第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

168,960,000

168,960,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(平成29年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年3月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

125,234,200

125,262,400

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

125,234,200

125,262,400

(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

2.「提出日現在発行数」欄には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

会社法第236条及び第238条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成22年5月18日取締役会決議

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

17 (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

27,200

(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 103

(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

自  平成24年6月1日

至  平成32年4月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり   152

資本組入額 1株当たり    77

(注)3

同左

 

 

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

 

2.新株予約権発行後に時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く)を行う場合

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

新規株式発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.平成22年8月25日付の株式分割(1株から2株)、平成23年8月16日付の株式分割(1株から2株)、平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)及び平成27年10月1日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。

②  平成23年3月24日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

22

(注)1

22

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

17,600

(注)1、3

17,600

(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

自  平成25年4月1日

至  平成33年2月末日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり   105

資本組入額 1株当たり    53

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.平成23年8月16日付の株式分割(1株から2株)、平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)及び平成27年10月1日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。

③  平成24年1月27日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

51

(注)1

51

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

20,400

(注)1、3

20,400

(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

自  平成26年2月1日

至  平成33年12月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり   218

資本組入額 1株当たり   109

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)及び平成27年10月1日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。

 

 

④  平成24年4月27日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

9

(注)1

9

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,600

(注)1、3

3,600

(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

自  平成26年5月1日

至  平成34年3月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり   306

資本組入額 1株当たり   153

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.平成25年4月23日付の株式分割(1株から2株)及び平成27年10月1日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。

 

⑤  平成25年6月21日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

27

(注)1

22

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

5,400

(注)1、3

4,400

(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

自  平成27年7月1日

至  平成35年5月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり  1,347

資本組入額 1株当たり    674

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

 

2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.平成27年10月1日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。

 

⑥  平成26年7月29日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

15

(注)1

15

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,000

(注)1、3

3,000

(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

自  平成29年8月15日

至  平成36年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり  1,408

資本組入額 1株当たり    705

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

 

2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.平成27年10月1日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。

 

⑦  平成27年7月29日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

24

(注)1

24

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,800

(注)1、3

4,800

(注)1、3

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1

(注)2、3

同左

新株予約権の行使期間

自  平成30年8月21日

至  平成37年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり  2,985

資本組入額 1株当たり  1,493

(注)3

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

 

2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.平成27年10月1日付の株式分割(1株から2株)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

なお、発行価格及び資本組入額に関して、当該株式分割に伴う調整の結果小数点以下が発生する場合、1円未満の端数は切上げて表示しております。

 

⑧  平成28年7月28日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

44

(注)1

44

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,400

(注)1

4,400

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)2

同左

新株予約権の行使期間

自  平成31年8月26日

至  平成38年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり  2,568

資本組入額 1株当たり  1,284

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

 

2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

⑨  平成29年7月28日取締役会決議(株式報酬型ストック・オプション)

 

事業年度末現在

(平成29年12月31日)

提出日の前月末現在

(平成30年2月28日)

新株予約権の数(個)

34

(注)1

34

(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

3,400

(注)1

3,400

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり 1 (注)2

同左

新株予約権の行使期間

自  平成32年8月25日

至  平成39年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   1株当たり  3,266

資本組入額 1株当たり  1,633

同左

新株予約権の行使の条件

1.新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の執行役の地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。

2.新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。

3.その他の条件については当社と対象執行役との間で締結した「株式会社MonotaRO新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡については取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)1.取締役会において新株予約権の付与決議がなされたもののうち、実際に当社と被付与者との間で付与契約が締結され、かつ当該付与契約上、取得者が権利を喪失していない新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を記載しております。

 

2.株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成25年1月1日~

平成25年4月22日(注)1

150,400

30,580,400

31,533

1,803,150

31,533

607,687

平成25年4月23日(注)2

30,580,400

61,160,800

1,803,150

607,687

平成25年4月23日~

平成25年12月31日(注)1

297,600

61,458,400

18,323

1,821,473

18,323

626,010

平成26年1月1日~

平成26年12月31日(注)1

467,600

61,926,000

43,925

1,865,398

43,925

669,936

平成27年1月1日~

平成27年9月30日(注)1

232,000

62,158,000

30,745

1,896,144

30,745

700,682

平成27年10月1日(注)2

62,158,000

124,316,000

1,896,144

700,682

平成27年10月1日~

平成27年12月31日(注)1

182,800

124,498,800

11,308

1,907,453

11,308

711,991

平成28年1月1日~

平成28年12月31日(注)1

516,600

125,015,400

36,116

1,943,569

36,116

748,107

平成29年1月1日~

平成29年12月31日(注)1

218,800

125,234,200

24,619

1,968,189

24,619

772,727

(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。

2.株式分割(1:2)によるものであります。

3.平成30年1月1日から平成30年2月28日までの間に、新株予約権(ストック・オプション)の行使により、発行済株式総数が28,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,764千円増加しております。

