(注)「提出日現在発行数」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権の権利行使による増加であります。
2 2020年4月1日から2020年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が66千株、資本金が41百万円及び資本準備金が41百万円増加しております。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式15,938,328株は、「個人その他」に159,383単元、「単元未満株式の状況」に28株含まれております。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ84単元及び50株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) ※1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数37,642千株は信託業務に係る株式であります。
※2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数24,242千株は信託業務に係る株式であります。
※3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)の所有株式数7,022千株は信託業務に係る株式であります。
※4 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)の所有株式数5,383千株は信託業務に係る株式であります。
5 千株未満は切り捨てて表示しております。
6 2019年5月9日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社が2019年4月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。
7 2019年8月6日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社が2019年7月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。
8 2019年9月6日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメントOne株式会社が2019年8月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。
9 2020年3月16日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社が2020年3月9日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下の通りであります。
2020年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,400株(議決権84個)含まれております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、企業価値の長期的な向上を図りつつ株主の皆様への利益還元を行っております。
配当につきましては、経営環境、業績、財務の健全性を総合的に勘案しながら、安定的な配当水準を維持することを基本姿勢としておりますが、中長期的には利益成長にあわせた安定的な増配を目指してまいります。
なお、当社は配当について以下の内容を定款で定めております。
①当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定めております。
②また、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
2008年の株式会社三越伊勢丹ホールディングス発足以降、当社グループはお客さま、従業員、株主、お取組先、地域社会といったステークホルダーの皆様と良好な関係を構築しつつ、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人をはじめとする法律上の各機能や制度を整備・強化してまいりました。
特に、当社では企業統治形態としては監査役会設置会社を選択しつつ、社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会を毎年10回以上開催し、役員の「指名」と「報酬」における透明性・公正性を確保する等、取締役会の実効性の向上に努めるとともに、チーフオフィサー制の導入やグループ会社管理体制の整備等、業務執行の迅速化と利益の最大化に向けて経営機構改革を続けてまいりました。また、健全かつ透明性の高いグループ経営を実現するために「内部統制システム構築の基本方針」を掲げ、監査役会および会計監査人、内部監査部門等が必要な連携を図りつつ実効性ある監督を行うことで、内部統制システムの整備・拡充を図ってまいりました。
これらのコーポレート・ガバナンス改革の一環として、当社のあるべき機関設計について継続的に議論してまいりました結果、将来を見据え一層のガバナンスの高度化を図ることが重要であるとの判断に至り、本年6月15日開催の当社の第12回定時株主総会での承認をもって、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行いたしました。
当社が指名委員会等設置会社へ移行することで実現したい姿は、以下の通りです。
・執行と監督の役割を明確に分離し、取締役会はグループの大局的な方向付けと、業務執行に対する監督・モニタリングに特化します。これにより、取締役会の監督機能が強化され、迅速な業務執行が可能となると考えます。
・法定の指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設置し、経営トップの選解任等のガバナンス上で重要な取組みを、社外取締役主導のもと客観性・透明性高く実施します。
この指名委員会等設置会社への移行を契機に企業活動の透明性をさらに高めるとともに、コンプライアンス経営に徹し、当社グループに関わるすべてのステークホルダーの皆様に対し提供すべき様々な価値の創造に努め、皆様から一層信頼される企業グループを目指し、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化、内部統制システムの充実などにこれからも継続的に取り組んでまいります。
グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図り、株主の皆様からの受託者責任に十分にお応えするための一環として、当社ではこれまで監査役会設置会社としての範囲内で、随時、取締役会が意思決定すべき付議基準の見直しと執行側への権限委譲を行い、「執行」と「監督」の分離を進め、取締役会の果たすべき意思決定機能と監督機能の強化を図ってまいりました。この中で、当社取締役会では、重要な経営課題について大局的な議論を積極的に行い、その議論を経営計画策定につなげるとともに、進捗状況のモニタリングを通じて取締役会が起点となった経営のPDCAサイクル構築を図ってまいりました。
指名委員会等設置会社へ移行後の取締役会につきましては、この流れを一層加速させ、取締役会での決議を要する案件は原則として法定のものに限定し、経営計画や戦略的案件等、経営に関する大局的な審議を中心に行うとともに、業務執行に対する監督・モニタリングを強化してまいります。
取締役の員数は、定款において移行前の取締役(12名以内)・監査役(5名以内)の合計より少ない「15名以内」と規定の上、現在の員数は13名とし、ガバナンス強化を鑑み、社外取締役が過半(社外7名・社内6名)となるよう構成しております。
その上で、取締役会が高い倫理観とともに、幅広くかつ専門性の高い知識とスキルを有した多様なメンバーで構成されるよう考慮しております。特に社外取締役については、実業界で執行経験を十分に積んだ方をはじめとして、その客観的かつ専門的な視点からの幅広い意見を積極的に取り入れバランスの取れた経営を行うために、異なる分野・業界から招聘しております。なお、社外取締役については、全員が当社の独立性基準を満たしております。
取締役会の議長については取締役会規程において非業務執行取締役とすると定めており、引き続き議長を務める会長については、2020年度より非業務執行者の位置付けであることを明確にしております。
また、株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆様には、株主総会や半期ごとの決算説明会および当社ホームページ等で、経営計画やその進捗状況に関する資料を開示し、取締役会が果たすべき説明責任を十分に果たすよう努めております。
≪法定3委員会の責務・構成≫
■指名委員会
役員の「指名」に関する審議や意思決定を社外取締役の主導により客観性・透明性高く行ってまいります。そのために役員選任基準を明確にし、人事考課等の客観的指標の活用や対象者との接点拡大等により社外取締役の主体的な判断が可能となるよう取り組んでまいります。
構成については、移行時に5名とする委員のうち社外取締役を4名とし、委員長は社外取締役が担います。また、サクセッションプランの実効性を高めるために代表執行役社長も委員としますが、ガバナンス上重要な代表執行役社長の再任可否の判断に際しては、これまでの指名報酬委員会での運営と同じく審議の場から退席する等、実効性を高める工夫をしてまいります。
■報酬委員会
指名委員会同様、「報酬」に関する審議や意思決定を社外取締役の主導で行い、ガバナンスの更なる向上を図ってまいります。役員の企業価値向上に向けたインセンティブのあり方等、役員報酬制度について課題と方向性を審議の上、社外取締役が個別報酬案の妥当性を主体的に判断できるよう、人事考課や外部の報酬サーベイへの参画等、様々な客観的指標を活用してまいります。
構成については、移行時に4名とする委員のうち3名を社外取締役とし、委員長も社外取締役が担います。なお、恣意性を回避するために、代表執行役社長は委員には含めておりません。
■監査委員会
執行役および取締役の職務執行の適法性・妥当性をモニタリングし、監査を通じた監督機能を強化します。また、内部監査部門およびグループ各社の監査役と連携してグループ全体の監査の充実を図り、移行を契機としてグループ全体を網羅する監査体制の更なる充実化を実現してまいります。
構成については、移行時に5名とする委員のうち1名を社内非執行取締役による常勤委員とします。独立性の向上を目指し、監査委員を1期以上務めた社外取締役を委員長とすることを方針としますが、監査役会からの円滑な移行を考慮し、移行当初は社内の常勤委員が委員長を務めるものとします。
≪取締役会及び各委員会の構成≫(◎:委員長、○:委員)
当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社グループは、健全かつ透明性の高いグループ経営と企業価値の最大化を図るべく、業務の適正を確保するために、以下の内部統制システム構築の基本方針を実践しています。
「当社の執行役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」(会社法416条1項1号ホ、会社法施行規則112条2項4号)
(1)取締役会を「取締役会規程」に則り定例開催し、取締役会において法令上取締役会に付議しなければならない事項(以下「法定の付議事項」という。)を中心に決議するとともに執行役の業務執行を監督し、法令および定款違反行為を未然に防止する。
(2)総務統括部にコンプライアンスに関する所管部署・担当を設置し、内部統制・法令遵守体制の維持・向上を図る。
(3)取締役会の意思決定および監督の適法性、効率性および妥当性を高めるため、取締役のうち過半数を社外取締役とする。
(4)内部監査部門として、独立した専門部署を設置する。内部監査は「内部監査規程」に基づき、内部監査部門と各部門が連携しながら実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査する。
(5)当社および当社グループにおいて不正行為等があった場合に、その事実を速やかに認識し、自浄的に改善するため、従業員等からの内部通報窓口として「三越伊勢丹グループホットライン」を設置する。
「当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」(会社法施行規則112条2項2号)
(1)事業運営上発生するリスクの特定と評価・分析を行い、その評価・分析にもとづき、優先的に対応すべきリスクを選定し、リスク発現を未然に防止する。
(2)リスク発生の際の対策本部設置、情報管理など迅速に対応できる社内横断的な管理体制の整備を行い、損害の拡大、二次被害の防止、再発の防止を図る。
