独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2023年5月26日

J.フロント リテイリング株式会社

取 締 役 会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

竹  之  内    和  徳

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

芝  山  喜  久

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

松  浦     大

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているJ.フロント リテイリング株式会社の2022年3月1日 から2023年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、J.フロント リテイリング株式会社及び連結子会社の2023年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

百貨店事業及びSC事業における非金融資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載されているとおり、J.フロント リテイリング株式会社は、当連結会計年度末において、百貨店事業は有形固定資産233,491百万円、使用権資産69,211百万円、無形資産4,308百万円及び投資不動産111,087百万円を、SC事業は有形固定資産231,961百万円、使用権資産54,000百万円、無形資産1,355百万円及び投資不動産3,120百万円を計上している。また、事業環境の変化に伴い収益性が低下したこと等により、当連結会計年度において、減損損失を百貨店事業で3,887百万円、SC事業で2,006百万円計上している。

 J.フロント リテイリング株式会社は、主要な事業として百貨店事業及びSC事業を営んでいるが、コロナ禍で生じた消費者、取引先などの変化は既存の対面を中心とした事業モデルに大きな影響を及ぼしており、事業モデルの変革が不可欠な状況にある中で、資産又は資金生成単位ごとに減損の兆候の有無を判断し、兆候がある場合には減損テストを実施している。

 減損テストにおいては、資産又は資金生成単位における回収可能価額を処分コスト控除後の公正価値又は使用価値により測定している。処分コスト控除後の公正価値よりも使用価値の方が高いことから、主として回収可能価額は使用価値によって算定されており、使用価値の算定にあたっては、資産の使用から生み出される将来キャッシュ・フロー、最終的な処分から生み出される将来キャッシュ・フロー及び割引率が見積もられている。また、将来キャッシュ・フローの予測期間は、関連する資産の残存耐用年数等を考慮して見積もられている。

 将来キャッシュ・フローは事業計画を基礎として見積もられており、その見積りにおける主要な仮定は、連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載のとおり、売上収益の基礎となる国内個人消費動向の予測及びインバウンド需要の回復見通し、並びに事業計画以降の期間の売上成長率である。

 百貨店事業及びSC事業における非金融資産の評価は、連結財務諸表への潜在的な影響が大きく、また、将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の主要な仮定は不確実性を伴い、経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人は、百貨店事業及びSC事業の非

金融資産の減損損失の兆候の有無及び回収可能

価額の算定にあたって使用される将来キャッシ

ュ・フローについて、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの予測期間について、

 関連する資産の残存耐用年数等と比較した。

・使用価値の算定に使用した将来キャッシュ・フ

 ローについて、経営者によって承認された事業

 計画との整合性を検証した。さらに、過年度の

 事業計画とそれらの実績を比較することによ

 り、会計上の見積りの偏向の有無や会社の見積

 りの精度を評価した。

・将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要

 な仮定である国内個人消費動向の予測及びイン

 バウンド需要の回復見通し並びに事業計画以降

 の期間の売上成長率について、経営者及び百貨

 店の店長等と議論し主要な仮定を理解・分析す

 るとともに、過去のトレンドや利用可能な外部

 データとの比較を行うことにより、会社が採用

 した主要な仮定を評価した。

・割引率について、割引率の算定に使用されたイ

 ンプット情報と外部情報との整合性について検

 討した。

・当監査法人のネットワーク・ファームの評価の

 専門家を関与させ、減損損失を認識した店舗の

 使用価値について、算定モデルの妥当性及び割

 引率を評価した。

 

 

繰延税金資産の回収可能性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 J.フロント リテイリング株式会社の当連結会計年度末の連結財政状態計算書において、繰延税金資産3,137百万円が計上されている。連結財務諸表注記「18.法人所得税」に記載されているとおり、当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は88,186百万円であり、このうち、税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産5,210百万円が含まれている。

 連結財政状態計算書における繰延税金資産の主要な残高はJ.フロント リテイリング株式会社を連結親法人とした連結納税グループに係るものであり、その多くが国内子会社である株式会社大丸松坂屋百貨店及び株式会社パルコの将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産である。

 繰延税金資産は、主にJ.フロント リテイリング株式会社を連結親法人とした連結納税グループにおける収益力に基づく課税所得の十分性、タックス・プランニングの存在、将来加算一時差異の十分性を考慮した、スケジューリングの結果、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金を利用できる課税所得が生ずる可能性が高い範囲内で計上している。

 このうち収益力に基づく課税所得の見積りは、事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載のとおり、売上収益の基礎となる国内個人消費動向の予測及びインバウンド需要の回復見通しに、事業計画の効果を織り込んだ売上収益、及び事業構造改革によるコスト削減の効果を考慮した営業利益の予測である。

 繰延税金資産の回収可能性の評価は、経営者による将来課税所得の見積りに基づいており、その基礎となる事業計画は主要な仮定に関する不確実性及び経営者による主観的判断を伴うものであることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 将来キャッシュ・フローは事業計画を基礎と

して見積もられており、その見積りにおける主要な仮定は、連結財務諸表注記「4.重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断」に記載のとおり、売上収益の基礎となる国内個人消費動向の予測及びインバウンド需要の回復見通し、並びに事業計画以降の期間の売上成長率である。

 百貨店事業及びSC事業における非金融資産

の評価は、連結財務諸表への潜在的な影響が大きく、また、将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の主要な仮定は不確実性を伴い、経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・繰延税金資産の多くが国内子会社である株式

 会社大丸松坂屋百貨店及び株式会社パルコの将

 来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る

 繰延税金資産であり、繰延税金資産の回収可能

 性を評価する際に用いた株式会社大丸松坂屋百

 貨店及び株式会社パルコの課税所得の見積りが

 経営者により承認された事業計画における営業

 利益を基礎としていることを事業計画との照合

 により検証した。

・過年度における課税所得の見積りに当たって

 使用した当初の事業計画と実績との比較を行

 い、課税所得の見積りの精度を評価した。

・将来課税所得の見積りにおける主要な仮定で

 ある国内個人消費動向の予測及びインバウンド

 需要の回復見通し、並びに事業計画の効果を織

 り込んだ売上収益、及び事業構造改革によるコ

 スト削減の効果を考慮した営業利益の予測につ

 いては、経営者と議論して主要な仮定を詳細に

 理解・分析するとともに、過去のトレンドや利

 用可能な外部データとの比較を行うことによ

 り、会社が採用した主要な仮定を評価した。

・将来課税所得の見積りに一定のリスクを反映

 させた経営者による不確実性への評価について

 検討した。

・連結納税制度にもとづく主な将来減算一時差異

 及び税務上の繰越欠損金の残高については、税

 務の専門家を関与させて検討するとともに、そ

 の解消スケジュールを検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、J.フロント リテイリング株式会社の2023年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、J.フロント リテイリング株式会社が2023年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

 

 

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以    上

 

※1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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