 

(6)【所有者別状況】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

34

39

131

258

11

14,922

15,395

        -

所有株式数

(単元)

135,218

8,227

4,535

1,004,683

169

99,414

1,252,246

9,600

所有株式数の割合(%)

10.80

0.66

0.36

80.23

0.01

7.94

100.00

        -

(注) 自己株式1,091,033株は「個人その他」に10,910単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。

(7)【大株主の状況】

 

 

 

平成29年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

GRAINGER INTERNATIONAL INC

(常任代理人  大和証券株式会社)

C/O W.W.GRAINGER INC. 100 GRAINGER PARKWAY LAKE FOREST ILLINOIS 60045-5201 U.S.A.

(東京都千代田区丸の内1丁目9番1号)

56,448,000

45.07

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

(常任代理人  香港上海銀行東京支店)

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

6,158,481

4.92

GRAINGER JAPAN INC.

(常任代理人  大和証券株式会社)

CORP TRUST CENTER 1209 ORANGE STREET WILMINGTON NEW CASTLE COUNTY DELAWARE 19801 U.S.A.

(東京都千代田区丸の内1丁目9番1号)

6,080,000

4.85

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

3,514,060

2.81

CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

388 GREENWICH STREET NEW YORK,NY 10013 USA

(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

3,497,742

2.79

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

3,162,600

2.53

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

3,070,000

2.45

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー)

2,604,200

2.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海1丁目8-11

1,333,700

1.06

JPMC OPPENHEIMER JASDEC LENDING ACCOUNT

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

6803 S.TUCSON WAY CENTENNIAL, CO 80112, U.S.A.

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部)

1,149,900

0.92

87,018,683

69.48

 

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

1,091,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

124,133,600

1,241,336

単元未満株式

普通株式

9,600

発行済株式総数

125,234,200

総株主の議決権

1,241,336

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在

 

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(%)

株式会社MonotaRO

兵庫県尼崎市竹谷町

二丁目183番地

1,091,000

1,091,000

0.87

1,091,000

1,091,000

0.87

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。

当該制度の内容は以下のとおりであります。

(平成22年5月18日取締役会決議)

会社法第236条及び第238条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成22年5月18日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成22年5月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   4

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

(平成23年3月24日取締役会決議)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成23年3月24日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成23年3月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   4

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(平成24年1月27日取締役会決議)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役4名に対し新株予約権を付与することを、平成24年1月27日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成24年1月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   4

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

(平成24年4月27日取締役会決議)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役1名に対し新株予約権を付与することを、平成24年4月27日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成24年4月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   1

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(平成25年6月21日取締役会決議)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役5名に対し新株予約権を付与することを、平成25年6月21日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成25年6月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   5

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

(平成26年7月29日取締役会決議)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役5名に対し新株予約権を付与することを、平成26年7月29日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成26年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   5

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(平成27年7月29日取締役会決議)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役6名に対し新株予約権を付与することを、平成27年7月29日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成27年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   6

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

 

(平成28年7月28日取締役会決議)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役6名に対し新株予約権を付与することを、平成28年7月28日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成28年7月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   6

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

(平成29年7月28日取締役会決議)

会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、執行役5名に対し新株予約権を付与することを、平成29年7月28日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成29年7月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

執行役   5

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】    会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(平成29年7月28日)での決議状況

(取得期間  平成29年7月31日~平成29年8月10日)

3,400

17,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

3,400

12,631,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

1,091,033

1,091,033

(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つと認識し、剰余金の配当につきましては、安定的かつ継続的に連結業績の成長に見合った成果の配分を行っていくことを基本方針としております。

この基本方針に基づき、当期の期末配当を1株当たり11円とし、中間配当金11円と合わせた年間配当としては、1株当たり22円とすることと致しました。

内部留保につきましては、財務体質の健全性を確保しつつ、経営環境の変化に対応すべく積極的な事業展開を行うための施策に充当し、一層の業績向上に努めてまいります。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。なお、中間配当につきましては、その時点での経済環境や経営環境等による事業年度の収益の確実性も判断し決定しますので、これを実施しない場合もあります。