(3)リスクの認識・評価・対応の観点から、関連諸規程を策定し、周知・徹底させる。
(4)内部監査部門の監査により、当社のリスクの早期発見、解決を図る。
(5)反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求などを一切拒絶し、その被害を防止する。
「財務報告の適正性を確保するための体制」(金融商品取引法24条の4の4)
(1)適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続きを示すとともに、適切に整備および運用する。
(2)財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクへの適切な評価および対応を行うとともに、当該リスクを低減するための体制を適切に整備および運用する。
(3)真実かつ公正な情報が識別、把握および処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みを整備しかつ運用する。
(4)財務報告に関するモニタリングの体制を整備し、適切に運用する。
(5)モニタリングによって把握された内部統制上の問題(不備)が、適時・適切に報告されるための体制を整備する。
(6)財務報告に係る内部統制に関するIT(情報インフラ)に対し、情報漏洩や不正アクセスの防止等を含めた適切な対応を行う。
「当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」(会社法施行規則112条2項1号)
(1)執行役の職務の執行に関する以下の文書について、「文書管理規程」に基づき所定期間関連資料と共に記録・保管・管理する。
①株主総会議事録
②取締役会議事録
③執行役会議事録
④計算書類
⑤官公庁その他公的機関、金融商品取引所に提出した書類の写し
⑥その他取締役会が決定する書類
(2)会社法・金融商品取引法等の法令によって秘密として管理すべき経営情報、営業秘密および顧客等の個人情報について、保護・管理体制および方法等につき「情報管理規程」等の規程類を整備し、関係する取締役、執行役および従業員がこれを遵守することにより、安全管理を行う。
「当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則112条2項3号)
(1)執行役の業務執行の分掌や指揮命令関係は取締役会で決定する。
(2)取締役会は法定の付議事項を中心に決議し、その他の重要案件の意思決定は執行役に権限委譲する。執行役を中心メンバーとする執行役会にてそれら重要案件を審議のうえ決議・決定する。
(3)執行役員制度を採用し、執行役員としての業務執行責任を明確にすることにより、業務執行の効率化を図る。
(4)チーフオフィサー制を採用し、代表執行役社長から重要な担当領域を委任されたチーフオフィサーは、複数の部門にまたがる当社グループ全体の課題に関する統括業務の推進を行う。
(5)業務執行については、「グループ意思決定手続規程」、「組織役割規程」、「捺印権限規程」においてそれぞれ職務および、その責任、執行手続きの詳細について定めることとする。
「当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」(会社法施行規則112条2項5号)
当社は、以下のとおりグループ各社の、業務の適正を確保するための体制を整備するものとする。
a.「当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制」(会社法施行規則112条2項5号イ)
経営管理については統合会計システムの導入、対象範囲拡大による一元管理を目指すとともに、決裁、報告制度による管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行う。また「グループ会社管理規程」に基づき、当社グループ会社における重要案件に関する当社への報告および協議ルールを定め、当社グループ全体としてのリスクマネジメントおよび効率性を追求する。
b.「当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」(会社法施行規則112条2項5号ロ)
(1)当社グループにおけるリスクマネジメントに関し、「リスクマネジメント基本規程」において必要な事項を定め、リスクマネジメントに関する所管部署として、当社総務統括部内に専門部署を設置する。
当該部署は、グループ各社と連携しながら、リスクマネジメントを推進する。
(2)当社グループ全体の統合的なリスクマネジメントの実現を図るために、当社代表執行役社長を議長とし、議長が指名する構成員をメンバーとするコンプライアンス・リスクマネジメント推進会議を設置する。
c.「当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則112条2項5号ハ)
(1)当社グループ会社における自主性を尊重しつつ、その経営管理および助言・指導を行うとともに、必要に応じて当該グループ会社に取締役、監査役を派遣して経営を把握し、業務の適正化を推進する。
(2)当社グループ会社は、その経営に多大な影響を及ぼすと判断する重要な事項については、「グループ意思決定手続規程」に基づき当社執行役会または取締役会の承認決議を受ける。
d.「当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」(会社法施行規則112条2項5号ニ)
(1)内部監査部門による当社グループ会社の内部監査を実施し、業務遂行の適法性・妥当性等を監査する。
(2)コンプライアンス・ガイドブック等を作成し、当社グループ全体に周知・徹底させるとともに、適宜、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
(3)当社グループ全体を対象とする内部通報窓口として、「三越伊勢丹グループホットライン」を設置し、当社グループ従業員等からの通報に対して、コンプライアンスの視点から、是正措置・再発防止策の策定と実施を行う。
「当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の執行役からの独立性に関する事項、および当該取締役および使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項」(会社法施行規則112条1項1号、2号、3号)
