会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権 平成28年5月27日 取締役会決議
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して払込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成28年5月26日の東京証券取引所における普通取引の終値と同値である153円とする。
なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行もしくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式を控除した数とし、又、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式合併が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる全ての条件に合致するものとし、③又は④に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、当社が開示した平成29年1月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書。以下、同じ)において、営業利益が513百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は、平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも199円を超え、且つ91円を下回らない場合にのみ、(但し、上記「2.新株予約権の行使に際して払込むべき金額」に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)本新株予約権を行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転契約において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「2.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」に従って定められる調整後行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される価額に上記「5.③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数」に従って定められる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
上記「4.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 交付する再編対象会社の新株予約権の取得自由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。新株予約権者が権利行使をする前に、上記「4.新株予約権の行使の条件」により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6.本新株予約権は、新株予約権の行使の条件に抵触したため、平成29年3月14日付でその全てが消滅しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.平成26年1月30日を払込期日とする第三者割当増資により発行済株式総数が7,150株、資本金が150,150千円、資本準備金が150,150千円増加しております。
(発行価格42,000円、資本組入額21,000円、割当先 Licheng(H.K.)Technology Holdings Limited)
2.平成26年2月1日をもって1株を100株に株式分割いたしました。
3.平成26年8月1日をもって1株を5株に株式分割いたしました。
4.新株予約権の行使による増加であります。
平成29年1月31日現在
(注)1.自己株式1,236,500株は、「個人その他」に12,365単元株含まれています。
平成29年1月31日現在
(注) 1.上記は株主名簿の記載に基づくものです。
2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。また、上記のほか当社所有の自己株式1,236,500株(4.33%)があります。
3.株主の名称であるHAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED 700700、BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS及びその所有株式数は、株主名簿上の名義及び株式数であり、その所有株式の実質保有者はLicheng(H.K.)Technology Holdings Limitedであるとの説明を同社から受けておりましたが、平成31年2月19日付で同社の大量保有報告書及び変更報告書の訂正報告書が提出されており、当該訂正後の平成28年10月6日時点の報告(平成29年1月31日以前の直近の報告)によれば、同社の所有株式数の合計は2,078,750株(7.29%)であることを確認しております。
4.なお、株主名簿上のHAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED 700700及びBANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTSの所有株式数とLicheng(H.K.)Technology Holdings Limitedの上記3の訂正報告書における所有株式数の差については、その一部又は全部が劉海涛氏の所有に係るものである可能性があります。
5.以上については、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後新たな情報が判明した場合には再度訂正を行う可能性があります。
平成29年1月31日現在
平成29年1月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保を確保しつつ、配当していくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行う旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は当面、年1回の期末配当とすることを基本方針としております。
配当の決定機関は期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
当期におきましては、当期純損失を計上したことから、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きました。
(注)1.株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。
2.□印は、株式分割(平成26年2月1日付で、1株につき100株の割合で実施)による権利落後の最高・最低株価を示しています。
3.※印は、株式分割(平成26年8月1日付で、1株につき5株の割合で実施)による権利落後の最高・最低株価を示しています。
(注)1.株価は、東京証券取引所マザーズ市場における株価を記載しております。
