1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年6月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (2022年3月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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原材料及び貯蔵品 |
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未収入金 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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のれん |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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差入保証金 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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株主優待引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失(△) |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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助成金収入 |
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暗号資産評価益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払手数料 |
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暗号資産評価損 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
△ |
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特別利益 |
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助成金収入 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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減損損失 |
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店舗臨時休業による損失 |
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その他 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
△ |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△ |
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非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
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四半期純利益又は四半期純損失(△) |
△ |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
△ |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
△ |
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を計上することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用による当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(賞与引当金の計上基準)
従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支払予定額のうち当四半期連結累計期間に属する支給対象期間に見合う金額を「賞与引当金」として計上しております。なお、連結会計年度末においては、支給対象期間に対応する賞与は、確定賞与として処理することとなっているため、賞与引当金は発生いたしません。
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
当連結会計年度の第2四半期報告書(追加情報)に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
保証債務
一部の賃貸物件の保証金について当社グループ、貸主及び金融機関との間で代預託契約を結んでおります。当該契約に基づき、金融機関は貸主に対して保証金相当額を預託しており、当社グループは貸主が金融機関に対して負う当該預託金の返還債務を保証しております。
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前連結会計年度 (2021年6月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (2022年3月31日) |
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359,043千円 |
338,180千円 |
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
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減価償却費 のれんの償却額 |
153,481千円 2,889千円 |
176,557千円 3,087千円 |
前第3四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2021年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2022年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社グループは「飲食事業」「プラットフォームシェアリング事業」及び「フランチャイズ事業」を行っております。当社グループの報告セグメントは「飲食事業」のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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(単位:千円) |
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当第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
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飲食事業 |
4,574,913 |
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プラットフォームシェアリング事業 |
63,936 |
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その他 |
6,333 |
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小計 |
4,645,183 |
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顧客との契約から生じる収益 |
4,645,183 |
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その他の収益 |
- |
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外部顧客への売上高 |
4,645,183 |
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2021年3月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2022年3月31日) |
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) |
△42円39銭 |
41円23銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△433,417 |
419,085 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) |
△433,417 |
419,085 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
10,224,720 |
10,164,970 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注) 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2022年5月9日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の発行要項(第8回新株予約権発行要項)
(1)新株予約権の割当日
2022年5月26日
(2)新株予約権割当の対象者
当社取締役 4名
(3)新株予約権の数
2,800個
(4)新株予約権の発行価額
本新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。
(5)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式280,000株(新株予約権1個につき100株) (注)1
(注)1. 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株
式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)に111%を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
一株当たり 払込金額 |
|
新規発行前の1株当たりの時価 |
||||||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
ⅰ) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
ⅱ) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
ⅲ) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
ⅳ) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間は、2022年5月26日から2032年5月25日までとする。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。