繰延税金負債については、繰延税金資産の回収可能性の判断に関する手順において、将来減算一時差異の解消見込額と将来加算一時差異の解消見込額とを解消見込年度ごとに相殺することとされています。しかしながら、過年度においてこの相殺を行うことなく将来加算一時差異の全額に対して繰延税金負債が計上され過大計上されていたことが判明したため、監査法人と協議のうえ、本件について過年度の決算を訂正することといたしました。なお、本訂正に合わせて、その他の重要性の乏しい過年度の未修正の誤謬につきましても訂正しております。
これらの決算訂正により、当社が2020年5月28日に提出いたしました第31期(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けており、その監査報告書を添付しております。