(1)監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、スタッフ(以下「監査委員会スタッフ」という。)を配置する。監査委員会はそのスタッフに対し監査業務に必要な事項を指示することができる。
(2)監査委員会スタッフは、監査委員会が求める事項の報告を行い、その報告のために必要な情報収集の権限を有する。
(3)監査委員会スタッフは、業務執行組織から独立し、専属として監査委員会の指揮命令に従いその職務を行う。当該スタッフの人事異動、評価、懲戒等その処遇については監査委員会の同意を必要とする。
(4)当社グループ全体の監査体制強化のため、監査委員会スタッフを非常勤監査役として各グループ会社に派遣する。
a.「当社の取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役および使用人が当社の監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制」(会社法施行規則112条1項4号イ)
「当社の子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査委員会に報告するための体制」(会社法施行規則112条1項4号ロ)
(1)取締役、執行役および使用人が監査委員会の求めに応じてまたは事案発生時に遅滞なく監査委員会に報告すべき事項を取締役会が定める「監査委員会規程」に定め、取締役、執行役および使用人は必要な報告を行うものとする。なお、監査委員会は前記に拘らず、必要に応じていつでも取締役、執行役、使用人に対して報告を求めることができる。
(2)子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査委員会に対して、当該子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、報告することができる。
(3)当社グループ全体を対象とする内部通報制度である「三越伊勢丹グループホットライン」の適切な運用を維持し、その運用状況、通報内容および調査結果を定期的に監査委員会に報告することとする。
b.「1の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」(会社法施行規則112条1項5号)
監査委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
「当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項」(会社法施行規則112条1項6号)
監査委員がその職務の執行について、会社法第404条第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理する。
「その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」(会社法施行規則112条1項7号)
(1)監査委員会は情報収集、情報共有および課題認識の共有のため、代表執行役、取締役会議長、監査委員以外の取締役、および会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
(2)監査委員会が選定する監査委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席することができる。
(3)内部監査部門は、グループ全体を対象とする内部監査計画、監査結果および監査の状況を監査委員会に報告するほか、情報交換等の連携を図る。なお、監査委員会は、執行役の職務の執行に関して不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合等、その必要が認められる場合には、内部監査部門に対して調査を求め、具体的な指示をすることができる。また、内部監査部門の長の人事および懲戒には監査委員会の同意を必要とする。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
(a)剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
(b)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日の株主名簿に記載若しくは記録の株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に規定する金銭による剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。
(c)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。
(d)取締役及び執行役の責任軽減
当社は、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
① 取締役の状況
※1 久保山路子氏の戸籍上の氏名は、岩﨑路子であります。
※2 土井美和子氏は2020年6月18日付をもって株式会社野村総合研究所の社外取締役を退任する予定であります。
(注) 1 取締役久保山路子ならびに飯島彰己、土井美和子、小山田隆、平田竹男、古川英俊、橋本副孝の各氏は、 社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2020年6月15日より、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めており、2020年3月31日現在の数であります。
4 2020年6月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
委員会の体制は次の通りであります。
指名委員会:飯島彰己(委員長)、土井美和子、小山田隆、古川英俊、杉江俊彦
報酬委員会:土井美和子(委員長)、飯島彰己、平田竹男、西山茂
監査委員会:白井俊徳(委員長)、久保山路子、小山田隆、古川英俊、橋本副孝
② 執行役の状況
(注) 1 「(2)役員の状況 ①取締役の状況」に記載されております。
2 執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度の末日までであります。
3 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めており、2020年3月31日現在の数であります。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
