該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2013年7月1日付で、普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行いました。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式439株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式200株が含まれております。
2019年3月31日現在
(注)所有株式数の割合については、表示数値以下を切り捨て処理により算定し記載しております。
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式数(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式200株が含まれております。
2019年3月31日現在
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における処分自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの処分自己株式数は含めておりません。
当社は株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開へ有効に投資していく所存であります。
配当の回数につきましては、年1回の期末配当を行うことを基本方針とし、期末配当の決定機関は株主総会としております。なお、当社は取締役会の決議により中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
2019年3月期におきましては、2019年6月26日開催の定時株主総会において、1株当たりの期末配当7円を決議しております。
なお、次期の配当につきましては、引き続き上記方針に基づき実施する予定であり、1株当たり期末配当7円を計画しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社における、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
当社は、「それでお客様は満足か」をスローガンとして、「経営理念」「行動基準」を定め、人として成長し社会に貢献できる存在となることを、全社的に浸透させ様々なステークホルダーの期待に応える体制を整備しております。
そのために、法令及び社内規程等を遵守する企業倫理の確立を図り、意思決定の迅速化による機動力を発揮し、経営の健全性、透明性及び効率性を高めることに注力しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会の各機関を設置しております。
取締役会は社外取締役1名を含む9名で構成され、毎月1回開催(必要に応じ臨時取締役会を随時開催)しており、社外取締役の独立性の高い客観的な経営判断を意思決定に組み入れ、効率的かつ危機管理能力の高い経営判断を下す体制としております。
また、経営判断を補完する各種会議を定期的に開催し、議論及び意見交換を行った結果を取締役会において報告検討のうえ、意思決定に反映しております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成され、毎月1回開催されております。監査役は毎回取締役会に出席し、適宜適切な意見を表明し監査役による経営監視機能及び牽制機能を果たしております。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織、その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況は当事業年度末現在、以下のとおりであります。

(a) 取締役会
取締役会は、社外取締役1名を含む取締役9名で構成されております。当社では、毎月1回、取締役及び監査役の出席による定例取締役会を開催しており、必要に応じて臨時取締役会も適宜開催し、効率的な業務執行及び各取締役間の業務執行の監督を行っております。なお、取締役会の構成員の氏名は次のとおりであります。
議長 代表取締役社長 飯田益弘
代表取締役会長 水谷謙作
取締役副社長 後藤浩之
取締役 横須賀修
取締役 大貫春樹
取締役 藤田明久
取締役 片倉康就
取締役 吉原 弘
社外取締役 四ツ倉宏幸
監査役 沼田和久
社外監査役 戸村修一
社外監査役 中村岳広
(b) 経営会議
経営会議は、代表取締役社長、取締役、部長、次長で構成されており、原則として月2回の会議を開催しております。重要な業務執行事項について、その方向性や方針の確認等の審議を行い、代表取締役社長の諮問機関として、経営意思決定の効率化、迅速化に努めております。
(c) その他会議等の開催について
代表取締役社長、取締役、部長、次長で構成する「業務改善会議」及び「コンプライアンス委員会」を毎月1回開催し、効率的な業務運営の構築及び法令遵守への対応を検討し、必要とされる措置を経営会議に上程しております。
(d) 監査役
監査役は取締役会への出席等を通じ、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
(e) 監査役会
監査役会は監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画などを決定するものとしております。なお、今後の方針としまして監査内容については、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うものとしております。なお、監査役会の構成員の氏名は次のとおりであります。
監査役 沼田和久
社外監査役 戸村修一
社外監査役 中村岳広
(f) 内部監査室
内部監査室は、当社の業務執行状況が法令や規程等に照らし適正かつ妥当であるか、また、内部管理体制が適切かつ有効であるかを公正かつ客観的立場で検討・評価し、指摘事項の改善状況及びその結果について確認を行っております。
(g) 会計監査人
当社は、会社法第2条第6項で定義される大会社ではありませんが、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るため同法第326条第2項に基づく会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、同有限責任監査法人による金融商品取引法監査を受けております。
(h) 顧問弁護士
当社は、重要な法的判断、コンプライアンス等に関して弁護士から助言と指導を適宜受けられる体制を設けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(責任限定契約の概要)
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。以下同。)及び監査役全員との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当社の取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項各号に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度額としております。
(内部統制システムの整備状況)
当社は、取締役会において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制について定めております。
代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を定期的に開催し、全社的なコンプライアンス体制の整備と諸問題の把握に努め、重要と判断された問題に対しては当委員会で審議のうえ取締役会に報告され、必要な規程の改廃を行います。
なお、全社的な内部統制システムの運用状況については、内部監査室が監査し、その結果を代表取締役社長に報告しております。
(リスク管理体制の整備状況)