また、当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

平成29年7月28日

取締役会

1,364,972

11.0

平成30年3月27日

定時株主総会

1,365,574

11.0

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第14期

第15期

第16期

第17期

第18期

決算年月

平成25年12月

平成26年12月

平成27年12月

平成28年12月

平成29年12月

最高(円)

5,220

(注)2 ※3,300

3,180

7,280

(注)3 ※3,680

4,025

3,950

最低(円)

2,705

(注)2 ※1,900

1,839

2,282

(注)3 ※2,602

2,057

2,399

(注)1.最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

2.平成25年3月22日開催の取締役会決議に基づき、平成25年4月23日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

3.平成27年7月29日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。※印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成29年7月

8月

9月

10月

11月

12月

最高(円)

3,860

3,740

3,580

3,295

3,220

3,710

最低(円)

3,435

3,275

2,923

2,966

2,961

3,105

(注)最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。

 

5【役員の状況】

男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

(1)取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

瀬戸  欣哉

昭和35年

6月25日生

 

昭和58年4月

住友商事株式会社入社

平成2年7月

米国住友商事会社

特殊鋼製品マネージャー

平成4年7月

Precision Bar Service, INC.

販売担当バイスプレジデント

平成9年5月

Iron Dynamics Process International LLC 代表取締役社長

平成11年9月

住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部

eコマースチーム長・マネージャー

平成12年10月

当社 取締役

平成13年6月

当社 代表取締役社長

平成18年3月

当社 取締役代表執行役社長

平成22年11月

Zoro Tools, Inc.(現 Zoro, Inc.)取締役(非常勤)

平成23年8月

株式会社K-engine 代表取締役社長

平成24年3月

Grainger Asia Pacific K.K. 代表取締役社長

 

当社 取締役代表執行役会長

平成25年10月

W.W.Grainger,Inc.シニア・バイス・プレジ

デント

平成25年12月

GWW UK Online Ltd.(現 Razor Occam, Ltd.) CEO

平成26年3月

当社 取締役会長(現任)

平成28年1月

株式会社LIXIL 代表取締役社長兼CEO(現任)

株式会社LIXILグループ 代表執行役兼COO

平成28年2月

Grainger Asia Pacific K.K. 取締役(現任)

平成28年6月

株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長兼CEO(現任)

 

(注)4

653,200

取締役

代表執行役社長

鈴木  雅哉

昭和50年

7月24日生

 

平成10年4月

住友商事株式会社 入社

平成12年11月

当社出向 システムチーム課長

平成18年3月

住友商事株式会社 新素材・特殊鋼貿易部

平成18年5月

楽天株式会社 第二EC事業本部

平成18年11月

同社 ブックメディア事業部 マーケティングチーム長

平成19年4月

当社 マーケティング部長

平成20年3月

当社 執行役マーケティング部長

平成23年8月

株式会社K-engine 取締役

平成24年3月

平成25年1月

当社 取締役代表執行役社長(現任)

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

平成28年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役(現任)

 

(注)4

446,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

宮島  正敬

昭和28年

1月13日生

 

昭和52年4月

日産自動車株式会社入社

平成元年1月

Nissan European Technology Center Ltd.マネージャー

平成8年7月

日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 事業開発部長

平成10年5月

GEエジソン生命株式会社 執行役員

平成12年11月

ウィットジャパン・インベストメント株式会社(現 ワークス・キャピタル株式会社)代表取締役社長

平成13年7月

当社 取締役(現任)

平成16年11月

ジョンソンコントロールズオートモーティブシステムズ株式会社 代表取締役社長

平成19年4月

株式会社ジャパン・カンター・リサーチ(現 株式会社カンター・ジャパン)代表取締役社長

平成26年11月

楽天株式会社 ポイントパートナー事業シニア・アドバイザー

 

(注)4

取締役

山形  康郎

昭和46年

6月27日生

 

平成12年4月

弁護士登録 関西法律特許事務所 入所

平成15年3月

当社 監査役

平成17年4月

弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士(現任)

平成17年9月

当社 取締役(現任)

平成18年9月

株式会社大阪シティドーム 取締役(現任)

平成28年3月

東洋炭素株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)4

取締役

喜多村  晴雄

昭和33年

8月21日生

 

