該当事項はありません。
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
連結子会社名は、「第1 企業の概況 3 事業の内容」に記載しているため、省略しております。
なお、当連結会計年度において、株式会社三越伊勢丹フードサービスは株式会社三越伊勢丹を存続会社とする吸収合併により消滅したため、また、株式会社マミーナは清算が結了したため、連結の範囲から除外しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称
主要な非連結子会社
英国三越LTD.、㈱三越伊勢丹ソレイユ、㈱九州コミュニケーションサービス、㈱愛生、㈱ファッションヘッドライン、㈱三越伊勢丹イノベーションズ、㈱レオマート
(3) 非連結子会社について連結の範囲から除外した理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数
新光三越百貨股份有限公司、㈱ジェイアール西日本伊勢丹、アイティーエムクローバーCo.,Ltd.、新宿サブナード㈱、㈱JP三越マーチャンダイジング、㈱Japan Duty Free Fa-So-La 三越伊勢丹、㈱アイム環境ビル管理、野村不動産三越伊勢丹開発合同会社、㈱エムアイフードスタイル
なお、当連結会計年度において、野村不動産三越伊勢丹開発合同会社は重要性が増したため、また、2018年4月1日付で事業譲渡を行った㈱エムアイフートスタイルを持分法適用の範囲に含めております。
(2) 持分法非適用会社の名称及び持分法を適用しない理由
持分法非適用会社(サカエチカマチ㈱他)は当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等の連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法は適用しておりません。
(3) 持分法を適用した会社のうち、事業年度が親会社の事業年度と異なる会社の取扱
持分法を適用した会社のうち、事業年度が親会社の事業年度と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、持分法適用上必要な調整を行っております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、伊勢丹(中国)投資有限公司、上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司、天津伊勢丹有限公司、天津濱海新区伊勢丹百貨有限公司、成都伊勢丹百貨有限公司、イセタン(シンガポール)Ltd.、イセタン(タイランド)Co.,Ltd.、イセタン オブ ジャパンSdn.Bhd.、アイシージェイ デパートメントストア(マレーシア)Sdn.Bhd.、米国三越INC.、イタリア三越S.p.A.、イセタンミツコシ(イタリア)S.r.l.の決算日は12月末日でありますが、連結計算書類の作成に当たっては、各社の決算日現在の計算書類を使用しております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
商品 主として売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
その他 主として先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として定額法
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法により償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当連結会計年度末に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
執行役員、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上しております。
③ ポイント引当金
販売促進を目的とするポイント制度により発行されたポイントの未使用額に対し、過去の使用実績率等に基づき、将来の使用見込額等を計上しております。
④ 商品券回収損引当金
商品券等が負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を計上しております。
⑤ 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 主として給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5~12年)による定額法により発生時から費用処理しております。
また、数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5~12年)による定額法により発生年度の翌連結会計年度から費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等について振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
金利スワップ 借入金の支払金利
為替予約 外貨建営業債務
③ ヘッジ方針
当グループのリスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジすることとしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象について、連結会計年度末に個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の資産または負債とヘッジ手段について元本、利率、期間等の重要な条件が同一の場合には、本検証を省略することとしております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、主として10年間の均等償却を行っております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(在外連結子会社の消化仕入取引に係る売上高の会計処理)
当社グループは、顧客への商品の販売と同時に取引先より商品を仕入れる、いわゆる消化仕入取引について、「売上高」及び「売上原価」のいずれにも取引金額を計上しておりますが、当連結会計年度より、国際財務報告基準に準拠した財務諸表を作成している在外連結子会社の消化仕入取引について、売上総利益相当額を「売上高」に計上する会計処理に変更しております。
この結果、該当取引に係る収益については、総額表示から純額表示に変更されております。
当該変更は遡及適用しており、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表になっております。この結果、遡及適用前と比較して、前連結会計年度の売上高及び売上原価がそれぞれ12,478百万円減少しておりますが、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
なお、セグメント情報に与える影響については、(セグメント情報等)に記載しております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
在外子会社
・「リース」(IFRS第16号)
(1)概要
本会計基準はリースの借手に、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求するものであります。
(2)適用予定日
2020年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成において評価中であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」16,439百万円及び「固定負債」の「繰延税金負債」のうちの8,610百万円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」9,634百万円に含めて表示し、「固定負債」の「繰延税金負債」は129,793百万円として表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 偶発債務
連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入金等に対して、次のとおり債務保証等を行っております。
(注)債務保証額から持分法適用に伴う負債として計上された金額を控除した金額を記載しています。
※3 貸出コミットメント
(1)貸手側
クレジットカード業務に附帯するキャッシング及びカードローン業務等を行っております。
当該業務における未実行残高は次のとおりであります。
(2)借手側
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額(洗替法による戻入額相殺後)
売上原価に含まれる通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額につきましては、従来、注記しておりましたが、当連結会計年度において重要性が乏しくなったことから注記を省略しております。これに伴い、前連結会計年度の通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額についても、注記を省略しております。
※2 前連結会計年度における固定資産売却益の内容は、株式会社三越伊勢丹不動産および株式会社三越伊勢丹フードサービスの所有建物等の売却によるものであります。