取締役会は、各取締役から定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、重要なリスク発生の可能性把握を行い、把握されたリスクへの対応方針を明確にするとともに対応責任者となる取締役を定めるものとしております。また、各部門の部室長で構成するコンプライアンス委員会においてそれぞれの所管業務に係るリスクを収集把握し、取締役会において報告を行うものとしております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
(a)自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(b)中間配当
当社は、機動的な配当政策を行うため、会社法第454条第5項の定めに基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内を置く旨を定款に定めております。
(取締役の選任決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定における株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注) 1 2018年6月27日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
2 2018年6月27日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
3 役員間において、二親等内の親族関係はありません。
4 取締役四ツ倉宏幸氏は社外取締役であります。
5 監査役戸村修一氏及び中村岳広氏は社外監査役であります。
③ 社外役員の状況
(a)社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との関係
当社の社外取締役は1名であり、取締役四ツ倉宏幸氏との間には特別の利害関係はありませんが、2019年3月31日現在、当社株式を1,400株所有しております。
当社の社外監査役は2名であり、監査役戸村修一氏との間には特別の利害関係はありませんが、2019年3月31日現在、当社株式を29,800株所有しております。また、監査役中村岳広氏との間には特別の利害関係はありません。
(b)社外取締役及び社外監査役と提出会社からの独立性に関する基準
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第5号
(c)当該社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の四ツ倉宏幸氏は、税理士としての専門的な見識に基づいた客観的な立場による取締役会の監督機能強化等の役割をお願いしております。
社外監査役の戸村修一氏及び中村岳広氏は、税理士及び公認会計士としての専門的な見識により、経営方針及び業務運営面における法令遵守、並びに内部統制が効果的に機能しているか等について独立した立場での監視機能の役割をお願いしております。
(d)社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、取締役会において社内における内部統制活動の実施状況についての報告を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を担っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、内部統制全般の整備・運用状況、リスク管理の状況を把握し、会計監査人から職務の執行状況の報告を受け、内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、適宜に情報交換及び意見交換をもとに、監査機能の実効性向上を担っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、監査役3名(常勤監査役1名・社外監査役2名)により構成しており、社外監査役の2名は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に相当程度の知見を有するものであります。監査役監査は、常勤監査役が年次の監査計画に基づき実施しております。会計監査に関しては、会計監査人の会計監査を受けております。
また、監査役と会計監査人との相互連携については、定期的に会合を年4回開催し、情報交換及び意見交換を行っております。監査役と内部監査室においても、相互の連携を図るために、毎月1回定期的な会合を持ち、監査方針に対する遂行状況の確認をしております。同様に内部監査室と会計監査人との相互連携についても、随時、情報交換及び意見交換を行っております。
なお、これらの監査については、取締役会にて適時報告がなされております。同様に社外監査役に対しては、監査役会において適宜報告および意見交換をするものとしております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査に関しては、内部監査室(室長1名)を組織し、定期的に店舗を巡回し規定及びマニュアルの順守状況を確認することにより、コンプライアンス、リスクマネジメント等に適正に対応されていることを確認をしております。また、監査役との相互連携を図るために、毎月1回定期的な会合を持ち、監査方針に対する遂行状況の確認をしております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
田村剛
後藤英俊
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名で構成されております。
d. 監査法人の選定方針と理由
品質管理及び独立性を確保する体制の整備がなされており、合理的な監査計画の策定及び監査の実施体制においても適正な監査チームの編成が可能である組織体制を有することを条件として選定しております。なお、当該監査法人が会社法会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません
当社の監査公認会計士等に対する報酬の決定方針としては、直近の事業年度における作業時間数の実績を基礎として、予想される作業時間数等を勘案し決定することとしております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査見積りの算定根拠を確認し、監査役会において審議した結果、これらについて適切であると判断されたため同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2012年6月27日開催の株主総会において年額200,000千円以内と決議しております。 なお、取締役の報酬等(基本報酬及び賞与)の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、個々の取締役の報酬につきましては、役員規定に従い使用人の給与等を勘案し、取締役会の決議により定めております。
監査役の報酬限度額は、2012年6月27日開催の株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。なお、監査役の報酬(基本報酬及び賞与)の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、個々の監査役の報酬につきましては、役員規定に従い監査役会の協議により定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、中長期的に当社の企業価値の向上に資すると判断し保有するものを、純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
取引先との関係強化をはじめ、資本効率や事業戦略への寄与を総合的に判断し、中長期的な観点から当社の企業価値の向上に資することを確認し、保有するものとしております。なお、当社の企業価値の向上への寄与が希薄であると判断された上場株式については、適宜売却処理とする方針であります。
また、保有による便益及びリターン、並びにリスクと資本コストとのバランスにより保有の合理性を検証し、合理性に著しく欠けると判断された場合は、適宜売却処理とする方針であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果につきましては、算定は困難であり記載しておりません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。