|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年2月29日) |
提出日現在発行数(株) (2020年5月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,882,800 |
2,882,800 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
2,882,800 |
2,882,800 |
- |
- |
|
第3回新株予約権(2018年7月11日開催の取締役会決議) |
|
|
|
|
事業年度末 |
提出日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 2 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,300 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(個) |
130,000 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
853 (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
2020年7月12日~2028年7月11日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額(円) |
発行価格853、資本組入れ額427 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的である株式数の算出方法
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。また、当社が、新株予約権の割当の日(以下「割当日」という)以降、当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率
さらに、上記のほか、決議日、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社は必要と認める株式数の調整を行うことができる。上記の調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注)2.新株予約権の行使時の払込金額
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――――
株式分割・株式併合の比率
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整をおこなうことができる。
(注)3.行使の条件
新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。
(注)4.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2019年3月1日~ 2020年2月29日 |
- |
2,882,800 |
- |
788,148 |
- |
688,148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年2月29日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
2 |
10 |
26 |
8 |
1 |
724 |
771 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
418 |
1,279 |
20,310 |
789 |
1 |
6,025 |
28,822 |
600 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
1.450 |
4.437 |
70.467 |
2.737 |
0.003 |
20.904 |
100.000 |
- |
|
|
|
2020年2月29日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社CCCT |
東京都目黒区大橋1丁目5-1 |
512,500 |
17.77 |
|
株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス |
大阪府岸和田市荒木町2丁目18-15 |
390,000 |
13.52 |
|
株式会社ネクスグループ |
岩手県花巻市椚ノ目第2地割32番地1 |
276,900 |
9.60 |
|
投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド |
東京都港区虎ノ門5丁目3-20 |
260,700 |
9.04 |
|
株式会社SBI証券 |
東京都港区六本木1丁目6-1 |
100,952 |
3.50 |
|
投資事業組合SPAファンド2号 |
東京都港区虎ノ門5丁目3-20 |
82,100 |
2.84 |
|
投資事業組合SPAファンド4号 |
東京都港区虎ノ門5丁目3-20 |
75,200 |
2.60 |
|
投資事業組合ITトラスト3号 |
東京都港区虎ノ門5丁目3-20 |
68,200 |
2.36 |
|
投資事業組合KSTトラストファンド5号 |
東京都港区虎ノ門5丁目3-20 |
68,200 |
2.36 |
|
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
225 LIBERTY STREET、NEW YORK、NY10286、UNITED STATES (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
57,400 |
1.99 |
|
計 |
- |
1,892,152 |
65.63 |
|
|
|
|
|
2020年2月29日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
2,882,200 |
28,822 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
600 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
|
2,882,800 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
28,822 |
- |
|
|
|
|
|
2020年2月29日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社シーズメン |
東京都中央区日本橋久松町9番9号 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
区 分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
36 |
- |
36 |
- |
当社は、株主に対する利益還元は経営の重要課題のひとつと認識しており、中長期的に利益成長を続け、業績に
連動した配当を実施することを配当政策といたします。
また、同時に株主にとって魅力ある配当も考慮し、企業成長のステージに応じて目標とする配当性向を見直すこ
とにより、株主への利益還元を実施してまいります。
内部留保につきましては、将来の企業価値を高めるための店舗開発、ブランド開発などの事業投資に充当いたし
ます。毎事業年度における配当の回数については、定時株主総会にて1回もしくは中間配当を含めた2回を基本的
な方針としております。
配当の決定機関は株主総会でありますが、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によ
って行うことができる旨、定款で定めております。
2020年2月期の配当につきましては、当期純損失が1億62百万円となったため、見送らせていただきます。
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は企業価値の継続的な増大をめざして、効率が高く、健全で透明性の高い経営を実現することによって、株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供し長期安定的な成長を遂げていくことが重要だと考えております。その実現のため、経営体制や組織を整備し、必要な施策を実施していくことが、当社の企業統治に関する取組の基本的な考え方であり、経営上のもっとも重要な課題のひとつと位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
・当社は、監査役設置会社であり、取締役4名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
・取締役会は定例として月1回開催し、経営と執行について決定、監視し、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、適時に経営戦略や業務計画の見直しができる体制になっております。監査役会は、定例として月1回開催し、また、独立性の高い複数の社外監査役を選任し、監査機能を強化しております。
