|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
420,000,000 |
|
計 |
420,000,000 |
(注)平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行
われ、発行可能株式総数は210,000,000株増加し、420,000,000株となっております。
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) |
提出日現在 発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
109,272,214 |
109,272,214 |
東京証券取引所 |
単元株式数100株 |
|
計 |
109,272,214 |
109,272,214 |
- |
- |
(注)平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株に分割して
おります。これにより株式数は、54,636,107株増加し、発行済株式数は、109,272,214株となっております。
・第1回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
|
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|
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決議年月日 |
平成22年8月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く) 6名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
49 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 9,800 (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5 (注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成22年8月26日~平成62年8月25日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 645 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
・第2回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
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|
決議年月日 |
平成23年7月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く) 5名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
55 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 11,000 (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5 (注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成23年8月3日~平成63年8月2日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 670 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
・第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
|
|
|
|
決議年月日 |
平成24年7月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く) 5名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
56 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 11,200 (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5 (注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成24年8月2日~平成64年8月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 710 資本組入額 (注)3、5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
・第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
|
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決議年月日 |
平成25年7月12日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く) 6名 |
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新株予約権の数(個) ※ |
45 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 9,000 (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5 (注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成25年8月8日~平成65年8月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,263 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
・第5回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
|
|
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|
決議年月日 |
平成26年7月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く) 5名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
43 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 8,600 (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5 (注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成26年8月8日~平成66年8月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,332.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
・第6回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
|
|
|
|
決議年月日 |
平成27年7月15日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役(社外取締役除く) 5名 |
|
新株予約権の数(個) ※ |
26 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 5,200 (注)1、5 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
0.5 (注)2、5 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
