独立監査人の監査報告書

 

 

令和4年10月14日

株式会社シーズメン

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

芝山 喜久

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーズメンの平成29年3月1日から平成30年2月28日までの第29期事業年の訂の財表、すち、貸借対表、損益計書、株主資等変動計書、キャッシュ・フロー計算書、重な会計方針、その注記及び附属明につて監を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

 経の責は、我におて一に公正妥と認る企業会の基に準拠して財を作し適に表示するこにある。これには、不正又は誤による重な虚偽表のない財を作し適に表示するたに経が必と判断した内部統を整備及び運用するこが含る。

監査人の責任

 当査法の責は、当査法が実施した監に基て、独の立場から財に対る意を表明するこにある。当査法は、我におて一に公正妥と認る監の基に準拠して監を行った。監の基は、当査法に財に重な虚偽表がなかどにつて合な保を得るたに、監査計を策し、こに基き監を実施するこを求ている。

 監におは、財の金額及び開につて監査証を入手するたの手が実施さる。監査手は、当査法の判により、不正又は誤による財の重な虚偽表のリの評に基て選択及び適用さる。財表監の目は、内部統の有につて意見表明するたのものではなが、当査法は、リク評の実に際て、状に応た適な監査手を立案するたに、財の作と適な表に関連する内を検討する。また、監査には、経が採用した会計方針及びその適用方法並に経によって行た見の評も含め全体とての財の表を検討するこが含る。

 当査法は、意見表の基礎となる十分かつ適な監査証を入手しと判断している。

監査意見

 当査法は、上の財が、我におて一に公正妥と認る企業会の基に準拠して、株式会社シーズメンの平成30年2月28日現の財政状態及び同をもって終了する事業年の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすの重におて適に表示しているもと認る。

 

強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、平成30年2月23日開催の取締役会において決議した第三者割当による新株式の発行について、平成30年3月12日に、割当先からの払込みが完了した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の事項

 有価証券報の訂正報の提出理に記載さているとり、会は、財を訂正している。なお、当査法は、訂の財に対て平成30年5月25日に監査報を提出していが、当該訂に伴い、訂の財に対て本査報を提出する。

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

※1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。