議長:代表取締役会長 青木 雅夫又は代表取締役社長 三河 宏彰
構成員:取締役 山田 洋輔、取締役(社外) 深見 修
・監査役会は定例として月1回開催し、また、独立性の高い複数の社外監査役を選任し、監査機能を強化しております。
議長:常勤監査役 高橋博一
構成員:監査役(社外)古賀 勝、監査役(社外)楠 啓太郎
ロ. 当該体制を採用する理由
当社のコーポレートガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の継続的な増大をめざして、効率が高く、健全で透明性の高い経営を実現することによって、株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供し長期安定的な成長を遂げることであります。現体制の採用理由は、これを実行するうえで、現時点において最もふさわしい体制であると判断したためであります。
なお、提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンス体制図
③ 企業統治に関するその他の事項
イ. 内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 法令等の遵守に関する基本方針として「企業行動指針」を制定し、その遵守に向けた取り組みを徹底する。
b. 経営に係る重要事項の最終意思決定及び取締役の職務執行の監督は、「取締役会規則」に則り、毎月1回以上開催する取締役会において行う。
c. 監査役は、「監査役監査基準規則」及び「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行を監査し、取締役と定期的に情報及び意見交換を行う。
d. 客観的な立場から当社の経営を監視する社外監査役を招聘し、取締役の職務執行の適正を図るための監査機能を強化する。
e. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に基づき、取締役の職務執行に係る重要な情報を記録し、規程に定められている期間保存するとともに、取締役及び監査役が、随時これらの記録を閲覧可能な体制を整備・維持する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 事業運営上のリスクについては、各部門部長を責任者として、部門に即したリスク項目について分析・管理を行い、管理状況を定期的に管理本部長に報告する。
b. 認識された事業運営上のリスクのうち特に重大な案件については、対応方針を取締役会等において審議・決定し、各所管部門がこれを実行することで、リスクの発生を防止する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 中期経営計画を策定し、目標達成のための活動を行い、その進捗状況を定期的に検討し、対策を講ずることを通じて効率的な業務執行を図る。
b. 取締役の職務の役割分担、責任権限を明確にし、職務執行を効率的かつ迅速に行う。
c. 重要な経営課題について、取締役会で十分な検討を行い、経営上の意思決定を迅速に行う。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a. 「企業行動指針」、「店舗運営マニュアル」等の規範の周知徹底と、職務に関連した法令の遵守を徹底するための教育を行う。
b. 「ヘルプライン」を設けて、通報者保護の徹底、社外窓口の設置など、不正な行為を通報できる体制を整える。
c. 他の業務部門から独立した内部監査室による内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保する。
(6) 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、親会社及び子会社がない為、該当事項はありません。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の監査職務の補助を行うため、監査役の要請があった場合、速やかに適切な人員配置を行う。
(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
a. 監査役は、監査役の職務を補助する使用人の人事評価・人事異動等に関し、意見を述べることができ、取締役はこれを尊重する。
b. 当該使用人は、監査補助業務を遂行するにあたり取締役の指揮命令を受けないものとし、監査役の指揮命令にのみ基づき、業務を遂行するものとする。
(9) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
a. 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべき事項が生じたときは、監査役に報告する。また、前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
b. 監査役に報告を行った取締役及び使用人は当該報告を理由として不利な取り扱いを受けることはない。
c. 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席する。
d. 監査役は、重要な議事録、社内決裁書類を、随時閲覧し取締役及び使用人に対して説明を求めることができる。
e. 監査役は、「ヘルプライン」の通報状況について報告を受ける。
f. 内部監査室は、監査役から依頼又は請求があった場合には、必要な監査並びに監査報告書の提出、その他の業務を行う。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 監査役は、代表取締役、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
b. 監査役は、必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントなどの外部専門家を活用することができる。
c. 監査役は、職務の遂行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき支払いを行う。
ロ. 責任限定契約の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役に対し、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく社外監査役の損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
ハ. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と体制の整備状況
当社は、「社会・環境行動基準」において、暴力団対策排除法等の趣旨に則り、反社会的勢力からの不当な要求に応じたり、反社会的勢力を利用するなどの行為を行わないことを遵守事項として定めております。
(1) 対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社は不当要求に対する対応統括部署として、本社人事総務課が中心となり担当しております。
(2)外部の専門機関との連携状況
管轄警察署担当係官並びに弁護士等の専門家とは、平素から緊密な連携を保ち、相談、助言、指導等を受けております。
(3)反社会的勢力排除に関する情報の収集・管理状況
当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び管轄警察特殊暴力防止対策協議会に加入し、これの主催する講習会等に積極的に参加し、情報収集にあたるほか管轄警察署及び同担当係官との連携により得られた情報に基づき、反社会的勢力に関する最新情報を人事総務課において管理しております。
ニ. 取締役会にて決議することができる株主総会決議事項
(1) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
(2) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
(3) 剰余金の配当(中間配当金)
当社は、剰余金の配当(中間配当金)を、取締役会の決議によって、毎年8月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ホ. 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。
ヘ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役を選任する株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が主席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役会の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ト. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって決する。会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 管理本部長 |