平成27年8月8日~平成67年8月7日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,576.5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が普通株式の株式分割または株式併合を行うときには、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、またはその他上記の目的たる株式の数の調整を必要とする場合には、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整するものとする。
2.新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を0.5円とし、これに付与株式数を乗じて得られる額とする。
3.資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりとする。
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
(2)新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権を行使することができない。
①新株予約権者が、在任中に禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者またはその法定相続人が、新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人(1名に限る)は、新株予約権を承継し、行使することができるものとする。ただし、権利行使期間を超えて当該権利を保有し、権利行使することはできないものとする。
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。
5.平成29年11月9日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成30年1月1日付をもって普通株式1株を2株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成26年6月30日 |
6,800 |
54,636,107 |
10 |
22,051 |
10 |
22,832 |
|
平成30年1月1日 (注)2 |
54,636,107 |
109,272,214 |
- |
22,051 |
- |
22,832 |
(注)1.平成26年6月30日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が6,800株、資本金及び資本準
備金がそれぞれ10百万円増加しております。
2.平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株に分割し
ております。これにより株式数は54,636,107株増加し、発行済株式総数は109,272,214株となっております。
|
|
平成30年3月31日現在 |
||||||||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地 |
金融機関 |
金融商品 |
その他 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
64 |
32 |
182 |
362 |
15 |
15,654 |
16,309 |
- |
|
所有株式数 |
- |
240,168 |
12,841 |
151,719 |
397,129 |
27 |
290,618 |
1,092,502 |
22,014 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
21.98 |
1.18 |
13.89 |
36.35 |
0.00 |
26.60 |
100.0 |
- |
(注)1.自己株式3,298,556株は、「個人その他」に32,985単元及び「単元未満株式の状況」に56株含めて記載して
おります。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が23単元含まれております。
3. 平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株に分割し
ております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記のほか、自己株式が3,298.5千株あります。
2.松本南海雄については、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.05 %)の所有株式数3,487.1千株を合算して記載いたしました。
3.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口、信託口1、信託口2、信託口4、信託口5、信託口6、信託口7、信託口9)の所有株式の内訳は、信託口が3,363.1千株、信託口1が1,150.6千株、信託口2が1,142.2千株、信託口4が583.2千株、信託口5が1,555.5千株、信託口6が629.6千株、信託口7が708.9千株、信託口9が1,492.4千株であります。
4.ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エルエルシーから平成19年8月7日付(報告義務発生日平成19年5月17日)で大量保有報告書(変更報告書)の写しの送付がありましたが、当社として当事業年度末における実質所有株式数が確認できないため、上記大株主の状況に含めておりません。また、当該大量保有報告書は、当社設立以前に株式会社マツモトキヨシへ提出されたものであります。
なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ボストン・カンパニー・アセット・マネジメント・エルエルシー |
アメリカ合衆国, マサチューセッツ州 |
3,340.5 |
6.23 |
5.平成29年9月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エルエスブイ・アセット・マネジメントが平成29年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数が確認できないため、上記大株主の状況に含めておりません。
なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
エルエスブイ・アセット・マネジメント |
アメリカ合衆国 デラウェア州 ウィルミント |
2,192.0 |
4.01 |
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
||
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
- |
- |
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
1,059,517 |
- |
||
|
単元未満株式 |
|
- |
- |
||
|
発行済株式総数 |
109,272,214 |
- |
- |
||
|
総株主の議決権 |
- |
1,059,517 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株含まれております。な
お、「議決権の数」欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数23個が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、役員報酬BIP信託にかかる信託口が所有する当社株式33,100
株(議決権331個)及び株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株式115,200株 (議決権1,152
個)が含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、自己株式が56株及び株式付与ESOP信託にかかる信託口が所有する当社株
式20株が含まれております。
4.平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株に分割し
ております。
