1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数
連結子会社の名称
㈱イーベスト
㈱特価COM
㈱エックスワン
(2)非連結子会社の名称等
非連結子会社
㈱Chips
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社
㈱Chips
(持分法を適用しない理由)
持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
当連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
②たな卸資産
商品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。だだし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~39年
車両運搬具 3~6年
工具、器具及び備品 2~20年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(1~5年)に基づいております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
③ポイント引当金
販売促進を目的とするポイント制度により付与されたポイントの使用に備えるため、将来使用されると見込まれる額を計上しております。
(4)重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
③ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
④ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。
(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 運転資金を効率的に調達するため、取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
上記の貸出コミットメント契約(当連結会計年度末残高1,000,000千円)については、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されております。
※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
※4 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
※5 減損損失
当連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、原則として管理会計上の区分に従ってグ ルーピングしております。又、遊休資産等については、個別に減損損失の認識の判定をしております。このうち、その他事業に含めて記載しているオンライン・ゲーム事業において、一部のサービスの終了に伴い、今後使用見込みのない資産全額を減損処理したことにより、6,490千円を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、ソフトウエア6,490千円であります。
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)自己株式の当連結会計年度減少株式数は新株予約権の行使に伴う自己株式の処分による減少であります。
2.新株予約権等に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産(工具、器具及び備品)
主として、本社設備資産であります。
② リース資産の減価償却方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループの資金の運用は、原則として元本の確実かつ安定的な方法によるものとし、会社の財政に不利な影響を及ぼす可能性のある運用は慎重を期すことを旨としております。
資金調達においては銀行借入にて長期資金を調達し、短期運転資金については銀行借入により調達しており、特殊当座貸越契約を締結する等資金調達の安定化を図っております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクにさらされております。
投資有価証券は主に業務・資本上の関係構築を目的とした企業の株式でありますが、時価のあるものは市場価格の変動リスクにさらされており、時価のないものについては当該企業の経営成績による、減損のリスクにさらされております。
営業債務である買掛金はすべて1年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に商品仕入の運転資金であり、長期借入金は、長期運転資金のための資金調達であります。変動金利の借入は、金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
受取手形及び売掛金は、取引先別に期日管理及び残高管理を行い、回収懸念債権の発生を抑制するための対応を図っております。
借入については、取引の契約先は信用度の高い金融機関に限定しているため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先)の財務状況等を把握し、取引先との関係を勘案して保有状況を見直しております。
借入金の一部は金利の変動にさらされておりますが、金利水準の如何によっては変動リスクのヘッジを行う考えです。
また、当社グループにおいては、外貨建の営業債権を有しており為替変動リスクにさらされておりますが、外貨建資産・負債の分散を図る等の対応を取っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、経営管理部門が資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。また、複数の金融機関との間で特殊当座貸越契約を締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注)2をご参照ください。)。
前連結会計年度(平成29年1月31日)
(※)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(平成30年1月31日)
(※)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負 債
(4) 買掛金並びに(5) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記(7)参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(7) デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(上記(6)参照)。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 その他有価証券」に含めておりません。
(注)3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年1月31日)
当連結会計年度(平成30年1月31日)
(注)4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年1月31日)
当連結会計年度(平成30年1月31日)
前連結会計年度(平成29年1月31日)
(注)非上場有価証券(連結貸借対照表計上額3,840千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年1月31日)
(注)非上場有価証券(連結貸借対照表計上額3,840千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
前連結会計年度(平成29年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年1月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
金利関連
前連結会計年度(自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日)
(単位:千円)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日)
該当事項はありません。
当社グループは、当該制度がないため、該当事項はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利行使条件は以下の通りです。
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。又、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下(1)及び(2)に掲げる全ての条件に合致するものとし、(3)又は(4)に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
(1) 新株予約権者は、当社が開示した平成29年1月期の決算短信に記載された当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書。以下、同じ)において、営業利益が513百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも199円を超え、且つ91円を下回らない場合にのみ(新株予約権の行使に際して払込むべき金額に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。
重要性が乏しいため記載を省略しております。
該当事項はありません。