<社外取締役の選任状況および社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>
※注 土井美和子氏は2020年6月18日付をもって株式会社野村総合研究所の社外取締役を退任する予定であります。
<社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、選任するための独立性に関する基準>
当社はこれまで監査役会設置会社としての範囲内で、随時、取締役会が意思決定すべき付議基準の見直しと執行側への権限委譲を行い、「執行」と「監督」の分離を進め、取締役会の果たすべき意思決定機能と監督機能の強化を図ってまいりました。
その中で、これまで社外取締役には、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までの監督・助言を行っていただき、且つ、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会にて、社長執行役員(CEO)の人事案・後継者計画案や役員人事案、関係会社の社長候補案等の「指名」に関する事項、ならびに役員報酬制度や取締役および執行役員の賞与案、取締役・監査役の報酬枠案等の「報酬」に関する事項の全般についての審議に関与いただくなど、当社のガバナンスの向上に大きく貢献いただいてまいりました。
また、社外監査役には、経営の意思決定のプロセスや内容が、法的・会計的な側面から適切かどうか監査いただいており、監査役会において常勤監査役を通じ、経営会議の状況やその他当社の経営上の情報を把握することで、当社の経営に対する課題感を的確に共有し、監査役会や取締役会においても、中立・客観的な見地に基づく監査意見はもとより、忌憚ない意見や有意なアドバイスをいただくなど、当社の健全なコーポレートガバナンス体制の確立に大きく寄与いただいてまいりました。
今後は、指名委員会等設置会社に移行したことを契機に、社外取締役には当社グループの経営に関する大局的な審議の中で的確な助言・提言をいただき、業務執行に対するモニタリング強化に貢献いただくことに併せて、法定の指名委員会・報酬委員会・監査委員会において、経営トップの選解任等のガバナンス上で重要な取組みを主導いただくことで、一層のガバナンスの高度化に貢献いただきたいと考えております。
そのため当社は、社外取締役は、高い倫理観とともに、幅広くかつ専門性の高い知識とスキルを有した多様なメンバーで構成するべきと考えており、実業界で執行経験を十分に積んだ方をはじめとして、その客観的かつ専門的な視点からの幅広い意見を積極的に取り入れバランスの取れた経営を行うべく、異なる分野・業界の方を招聘しております。
なお、社外取締役については、全員が当社の独立性基準を満たしております。
[独立社外役員の独立性基準]
当社は、社外取締役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため、「三越伊勢丹ホールディングス社外役員の独立性に関する基準」を独自に定めており、以下のいずれにも該当しない社外役員を独立役員として指定しております。
①当社グループの業務執行者
②当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行取締役、執行役、支配人
③当社グループの主要な取引先またはその業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
④当社グループの主要な借入先の業務執行者
⑤当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等
⑥当社の発行済総株式数の5%以上の株式を保有している株主またはその業務執行者
⑦過去3年間において上記①から⑤に該当していた者
⑧上記①から⑤の配偶者または二親等以内の親族
なお、②③の「主要な取引先」とは「当社と当該取引先の連結ベースの年間取引額が、過去3年間において1度でも両者いずれかの連結ベースの年間総取引額の1%を超える取引があった取引先」を、④の「主要な借入先」とは「当社グループの借入金残高が、事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える借入先」を、⑤の「一定額」とは「過去3年間のいずれかの年度において1千万円以上」を意味します。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、2020年6月15日の第12回定時株主総会での承認をもって指名委員会等設置会社に移行しました。社外取締役は監査委員会より監査計画についての報告を、内部監査部門より内部統制システムの有効性の評価結果についての報告を、また内部統制部門からは「内部統制システム構築の基本方針」の策定にあたって報告を受け、監督機能を発揮します。なお、監査委員会と内部監査部門および会計監査人との連携ならびに内部統制部門との関係については「(3)監査の状況」に記載しております。
(3) 【監査の状況】
(監査役監査の組織、人員及び手続)
当事業年度において当社は監査役会設置会社であり、監査役会は3名の社外監査役と2名の社内出身の常勤監査役で構成し、各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、期初に策定した監査の方針、職務の分担等に従い、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社等において業務及び財産の状況を調査いたしました。
なお、当社は2020年6月15日の第12回定時株主総会での承認をもって指名委員会等設置会社に移行しました。監査委員会は、4名の社外取締役による監査委員と1名の社内非業務執行取締役による常勤監査委員の計5名で構成されております。委員長は、監査役会からの円滑な移行を考慮し、指名委員会等設置会社への移行当初は社内取締役である常勤監査委員が委員長を務めております。なお、常勤監査委員である白井俊徳氏は、経理部門を担当の後、経営戦略部門での経験が長く、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、2020年6月15日現在で計7名のスタッフを配置しております。
(監査役及び監査役会の活動状況)