|
|
|
|
|
平成30年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の |
発行済株式総数 |
|
(自己保有株式) |
千葉県松戸市 |
3,298,500 |
- |
3,298,500 |
3.02 |
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス |
|||||
|
計 |
- |
3,298,500 |
- |
3,298,500 |
3.02 |
(注)1.役員報酬BIP信託口及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式は上記自己株式に含まれておりま
せん。
2. 平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株に分割し
ております。
① 当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とした新しい株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入に関する議案を平成28年6月29日開催の第9回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
当社は取締役を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度を導入することといたしました。
イ. 役員向け株式報酬制度の概要
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用します。BIP信託とは、米国の業績連動型株式報酬(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブ・プランであり、BIP信託が取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を会社業績及び役位等に応じて、原則として取締役の退任時に交付及び給付するものであります。
ロ. 対象取締役に取得させる予定の株式の総数
54,000株(上限)(注)
ハ. 本制度における受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役のうち受益者要件を充足する者。
② 当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、当社及び当社のグループ会社の社員(以下「社員」という。)に対する新たなインセンティブプランとして、株式交付制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議いたしました。
当社及び当社のグループ会社は、一定の受益者要件を満たす社員を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、本制度を導入することといたしました。
イ. 株式交付制度の概要
本制度は、株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下「ESOP信託」とい
う。)と称される仕組みを採用します。ESOP信託とは、米国のESOP制度を参考にした従業員向けインセンティブプランであり、社員の役職や会社業績等に応じて、ESOP信託が取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を原則として退職時に交付及び給付するものであります。
ロ. 対象社員に取得させる予定の株式の総数
123,600株(上限)(注)
ハ. 本制度における受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
社員のうち受益者要件を充足する者。
(注)平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株に分
割しております。これにより、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
762 |
2,750,970 |
|
|
|
|
|
当期間における取得自己株式 |
92 |
425,820 |
(注)1.当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度におけ
る取得自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ |
- |
- |
- |
- |
|
その他(新株予約権の行使によるもの) |
3,600 |
7,160,741 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
3,298,556 |
- |
3,298,648 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満
株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2.平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度にかか
る株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要項目の一つと位置付けております。そのため、当社では経営基盤の強化と収益力向上に努めることで、安定的かつ継続的に配当していくことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回行うことを基本方針としております。これら剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、前事業年度から7円50銭増配の1株当たり55円(うち中間配当金25円)としております。この結果、当事業年度の配当性向は25.6%となりました。当社は平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記配当金額は株式分割後の基準にて換算した金額であります。株式分割前基準にて換算した1株当たり配当金は中間配当金50円、期末配当金は1株当たり60円、年間配当金の合計は110円(前事業年度から15円の増配)となります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、インフラ整備・サービス拡充を含む既存事業の拡大や新規事業の開発並びにM&A戦略等、当社の成長につながる投資へ有効的に活用してまいりたいと考えております。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
平成29年11月9日 |
取締役会決議 |
2,649 |
50 |
|
平成30年6月28日 |
定時株主総会決議 |
3,179 |
30 |
(注)当社は、平成29年11月9日開催の取締役会決議により、平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。平成29年11月9日取締役会決議による1株当たり配当額は株式分割前、平成30年6月28日株主総会決議による1株当たり配当額は株式分割後の金額を記載しております。
|
回次 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
第10期 |
第11期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
3,820 |
4,575 |
6,640 |
6,060 |
9,480 ※4,715 |
|
最低(円) |
2,320 |
2,853 |
4,215 |
4,410 |
5,390 ※4,220 |
(注)1.最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株に分割し
ており、※印は株式分割による権利落後の株価であります。
|
月別 |
平成29年10月 |
平成29年11月 |
平成29年12月 |
平成30年1月 |
平成30年2月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
8,320 |
9,480 |
9,470 ※4,715 |