昭和58年9月

アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和62年3月

公認会計士 登録

平成6年5月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員

平成8年12月

朝日アーサーアンダーセン株式会社設立 取締役

平成14年8月

喜多村公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成15年2月

チャールズウェインコンサルティング株式会社(現 セルウィンコンサルティング株式会社)設立 代表取締役

平成16年6月

ローム株式会社 社外監査役(現任)

平成17年12月

当社 取締役(現任)

平成18年6月

MIDリート投資法人 監督役員(非常勤)(現任)

平成21年6月

ヤマハ株式会社 社外監査役

平成22年6月

同 社外取締役

平成27年6月

アスモ株式会社 社外監査役(現任)

平成28年6月

東洋アルミニウム株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)4

取締役

岸田  雅裕

昭和36年

3月30日生

 

昭和58年4月

株式会社パルコ入社

平成4年5月

株式会社日本総合研究所 入社

平成8年7月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) 入社

平成14年10月

株式会社ローランド・ベルガー入社 パートナー

平成18年9月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社) パートナー

平成24年3月

当社取締役(現任)

平成25年4月

A.T.カーニー株式会社 パートナー

平成26年1月

同 代表取締役(現任)

平成30年1月

A.T.Kearney Ltd. ボードメンバー(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

David L.RawlinsonⅡ

(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)

昭和51年

1月19日生

 

平成12年7月

South Carolina Association of Counties  ガバメント・リレーションズ 代表

平成13年11月

Locke Load Bissell & Liddel, LLP 弁護士

平成16年8月

K&L Gates, LLP 弁護士

平成20年1月

Office of the White House Chief of Staff ホワイトハウスフェロー

平成21年7月

ITT Exelis,Inc.バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル

平成25年8月

W.W.Grainger,Inc.バイス・プレジデント 次席ジェネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

平成26年3月

当社 取締役(現任)

平成28年1月

W.W.Grainger, Inc. バイス・プレジデント兼オンラインビジネス・プレジデント

Razor Occam, Ltd.(現 Grainger Global Online Business Ltd.) プレジデント(現任)

Zoro, Inc.取締役(非常勤)(現任)

平成29年2月

Nielson Holdings PLC 取締役(非常勤)(現任)

平成30年1月

W.W.Grainger, Inc. シニア・バイス・プレジデント兼プレジデント,オンラインビジネス(現任)

 

(注)4

1,099,200

(注)1.当社は会社法第2条第12号に定める指名委員会等設置会社であります。

2.宮島 正敬、山形 康郎、喜多村 晴雄、岸田 雅裕社外取締役であります。

3.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会  委員長  喜多村 晴雄

委員    David L.RawlinsonⅡ(デヴィッド・エル・ローリンソン・セカンド)、宮島 正敬

報酬委員会  委員長  宮島 正敬

委員    岸田 雅裕、瀬戸 欣哉

監査委員会  委員長  山形 康郎

委員    喜多村 晴雄、岸田 雅裕

4.任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役

社長

鈴木  雅哉

昭和50年

7月24日生

「(1)取締役の状況」に記載しております。

(注)

446,000

常務

執行役

管理部門長

甲田 哲也

昭和49年

9月18日生

 

平成11年10月

司法試験合格

平成12年4月

司法研修所 入所(54期)

平成13年10月

長島・大野・常松法律事務所 入所

平成20年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

平成21年4月

A.T.カーニー株式会社 入社

平成26年1月

当社 管理部部長

平成26年3月

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

 

当社 執行役管理部長

平成26年6月

当社 執行役管理部門長

平成28年8月

PT Sumisho E-Commerce Indonesia(現 PT MONOTARO INDONESIA)取締役(現任)

平成30年3月

当社 常務執行役管理部門長(現任)

 

(注)

常務

執行役

商品販売企画

部門長

橋原 正明

昭和56年

5月28日生

 

平成17年11月

株式会社パワー・インタラクティブ 入社

平成21年4月

新生フィナンシャル株式会社 入社

平成23年11月

当社 入社

平成24年3月

当社 マーケティング部長

平成26年6月

当社 マーケティング部門長

平成27年3月

当社 執行役マーケティング部門長

 

NAVIMRO Co.,Ltd.理事

平成28年7月

当社 執行役商品販売企画部門長

平成30年3月

当社 常務執行役商品販売企画部門長(現任)

 

(注)

執行役

カスタマーサポート部門長

柴垣  香平

昭和40年

1月24日生

 

