1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
有形固定資産は定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~47年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~10年
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっております。
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
均等償却を採用しております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
5.繰延資産の処理方法
(1) 社債発行費
社債償還期間(5年間)にわたり均等償却しております。
6.引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 株主優待引当金
株主優待制度に基づく将来の費用の発生に備えるため、発生見込額を計上しております。
(3) 関係会社事業損引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態及び将来の回復見込等を個別に勘案し、損失見込額を見積計上しております。
繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金の利息
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式については、取得原価をもって貸借対照表価額としております。関係会社株式の評価は、実質価額を帳簿価額と比較し、実質価額の著しい低下の有無を判定しております。実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理しております。ただし、関係会社の株式の実質価額の算定にあたっては、将来の事業計画に基づく超過収益力等を反映させておりますので、超過収益力等の見積りには、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。そのため、将来の事業計画などの見積りの前提条件に変化があった場合は、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大時期における自治体等の要請に基づく休業・時短営業等により、その財政状態に影響を受ける一部の飲食事業に属する関係会社や飲食店をテナントとする不動産事業などに属する関係会社において、実質価額の回復可能性の判断を行う際に用いる事業計画は、引き続き経営環境に影響を与えている新型コロナウイルスの感染の拡大や収束時期に関する一定の仮定による影響を受けております。
当該仮定については、連結財務諸表「(重要な会計上の見積り) 1.固定資産の減損」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.関係会社貸付金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、関係会社貸付金について、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定し、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。当該回収不能見込額の見積りにあたっては、各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮したうえで、支払能力を総合的に判断しております。
関係会社貸付金の回収不能見込み額の見積りにあたって考慮する各関係会社の将来業績及び財政状態に関する事業計画は、新型コロナウイルス感染症の拡大や、収束時期等に関する一定の仮定による影響を受けております。
当該仮定については、連結財務諸表「(重要な会計上の見積り) 1.固定資産の減損」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
3.関係会社事業損失引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、「(重要な会計方針)6.引当金の計上基準 (3) 関係会社事業損引当金」に記載のとおり、関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社の財政状態及び将来の回復見込等を個別に勘案し、損失見込額を見積計上しております。
株式会社ジェイブライダルは、当事業年度末において204,828千円の債務超過の状態にあります。当社では、関係会社の債務超過額を関係会社事業損失引当金として見積計上しております。
新型コロナウイルス感染拡大の収束時期は未だ不明ではありますが、ワクチン接種の効果などで翌事業年度の下期以降の売上高は概ね感染拡大前の水準近くまで回復すると仮定しております。上述の仮定が見込まれなくなった場合には、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があり、それに伴い当社の財務諸表において関係会社事業損失引当金を追加計上する可能性があります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。
担保付債務は次のとおりであります。
※2.関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。
当事業年度の飲食事業に属する関係会社に対する金銭債権の残高は1,565,769千円であります。
3.偶発債務
債務保証
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※1.関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59%、当事業年度54%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度41%、当事業年度46%であります。
主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3.関係会社株式評価損
関係会社株式評価損の内訳は次のとおりであります。
※4.関係会社事業損失引当金繰入額
当事業年度において、当社の連結子会社である株式会社ジェイブライダルの事業の損失に備えるため、205,000千円を関係会社事業損失引当金繰入額として計上しております。
※5.貸倒損失
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、連結子会社の債権に対する回収可能性を個別に検討し、回収が困難であると見込まれる債権については貸倒損失を計上しております。
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:千円)
2.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について363,405千円(子会社株式363,405千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式については、発行会社の悪化等により、実質価額が取得原価に比べて著しく下落していると判断した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について20,000千円(子会社株式20,000千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式については、発行会社の悪化等により、実質価額が取得原価に比べて著しく下落していると判断した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当社は、2021年5月31日に資本金を50,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を30.6%から34.4%に変更しています。この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(新株予約権の発行)
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。