4,710 |
4,695 |
4,565 |
|
最低(円) |
7,430 |
8,250 |
9,130 ※4,640 |
4,370 |
4,245 |
4,220 |
(注)1.最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.平成29年11月9日開催の取締役会決議に基づき、平成30年1月1日付で当社普通株式1株を2株に分割し
ており、※印は株式分割による権利落後の株価であります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
松本 南海雄 |
昭和18年3月4日生 |
|
(注)5 |
6,347.3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
松本 清雄 |
昭和48年1月20日生 |
|
(注)5 |
2,462.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
|
成田 一夫 |
昭和25年6月20日生 |
|
(注)5 |
18.5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括 |
松本 貴志 |
昭和50年5月8日生 |
|
(注)5 |
2,466.3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
小部 真吾 |
昭和37年8月5日生 |
|
(注)5 |
2.9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部長 |
石橋 昭男 |
昭和39年11月15日生 |
|
(注)5 |
3.4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松下 功夫 |
昭和22年4月3日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大村 宏夫 |
昭和21年11月27日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
木村 惠司 |
昭和22年2月21日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小山 由紀夫 |
昭和28年5月3日生 |
|
(注)6 |
3.9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鈴木 哲 |
昭和21年6月12日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
須永 明美 |
昭和36年8月14日生 |
|
(注)7 |
- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
11,305.3 |
||||||||||||||||||
(注)1.取締役松下功夫、大村宏夫及び木村惠司は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。
3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、常務取締役松本貴志と親子であります。
4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(6,347.3千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.05%)の3,487.1千株が合算されています。
5.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
6.常勤監査役小山由紀夫の任期は、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役鈴木哲、須永明美の任期は、平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
妹尾 佳明 |
昭和24年5月15日生 |
昭和49年4月 |
司法研修所入所(第28期) |
- |
|
昭和51年4月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
|||
|
昭和54年4月 |
妹尾佳明法律事務所開設(現任) |
|||
|
平成16年10月 |
MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開 |
|||
〔ご参考〕
執行役員の状況(平成30年6月28日現在)
|
会社における地位 |
氏名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
|
執 行 役 員 |
大田 貴雄 |
戦略事業推進本部長 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長 |
|
執 行 役 員 |
渡邉 孝男 |
戦略事業推進本部副本部長 |
|
執 行 役 員 |
岡野 惠一 |
甲信越エリア担当 株式会社マツモトキヨシ監査役 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売代表取締役会長 |
|
執 行 役 員 |
平松 秀郷 |
営業統括本部IT統括部長 株式会社マツモトキヨシ取締役 デジタルイノベーション推進担当 株式会社マツモトキヨシホールセール代表取締役社長 |
|
執 行 役 員 |
杉戸 一雅 |
管理本部総務部長 株式会社マツモトキヨシ取締役総務担当部長 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシ保険サービス代表取締役社長 |
|
執 行 役 員 |
小澤 宏昭 |
営業統括本部海外事業推進部長 セントラル&マツモトキヨシリミテッドCEO |
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成されており、法令、定款及び社内規程に定める取締役会決議事項の決定及び職務執行状況の監督等をしております。取締役会は、原則毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催しております。当期において取締役会は、臨時取締役会を含めて14回開催されており、平均出席率は取締役93.7%、監査役100.0%となっております。
また、当社は、執行役員制度を導入し、企業経営における業務執行機能と業務監督機能を分離し、取締役と執行役員の機能及び責任を明確にすることにより、ガバナンス機能を強化しております。
なお、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については1年としております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査を行っており、月1回適宜開催される監査役会において、監査実施内容の共有化等を図っております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会での的確な意思決定、取締役の業務執行の監督を適正に実行するために、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。当該役員が連携を図り、様々な視点からの意見を取締役会へ入れることにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、その有効性をより高める体制としております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的として、会社法及び会社法施行規則の規定に従い、次のとおり「内部統制システム整備に関する基本方針」を定めています。
この基本方針は、当社及びグループ会社(当社の子会社をいいます。以下同じ)のすべての役員(取締役及び監査役をいいます。以下同じ)及び従業員に適用されるものとします。
当社及びグループ会社を総じて「グループ全社」といいます。
