当第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(追加情報)
当第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
当社は、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び収束後の営業活動の再開と売上高の回復について、前事業年度末においては、売上高が従前の水準まで回復するには少なくとも2021年3月末頃までかかるものと仮定しておりました。
当事業年度に入り、2020年5月に緊急事態宣言が解除された後、売上高は徐々に回復してまいりました。しかしながら、冬季に入り再度の感染拡大への対応として時間短縮営業を行ったことにより、売上高は再び悪化に転じております。また、2021年1月には再度緊急事態宣言が発令されたことを受けて一部店舗で休業を行うなど、新型コロナウイルス感染症の収束時期は未だ不透明な状況にあります。
こうした状況を踏まえ、売上高は2021年から2022年にかけて回復は進むものの、2023年頃までは一定の影響が続くものと仮定を変更いたしました。
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響について、上記の仮定に基づいて固定資産の減損会計における将来キャッシュ・フローの見積り及び税効果会計における繰延税金資産の回収可能性の見積りを行っており、仮定を変更した結果、当第3四半期累計期間において、固定資産の減損損失を141,841千円計上いたしました。
(四半期貸借対照表関係)
※ 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座借越契約及び取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 雇用調整助成金
当第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため店舗休業を実施し、それに伴う休業手当の支給にかかる雇用調整助成金の特例措置の適用を受けたものであります。当該支給申請額及び決定額を雇用調整助成金として特別利益に計上しております。
※2 減損損失
前第3四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
当第3四半期累計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行い減損会計を適用しております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した当該減少額(30,369千円)、及び当第3四半期累計期間において新たに閉鎖が確定した店舗について帳簿価額を回収可能額まで減額した当該減少額(6,409千円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため零として評価しております。
当第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
当第3四半期累計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行い減損会計を適用しております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額した当該減少額(145,576千円)、及び当第3四半期累計期間において新たに閉鎖が確定した店舗について帳簿価額を回収可能額まで減額した当該減少額(4,364千円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値により算定しており、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるものは零として評価し、それ以外については将来キャッシュ・フローを5.47%で割引いて算定しております。
※3 休業手当
当第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため店舗休業を実施し、休業手当を支給しました。
当該支給額を休業手当として特別損失に計上しております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。