また、当連結会計年度における固定資産売却益の内容は、株式会社三越伊勢丹の賃貸用不動産の売却によるものであります。
※3 前連結会計年度における固定資産処分損は、主に株式会社三越伊勢丹の三越日本橋本店の改装関連によるものであります。
また、当連結会計年度における固定資産処分損は、主に株式会社三越伊勢丹の三越日本橋本店および伊勢丹新宿本店の改装関連によるものであります。
※4 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(注)連結損益計算書において、減損損失のうち、1,115百万円は「店舗閉鎖損失」に、228百万円は「関係会社整理損」に、314百万円は「その他」に含まれております。
(2)減損損失を認識するに至った経緯
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについては、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3)資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。
(4)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。回収可能価額が正味売却価額の場合、重要性の高い資産グループの測定については、不動産鑑定評価基準に基づいた不動産鑑定士からの評価額等を基準としております。また、回収可能価額が使用価値の場合、将来キャッシュ・フローを約8%で割り引いて算定しております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(注)連結損益計算書において、減損損失のうち、3,620百万円は「店舗閉鎖損失」に含まれております。
(2)減損損失を認識するに至った経緯
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについては、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3)資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。
(4)回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。回収可能価額が正味売却価額の場合、重要性の高い資産グループの測定については、不動産鑑定評価基準に基づいた不動産鑑定士からの評価額等を基準としております。また、回収可能価額が使用価値の場合、将来キャッシュ・フローを約8%で割り引いて算定しております。
※5 前連結会計年度における店舗閉鎖損失は、株式会社三越伊勢丹の伊勢丹松戸店の営業終了によるもの等であり、主に減損損失1,115百万円等であります。
また、当連結会計年度における店舗閉鎖損失は、株式会社新潟三越伊勢丹の新潟三越の営業終了によるもの等であり、主に減損損失3,620百万円等であります。
※6 前連結会計年度におけるのれん償却額は、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(日本公認会計士協会 最終改正2014年11月28日 会計制度委員会報告第7号)第32項の規定に基づき、のれんを償却したものであります。
※7 前連結会計年度における関係会社整理損は、主に株式会社マミーナの清算に伴い見込まれる損失等を計上しております。
※8 2018年4月1日、株式会社三越伊勢丹フードサービスが営むスーパーマーケット事業等を、当社グループの100%子会社である株式会社エムアイフードスタイルに会社分割により承継させるとともに、株式会社エムアイフードスタイル株式の66%を株式会社丸の内キャピタルが管理・運営する丸の内キャピタル第二号投資事業有限責任組合に譲渡致しました。当該事業譲渡により発生が見込まれる損失を前連結会計年度において事業譲渡損として計上しております。
※9 前連結会計年度および当連結会計年度における事業構造改善費用は、主に株式会社三越伊勢丹のネクストキャリア制度の実施に伴う費用であります。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)普通株式の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行の増加250,500株であります。
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)増加は、単元未満株式の買取請求による増加7,059株であります。
減少は、単元未満株式の買増請求による減少567株であります。
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)普通株式の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行の増加212,200株であります。
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)増加は、単元未満株式の買取請求による増加5,754株であります。
減少は、単元未満株式の買増請求による減少406株であります。
3.新株予約権等に関する事項
4.配当に関する事項
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産
主として、情報処理業におけるシステム設備(器具及び備品)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び高格付けの債券等安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については銀行借入及び短期社債(コマーシャル・ペーパー)、社債等により調達する方針です。デリバティブは、営業債務の為替変動リスク及び借入金等資金調達の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業(取引先企業)の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。その一部には、商品の輸入代金支払に関する外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該為替変動リスクを回避するために、決済額の一部について為替予約を行っております。
借入金のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約及び当座借越契約により充分な手許流動性を確保しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:百万円)
※ 1年内返済予定の長期借入金は、(2)短期借入金に含めておらず、(4)長期借入金に含めています。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 受取手形及び売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。
(4) 差入保証金
差入保証金の時価については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しています。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 社債
社債の時価については、市場価額に基づいて算定しております。
(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
(注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び高格付けの債券等安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については銀行借入及び短期社債(コマーシャル・ペーパー)、社債等により調達する方針です。デリバティブは、営業債務の為替変動リスク及び借入金等資金調達の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業(取引先企業)の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。その一部には、商品の輸入代金支払に関する外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、当該為替変動リスクを回避するために、決済額の一部について為替予約を行っております。
借入金のうち、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期借入金の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理するとともに、主要取引銀行とコミットメントライン契約及び当座借越契約により充分な手許流動性を確保しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:百万円)
※ 1年内返済予定の長期借入金は、(2)短期借入金に含めておらず、(4)長期借入金に含めています。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 受取手形及び売掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。
