独立監査人の監査報告書
2022年5月27日
株式会社ジェイグループホールディングス
取締役会 御中
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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川 原 光 爵
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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小 笠 原 修 文
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェイグループホールディングスの2021年3月1日から2022年2月28日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジェイグループホールディングスの2022年2月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
関係会社株式の評価(【財務諸表注記】(重要な会計上の見積り)、(損益計算書関係))
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社は2022年2月28日現在、貸借対照表上、関係会社株式420,000千円(総資産の7.8%)を計上している。 2022年2月28日現在、会社の連結子会社数は11社であり、会社はこれらの子会社の株式を直接的に又は間接的に保有しており、その全部が時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式である。 関係会社株式については、年度ごとに発行会社の財政状態の悪化による実質価額の著しい低下がないか(帳簿価額の50%程度以上の低下がないか)を検討しており、実質価額の著しい低下が認められる場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損損失を認識することとしている。 会社は当該関係会社株式の実質価額を確認するとともに、実質価額が著しく低下した場合には回復可能性を考慮したうえで、減損処理の要否を検討した。その結果、当事業年度においてKAKEHASHI,S.L.U.株式20,000千円について関係会社株式評価損を計上した。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大時期における自治体等の要請に基づく休業・時短営業等により、飲食事業に属する一部の関係会社や飲食店をテナントとする不動産事業などに属する一部の関係会社の財政状態は重要な影響を受ける。そのため、これらの関係会社の株式の実質価額の回復可能性の判断を行う際に用いる事業計画は、新型コロナウイルスの感染の広がりや収束時期に関する仮定が使用されており、見積りの不確実性の程度が高く、経営者による主観的な判断を伴う。また、関係会社株式の残高は財務諸表における金額的重要性がある。以上から、当監査法人は関係会社株式の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式の評価を検討するにあたり、経営者が行った見積り及び判断に関して、以下の監査手続を実施した。 ・関係会社株式の減損に関する検討プロセス、会社の規程の整備状況を含む会社の内部統制を理解・評価した。 ・事業計画の実行可能性や合理性を確かめるために、過去実績との比較による予算策定能力と精度の検討や、売上高やコストの将来計画の内容が新型コロナウイルスの感染の広がりや収束時期に関する仮定と整合しており、過年度実績を考慮した合理的な内容となっているか検討した。また、会社が使用したコロナ感染症の収束時期の仮定が明らかに不合理でないか検討した。 ・年度ごとに経営者が実施している関係会社株式の減損判定に関する検討結果を入手し、減損判定に関する経営者の判断の根拠を理解するとともに、実質価額に関する根拠資料、データを検討することで、経営者が行った減損判定に関する判断について検討を行った。
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関係会社に対する金銭債権の回収可能性(【財務諸表注記】(重要な会計上の見積り)、(貸借対照表関係))
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社は2022年2月28日現在、貸借対照表上、未収入金208,269千円及び関係会社長期未収入金1,437,768千円を計上している。このうち、1,594,017千円は、関係会社に対する金銭債権であり、飲食事業に属する関係会社に対する金銭債権1,565,769千円(総資産の29.1%)を含んでいる。 会社は、当該金銭債権の貸倒見積高の算定に当たり、関係会社の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の三つに区分することとしている。 飲食事業に属する関係会社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時期における自治体等の要請に基づく休業・時短営業等により財政状態が悪化しており、飲食事業に属する一部の関係会社に対する金銭債権は、貸倒懸念債権に区分されている。 会社は、貸倒懸念債権の回収不能見込額の算定にあたって、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定し、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上している。当該回収不能見込額の見積りにあたっては、各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮したうえで、支払能力を総合的に判断している。回収不能見込額の算定における重要な仮定は、将来キャッシュ・フローの基礎となる損益計画の売上高が新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の売上高の水準に対して回復する時期と割合(以下、売上高の回復率)であり、会社は、翌事業年度の下期以降の売上高は概ね感染拡大前の水準近くまで回復すると仮定している。 関係会社の金銭債権の残高は財務諸表における金額的重要性があること、また、新型コロナウイルス感染症の影響に関する見通しは不確実性が高く、そのため当該回収不能見込額の見積りの不確実性の程度も高く、経営者による主観的な判断を伴う。以上から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、関係会社に対する金銭債権の回収可能性の評価に関して、以下の監査手続を実施した。 ・債権の回収計画の作成及び承認プロセスを理解・評価するとともに、将来事業計画の仮定の決定に関するプロセス及び内部統制を理解・評価した。 ・前事業年度に策定された当事業年度の関係会社の損益計画について、計画と実績を比較し、重要な乖離については要因を把握することにより、経営者の偏向を検討するとともに、計画の信頼性を検証した。 ・債権の回収計画の基礎となる将来事業計画の重要な仮定である売上高の回復率を評価する際には、経営者との議論、関連資料の閲覧により仮定を選択した根拠を評価した。 ・経営者が回収可能性の評価の算定にあたり使用した売上高の回復率に係る仮定については、コロナ禍における店舗別の売上高の推移、各店舗の所在地域、店舗規模、業態等に照らして、当該仮定が明らかに不合理でないか検討した。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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