1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数
連結子会社の名称
㈱イーベスト
㈱特価COM
㈱エックスワン
(2)非連結子会社の名称等
非連結子会社
㈱Chips
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社
㈱Chips
(持分法を適用しない理由)
持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計処理基準に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
当連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
②たな卸資産
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。だだし、平成10年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~26年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 2~10年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(3)重要な繰延資産の計上基準
株式交付費
支出時に全額費用処理する方法を採用しております。
(4)重要な引当金の計上基準
①賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
②ポイント引当金
販売促進を目的とするポイント制度により付与されたポイントの使用に備えるため、将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(5)重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
③ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成25年9月13日)
(1) 概要
本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものです。
(2) 適用予定日
平成29年1月期の期首より適用予定です。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成29年1月期の期首以後実施される企業結合から適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「企業結合に関する会計基準」等の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成30年1月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中です。
※1 運転資金を効率的に調達するため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
2 偶発債務
前連結会計年度(平成27年1月31日)
前連結会計年度における、当社サーバーに対する不正アクセスの発生に伴い、これに対するセキュリティ対策を行っております。
当該事象により、金額を合理的に見積ることができる情報セキュリティ対策費については、前連結会計年度に5,560千円、当連結会計年度に20,978千円計上しております。翌連結会計年度以降に追加で費用が発生する可能性がありますが、現時点では金額を合理的に見積ることが困難であるため費用計上しておりません。
※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
※4 減損損失
前連結会計年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日)
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、原則として管理会計上の区分に従ってグ ルーピングしております。また、遊休資産等については、個別に減損損失の認識の判定をしております。このうち、連結子会社である㈱エックスワンの事務所の移転に伴い、今後使用見込みのない資産全額を減損処理したことにより、5,164千円を減損損失として特別損失に計上しております。その主な内訳は、建物4,917千円、無形固定資産「その他」246千円であります。
※5 情報セキュリティ対策費
前連結会計年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日)
情報セキュリティ対策費は、当社サーバーに対する不正アクセスの発生に伴い、これに対する調査及びセキュリティー対策の費用を計上しております。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1.発行済株式の当連結会計年度増加株式数の内訳は、下記のとおりであります。
株式分割による増加 24,900,100株
新株予約権の行使による増加 3,575,000株
2.自己株式の当連結会計年度増加株式数は株式分割による増加であります。
3.自己株式の当連結会計年度減少株式数は新株予約権の行使に伴う自己株式の処分よる減少であります。
2.新株予約権等に関する事項
(注)1.第6回新株予約権の当連結会計年度増加は株式分割による増加であります。
2.第6回新株予約権の当連結会計年度減少は新株予約権の行使による減少であります。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.新株予約権等に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 前連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに株式会社エックスワンが連結子会社となったことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。
3 重要な非資金取引の内容
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産(工具、器具及び備品)
主として、本社設備資産であります。
② リース資産の減価償却方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループの資金の運用は、原則として元本の確実かつ安定的な方法によるものとし、会社の財政に不利な影響を及ぼす可能性のある運用は慎重を期すことを旨としております。
資金調達においては銀行借入及び社債にて長期資金を調達し、短期運転資金については銀行借入により調達しており、特殊当座貸越契約を締結する等資金調達の安定化を図っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクにさらされております。
投資有価証券は主に業務・資本上の関係構築を目的とした企業の株式でありますが、時価のあるものは市場価格の変動リスクにさらされており、時価のないものについては当該企業の経営成績による、減損のリスクにさらされております。
営業債務である買掛金はすべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に商品仕入の運転資金であり、長期借入金及び社債は、長期運転資金のための資金調達であります。変動金利の借入は、金利の変動リスクにさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
受取手形及び売掛金は、取引先別に期日管理及び残高管理を行い、回収懸念債権の発生を抑制するための対応を図っております。
借入については、取引の契約先は信用度の高い金融機関に限定しているため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先)の財務状況等を把握し、取引先との関係を勘案して保有状況を見直しております。
借入金の一部は金利の変動にさらされておりますが、金利水準の如何によっては変動リスクのヘッジを行う考えです。
また、当社グループにおいては、外貨建の営業債権を有しており為替変動リスクにさらされておりますが、外貨建資産・負債の分散を図る等の対応を取っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、経営管理部門が資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。また、複数の金融機関との間で特殊当座貸越契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注)2をご参照ください。)。
前連結会計年度(平成27年1月31日)
(※)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(平成28年1月31日)
(※)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負 債
(4) 買掛金並びに(5) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記(7)参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(7) デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(上記(6)参照)。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」に含めておりません。
(注)3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成27年1月31日)
当連結会計年度(平成28年1月31日)
(注)4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成27年1月31日)
当連結会計年度(平成28年1月31日)
前連結会計年度(平成27年1月31日)
(注)非上場有価証券(連結貸借対照表計上額3,840千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成28年1月31日)
(注)非上場有価証券(連結貸借対照表計上額 3,840千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
前連結会計年度(平成27年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年1月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日)
(単位:千円)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日)
(単位:千円)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当社グループは、当該制度がないため、該当事項はありません。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は以下の通りです。
(1) 当社取締役、当社従業員である新株予約権者は、権利行使時において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
(2) 当社社外協力者である新株予約権者は、権利行使時において、当社と協力関係にあることを要する。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた相続の場合は、この限りでない。
(4) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
(5) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.権利行使条件は以下の通りです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
4.平成26年2月1日付で株式1株につき100株の割合で株式分割、平成26年8月1日付で株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)平成26年2月1日付で株式1株につき100株の割合で株式分割、平成26年8月1日付で株式1株につき5株の割合で株式分割を行っているため、権利行使価格が調整されております。
3 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延金額負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に変更されています。
この税率の変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成28年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年2月1日に開始する連結会計年度及び平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成31年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6%となります。
この税率の変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。
金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
該当事項はありません。