【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年2月1日  至  2023年4月30日)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当第1四半期連結累計期間
(自  2023年2月1日  至  2023年4月30日)

税金費用の計算

 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 運転資金を効率的に調達するため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 

前連結会計年度
(2023年1月31日)

当第1四半期連結会計期間
(2023年4月30日)

当座貸越極度額       

及び貸出コミットメントの総額

1,765,000千円

1,765,000千円

借入実行残高

400,000千円

400,000千円

差引額

1,365,000千円

1,365,000千円

 

上記の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約(前連結会計年度末残高400,000千円、当第1四半期連結会計期間末残高400,000千円)については、純資産額及び経常利益、並びに商品回転月数について、一定の条件の財務制限条項が付されております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自  2022年2月1日

至  2022年4月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年2月1日

至  2023年4月30日)

現金及び預金

1,498,780千円

1,228,300千円

現金及び現金同等物

1,498,780千円

1,228,300千円

 

 

 

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  2022年2月1日  至  2022年4月30日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

配当の原資

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

2022年4月26日
定時株主総会

普通株式

81,865

利益剰余金

3

2022年1月31日

2022年4月27日

 

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自  2023年2月1日  至  2023年4月30日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

配当の原資

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

2023年4月25日
定時株主総会

普通株式

81,865

利益剰余金

3

2023年1月31日

2023年4月26日

 

 

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第1四半期連結累計期間(自  2022年2月1日  至  2022年4月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 (単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

四半期連結損益
計算書計上額

インター
ネット
通販事業

ビューティー&ヘルスケア事業

その他事業

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

7,939,076

176,040

96,858

8,211,975

8,211,975

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

558

2,679

15,902

19,141

19,141

7,939,635

178,719

112,761

8,231,116

19,141

8,211,975

セグメント利益又は損失(△)

289,711

43,679

7,072

253,104

93,255

159,849

 

(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△93,255千円は、セグメント間取引消去900千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△94,156千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る一般管理費であります。

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3.その他事業は、各種販売支援事業及び3PL事業であります。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ  当第1四半期連結累計期間(自  2023年2月1日  至  2023年4月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

 (単位:千円)

 

報告セグメント

調整額

四半期連結損益
計算書計上額

インター
ネット
通販事業

ビューティー&ヘルスケア事業

その他事業

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

6,529,716

173,615

90,270

6,793,601

6,793,601

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,555

5,072

15,700

22,329

22,329

6,531,271

178,688

105,971

6,815,930

22,329

6,793,601

セグメント利益又は損失(△)

122,232

28,773

10,648

104,108

101,470

2,638

 

(注) 1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△101,470千円は、セグメント間取引消去△529千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△100,940千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社管理部門に係る一般管理費であります。

2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

3.その他事業は、各種販売支援事業及び3PL事業であります。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第1四半期連結累計期間(自  2022年2月1日  至  2022年4月30日)

                                         (単位:千円)

 

報告セグメント

合計

インターネット
通販事業

ビューティー&

ヘルスケア事業

その他事業

(注)1

家電

4,597,167

4,597,167

パソコン

1,118,740

1,118,740

周辺機器/デジタルカメラ

1,939,778

1,939,778

ソフト

85,737

85,737

その他(注)2

197,652

176,040

96,858

470,550

顧客との契約から生じる収益

7,939,076

176,040

96,858

8,211,975

その他の収益

外部顧客への売上高

7,939,076

176,040

96,858

8,211,975

 

(注)1.その他事業は、各種販売支援事業及び3PL事業であります。

2.「その他」の主な内訳は、インターネット通販事業における時計・ブランド・生活用品・雑貨等、株式会 社エックスワンによるビューティー&ヘルスケア事業のほか、各種販売支援事業及び3PL事業に関する収益であります。

 

 

当第1四半期連結累計期間(自  2023年2月1日  至  2023年4月30日)

                                         (単位:千円)

 

報告セグメント

合計

インターネット
通販事業

ビューティー&

ヘルスケア事業

その他事業

(注)1

家電

3,131,042

3,131,042

パソコン

941,542

941,542

周辺機器/デジタルカメラ

2,138,959

2,138,959

ソフト

88,378

88,378

その他(注)2

220,566

173,615

90,270

484,452

顧客との契約から生じる収益

6,520,489

173,615

90,270

6,784,375

その他の収益

9,226

9,226

外部顧客への売上高

6,529,716

173,615

90,270

6,793,601

 

(注)1.その他事業は、各種販売支援事業及び3PL事業であります。

2.「その他」の主な内訳は、インターネット通販事業における時計・ブランド・生活用品・雑貨等、株式会 社エックスワンによるビューティー&ヘルスケア事業のほか、各種販売支援事業及び3PL事業に関する収益であります。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第1四半期連結累計期間

(自  2022年2月1日

至  2022年4月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自  2023年2月1日

至  2023年4月30日)

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

4円39銭

△0円35銭

    (算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

119,883

△9,569

    普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

119,883

△9,569

    普通株式の期中平均株式数(株)

27,288,500

27,288,500

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、前第1四半期連結累計期間は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第1四半期連結累計期間は、1株当たり四半期純損失であり、かつ、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び自己株式の処分

当社は、2023年3月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2023年4月25日開催の第24期定時株主総会に付議し、承認決議されました。

また、当社は、2023年4月25日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、2023年5月24日付で、本制度に係る払込手続きが完了しております。

 

従業員に対する新株予約権(無償ストック・オプション)

当社は、2023年4月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しております。

また、当社は、2023年5月24日に、当社従業員に対して新株予約権を発行しております。

 

(1) 本制度の導入目的

本制度は、当社従業員を対象に、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入するものであります。

 

(2) 本制度の概要

株式会社ストリーム第8回新株予約権

決議年月日

2023年4月25日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 18

新株予約権の数(個)

4,495 (注)1、2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 449,500 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり121 (注)3

新株予約権の行使期間

2025年4月26日~2031年4月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  121

資本組入額 61

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

2.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割又は株式併合の比率

 

 

3.新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、本新株予約権発行の日が属する月の前月各日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の場合の端数は切り上げる。ただし、その価額が新株予約権発行の日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(これが存在しない場合には同日に先立つ再直近日の終値とする。)を下回る場合は、当該終値とする。

  当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割又は株式併合の比率

 

 

また、当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 


調整後行使価額



調整前行使価額


×

既発行株式数

新規発行・処分株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数+新規発行・処分株式数

 

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。

また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

4.新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時点においても、当社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。

その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

5.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。

(7) 新株予約権の取得事由及び取得条件

再編対象会社が消滅会社となる合併契約の議案又は再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、再編対象会社は、再編対象会社の取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。

(8) 新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要する。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

2 【その他】

 

該当事項はありません。