青木 雅夫 |
1955年1月31日生 |
|
(注)3 |
7,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 販売本部長 |
三河 宏彰 |
1973年3月28日生 |
|
(注)3 |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品本部長 |
山田 洋輔 |
1981年11月6日生 |
|
(注)3 |
9,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深見 修 |
1972年3月17日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
髙橋 博一 |
1964年10月18日生 |
|
(注)4 |
6,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
古賀 勝 |
1965年10月15日生 |
|
(注)5 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
||||||||||
|
監査役 |
楠 啓太郎 |
1971年4月27日生 |
|
(注)6 |
- |
||||||||||
|
計 |
44,300 |
||||||||||||||
(注)1.取締役深見修は、「社外取締役」であります。
2.監査役古賀勝及び監査役楠啓太郎は、「社外監査役」であります。
3.2020年5月28日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年5月26日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年5月25日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2019年5月24日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.所有株式数には、シーズメン役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社においては社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社と社外取締役1名及び社外監査役2名との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役深見修氏は、2017年4月6日付で当社が資本業務提携契約を締結した株式会社ネクスグループの取締役であり、また、同社の多数のグループ企業の取締役でありますので、当社が経営体制の強化、事業戦略の再構築を推し進めるにあたり、効果的なグループシナジーを得られること及び社内出身者とは異なる幅広い視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役古賀勝氏は、主に豊富な業務経験に基づき、取締役の意思決定・業務執行の妥当性、適正性を確保するため選任しております。
社外監査役楠啓太郎氏は、弁護士として企業法務に精通し、取締役の意思決定・業務執行の妥当性、適正性を確保するため選任しております。
上記社外監査役は、内部監査室、会計監査人との連携を図り、また、取締役会及び監査役会に出席し、その場において意見を述べ、または説明を求めることができることとなっております。
また、当社は、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に係る必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、3名の監査役(うち社外監査役2名)によって、経営及び業務執行の監視並びに会計監査を行っております。常勤監査役は、取締役会及び社内の重要な会議への出席、重要書類の閲覧、各種報告を求めることにより取締役を監視しております。また、会計帳簿等を閲覧して会計処理や表示の適正性等について調査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査部門を設置し、1名の専任者によって、業務執行の状況について監査を実施しております。本社につきましては、毎年1度、全部門の監査を実施し、店舗につきましては毎年、全店舗を往査し、適正かつ正確な業務運営が行われるよう監視、指導を行っています。監査結果は代表取締役社長に加えて取締役会にも報告し、被監査部門に対しては改善要求及び、改善実施状況の報告を求め、確認を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 垂井健、芝山喜久
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
なお、監査年数は7年を経過していないため、記載は省略しております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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36,100 |
- |
20,000 |
- |
b.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画で示された重点監査項目の監査及びレビュー手続きの実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。役員報酬は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内で、代表取締役が世間水準・社員賃金等のバランス及び役位ごとの業績への貢献度を勘案し取締役会に提案し、独立社外取締役が出席する取締役会で決定することとしております。
取締役の報酬等の限度額は、2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において年額1億60百万円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2018年5月25日開催の第29期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬等の限度額は2007年5月23日開催の第18期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
30,695 |
30,695 |
- |
- |
4 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
5,400 |
5,400 |
- |
- |
1 |
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社外取締役 |
- |
- |
- |
- |
1 |
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社外監査役 |
600 |
600 |
- |
- |
3 |
(注)当社は、2008年5月23日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動を考慮し売買することで得られる利益や配当の受領を目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、取引関係の維持・発展・業務連携等を通じた持続的な成長を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の事業戦略上の重要性ならびに取引先との事業上の関係性も総合的に勘案し、その保有意義を個別に判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
2 |
1,500 |
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非上場株式以外の株式 |
1 |
24,282 |
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
1 |
1,500 |
事業関係強化のため |
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非上場株式以外の株式 |
- |
- |
- |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(株)テーオーシー |
35,500 |
35,500 |
取引先との関係強化のため |
無 |
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24,282 |
28,684 |