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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
14,560,000 |
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計 |
14,560,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年11月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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名古屋証券取引所 (市場第二部) |
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計 |
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- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2019年11月1日からこの四半期報告書提出日までに新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれていません。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2019年7月8日 |
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新株予約権の数(個) |
165 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
使用人 114 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
16,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
837 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2021年8月1日 至 2025年7月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 952.99 資本組入額 476.50 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)2 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
(注)1.新株予約権証券の発行時(2019年8月1日)における内容を記載しております。
2. (1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取
締役、執行役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、新株予約権者
が任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りで
はない。
(2)新株予約権の割当を受けた者が新株予約権者の行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪失す
る。なお、新株予約権の割当を受けた者が新株予約権行使期間後に死亡した場合は、相続人がその権
利を行使することができる。
(3)新株予約権の質入れその他の一切の処分は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する
こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契
約に定めるところによる。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、
以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた
額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
か遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定
する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の
承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権者の割当を受けた者が権利行使を行使する条件に該当しなくなった場合は、
取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2019年8月1日(注) |
11,800 |
7,433,500 |
4,873 |
818,677 |
4,873 |
424,172 |
(注)有償第三者割当(特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)
発行価格 826円
資本組入額 413円
割当先 監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役4名および執行役員3名
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2019年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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2019年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式50株が含まれています。
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2019年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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該当事項はありません。