a.グループ全社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、コンプライアンス遵守をグループ経営理念実現のための基盤構築の一つとして掲げ、コンプライアンス規程その他の社内規程を整備して、コンプライアンス重視のための基本方針、行動規範、推進体制等を明らかにし、取締役自ら率先してこれを遵守するとともに、グループ全社の役員及び従業員への周知徹底を図り、コンプライアンス重視の企業風土を醸成します。
ⅱ.当社は、グループ全社のコンプライアンスを含めた内部統制を推進するための組織として、内部統制統括室、コンプライアンス・リスク委員会を設置するものとします。
ⅲ.コンプライアンス・リスク委員会は、特に、コンプライアンスへの取組み状況等を定期的に当社の取締役会へ報告します。
ⅳ.当社は、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、取締役会における取締役の職務執行に対する監視・監督機能を確保します。
ⅴ.当社は、グループ全社の役員及び従業員に対して、コンプライアンス研修を定期的に実施するとともに、行動規範を示した「行動規範ハンドブック」を配付してコンプライアンスの周知徹底を図ります。
ⅵ.当社は、グループ全社の内部通報制度を整備し、外部機関との提携による専用窓口(ヘルプライン)を設置します。
ⅶ.内部統制統括室は、グループ会社に対しても定期的に内部監査を実施します。
ⅷ.取締役及び従業員の法令やコンプライアンス規程その他の社内規程に違反する行為が発見された場合は、懲罰規程に基づき適正に処分を行います。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、文書管理規程及び内部情報管理規程に基づき、適切かつ確実に保存及び管理を行います。
ⅱ.当社は、内部情報管理規程に基づく情報セキュリティ委員会にて、内部の情報管理・運用について、これを適正かつ厳格に行うものとします。
c.グループ全社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社は、リスク管理規程に基づき、グループ全社のリスク管理体制を整備し、リスク管理・運用体制・整備状況等を監査します。また、内部統制統括室は、コンプライアンス・リスク委員会にて、定期的にグループ全社のリスク管理への取組み状況等を報告します。
ⅱ.当社は、リスクが顕在化し危機が発生した場合に備えて、グループ全社の緊急時対応規程を整備します。
d.グループ全社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.当社は、グループ会社と協議を行い、グループ全社の中期計画及び年度事業計画を策定し、全社的な目標を設定します。
ⅱ.当社は、重要事項を検討・決議する機関として、株主総会・取締役会・経営会議を設置します。経営会議を活用することで意思決定の迅速化とスピード経営を実現します。また、機動的な協議機関として、プロジェクト・タスクフォース・委員会等を設置し、関係部門・関係者が参加し、喫緊の課題や問題点へ迅速に対応します。
ⅲ.当社は、グループ会社の担当部署と経営戦略・財務戦略・人事戦略等重要事項に関して、機能別会議にて協議を行うものとします。
ⅳ.当社及びグループ会社は、相互の人事交流を積極的に行い、人的資源の有効活用を図るものとします。
ⅴ.当社及びグループ会社は、グループ全社の職務の執行が効率的に行われるようIT技術を活用し、システム統合等IT化の推進に努めるものとします。
e.当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社は、関係会社管理規程を作成し、グループ会社を管理する体制を整備します。
ⅱ.グループ会社は、当社が策定した経営方針・経営計画を周知徹底し、グループ会社の権限と責任を明確にした上で、グループ会社が各事業の特性等を踏まえた自律的な経営を行うものとします。
ⅲ.当社は、定期的にグループ社長会を開催し、グループ会社から業務執行状況について報告を受け、グループ会社の経営上の重要事項に関して協議を行い、適正な経営管理を行うものとします。
ⅳ.当社は、グループ会社に取締役及び監査役を派遣し、グループ会社の取締役の業務執行を監視します。
派遣された取締役及び監査役は、業務執行について、グループ方針に沿った経営に努めるものとします。
ⅴ.グループ会社は、取締役会にて重要な決議をする場合、事前に当社の決裁を得るものとします。
ⅵ.内部統制統括室は、グループ会社と内部監査状況について意見交換を行い、問題点等の情報を共有します。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、当該使用人を配置し、監査役の職務を補助することとします。
g.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前項に基づき配置された使用人の取締役からの独立性を確保するため、その選任、解任、異動等には監査役の同意を要するものとします。また、当該使用人は専任とし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する体制とします。
h.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
「f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項」に基づき配置された使用人は、業務遂行にあたり、監査役の指揮・命令にのみ従い、監査役の監査に必要な調査を行う権限を有します。
i.監査役への報告体制
ⅰ.当社の監査役は、当社の取締役及び従業員から、法令で定められた事項のほか、取締役会・経営会議の付議事項、内部通報制度の通報状況、コンプライアンス・リスク委員会の審議事項その他内部統制の状況等当社の重要事項につき、報告を受けるものとします。
ⅱ.当社の取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合や重大な法令違反となる行為又はそのおそれのある行為が生じた場合は、直ちに当社の監査役会に報告します。
ⅲ.グループ全社の取締役又は従業員は、当社の監査役から報告を求められた場合には、直ちに書面で報告します。
ⅳ.グループ全社の取締役又は従業員は、当社の監査役に報告する必要があると判断した場合には、直接又は間接的に、報告することができます。
ⅴ.当社は、当社の監査役へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないようグループ全社の取締役及び従業員に対して周知徹底し、規程等を整備します。
j.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務執行について、必要な費用の前払い等を請求したときは、速やかに当該費用又は債務を処理します。但し、監査役は監査費用の支出にあたり、その効率性及び適正性に留意しなければなりません。
k.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.当社の監査役は、取締役会・経営会議・グループ社長会・コンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議に出席し、必要に応じて説明及び関係資料の提示を求めることができます。
ⅱ.当社の監査役は、代表取締役・取締役・会計監査人及び従業員それぞれとの間で、随時情報収集や意見交換をすることができます。
ⅲ.当社の監査役は、その職務の執行にあたり、弁護士・公認会計士・税理士その他外部専門家との連携を図ることができます。
l.財務報告の信頼性確保のための体制
グループ全社は、金融商品取引法及び関係法令に基づき、有効な内部統制システムを構築し、これを運用するとともに継続的に評価と改善を行うことで財務報告の適正性及び信頼性を確保します。
m.反社会的勢力への対処
ⅰ.グループ全社は、反社会的勢力との関係を完全に遮断し、取引や資金提供等を一切行いません。
ⅱ.当社は、平素から反社会的勢力の不当要求に備え、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等外部の機関と連携し、緊急時の協力体制を構築します。