昭和63年4月

丸住製紙株式会社 入社

平成元年12月

名古屋法経情報専門学校

平成4年4月

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ ビジネスシステム事業部

平成14年4月

同 ビジネスシステム部第二システム事業部 課長

平成16年5月

当社 システム部長

平成24年3月

平成25年3月

当社 執行役ITサービス部長

当社 執行役ITサービス部長兼物流部長

平成25年10月

当社 執行役新センター準備室長

平成26年3月

当社 執行役購買管理ソリューション室担当

平成26年6月

当社 執行役カスタマーサポート部門長(現任)

 

(注)

71,800

執行役

物流部門長

吉野 宏樹

昭和48年

3月12日生

 

平成9年4月

日本出版販売株式会社 入社

平成18年9月

楽天株式会社 入社

平成20年11月

株式会社シグマクシス 入社

平成22年1月

楽天株式会社 入社

平成23年3月

楽天物流株式会社 取締役

平成24年7月

株式会社ロジフォルム 代表取締役社長

平成26年1月

当社 物流部長

平成26年3月

当社 執行役物流部長

平成26年6月

当社 執行役物流部門長(現任)

 

(注)

執行役

データマーケティング部門長

久保 征人

昭和54年

7月26日生

 

平成16年4月

株式会社イージネット 入社

平成22年1月

楽天株式会社 入社

平成23年11月

シナジーマーケティング株式会社 入社

平成26年6月

当社 入社

平成28年7月

当社 データマーケティング部門長

平成29年3月

NAVIMRO Co.,Ltd.理事(現任)

平成30年3月

当社 執行役データマーケティング部門長(現任)

 

(注)

517,800

(注)任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

a.企業統治の体制の概要と採用する理由

当社は、企業統治(コーポレート・ガバナンス)を、様々な利害関係者との関係における企業経営の基本的な枠組みのあり方であると理解しています。当社の利害関係者には、株主、顧客、従業員、取引先などがありますが、中でも株主の利益の極大化を図ることが当社の最も重要な責務であると考えております。当社のコーポレート・ガバナンスとは、こうした株主を中心とする利害関係者の利益の極大化を図るために会社としての意思決定及び業務の執行に関して、妥当性、適法性、ディスクロージャー内容の適正性についての仕組みを確立するための組織体制であると考えております。

かかる認識のもと、当社は「経営監督と業務執行の分離」がコーポレート・ガバナンスの効果的な実施に重要であると考え、平成18年3月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、委員会等設置会社(現 指名委員会等設置会社)に移行しました。委員会等設置会社移行に伴い、「指名委員会」、「報酬委員会」、「監査委員会」の3委員会を設置しております。

本報告書提出日現在の取締役会は、取締役7名で構成され、うち4名は社外取締役であります。また、指名委員会及び報酬委員会はそれぞれメンバー3名のうち2名が、監査委員会は全員が社外取締役で構成されております。指名委員会は、取締役及び執行役の選任及び解任議案を、報酬委員会は取締役及び執行役の個別報酬額議案を決定し、また監査委員会は、取締役及び執行役の業務執行並びに取締役会における意思決定の監査を中心に行っております。

b.経営監督機能

(a)取締役会

当社は指名委員会等設置会社であります。取締役会は経営の最高意思決定機関として、少なくとも年9回以上開催され、当社では会社法第416条に規定する専権事項を中心とした重要事項について決定します。取締役会は、7名の取締役によって構成されており、うち4名は社外取締役であります。社外取締役には弁護士1名及び公認会計士1名を含んでおります。当社では取締役会に次の委員会を設置しております。

(ア)指名委員会

株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、社外取締役2名を含む取締役3名により構成されております。

(イ)監査委員会

取締役及び執行役の業務執行に関する妥当性、適法性、適正性についての監査、並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、原則毎月1回開催されます。弁護士1名及び公認会計士1名を含む社外取締役3名により構成されております。

(ウ)報酬委員会

取締役及び執行役の報酬に関する指針を策定の上、個人別の報酬を決定する機関であり、社外取締役2名を含む取締役3名により構成されております。

c.業務執行機能

(a)代表執行役、執行役

当社は、執行役の中から代表執行役1名を選任しています。代表執行役は、業務執行最高責任者として当社を代表し、取締役会の決議に基づき委任を受けた業務を執行します。また代表執行役は、取締役会に対し、業務執行状況及び月次決算の状況について毎月1回報告及び説明する義務を負っています。執行役は代表執行役を補佐し、業務執行の推進責任及び監督責任を負っております。

