|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
10,800,000 |
|
計 |
10,800,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年5月15日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年8月4日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,903,600 |
2,903,600 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
2,903,600 |
2,903,600 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成21年11月16日 (注) |
2,758,420 |
2,903,600 |
- |
315,950 |
- |
236,829 |
(注)平成21年10月27日開催の取締役会決議により、平成21年11月16日付で普通株式1株につき20株の割合をもって株式分割いたしました。
|
平成29年5月15日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
1 |
7 |
36 |
21 |
― |
6,112 |
6,177 |
― |
|
所有株式数 (単元) |
― |
3 |
22 |
7,904 |
286 |
― |
20,816 |
29,031 |
500 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
0.01 |
0.08 |
27.23 |
0.99 |
― |
71.69 |
100.00 |
― |
(注)自己株式175,416株は「個人その他」に1,754単元及び「単元未満株式の状況」に16株を含めて記載しております。
|
|
|
平成29年5月15日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.P.MORGAN SECURITIES LLC-CLEARING (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
FOUR CHASE METROTECH CENER, BROOKLYN, NEW YORK 11245, U.S.A. (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
AIB INTERNATIONAL CENTREP.O.BOX 518 IFSC DUBLIN,IRELAND (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
UBS EUROPE SE LUXEMBOURG BRANCH-REF: AIF CLIENTS (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
33A, AVENUE J.F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 上記のほか、自己株式175,416株(6.04%)を保有しております。
|
平成29年5月15日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 175,400 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,727,700 |
27,277 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 500 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
2,903,600 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
27,277 |
― |
|
平成29年5月15日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
|
株式会社 銚子丸 |
千葉市美浜区浜田二丁目39番地 |
175,400 |
― |
175,400 |
6.04 |
|
計 |
― |
175,400 |
― |
175,400 |
6.04 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
60 |
256,140 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
(注)当期間における取得自己株式には、平成29年7月16日からこの有価証券報告書提出までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
175,416 |
― |
175,416 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年7月16日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、期末配当のみ年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会であります。
当社は、安定した配当を継続して実施していくことを利益配分の基本方針としております。その一方で企業体質の強化及び業容の拡大に備えて内部留保を充実することも重要な課題と考えております。
この内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、これまで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える出店戦略の展開ならびに商品・店舗設備の更なる充実を図るための有効投資に備えるためであり、将来的には収益の向上を通じた企業価値の向上により株主の皆様に還元できるものと考えております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり30円の期末配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は17.9%となりました。
なお当社は、毎年11月15日を基準日として取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年8月3日 |
81,845 |
30 |
|
回次 |
第36期 |
第37期 |
第38期 |
第39期 |
第40期 |
|
決算年月 |
平成25年5月 |
平成26年5月 |
平成27年5月 |
平成28年5月 |
平成29年5月 |
|
最高(円) |
3,525 |
3,500 |
4,420 |
4,360 |
4,500 |
|
最低(円) |
2,150 |
2,630 |
3,060 |
3,690 |
4,000 |
(注)最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成28年12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
最高(円) |
4,260 |
4,250 |
4,225 |
4,305 |
4,400 |
4,500 |
|
最低(円) |
4,160 |
4,170 |
4,175 |
4,210 |
4,285 |
4,290 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
― |
石田 満 |
昭和31年1月20日生 |
|
(注)4 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
― |
堀地ヒロ子 |
昭和22年9月21日生 |
|
(注)4 |
384,880 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
― |
堀地 元 |
昭和43年12月21日生 |
|
(注)4 |
48,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品部長 |
本村 公弘 |
昭和42年6月4日生 |
|
(注)4 |
1,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
大島有紀子 |
昭和27年10月31日生 |
|
(注)4 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
環境整備部長 |
松戸 栄三 |
昭和31年2月20日生 |
|
(注)4 |
100 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
山口 忠則 |
昭和23年1月3日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
中嶋 克久 |
昭和36年7月29日生 |
|
(注)5 |
400 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
守屋 達雄 |
昭和27年1月27日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
435,480 |
|||||||||||||||||||||||
(注)1.常務取締役堀地元は、取締役会長堀地ヒロ子の長女の配偶者であります。
2.取締役大島有紀子は、社外取締役であります。
3.監査役山口忠則、中嶋克久及び守屋達雄は、社外監査役であります。
4.平成29年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成26年8月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスには、グローバル・スタンダード(国際標準)の潮流のなか、国際的なルールの下で、透明性、公平性、スピードが強く要求されております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、業容の拡大とともに株主尊重の方針を掲げ、株主の期待に応えるべく、健全かつ透明性が高く、経営環境の激しい変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立することが、企業の意思決定の最高機関である株主総会から経営を付託されている企業経営者の重要な課題であると認識しております。
① 企業統治の体制
・ 企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査役会、内部監査室、会計監査人等の連携により構成されております。
当社の取締役は7名以内とする旨、定款に定めております。
取締役は提出日現在6名で構成されており、うち1名が社外取締役であります。