ⅲ.グループ全社は、反社会的勢力からの不当要求があった場合、不当要求には応じず、警察等外部の機関と連携し、組織全体で法律に則した対応をします。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、「ハc.グループ全社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりです。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役の損害賠償責任に関して、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その責任限度額は、社外取締役について10百万円または法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役について5百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ヘ.特別取締役による取締役会の決議制度の内容
当社は、特別取締役を置き、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財について、特別取締役による取締役会の決議により決定することができる旨定めております。
なお、当社の特別取締役は、代表取締役会長松本南海雄、代表取締役社長松本清雄、取締役副社長成田一夫の3名です。
当社は、内部統制統括室内に内部監査部門(人員6名)を設置し、内部監査規程に基づく内部監査及びリスク・アプローチに基づく重要な業務監査を実施しております。
監査役監査につきましては、監査方針に基づき主に以下の事項に取り組んでおります。
・ 取締役会の他、経営会議等の社内重要会議への出席、社内稟議書等の重要文書等の閲覧を通じて、取締役の職務執行状況の監査
・ 代表取締役とのミーティング
・ 監査役会等での、取締役、執行役員からの状況聴取
・ 会計監査人との年度決算及び四半期決算に関する定例報告の受領及び会計監査の状況を適宜情報交換
・ 子会社社長からの経営状況の聴取
・ 定期的にグループ監査役会を開催し、子会社監査役と情報共有
また、監査役、内部統制統括室内の内部監査部門及び会計監査人との間で、それぞれ定期的に会議を開催し情報交換を実施しております。
なお、社外監査役の須永明美氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計・税務に関する相当程度の知見を有しております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。当社と社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、当社の経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場から当社経営に対して意見や指摘をいただいており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。
なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。
・当社は、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。
(1)当社又は当社グループ会社の業務執行者
(2)当社又は当社グループ会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
(3)当社を主要な取引先(当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の2%以上)とする者又はその業務執行者
(4)当社の主要なお取引先様(当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の2%以上)又はその業務執行者
(5)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者
(6)当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員(ただし、補助的スタッフは除く)
(7)当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)(その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者)
(8)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
(9)当社が寄付(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上)を行っている先の業
務執行者
(10)当社から役員報酬以外に多額(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上)の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント
(11)当社から役員報酬以外に多額(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者(ただし、補助的スタッフは除く)
(12)過去10年間のいずれかの時点において、上記(1)、(2)のいずれかに該当していた者
(13)過去3年間のいずれかの時点において、上記(3)~(9)のいずれかに該当していた者
(14)上記(1)~(13)に該当する対象者の二親等以内の近親者
なお、当社は、社外取締役3名全員及び社外監査役2名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役は当社の監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取り決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社監査を実施しております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の |
|||
|
固定報酬 |
業績報酬 |
ストック |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 |
508 |
394 |
114 |
- |
- |
7 |
|
監査役 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
31 |
31 |
- |
- |
- |
5 |
(注)1.上記に記載しております取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額は、平成29年6月29日開催の第10回定時株主総会において、年額6億50百万円以内(ただ
し、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
3.監査役の報酬額は、平成20年6月27日開催の第1回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いた
だいております。
4.期末現在の人員数は、取締役9名(うち社外取締役3名)、監査役3名(うち社外監査役2名)でありま
す。なお、上記人員数との相違は、平成29年10月31日をもって辞任した取締役1名が含まれているためであ
ります。
|
氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
報酬等の総額(百万円) |
|||
|
固定報酬 |
業績報酬 |
ストック |
退職慰労金 |
||||
|
松本 南海雄 |
取締役 |
提出会社 |
218 |
63 |
- |
- |
282 |
|
松本 清雄 |
取締役 |
提出会社 |
85 |
25 |
- |
- |
110 |
該当事項はありません。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社グループの企業価値増大への貢献意欲や士気高揚を図るため、当社の成長を担う人材を確保及び維持できる水準を目標とし、加えて、連結業績の向上、当社グループの競争力の高揚、コーポレートガバナンスの充実、様々なステークホルダーとの有益な関係の構築などの要素を考慮した体系設計としております。
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての「固定報酬」、当社の連結業績を反映する「業績報酬」、「株式報酬」で構成しております。なお、社外取締役、監査役の報酬につきましては、「固定報酬」のみによって構成しております。
