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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
22,520,000 |
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計 |
22,520,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年7月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
15,070,800 |
15,070,800 |
東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 |
単元株式数100株 |
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計 |
15,070,800 |
15,070,800 |
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- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第2回株式報酬型新株予約権(株式報酬型ストック・オプション))
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決議年月日 |
平成29年3月16日 |
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新株予約権の数(個) |
810 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
8,100 (新株予約権1個につき10株)(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成29年4月19日 至 平成69年4月18日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,067(注)2 資本組入額 1,034(注)2 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議によるものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
― |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
株式の発行価格は、新株予約権の払込金額2,066円と新株予約権の行使時の払込金額1円を合算しております。また、資本組入額は以下のとおりであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定する。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額については、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④ 新株予約権を行使とすることができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)2に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
新株予約権者が権利行使する前に、前記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 |
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15,070,800 |
- |
2,199,210 |
- |
2,109,210 |
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平成29年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
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計 |
- |
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(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 600 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 15,066,100 |
150,661 |
単元株式数100株 |
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単元未満株式 |
普通株式 4,100 |
- |
- |
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発行済株式総数 |
15,070,800 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
150,661 |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式76株が含まれております。
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平成29年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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株式会社ブロンコビリー |
愛知県名古屋市名東区 平和が丘一丁目75番地 |
600 |
― |
600 |
0.00 |
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計 |
― |
600 |
― |
600 |
0.00 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
営業本部副部長 兼 東海第2営業部長 兼 関西営業部長 |
取締役 |
第2営業部長 |
出口 有二 |
平成29年4月1日 |
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取締役 |
商品部長 |
取締役 |
製造部長 |
宮本 卓 |
平成29年4月1日 |
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取締役 |
東海第1営業部長 |
取締役 |
第1営業部長 |
馬場 崇文 |
平成29年4月1日 |
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取締役 |
商品開発室長 |
取締役 |
商品部長 |
竹市 啓子 |
平成29年4月1日 |