取締役会は原則として月1回の定例取締役会を開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及び決議を行っております。
当社の監査役は社外監査役3名(うち常勤社外監査役1名)で構成され監査役会を設置しております。監査は、監査役会が決定した監査計画に基づいて厳格に行われております。
当社の会計監査人は、新日本有限責任監査法人であります。
・ 企業統治の体制を採用する理由
上記のような企業統治体制を採用する理由は、迅速かつ適切な経営意思決定を可能とするため、ならびに取締役会及び監査役会において社外取締役、社外監査役による専門的かつ客観的な意見を取り入れ業務執行における監視機能が有効に機能しているためであります。
・ 内部統制システムの整備の状況
取締役会は、法令・定款、株主総会決議、取締役会規程、「経営理念」等に定めた経営の基本的方向性や行動規範に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。取締役及び従業員は、取締役会が決定した役割と職務範囲において法令・定款、取締役会決議、社内規程に従い、当社の職務を執行しております。さらに別途取締役会の意思決定の諮問機関として経営会議(構成員は、取締役・各部室長等)を開催し、幅広く現場の状況や意見を聴取し反映させる方式を採用しております。
当社は稟議システムを採用しており、一定基準の案件に関して関係部門と管理部門の審議を経たうえで業務執行を行う体制としております。また社内規程に基づき内部監査室が内部統制システムの管理・運用及びその執行状況を監査しております。
業務執行・経営の監視のしくみおよび内部統制システムの整備状況の模式図は次のとおりであります。

・ リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス体制の基礎となる、法令違反その他コンプライアンスに関する事項についての通報体制として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備、維持、向上を図っております。
取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告するとともに、遅滞なく監査役及び取締役会に報告することとしております。
また、従業員等からの内部通報制度(ホットライン)を整備運用しており、企業の社会的責任の履行に対応しております。これにより、法令順守を全社的に徹底し検証する体制を構築しております。
監査役は、コンプライアンス体制及び内部通報制度(ホットライン)の運用に問題があると認める場合には、意見を述べるとともに改善策の策定を求めることとしております。
地震・洪水・火災等の災害リスク、当社取扱商品に対するクレームリスク、当社に対する風評リスク等については「危機管理マニュアル」に則りリスクの発生に備えることとしております。
また情報漏洩リスクについては「情報システム管理規程」及び「個人情報保護規程」の定めるところに従い、管理しております。
経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生した場合には、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるため、「危機管理委員会」を直ちに招集し、必要に応じて顧問弁護士等を含む外部アドバイザーの協力を求め、迅速な対応を行うこととしております。
・ 責任限定契約の概要
当社は、社外取締役 大島有紀子氏、社外監査役 山口忠則氏、中嶋克久氏及び守屋達雄氏の各氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。なお、責任限定契約の適用は社外取締役、社外監査役が責任の原因となった職務について、善意かつ重大な過失のないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は社長直轄の内部監査部門として内部監査室(2名)を設置しており、監査計画に基づいて内部監査を実施しております。監査結果は速やかに社長へ報告され、不備事項については社長承認の下、関係部署に説明・指導を徹底することで不備事項の改善に役立てております。
これらの内部監査に係る状況につきましては、監査役に報告し情報の共有を図っております。
監査役会については、社外監査役3名(うち常勤社外監査役1名)により構成されております。このうち社外監査役 中嶋克久氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また社外監査役 守屋達雄氏は社会保険労務士の資格を有し、労務に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は取締役会その他の重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるとともに、内部監査室と相互に連携し、監査法人の会計監査立会をはじめ、決裁書類等の閲覧、店舗の定期調査等を通じ、取締役の業務執行の監査を行っております。
また、内部監査室と監査役会、監査法人とは意見交換会を必要に応じて開催し、相互の情報交換、意見交換を行う等、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査人は新日本有限責任監査法人であります。
当事業年度につきましては、新日本有限責任監査法人により会社法ならびに金融商品取引法に基づく会計監査を受けており、その監査の過程において内部統制の整備についてのアドバイスを受けております。
当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成については、下記のとおりであります。
・ 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 稲垣 正人、大録 宏行
・ 監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 5名 その他 8名
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名(うち常勤社外監査役1名)で、当社と社外取締役及び社外監査役との間には取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役は、コーポレート・ガバナンス強化のため当社と利害関係のない者を選任しており、第三者的・公正な立場から当社の経営に関する事項等の決定に際し、積極的に討議に参加しております。
社外取締役 大島有紀子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言や提言を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し経営の監視を行うとともに、取締役と適宜ディスカッションを行っており、コーポレート・ガバナンスに関する役割を果たしております。
社外監査役 山口忠則氏は長年行政に携わった豊富な経験と知識に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っております。
社外監査役 中嶋克久氏は公認会計士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っております。
社外監査役 守屋達雄氏は社会保険労務士としての豊富な知識と知見に基づき、当社取締役の業務執行について公正な立場からの監視や助言・提言を行っております。
なお、監査役会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認しております。
なお当社は、社外監査役 中嶋克久氏及び守屋達雄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
⑤ 役員報酬等
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
146,690 |
146,690 |
- |
- |
- |
6 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
12,600 |
12,600 |
- |
- |
- |
4 |
(注)1.報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.平成16年8月開催の定時株主総会において取締役報酬限度額は、年額300,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、年額20,000千円以内としております。
ロ. 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定します。
各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して決定します。各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定します。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。
⑦ 株式の保有状況
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計
該当事項はありません。
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
|
前事業年度 (千円) |
当事業年度 (千円) |
|||
|
|
貸借対照表 計上額の合計額 |
貸借対照表 計上額の合計額 |
受取配当金 の合計額 |
売却損益 の合計額 |
評価損益 の合計額 |
|
上場株式 |
396 |
672 |
18 |
- |
132 |
ニ. 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ. 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑧ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ. 自己株式の取得
機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することのできる旨を定款に定めております。
ロ. 中間配当
株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
ハ. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
これは取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
20,200 |
- |
20,200 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査時間数等を勘案の上定めております。