「固定報酬」は、世間水準を参考として役位別に妥当な水準を設定し、「業績報酬」、「株式報酬」は、年度の業績目標の達成度及び役位に応じて一定の係数を乗じて設定しております。
なお、取締役(社外取締役を除く)の報酬体系における構成比は、固定報酬70%、業績報酬23%、株式報酬7%としております。
これらの報酬決定の方針に基づき、株主総会で決議された範囲内で、その配分を取締役会において独立社外役員とも協議し決定しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下のとおりです。
|
40 |
銘柄 |
21,708 |
百万円 |
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
エーザイ㈱ |
819,900 |
4,725 |
取引関係強化のため |
|
大塚ホールディングス㈱ |
500,000 |
2,511 |
取引関係強化のため |
|
小林製薬㈱ |
245,000 |
1,320 |
取引関係強化のため |
|
ライオン㈱ |
454,000 |
908 |
取引関係強化のため |
|
㈱マンダム |
173,700 |
906 |
取引関係強化のため |
|
㈱丸和運輸機関 |
248,300 |
635 |
取引関係強化のため |
|
アース製薬㈱ |
106,300 |
634 |
取引関係強化のため |
|
大正製薬ホールディングス㈱ |
65,430 |
591 |
取引関係強化のため |
|
㈱千葉銀行 |
787,205 |
562 |
取引関係強化のため |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
278,400 |
537 |
取引関係強化のため |
|
ロート製薬㈱ |
233,000 |
486 |
取引関係強化のため |
|
大王製紙㈱ |
300,000 |
426 |
取引関係強化のため |
|
王子ホールディングス㈱ |
809,000 |
421 |
取引関係強化のため |
|
住友不動産㈱ |
126,000 |
363 |
取引関係強化のため |
|
㈱ココカラファイン |
67,308 |
324 |
業界動向把握のため |
|
㈱京都銀行 |
150,000 |
121 |
取引関係強化のため |
|
ウエルシアホールディングス㈱ |
25,580 |
79 |
業界動向把握のため |
|
日本新薬㈱ |
11,094 |
62 |
取引関係強化のため |
|
㈱八十二銀行 |
95,000 |
59 |
取引関係強化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
75,000 |
52 |
取引関係強化のため |
|
㈱サンドラッグ |
6,900 |
51 |
業界動向把握のため |
|
㈱東京ドーム |
46,980 |
48 |
取引関係強化のため |
|
㈱ツルハホールディングス |
4,000 |
41 |
業界動向把握のため |
|
サツドラホールディングス㈱ |
12,000 |
26 |
取引関係強化のため |
|
第一三共㈱ |
9,339 |
23 |
取引関係強化のため |
|
塩野義製薬㈱ |
3,630 |
20 |
取引関係強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
55,000 |
11 |
取引関係強化のため |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
1,000 |
9 |
取引関係強化のため |
|
㈱Olympicグループ |
13,000 |
7 |
取引関係強化のため |
|
イオンモール㈱ |
3,942 |
6 |
取引関係強化のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
エーザイ㈱ |
819,900 |
5,559 |
取引関係強化のため |
|
㈱丸和運輸機関 |
1,026,200 |
3,247 |
取引関係強化のため |
|
大塚ホールディングス㈱ |
500,000 |
2,664 |
取引関係強化のため |
|
小林製薬㈱ |
245,000 |
1,881 |
取引関係強化のため |
|
㈱マンダム |
347,400 |
1,274 |
取引関係強化のため |
|
ライオン㈱ |
454,000 |
972 |
取引関係強化のため |
|
ロート製薬㈱ |
233,000 |
693 |
取引関係強化のため |
|
大正製薬ホールディングス㈱ |
65,430 |
684 |
取引関係強化のため |
|
㈱千葉銀行 |
787,205 |
673 |
取引関係強化のため |
|
アルフレッサホールディングス㈱ |
278,400 |
659 |
取引関係強化のため |
|
アース製薬㈱ |
106,300 |
597 |
取引関係強化のため |
|
王子ホールディングス㈱ |
809,000 |
553 |
取引関係強化のため |
|
住友不動産㈱ |
126,000 |
495 |
取引関係強化のため |
|
㈱ココカラファイン |
67,308 |
489 |
業界動向把握のため |
|
大王製紙㈱ |
300,000 |
450 |
取引関係強化のため |
|
㈱京都銀行 |
30,000 |
178 |
取引関係強化のため |
|
ウエルシアホールディングス㈱ |
25,580 |
122 |
業界動向把握のため |
|
日本新薬㈱ |
11,094 |
78 |
取引関係強化のため |
|
㈱サンドラッグ |
13,800 |
67 |
業界動向把握のため |
|
㈱ツルハホールディングス |
4,000 |
60 |
業界動向把握のため |
|
㈱八十二銀行 |
95,000 |
54 |
取引関係強化のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
75,000 |
52 |
取引関係強化のため |
|
㈱東京ドーム |
46,980 |
47 |
取引関係強化のため |
|
第一三共㈱ |
9,339 |
32 |
取引関係強化のため |
|
サツドラホールディングス㈱ |
12,000 |
26 |
取引関係強化のため |
|
塩野義製薬㈱ |
3,630 |
19 |
取引関係強化のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
55,000 |
10 |
取引関係強化のため |
|
東日本旅客鉄道㈱ |
1,000 |
9 |
取引関係強化のため |
|
イオンモール㈱ |
4,273 |
9 |
取引関係強化のため |
|
㈱Olympicグループ |
13,000 |
7 |
取引関係強化のため |
該当事項はありません。
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人に有限責任監査法人トーマツを起用しております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、小堀一英、瀧野恭司であります。なお、当社に係る継続監査年数は、小堀一英が2年、瀧野恭司が4年であります。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、会計士補等5名、その他11名であります。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、会社の機動性を確保するため、市場取引等による自己株式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨定款に定めております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨、定款に定めております。
ハ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
70 |
- |
60 |
- |
|
連結子会社 |
20 |
- |
30 |
- |
|
計 |
90 |
- |
90 |
- |
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
規模・特性・監査日数等を勘案し、監査報酬額を決定しております。