(4) 差入保証金
差入保証金の時価については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しています。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 社債
社債の時価については、市場価額に基づいて算定しております。
(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
(注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位:百万円)
前連結会計年度
1 満期保有目的の債券(2018年3月31日)
2 その他有価証券(2018年3月31日)
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について250百万円(その他有価証券の株式5百万円、関係会社株式245百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度
1 満期保有目的の債券(2019年3月31日)
2 その他有価証券(2019年3月31日)
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について267百万円(その他有価証券の株式251百万円、関係会社株式15百万円)減損処理を行っております。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。
一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。退職一時金制度(非積立型制度でありますが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(百万円)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
(注)上記の退職給付費用以外に退職加算金として、前連結会計年度で5,030百万円、当連結会計年度で5,828百万円を特別損失に計上しております。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
(7) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
(注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度37%、当連結会計年度32%含まれております。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度2,103百万円、当連結会計年度1,696百万円であります。
1 当連結会計年度における費用計上額及び科目名
2 権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3 ストック・オプションの内容、規模及び変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当連結会計年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
3 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、当社が当社の普通株式につき、株式の分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式の分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
4 (1) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれの地位をも喪失した場合(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)、退任の日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。なお、この場合、行使期間については、上記に定める期間を超えることはできない。
(3) 新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、下記(4)の新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる。(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使条件は、下記(4)の新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4) その他の条件については、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(5)当社は、以下の場合に、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(a) 新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合または権利を放棄した場合
(b) 会社法、金融商品取引法、税法等の関係法令及び諸規則等の制定または改廃等が行われた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
(c) 当社が他社との合併、会社分割、その他会社法等で定められた組織変更等を行う場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
(d) 新株予約権者に以下に定める事由が生じた場合において、当社の取締役会において新株予約権の無償での取得が決議された場合
イ)会社法に定める取締役の欠落事由、または当社もしくは当社の子会社の執行役員規程に定める執行役員の欠落事由に該当した場合
ロ)当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行役員、相談役、理事及び顧問のいずれかを解任された場合
ハ)当社または当社の子会社もしくは関連会社のインサイダー取引防止規程に違反した場合
ニ)新株予約権割当契約書の規定に違反した場合
ホ)その職務に関し注意義務に違反する行為を行い、当社または当社の子会社もしくは関連会社に著しい損害を与えた場合
ヘ)当社または当社の子会社もしくは関連会社の信用を著しく毀損する行為を行った場合
上記のほか、当社は、いつでも、取締役会決議により、新株予約権の全部または一部を買入れ、または無償で取得することができるものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の決定方針に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の決定方針に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権を行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a)記載の資本金等増加限度額から上記a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2019年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した算定技法
ブラック・ショールズ式
(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法
① 株価変動性 33.409%
2014年7月4日~2018年7月3日の株価実績に基づき算定
② 予想残存期間 4年
ブラック・ショールズ式を用いるに当たって、オプションの満期までの期間に代えて、付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を用いております。
③ 予想配当 12円
過去1年間の実績配当金(2018年3月期の配当実績による)
④ 無リスク利子率 △0.122%
年率、2018年7月3日の国債利回り(残存期間:4年)
5 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映いたしております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が5,136百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社株式会社三越伊勢丹において繰越欠損金を追加的に回収可能と判断したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金11,189百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産2,603百万円を計上しております。当該繰延税金資産2,603百万円は、主に連結子会社株式会社三越伊勢丹が連結子会社三越伊勢丹フードサービス等と合併したことにより引き継いだ税務上の繰越欠損金の残高2,592百万円(法定実効税率を乗じた額)について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
共通支配下の取引等
(子会社の会社分割)
1.取引の概要