当事業年度の監査役会は合計16回開催され、1回あたりの所要時間は約1時間、監査役の出席率は96%でした(平田竹男氏は16回中13回出席、その他4名の監査役は16回中16回出席)。原則毎月1回開催された監査役会では、監査役の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を行い、必要な審議を行いました。年間を通じての主な決議、報告および審議・協議の内容は以下のとおりです。
主な決議:監査計画及び監査役業務分担、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、監査報告書作成及び提出、等
主な報告および審議・協議:取締役会議案事前確認、経営会議の状況、業務報告聴取内容、会計監査人からの報告内容、会計監査人評価、指名委員会等設置会社への移行検討状況、監査報告書案、等
各監査役は、取締役会に出席し、議事運営および決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行いました。その他、主に常勤監査役が、経営会議等の社内の重要な会議に出席し、また会計監査人、子会社監査役および内部監査部門との定期会合を行い、必要な連携をはかりました。また、半期毎に常勤監査役と取締役および執行役員との面談を実施し、また適宜役職員から報告を受け、必要に応じた提言を行っております。
なお、当社の子会社である株式会社エムアイカードは、同社のウェブサイト上において不当景品類及び不当表示防止法に違反する不当な表示を行ったとして、消費者庁より2019年7月8日付で措置命令、本年3月24日付で課徴金納付命令を受けました。監査役会および監査委員会は、当社および子会社が同法を含む法令遵守の徹底に取り組んでいることを確認しております。
なお、当社は2020年6月15日の第12回定時株主総会での承認をもって指名委員会等設置会社に移行しました。監査委員会は、定期的に代表執行役や取締役会議長、監査委員以外の社外取締役、および会計監査人と意見交換を行い情報共有を図るほか、内部監査部門と監査結果等について情報交換を行うことにより、監査の実効性を確保する体制を構築しております。また、内部統制部門から定期的に報告を聴取し、当社および当社グループにおける内部統制システムの構築および運用の状況を監視・検証します。加えて、監査委員会の職務を補助する専任の組織からグループ各社に非常勤監査役を派遣し、移行を契機としてグループ全体の監査体制の整備・拡充を図ってまいります。監査委員会は、以上のような体制および監査活動により、執行役および取締役の職務の執行について適法性および妥当性の監査を実施し、監査の内容を取締役会に報告し、必要に応じて意見表明を行います。
当社の内部監査の組織は、他の業務執行から独立した立場にある内部監査部門(25名)が、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備状況、運用状況を金融庁ガイドラインに基づいて評価するとともに、当社グループ各社の業務執行に関する、法令遵守、業務の有効性、妥当性等について業務監査を実施し、その内容を代表執行役社長及び監査委員会に報告することとしております。内部統制部門はそれらに基づき、必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。
また、内部監査部門は、会計監査人より監査計画及び四半期決算レビュー結果等の報告を受けるなど、適宜意見交換を行い連携の強化に努めております。
EY新日本有限責任監査法人
55年間
当社は、2008年に株式会社伊勢丹と株式会社三越が株式移転により共同で設立した持株会社であり、上記継続監査期間は株式会社伊勢丹の継続監査期間を含んで記載しております。
指定有限責任社員 業務執行社員 梅村 一彦
指定有限責任社員 業務執行社員 関口 依里
指定有限責任社員 業務執行社員 衣川 清隆
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士31名、その他(公認会計士試験合格者等)41名であります。
当社は、会計監査人の監査活動を定期的に評価しており、その結果を踏まえて再任の適否を毎期判断しております。監査役会は、当事業年度において会計監査人から品質管理体制や独立性、監査計画、監査チーム編成等の監査の実施体制、および監査報酬の見積額等について説明を受け、監査役との定期会合等を通じて期中・期末の監査状況を確認し、その監査活動を評価の上、第13期の会計監査人の再任決議を行いました。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員全員の同意に基づき監査委員会が会計監査人を解任いたします。
監査委員会は、会計監査人の監査活動を定期的に評価する制度を導入しており、会計監査人の品質管理、監査の実施状況、監査委員会等とのコミュニケーションなどの評価結果等を踏まえて再任の適否を毎期判断します。
④ 監査報酬の内容等
当社における非監査業務の内容はアドバイザリー業務等の委託であります。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー業務等の委託であります。
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬について、監査日数、監査内容等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議の上、会社法第399条第1項および第4項の同意を得て決定しております。
当事業年度の監査報酬について、監査役会は、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社では、役員報酬について、以下の4点を基本原則としております。
(社外取締役は含まず)
1. 株主と役員の利害一致の促進
2. 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大
3. (目標達成時における)競合企業との比較において遜色の無い水準の提供
4. 評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保
上記の基本原則は、当社の「役員報酬ガイドライン」にて、「役員報酬原則」として規定しております。