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1. 取締役小野浩司、緒方政信の2名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役杉山政美、小手川大助、伊藤章寿の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 平成28年4月27日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 平成26年4月24日選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
① 企業統治の体制の概要
当社の主要機関の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役会
取締役会は、当有価証券報告書提出日現在取締役8名で構成され、うち2名が会社法に定める社外取締役であります。
取締役会は定時取締役会を原則として月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、重要な業務執行に関する意思決定や経営戦略を決定しており、又、経営成績、予算実績差異分析、更には取締役の職務執行状況等の報告を行っております。これらの取締役会における意思決定や報告の過程において社外取締役や社外監査役からも有用な助言を得て業務執行に活かす等、透明性の高い機関となるよう努めております。
なお、当社では、平成20年4月開催の定時株主総会以降、経営者としての取締役の責任と成果を明確に反映させるため、取締役の任期を1年としております。
b.監査役会
当社は、監査役会設置会社形態を採用しており、監査役会は当有価証券報告書提出日現在常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、その全員が会社法に定める社外監査役であります。
監査役会は監査に関する重要な事項について協議、決定を行っており、又、監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況の監査及び重要な事項について報告を受け、更には積極的に意見交換を行う等取締役の意思決定の透明性、効率性に資するよう努めております。
c.経営会議
当社においては、常勤取締役と各部門長及び執行監督として常勤監査役の構成による経営会議を、原則として毎週1回開催しております。経営会議におきましては、各部門からの業務遂行の現状、課題と対応状況、経営成績の分析等についての報告が為され、又、業務執行に関する重要事項についての審議を行っております。同会議で提起された課題や問題点については状況に応じて各プロジェクト等に展開され対応策の協議、実施が為される体制となっております。
d.内部監査
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況を監査するために、内部統制室を各部門から独立した組織として設置し、内部監査及び内部統制の専従者として内部統制室長を1名配置しております。その他に必要に応じて内部監査担当者を任命し当社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しており、内部監査指摘事項の改善状況を確認し、会社の業績向上・業務の効率性改善等に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。

当社は、経営の透明性と健全性の確保が上場会社としての責務であることを認識し、これを担保するため社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役の職務の遂行を監督、監視する体制としております。今後もコーポレート・ガバナンス体制の向上を経営の重要課題として継続検討してまいりますが、当社の事業規模や組織体制を踏まえれば、これらの社外役員を選任していることや、監査役会設置会社形態をとることにより、監視機能が発揮できるコーポレート・ガバナンスの体制が有効に確保されているものと考えております。
当社は、平成19年1月30日開催の取締役会において、「内部統制の整備に関する基本方針」を定め、業務の適正性の確保や監視体制の強化に取り組んでまいりました。又、平成22年7月26日開催の取締役会及び平成24年3月19日開催の取締役会において、その後の状況を鑑みその一部を改定し、内部統制の適切な運用を推進しております。
その基本方針は、以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅰ)当社の取締役及び使用人が、公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制を確立するためには、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを認識し、企業文化として定着するよう周知徹底を図る。
ⅱ)コンプライアンスを含む内部統制システム構築のためにコンプライアンス委員会を設置し実施状況等について取締役会及び監査役会に報告を行うものとする。
ⅲ)コンプライアンスの意識向上のための研修や行動指針の周知徹底など啓蒙を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ)文書管理規程、個人情報管理規程等の社内規程により、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理を適切に実施し、必要に応じて適宜見直しを行う。
ⅱ)取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を脅かすあらゆるリスクに対処すべくリスク管理体制を適切に構築し、適宜その体制を点検することによって有効性を向上させるため、 以下の事項を定めております。
ⅰ)リスク管理体制の充実を図るため、ストリームグループリスク管理規程を制定・施行し、リスク管理委員会を設置する。リスク管理委員会は、リスク管理及び内部統制の状況を点検し、改善を推進する。
ⅱ)リスク管理委員会は、事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜及び災い等の危機に対しては、しかるべき予防体制を整備する。また緊急時の対策等を定め、危機発生時には、これに基づき対応する。
d.取締役の職務の執行が効率的かつ適切に行われることを確保するための体制
取締役の意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させる。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループ全体の業務が適正に行われるため法令遵守体制の整備及び業務の適切性を確保
する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する
事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査役と協議の上、当社の従業員から監査役スタッフを任命し配置する。
なお、当該監査役スタッフの人事異動及び考課については、監査役の同意を得た上で決定するものとする。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体
制、ならびに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ)取締役及び使用人は必要に応じて業務執行状況や内部統制の状況を監査役に報告し不正や不適切な行為を未然に防ぐよう体制を整える。
ⅱ)監査役の職務の効果的な遂行のため、取締役及び使用人は会社経営及び業務運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告する。
