを行うことを合意しました。
(1)資金の使途 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による不測の事態に備えた資金
(2)借入金の名称 株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社りそな銀行
(3)借入金額 1,000,000千円
(4)借入金利 市場金利等を勘案して決定しております。
(5)借入実行日 2020年3月31日、2020年4月10日、2020年4月30日
(6)返済期限 2020年9月30日~2030年4月30日
(7)担保提供資産又は保証の内容 なし