上記の「役員報酬原則」を踏まえ、報酬決定プロセスの全般において、指名委員会等設置会社への移行前では、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会にて実効性の高い審議を行うことで、客観性、透明性を確保してまいりました。2020年6月15日の指名委員会等設置会社への移行後は、法定の報酬委員会にて「報酬」に関する審議や意思決定を社外取締役主導で行うことで、客観性、透明性を確保してまいります。
<報酬の額や算定方法の決定方針の決定権限者>
体制移行前の指名報酬委員会は、社外取締役4名(独立社外取締役3名および社外取締役1名)に代表取締役社長執行役員(CEO)を加えた計5名で構成してまいりました。
体制移行後の報酬委員会は、4名で構成する委員のうち3名を社外取締役とし、その社外取締役は全員、当社の独立性基準を満たしております。また、報酬委員会規程において委員長は社外取締役が担うことと規定しております。なお、恣意性を回避するために、代表執行役社長は委員には含めておりません。
<決定権限者の権限内容及び裁量の範囲>
体制移行前の指名報酬委員会における審議対象は、役員報酬制度や個別報酬額はもとより、支給の対象者である役員の人事案にまで及んでおり、審議した内容を取締役会に諮問してまいりました。
体制の移行後は、当社の取締役、執行役の報酬に関する方針・制度や個別報酬額を、法定の報酬委員会にて決議してまいります。
当社の役員報酬制度は、毎月の「基本報酬」、年単位で支給または付与される「賞与」および「株式報酬」(2019年度までは「株式報酬型ストックオプション」を採用)の3つで構成しており、その水準については、上記「役員報酬原則 3.」を踏まえ、ベンチマーク対象を産業界全般とし、上場企業が数多く参加する報酬サーベイに当社も毎期参画し、報酬制度全体(業績目標達成時)で平均相当となるよう検証しております。
2019年度における役員区分別の各報酬の年間の報酬基準および全報酬に占める比率は次の通りであります。
<2019年度>
なお、指名委員会等設置会社への移行を踏まえ、2020年度からは各報酬の支給対象者や各報酬の年間の報酬基準および全報酬に占める比率を、次のように見直しております。このうち、これまで株式報酬型ストックオプションとして付与してきた株式報酬制度のあり方については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしてより一層機能するよう、中長期の業績に連動した新しい株式報酬制度の導入を視野に入れつつ、現在、抜本的な検討を行っております。
<2020年度(予定)>
1.基本報酬
取締役、執行役の基本報酬については、「役員報酬ガイドライン」に規定された報酬テーブルに基づき毎月定額で支払われます。
この基本報酬額については、外部のコンサルティング会社が提供する職務分析・評価の手法により原案を作成し、これまでは指名報酬委員会にて審議を行った上で取締役会に答申し、取締役会にて決議してまいりました。体制移行後もこのような客観的指標を活用し、社外取締役が過半を占める報酬委員会において社外取締役が個別報酬額案の妥当性を主体的に判断の上決議できるよう運営してまいります。
2.賞与
執行役(代表執行役を含む)においては、報酬原則を反映し、目標達成を強く動機づけるために、下記の通りの業績連動型賞与を導入しております。なお、執行役を兼務しない取締役へは賞与支給はありません。
基準賞与額=基本報酬×5ヶ月
賞与支給額=基準賞与額×〔1〕支給率(全社業績目標達成度)×〔3〕配分比率(ウエイト)
+基準賞与額×〔2〕支給率(個人の定性評価)×〔3〕配分比率(ウエイト)
〔1〕支給率(全社業績目標達成度)
2008年度の当社設立以来、早期にグループの基盤を整備し、経営を将来に向けた成長軌道に乗せるために、年度計画の達成を強く動機づけるべく、連結営業利益額をその指標としてまいりました。
この営業利益目標を達成した場合の支給率を1.00(100%)とし、達成度に応じて支給率は下限0.00(0%)~上限2.00(200%)で比例配分となるように設計しております。その上・下限における連結営業利益額は、目標額の絶対水準を鑑みながらメリハリのある設定となるよう毎期判断し決定しております。
2019年度においては、連結営業利益目標額を年度計画値である300億円とし、支給率下限0.00(0%)における連結営業利益額については目標額を30%下回る210億円、支給率上限2.00(200%)においては30%上回る390億円に設定し、上・下限の間での比例配分といたしました。
〔2〕支給率(個人の定性評価)
執行役の定性評価の支給率は、被評価者と代表執行役社長等の評価者との間で期初に面談し設定した定性的な目標の実現度を、期末に評価者がS(150%)、A(125%)、B(100%)、C(75%)、D(50%)の5段階で評価し、報酬委員会に諮ることとしております。
〔3〕配分比率(ウエイト)
定性評価の配分比率(ウエイト)についても、毎期そのあり方を判断し決定しております。
2020年度の設定は、全社業績に対する最終責任者である代表執行役社長については全社業績目標達成度の配分比率を100%とし、その他の執行役についてはその比率を60%としております。
指名委員会等設置会社への移行前の、執行役員を兼務する取締役の賞与については、前述の決定方式のうち、毎期の「全社業績目標額」と「全社業績目標達成度・個人の定性評価の各支給率算出方法」及び役位ごとの「全社業績目標達成度・個人の定性評価の各配分比率(ウエイト)」の原案を期初に作成し、指名報酬委員会において審議し取締役会で決議してまいりました。また、期末にはあらかじめ設定された計算式にて算出される「全社業績目標達成度における支給額」に加え、評価者による「個人の定性評価」の結果の妥当性について指名報酬委員会で審議の上、取締役会で支給額案を決議し、株主総会での承認を経て決定してまいりました。
体制移行後については、執行役(代表執行役を含む)の賞与の決定方式の原案を上記と同様の方法で作成の上、法定の報酬委員会で機関決定してまいります。
3.株式報酬
株式報酬につきましては、役員の株式保有を促し、長期的な株主価値の向上に対する意識を高めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して、2019年度までは以下の通り権利行使価格を1円とする株式報酬型ストックオプションを付与してまいりました。
付与の上限個数(1個=100株)=基本報酬額×6ヶ月÷当社の基準株価(※)
※基準株価=東京証券取引所における「発行決議を行う前月までの3ヶ月間の平均株価」と「発行決議日の4日前の株価(当日終値がない場合は前営業日の終値)」のいずれか高い方
