【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、事業の内容別に区分されたセグメントから構成されており、「インターネット通販事業」、「ビューティー&ヘルスケア事業」及び「その他事業」の3つを報告セグメントとしております。
なお、報告セグメントの主要な事業内容は以下のとおりであります。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度に係る連結財務諸表から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「インターネット通販事業」の売上高は1,209,003千円減少し、「ビューティー&ヘルスケア事業」の売上高は208,827千円減少しております。なお、各セグメント利益又は損失(△)に与える影響はありません。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整△325,440千円は、セグメント間取引消去640千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△326,080千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント資産の調整額1,479,620千円は、セグメント間取引消去△272,868千円、各報告セグメントに配分していない全社資産1,752,489千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での現金及び預金及び管理部門に係る資産であります。
4.セグメント資産は、連結貸借対照表の資産合計と一致しております。
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整△353,241千円は、セグメント間取引消去1,154千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△354,396千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
3.セグメント資産の調整額823,799千円は、セグメント間取引消去△282,931千円、各報告セグメントに配分していない全社資産1,106,731千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での現金及び預金及び管理部門に係る資産であります。
4.セグメント資産は、連結貸借対照表の資産合計と一致しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
セグメント情報に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
該当事項はありません。
1.連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 当社は、㈱ヤマダデンキから商品仕入を行っておりますが、取引関係については随時見直しを行って
おり、仕入価格については双方の合意に基づく価格により決定しております。
(2) 当社は、㈱ヤマダデンキとフランチャイズ契約を締結しており、販売手数料率については当該契約に
おいて決定しております。
(3) 営業保証金については、当社と㈱ヤマダデンキにおけるフランチャイズ契約において決定しております。
2.㈱ベスト電器は、㈱ヤマダデンキと2021年7月1日付で㈱ヤマダデンキを存続会社として吸収合併しており、合併前の㈱ベスト電器との取引金額と合併後の㈱ヤマダデンキとの取引金額を合算して記載しております。
当連結会計年度(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 当社は、㈱ヤマダデンキから商品仕入を行っておりますが、取引関係については随時見直しを行って
おり、仕入価格については双方の合意に基づく価格により決定しております。
(2) 当社は、㈱ヤマダデンキとフランチャイズ契約を締結しており、販売手数料率については当該契約に
おいて決定しております。
(3) 営業保証金については、当社と㈱ヤマダデンキにおけるフランチャイズ契約において決定しております。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当社は、2023年3月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2023年4月25日開催の第24期定時株主総会に付議し、承認決議されました。
本制度は、当社取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として導入するものであります。
本制度は、対象取締役に対して、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものであります。
本制度により、対象取締役に対して、年額50,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。また、本制度により、当社が対象取締役に対して新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年450千株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度による当社の普通株式(以下、「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、対象取締役との間において、一定期間(以下、「譲渡制限期間」といいます。)、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないこと、一定の事由が生じた場合には、当社の取締役会の過半数の決議により、当社が本株式を無償取得することなどをその内容とする譲渡制限付株式割当契約の締結を条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、当社が指定する証券会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される予定であります。
当社の執行役員に対しても、本制度を導入いたします。
当社は、2023年4月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。
本制度は、当社従業員を対象に、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入するものであります。
株式会社ストリーム第8回新株予約権
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権発行の日が属する月の前月各日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の場合の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(これが存在しない場合には同日に先立つ再直近日の終値とする。)を下回る場合は、当該終値とする。
当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時点においても、当社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
再編対象会社の普通株式とする。
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
上表の「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
再編対象会社が消滅会社となる合併契約の議案又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要する。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。