1.資産の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
①店舗在庫商品
売価還元法による低価法
②センター在庫商品
移動平均法による原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
③貯蔵品
最終仕入原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(3) リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(5) 投資不動産(投資その他の資産「その他」に含む)
定率法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 商品の販売
当社の顧客との契約から生じる収益は、主に店舗における食料品、日用品・家庭用品等の商品の販売によるものであり、これらの商品の販売については、商品の引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断した取引については、商品の引渡時点において、商品の販売を手配する履行義務が充足されると判断していることから、顧客に商品を引き渡した時点で顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。代金は、商品引渡し後、概ね1ヶ月以内に回収しております。
(2) 受取物流費等
当社が仕入先に代わり店舗へ商品を供給する際に生じる受取物流費については、利用に応じて履行義務が充足されると判断していることから、サービスを提供した時点で収益を認識しております。代金は、取引先との契約に基づき、概ね1ヶ月以内に回収しております。
また、当社の店舗へのテナント誘致に伴う不動産賃貸収入については、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づき、その発生期間に賃貸収益を認識しております。代金は、収益認識後、概ね1ヶ月以内に回収しております。
(重要な会計上の見積り)
固定資産の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
貸借対照表の有形固定資産のうち、小売事業における店舗の固定資産でかつ立上直後の店舗に係る固定資産の計上額は、以下のとおりであります。
(千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)固定資産の評価」の内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、委託販売に係る収益等について、従来は総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
この結果、当事業年度の損益計算書は、売上高は130,356千円減少し、売上原価は130,356千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)担保に供している資産
(2)担保に係る債務
3 保証債務
下記の会社がリース会社から設備代金の一部として受領した前受金の返還債務に対する債務保証は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(表示方法の変更)
「水道光熱費」は、前事業年度まで金額的重要性が乏しかったため、主要な費目として記載しておりませんでしたが、当事業年度において金額的重要性が増したため、主要な費目として表示しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。