なお、指名委員会等設置会社への移行を踏まえ、2020年度からは各報酬の支給対象者や各報酬の年間の報酬基準および全報酬に占める比率を前述の通り見直しております。このうち、これまで株式報酬型ストックオプションとして付与してきた株式報酬制度のあり方については、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしてより一層機能するよう、中長期の業績に連動した新しい株式報酬制度の導入を視野に入れつつ、制度の枠組みや業績との連動方法等について、現在、抜本的な検討を行っております。この2020年度からの株式報酬制度の内容については、体制移行後の報酬委員会において早期に議論の上、決定次第すみやかに開示してまいります。
<最近事業年度における取締役会および委員会等の活動内容>
2019年度においては、指名報酬委員会を全11回開催し、その中で役員報酬に関する事項は計10回にわたり審議してまいりました。その審議結果に基づき、株式報酬型ストックオプションの付与案については2019年6月、次年度(2020年度)の役員人事体制における基本報酬額案は2020年2月、2019年度分の役員賞与支給額案については2020年5月の取締役会においてそれぞれ決議しております。
2009年6月29日開催の第1回定時株主総会において、以下の通り決議しております。
<基本報酬>
当社の定款に定める取締役員数12名以内、監査役員数5名以内を前提とし、取締役分を月額2,300万円以内(うち社外取締役分は月額500万円以内)、監査役分を月額700万円以内とする。
<株式報酬型ストックオプション>
上記の取締役の基本報酬枠とは別枠で、定款に定める取締役員数12名以内を前提として、取締役(社外取締役を除く)に対して、年額1億3,800万円の範囲で付与する。具体的な配分額は、年間基本報酬額の50%相当額とする。
(注)1 取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はありません。
2 株式報酬型ストックオプションについては、上記の表において「業績連動報酬以外の報酬」に分類して記載しております。その株式報酬型ストックオプションの額は、2009年6月29日開催の第1回定時株主総会の決議に基づき、2019年6月17日開催の取締役会の決議により同年7月2日に付与され権利が確定した新株予約権の公正な評価額の総計であります。
3 当社の役員賞与は、「①役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項」にあるとおり、業績に連動する算定方法を導入しておりますが、当期につきましてはその算定結果に関わらず、2019年度の業績の大幅な悪化を勘案し、取締役賞与は支給しないものといたしました。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項がないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社及び当社グループは、株式の価値変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするいわゆる純投資目的の株式は、保有しておりません。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、商品供給、資金調達等取引の維持・強化の目的で、必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有し、純投資目的以外の株式として区分しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社三越伊勢丹については以下のとおりであります。
ア.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する場合を除き、原則として政策保有株式を取得・保有しないことを基本方針としております。既に保有する政策保有株式(上場株式)については、毎年の当社取締役会において、個別銘柄の保有目的、取引状況、配当収益など、定量面と定性面から総合的に継続保有の合理性を検証しておりますが、政策保有株式縮減に向けて、保有銘柄の状況を勘案しつつ段階的に売却を進めてまいります。
特定投資株式
(注)1 2019年7月29日開催の当社取締役会において、当社資本コスト、受取配当、取引額等の定量的情報に加え、事業戦略上の重要性や取引関係等を総合的に勘案し、継続保有の合理性を判断しております。定量的な保有効果は秘密保持の観点から記載いたしておりません。
2 「-」は当該銘柄を保有していないことを示しております。
3 *銘柄は、当期末貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、株式会社三越伊勢丹の保有する特定投資株式とみなし保有株式を合わせて60銘柄に満たないため、全銘柄について記載しております。
4 当社の株式の保有の有無は、先方の主要子会社の持株状況も確認しております。
みなし保有株式
(注)1 *銘柄は、当期末貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、株式会社三越伊勢丹の保有する特定投資株式とみなし保有株式を合わせて60銘柄に満たないため、全銘柄について記載しております。
2 当社の株式の保有の有無は、先方の主要子会社の持株状況も確認しております。
イ. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ウ. 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
エ. 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
上場株式を保有していないため、該当事項はありません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
イ. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ウ. 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
エ. 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。