(1)対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:当社の連結子会社である株式会社三越伊勢丹フードサービスのスーパーマーケット事業等
事業の内容:主として「クイーンズ伊勢丹」として展開する小売事業
(2)企業結合日
2018年4月1日
(3)企業結合の法的形式
株式会社三越伊勢丹フードサービス(当社の連結子会社)を分割会社、株式会社エムアイフードスタイル
(当社の非連結子会社)を承継会社とする会社分割
(4)結合後企業の名称
企業名称の変更はありません。
(5)その他取引の概要に関する事項
本会社分割は、株式会社三越伊勢丹フードサービスが営むスーパーマーケット事業等の再編の一環として
行われたものです。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
なお、会社分割と同日付で、株式会社エムアイフードスタイル株式の66%を株式会社丸の内キャピタルが管理運営する丸の内キャピタル第二号投資事業有限責任組合に譲渡し、株式会社エムアイフードスタイルは、当社の持分法適用関連会社になっております。
(子会社の合併)
1.取引の概要
(1)対象となった企業の名称及びその事業の内容
企業の名称:株式会社三越伊勢丹 事業の内容:百貨店業
企業の名称:株式会社三越伊勢丹フードサービス 事業の内容:小売・専門店業
(2)企業結合日
2018年12月1日
(3)企業結合の法的形式
株式会社三越伊勢丹(当社の連結子会社)を吸収合併承継会社、株式会社三越伊勢丹フードサービス(当社 の連結子会社)を吸収合併消滅会社とする吸収合併
(4)結合後企業の名称
企業名称の変更はありません。
(5)その他取引の概要に関する事項
本会社合併は、経営資源を集約し、当社グループの企業価値の向上を図ることを目的として行われたもので
す。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
前連結会計年度(2018年3月31日)
(1) 当該資産除去債務の概要
当社グループでは、主に百貨店業における店舗の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しています。
(2) 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由
資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
なお、当連結会計年度末の敷金残高のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額は、2,223百万円であります。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(1) 当該資産除去債務の概要
当社グループでは、主に百貨店業における店舗の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しています。
(2) 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由
資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
なお、当連結会計年度末の敷金残高のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額は、2,019百万円であります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社の一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビルや賃貸商業施設、賃貸住宅を所有しております。2018年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は6,469百万円であります。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は賃貸用不動産の取得(5,179百万円)、設備投資(386百万円)であります。主な減少額は減価償却費(1,224百万円)であります。
3 時価の算定方法
主として「不動産鑑定評価基準」等に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社の一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビルや賃貸商業施設、賃貸住宅を所有しております。2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は6,396百万円であります。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は賃貸用不動産の取得(5,379百万円)、設備投資(455百万円)であります。主な減少額は、賃貸等不動産の売却(3,680百万円)、および減価償却費(1,210百万円)であります。
3 時価の算定方法
主として「不動産鑑定評価基準」等に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは百貨店業を中心に事業別のセグメントから構成されており、サービス内容・経済的特徴を考慮した上で集約し、「百貨店業」、「クレジット・金融・友の会業」、「不動産業」を報告セグメントとしております。
「百貨店業」は、衣料品・身廻品・雑貨・家庭用品・食料品等の販売を行っております。「クレジット・金融・友の会業」は、クレジットカード・貸金・損害保険代理・生命保険募集代理・友の会運営等を行っております。「不動産業」は、不動産賃貸・建物内装・ビルメンテナンス等を行っております。
なお、当連結会計年度より、従来、報告セグメントとして開示しておりました「小売・専門店業」は量的な重要性が低下したため、報告セグメントから除外し「その他」としております。前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
会計方針の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、国際財務報告基準に準拠した財務諸表を作成している在外連結子会社の消化仕入取引について、売上総利益相当額を「売上高」に計上する会計処理に変更し、遡及適用しております。この変更に伴い、該当取引に係る収益については、総額表示から純額表示に変更され、遡及適用前と比較して前連結会計年度の「百貨店業」における外部顧客への売上高は、12,478百万円減少しております。なお、セグメント利益に与える影響はありません。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、小売・専門店業、製造・輸出入等・卸売業、物流業、人材サービス業、情報処理サービス業、旅行業、美容業等を含んでおります。
2 調整額は、以下の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額203百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(2)セグメント資産の調整額△240,201百万円は、セグメント間債権債務消去等であります。
(3)減価償却費の調整額△200百万円は、セグメント間未実現利益であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△313百万円は、セグメント間取引消去及びセグメント間未実現利益等であります。
3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
4 連結損益計算書においては、上記減損損失のうち、1,115百万円は「店舗閉鎖損失」に、228百万円は「関係会社整理損」に、314百万円は「その他」に含まれております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、小売・専門店業、製造・輸出入等・卸売業、物流業、人材サービス業、情報処理サービス業、旅行業、美容業等を含んでおります。
2 調整額は、以下の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額9百万円は、セグメント間取引消去等であります。
(2)セグメント資産の調整額△213,084百万円は、セグメント間債権債務消去等であります。
(3)減価償却費の調整額△221百万円は、セグメント間未実現利益であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△400百万円は、セグメント間取引消去及びセグメント間未実現利益等であります。
3 セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
4 連結損益計算書においては、上記減損損失のうち、3,620百万円は「店舗閉鎖損失」に含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
(注) のれんは主に企業結合(SWPホールディングス株式会社及び株式会社ニッコウトラベルの株式取得)
により発生したものであります。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 当連結会計年度に、のれんの減損損失(5,993百万円)を計上しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。