(b)執行役会

代表執行役及び執行役により構成され、取締役会の決議により委任を受けた業務執行の重要事項を多数決により決議致します。

(c)部門長会

部門長により構成され、業務執行の重要事項についての報告、協議及び決議を行っております。

  <コーポレート・ガバナンス体制の模式図>

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d.業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)等に関する基本方針

当社は、会社法第416条第1項第1号ロに規定する「監査委員会の職務の執行のため必要なもの」及び同号ホに規定する「業務の適正を確保するための体制」に関する基本方針を以下のとおり定めるものとします。

[監査委員会の職務の執行のために必要なもの]

(1)当社監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項(会社法施行規則第112条第1項第1号)

監査委員会が職務執行上、他の委員会の職務執行に係る事項について調査をする必要が生じた場合には、当該委員会の委員長である取締役は、その調査に積極的に協力する義務を負うものとする。職務を補助すべき使用人に関しては、内部監査室の構成員を2名以上とし、その使用人が、監査委員会の職務の補助を行う。

(2)(1)の取締役及び使用人の当社執行役からの独立性に関する事項(第2号)

執行役社長は、内部監査室に属する使用人の任命、人事異動、賃金その他の報酬等の雇用条件に関する事項については、監査委員会の承認を得た上で決定する

(3)当社監査委員会の(1)の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(第3号)

監査委員会が職務執行上、他の委員会の職務執行に係る事項について調査をする必要が生じるも、当該委員会の委員長である取締役の協力が不十分であると監査委員会が判断するときは、監査委員会は、適時にその旨取締役会で報告することにより、取締役全員の周知の下、協力を積極的に仰いでいくものとする。

執行役社長は、執行役及び使用人に対して、監査委員会の職務を補助すべき使用人に関し、当該使用人が監査委員会の指揮命令に従う旨及び監査を行ううえで必要な情報の収集権限を有する旨を周知徹底する。

(4)次に掲げる体制その他の当社監査委員会への報告に関する事項(第4号)

当社取締役(監査委員である取締役を除く。)及び執行役並びに使用人が監査委員会に報告するための体制(第4号イ)

a.執行役社長は、監査委員会に対して、執行役及び部門長からなる部門長会において、審議報告された案件について、報告を行うものとし、その他必要に応じて、適宜、監査委員らと意見交換の場を持つこととする。

b.執行役社長は、内部監査室が実施した内部監査の結果については、必ず、監査委員会へも報告する体制を確保する。

c.内部通報制度についての体制を整備し、これにより、執行役、取締役又は使用人等の職務遂行に関する不正行為、その他法令・定款違反をするおそれ、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発見を容易にし、その状況が監査委員会へも適切に報告される体制を構築する。

 

当社子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査委員会に報告するための体制(第4号ロ)

a.子会社の取締役及び使用人は、当社監査委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

b.執行役社長は、子会社に内部通報制度を整備させ、当該制度を通じた報告が子会社の関係機関のみならず、当社監査委員会及び当社のコンプライアンス統括部署にもなされる体制を確保することにより、子会社の取締役及び使用人等の職務執行に関する不正行為、その他法令・定款違反をするおそれ、又は当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発見を容易にし、その状況が当社監査委員会へも適切に報告される体制を構築する。

c.執行役社長は、当社内部監査室が実施した子会社に関する内部監査の結果については、必ず、当社監査委員会へも報告する体制を確保する。

(5)(4)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(第5号)

執行役社長は、監査委員会への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、この旨を執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人に周知徹底する

(6)当社監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(第6号)

監査委員がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する

[業務の適正を確保するための体制]

(1)当社執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に係る事項(会社法施行規則第112条第2項第1号)

執行役社長は、社内規則に則り情報を保存及び管理し、社外への漏洩防止に必要な措置を講じる

(2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制(第2号)

a.執行役社長は、リスク管理規程を定めるとともに、リスクの種類毎に担当責任者及びマニュアルに基づくリスク管理手順を定め、適切な管理体制を構築・運営させる

b.内部監査室は、リスク管理体制の運用状況を毎年1回以上、確認し、執行役社長及び監査委員会に報告する

c.新たなリスクが生じた場合、速やかに執行役社長が対応責任者となり、その対応を図る。

(3)当社執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保するための体制に関するその他の事項(第3号、第4号)

a.執行役社長は、執行役及び使用人が、企業活動のあらゆる場面において関係法令や定款を厳格に遵守し、高い倫理観と道徳観に基づく社会的良識に従い行動することができるよう「コンプライアンス・マニュアル」を定め、これに従った運用を行い、コンプライアンス委員会を設置し、その推進を図る

b.執行役社長は、内部通報制度を設置する

c.執行役社長は、通常業務に関する重要事項について、部門長会で審議し、その内容を監査委員会に定期的に報告する

d.執行役社長は、職務権限規程を策定し、効率的な職務の執行を図る

e.内部監査室による内部監査を実施し、執行役社長及び監査委員会に対して報告する

(4)次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社及び当社の子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)における業務の適正を確保するための体制(第5号)