h.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長を最高責任者とする内部統制整備・運用・評価体制を構築し、内部統制システムの整備・運用を行うとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
i. 反社会的勢力排除に向けた基本的な体制
当社は、反社会的勢力との関係は重大な企業リスクであるという認識のもと、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然と対応することを方針とする。
ⅰ)反社会的勢力に対する基本方針・統括責任者・対応等を「反社会的勢力対応規程」に定め遵守する。
ⅱ)取締役及び使用人に対して適宜、教育及び研修を行い反社会的勢力との関係拒絶を徹底する。
ⅲ)所轄の警察・顧問弁護士等と連携し迅速、組織的に対応する。
子会社の業務については、「関係会社管理規程」に基づき、当社での決議事項及び当社への報告事項を定め、経営成績等についても当社開催の経営会議で定期的に報告、説明を受ける体制を整備しております。
また、子会社についても上記「c)内部統制システムの整備の状況」において記載した同様の体制を整備し、運用しております。
② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査は、代表取締役社長が内部統制室長を内部監査責任者に指名し、他部署の内部監査を行う体制としております。当社における内部監査の観点は、実際の業務が内規に基づき、適正に実施されているかどうか、公正に評価・指摘・指導することを目指しており、内部統制室長及び内部監査対象部門が内部監査の結果を代表取締役社長ないし各本部長に直接報告したうえで、監査対象部門へ監査結果を通知し、必要に応じて改善指示を行います。その後、改善状況について確認することにより、内部監査の実効性を確保しております。
当社は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名により構成する監査役会設置会社形態を採用しております。監査役全員は、社外監査役であります。また、提出日現在、2名は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。監査役は取締役会及び経営会議等に出席し、意見を述べる体制となっており、又、子会社を含む業務及び財産の状況調査や重要書類の閲覧等を行い、取締役の執行状況の監視・監督の機能を任っております。
会計監査人との関係においては、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を図っております。
当社の内部監査(内部統制室)は、事業規模や組織体制を踏まえ、内部統制機能も所管しております。監査役及び会計監査人は、内部統制の有効性評価等に関する計画、進捗及び結果に関する情報について相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、経営の透明性と健全性の確保が上場会社として責務であると認識し、これを担保するため社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針については特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
当社の社外取締役は、当有価証券報告書提出日現在2名であり、特定の利害関係者の利益に偏ることなく社外の独立した立場から、当社を監督する機能、役割を担っております。
a.社外取締役の選任状況
b.社外取締役の選任基準
取締役会議案審議に必要な知識と経験及び経営の監督機能発揮に必要な実績と見識を有することを選任基準としております。
当社の社外監査役は、当有価証券報告書提出日現在3名であり、社外監査役杉山政美、伊藤章寿は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
a.社外監査役の選任状況
b.社外監査役の選任基準
取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有することを選任基準としております。
社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、前記「①企業統治の体制の概要 a)企業統治の体制 ②内部監査及び監査役監査 c)内部監査、会計監査と監査役監査の相互連携 d)内部監査、会計監査及び監査役監査と内部統制との関係」に記載のとおりであります。又、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部統制室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
④ 役員の報酬等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で、会社業績及び個人業績等を勘案して個別に決定しております。
なお、ストックオプション等の非金銭報酬については、中期的な業績向上と株主価値の向上を動機づけとした付与の仕組みと位置付けております。
⑤ 株式の保有状況
銘柄数 3銘柄
貸借対照表計上額の合計額 4,516千円
(前事業年度)
(注) 上記株式は、貸借対照表計上額が資本金の100分の1以下でありますが、保有する主な銘柄について記載しております。
(当事業年度)
(注) 上記株式は、貸借対照表計上額が資本金の100分の1以下でありますが、保有する主な銘柄について記載しております。
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、KDA監査法人を会計監査人として選任し、当該監査法人の監査を受けております。
当事業年度において、当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりであります。
(注)継続関与年数に付いては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
b)監査業務に係る補助者の構成
c)当社と会計監査人KDA監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。又、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a)中間配当等の決議機関
当社は、株主への機動的な利益還元を図るため、取締役会の決議により、毎年7月31日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
b)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
c)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮出来るようにするために、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免責することが出来る旨を定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、社外取締役及び社外監査役との間に、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任限定契約を締結できる旨定款に定めております。
なお、提出日現在、社外取締役 小野 浩司、社外取締役 緒方 政信、社外監査役 杉山 政美、社外監査役 小手川 大助、社外監査役 伊藤 章寿との間では、契約が締結されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・要員数等を勘案して適切に決定しております。