当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者(以下、③及び④において「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(第5号イ)

a.執行役社長は、子会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、子会社に対して、必要に応じて関係資料等の提出を求める。

b.執行役社長は、子会社がその経営成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告するため、子会社の取締役社長、取締役又は使用人が、定期的に開催される当社の取締役会に出席することを求める。

当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(第5号ロ)

a.執行役社長は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程において子会社に対しリスク管理を行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

b.内部監査室は、子会社のリスク管理体制の運用状況を定期的に確認し、執行役社長及び監査委員会に報告する

当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(第5号ハ)

a.執行役社長は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の効率的な運営に資するため、子会社管理規程を策定する。

b.子会社は、職務権限規程を策定し、効率的な職務の執行を図る

当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(第5号ニ)

a.執行役社長は、子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役やコンプライアンス推進担当者を配置する体制を構築させる

b.執行役社長は、子会社に、子会社監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役等及び使用人の職務執行を監査する体制を構築させる

c.子会社を取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする

d.執行役社長は、子会社に内部通報制度を設置させる

[業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要]

内部監査室は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、改善すべき事項はないか等を独立した立場から検証すべく、各部門に対して定期的に業務監査を実施しております。監査を通して顕在化した問題点は、被監査部門に対してその場で改善勧告を行うほか、監査委員会及び代表執行役に報告され、適時の改善がなされております。また、管理部門及び内部監査室が中心となり、定期的な研修や監査を通じて、関係各部門及び当社子会社に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識の向上に努めております。

[反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況]

当社は、反社会勢力との関係を一切排除するため、コンプライアンス・トレーニング・マニュアル及びビジネス・コンダクト・ガイドラインを制定し、「いかなる場合においても、そうした勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切関わりを持たず、不当な介入を許すことなく、断固として排除する」旨、基本姿勢として定めております。

社内体制と致しまして、対応統括部署及び責任者を定め、普段より所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関との連携を図るとともに、講習会の受講等を通じて情報の収集に努めております。また、反社会勢力対応マニュアルには、暴力的な行為や不当な要求があった場合の対応を定めており、これらは、全従業員向けに年1回以上実施されるコンプライアンス講習の中で、反社会勢力対応に関する講習を実施して徹底を図るなど、会社全体として反社会勢力に対する適切な対処に取り組んでおります。

e.社外取締役との責任限定契約について

当社と社外取締役との間で会社法第427条第1項の契約は締結しておりません。

② 内部監査及び監査委員会監査の状況

a.組織及び人員

監査委員会は、3名の社外取締役によって構成されております。

監査委員会は、会計監査人から報告及び説明を受け財務諸表等の適正性及び会計監査の妥当性を検証し、内部統制システムについて監視・検証し、内部監査室と連携の上、業務及び財産の状況をチェックしております。内部監査室は執行役社長の指示に基づき、当社の内部監査を実行する組織であり、2名体制で全部門を対象に会計監査及び業務監査を計画的に実施しております。また、会社法施行規則第112条第1項に規定する「監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項」に基づく使用人であります。なお、内部監査室は内部監査体制や監査範囲などに関し、監査委員会及び会計監査人と緊密に連携して活動しております。

b.財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査委員が含まれる場合の内容

監査委員である取締役喜多村晴雄氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

c.内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制事務局との関係

内部監査室は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、改善すべき事項はないかなどを独立した立場から検証する職務を負っており、各部門に対して定期的に業務監査を実施しております。監査を通して顕在化した問題点は被監査部門に対してその場で改善勧告を行い、その後監査委員会及び執行役社長に報告を行っております。

内部統制事務局は、財務報告に係る内部統制評価の基本的計画及び方針に基づいて内部統制の整備状況及び運用状況の評価業務を指導し、評価結果をとりまとめ部門長会及び監査委員会に報告しております。

監査委員会は、会計監査人と年間数回の会合を持ち会計監査人の監査方針や監査計画について詳細な説明や、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに、監査委員会からも重点監査項目について要望を伝える等積極的に意見・情報交換を行い、適正で厳格な会計監査が実施できるよう努めております。また、監査法人としての審査体制や内部統制の状況についてもヒアリングを行い確認しております。監査委員会は、会計監査人の監査の方法及び結果に関する詳細な監査報告を受け、会計監査人の監査の実施状況の把握に努めております。監査委員会は、内部監査室及び内部統制事務局からの報告等に基づいて把握した事実と照合することもあわせ、会計監査人監査、内部監査、内部統制評価の各々の相当性の判断を総合的に行っております。

 

③ 社外取締役の状況

a.社外取締役の選任状況

当社の社外取締役は以下の4名であります。

宮島  正敬

山形  康郎氏

喜多村晴雄氏

岸田  雅裕氏

b.社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、当社は社外取締役宮島正敬氏、山形康郎氏、喜多村晴雄氏及び岸田雅裕氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

c.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社は弁護士法人関西法律特許事務所と法律顧問契約を締結しております。弁護士法人関西法律特許事務所は当社の社外取締役山形康郎氏が社員弁護士を務める法人でありますが、同人は当社の顧問弁護士ではないため会社と山形康郎氏との間の独立性は確保されております。上記以外の社外取締役との間で特別な関係は存在せず、各社外取締役と特別の利害関係はありません。

d.社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき当社の経営の監督と助言を行うことを期待しております。当社における社外取締役の機能としては、監査委員会、報酬委員会及び指名委員会での各々の機能であり、具体的には、執行部門の業務が適法かつ効率的に運営されるように監査すること、取締役、執行役の固定報酬及び執行役の業績による報酬を決定すること、並びに取締役候補、執行役候補及び代表執行役候補を選任することであります。また重要な役割としては、取締役会において、その独立した立場から、企業価値向上に向けての積極的な審議・決議を行うことにあります。現時点で当社取締役会の過半数が社外取締役で占められていることから、執行側の提案については常に社内の論理だけではない視点での判断が求められております。

e.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査委員会は、社外取締役のみで構成されており、上記②「内部監査及び監査委員会監査の状況」に記載のとおりです。

④ 役員報酬等の内容

a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

賞与

ストック・

オプション

退職慰労金

社内取締役

59,950

31,159

19,075

7,018

2,696

2

社外取締役

14,400

14,400

4

執行役

111,633

56,315

40,765

7,424

7,128

5

合計

185,984

101,874

59,841

14,443

9,824

11

(注)1.期末現在の人員は、社外取締役4名を含む取締役7名及び執行役5名であり、うち1名は取締役と執行役を兼任しております。

2.ストック・オプションは、新株予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。

 

b. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、「取締役及び執行役のインセンティブを高める報酬体系を構築し、適正な業績評価を行うことにより、当社の業績向上に資する」ことを目的として、報酬委員会を設置しております。委員会は、社外取締役2名を含む取締役3名により構成しておりますが、取締役本人の報酬等に関する決議に際しては、当社報酬委員会規則により当該取締役は決議に参加しておりません。

取締役及び執行役の報酬は、固定報酬、業績による報酬(賞与)、ストック・オプション及び役員退職慰労金としております。固定報酬は、各取締役及び執行役の役職・職責等に応じて、当社経営環境、社外専門機関調査による他社水準などを考慮して適切な水準で設定しております。業績による報酬は、業績(営業利益の指標達成度合)と、期初に設定した経営施策の達成度合により決定しております。業績による報酬は、当社業績により大きく変動する場合があります。ストック・オプションは、会社業績、個人別評価により報酬委員会で審議の上、取締役会で決定しております。

なお、役員退職慰労金につきましては、平成22年3月17日開催の報酬委員会の決議に基づき導入した制度であり、取締役及び執行役の在任中の労に報いるため、将来の支出時における一時負担の増大を避けるとともに、期間損益の適正化及び財務内容の健全化を図ることを目的としております。

⑤ 会計監査の状況

当社の会計監査業務は、新日本有限責任監査法人に所属する公認会計士松本要及び徳野大二が執行致しました。継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。

また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名であります。

⑥ 取締役の定数及び資格制限

当社の取締役は、10名以内を置き、うち2名以上は社外取締役とする旨定款に定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任決議については、株主総会において選任し、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

a. 取締役の責任免除

当社は、有能な社外取締役の人材確保のため、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議によって社外取締役(社外取締役であったものを含む)の同法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。

b. 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨定款に定めております。

c. 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

16,000

18,000

連結子会社

16,000

18,000

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

監査日数等を勘案して適切に決定しております。