【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製造・輸出入等・卸売業、物流業、人材サービス業、情報処理サービス業、旅行業、美容業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額220百万円は、セグメント間取引消去等であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
(注)減損損失のうち179百万円は店舗閉鎖損失に含まれております。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、製造・輸出入等・卸売業、物流業、人材サービス業、情報処理サービス業、旅行業、美容業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失の調整額△73百万円は、セグメント間取引消去等であります。
3 セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
(注)減損損失のうち132百万円は店舗閉鎖損失に、72百万円は特別損失のその他に含まれております。
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)当第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(子会社株式の譲渡)
当社は、2020年11月11日開催の執行役会において、当社の完全子会社である株式会社三越伊勢丹(以下、IM)が保有する連結子会社の株式会社三越伊勢丹不動産(以下、IMRE)の全株式(発行済株式数の100.0%)をThe Blackstone Group Inc.(NYSE:BX)とその関連会社が運用又は投資アドバイザーを務める特定のファンド(以下、総称してBlackstone)が設立した法人であるエチゴ合同会社(以下、エチゴ)に譲渡することを決議いたしました。
(1)株式譲渡の理由
IMREは、自社で所有する物件の賃貸営業やマンションの分譲を中心に事業を展開する一方、不動産オーナーが所有する物件のサブリース事業・賃貸管理事業や管理組合事業にも取り組んでまいりました。
当社は、グループ3ヵ年計画における重点取組の一つとして、「不動産事業の強化」を掲げており、グループ保有不動産の有効活用による中長期的な収益拡大に向けた事業の検討を進めています。
具体的には、保有不動産を中心に商業を核とした複合用途化に向けた取り組みを推進し、今後は当該分野に経営資源を重点的に配分していく方針です。
このような当社グループ方針のもと、Blackstoneが有する日本の不動産業界における経営の専門知識及び実績を評価し、IMREのさらなる発展のために、今般、IMが保有するIMRE全株式をエチゴに譲渡することといたしました。
(2)株式譲渡の相手先の名称
エチゴ合同会社
(3)株式譲渡の時期
① 契約締結日 2020年11月11日
② 株式譲渡実行日 2021年1月4日(予定)
(4)当該子会社の名称、事業内容及び当社との取引関係
① 名称 株式会社三越伊勢丹不動産
② 事業内容 不動産賃貸、不動産賃貸管理
③ 当社との取引関係 当社および連結子会社との間で業務委託等の取引関係があります。
(5)譲渡株式数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の所有株式数
① 譲渡株式数 192,542株(議決権所有割合:100.0%)
② 譲渡価額 譲渡相手先との譲渡契約における守秘義務を踏まえ、開示を差し控えさせて頂きます。
当該価額については、譲渡相手先との交渉により決定しており、公正価額と認識しております。
③ 譲渡損益 2021年3月期第4四半連結会計期間において、約71億円を関係会社株式売却益として特別利益に計上する見込みです。
④ 譲渡後の所有株式数 0株(議決権所有割合:0%)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年11月11日開催の報酬委員会において役員報酬制度の改定を行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議しました。
(1)制度改定の目的
本件は、当社および当社子会社の主たる役員(以下、総称して、「対象役員」という。)に対し、株主価値の向上に対する意識を従来以上に高めることを目的として、従来の株式報酬型ストックオプションを改定するものであり、対象役員の報酬の一部を、一定の譲渡制限を付した当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)の割当てと引換えに当社に給付するための金銭報酬債権として支給いたします。
また本制度は、対象役員のうち非業務執行取締役を除く役員(以下、総称して「対象業務執行役員」という。)に対し、当社グループの中長期的な業績と企業価値向上へのインセンティブ効果を高めることを目的とするため、対象業務執行役員に割当てられる譲渡制限付株式には、譲渡制限の解除条件として、一定期間における当社の株価および配当による株主総利回り(Total Shareholder Return、以下、「TSR」という。)と東証株価指数(以下、「TOPIX」という。)の伸長率との比較に基づく譲渡制限の解除率の決定方法(株価連動条件)を追加で設定いたします。これにより、当社の株価を高めるための意識がより強く喚起されることになると考えます。
(2)本制度のスキーム
本制度では、対象役員に対し、当該対象役員が役員を務める当社および各子会社の機関決定(当社取締役および執行役については当社報酬委員会の決定)に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を一年ごとの報酬対象期間(事業年度または任期ごと)に支給し、各対象役員は、その金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で当社に給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものです。なお、当該金銭報酬債権は、対象役員が上記の現物出資に同意していること、および当社との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結していることを条件としており、その内容としては、対象役員に割当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)について一定の期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、および一定の条件のもとで本割当株式を当社が無償で取得することがあることが含まれております。
本割当株式の1株あたりの払込金額の算定根拠については、合理的でかつ有利な価格に該当させないために、発行または処分に関わる取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所市場第1部における当社普通株式の終値といたします。
(3)対象役員
当社およびグループ関係会社ごとの、本制度の対象役員は以下のとおりとします。
※いずれも日本国非居住者である者を除きます。
【当社】
取締役(社外取締役を含む。)、執行役、執行役員、グループ役員(当社グループ役員規程に定義される。)
【株式会社三越伊勢丹】
執行役員(同社取締役兼務者を含む。)
【株式会社三越伊勢丹を除く当社グループ関係会社】
各社の取締役(当該会社との間で委任契約を結んでいる社長に限る。本制度の対象とするグループ関係会社の範囲は、毎年度の譲渡制限付株式の割当てに係る決議時に定める。)
(4)譲渡制限期間
当該年度における本自己株式処分にかかる払込期日より30年間を本制度における譲渡制限期間とします(以下、「本譲渡制限期間」という。)。本譲渡制限期間において、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象役員(以下、「割当役員」という。)は、本割当株式について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
(5)譲渡制限付株式の無償取得および譲渡制限の解除条件
割当役員が、本譲渡制限期間中、継続して当社および当社子会社の取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、参与、グループ役員(当社のグループ役員規程に定義される。)(以下、総称して、「当社グループ全役員」という。)のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除します。
なお、割当役員が、本譲渡制限期間満了前に当社グループ全役員のいずれの地位からも退任した場合は、当社は割当役員が保有する本割当株式の全部を、当該退任の時点をもって当然に無償取得するものとしますが、当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合は、当該退任が本譲渡制限期間満了前であっても、当該時点において割当役員が保有する本割当株式の全部の譲渡制限を当該退任の直後の時点をもって解除いたします。
ただし、割当役員が当該報酬対象期間内に本制度の対象役員のいずれの地位からも退任したときは、本譲渡制限期間満了前に当社グループ全役員のいずれの地位からも当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合における、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、本割当株式の数(ただし、下記(6)に定義される割当業務執行役員については、下記(6)に定義される解除率決定後株式数)に当該報酬対象期間の開始日を含む月から対象役員のいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を乗じた数を12で除した数(計算の結果100株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)といたします。
なお、割当役員が本譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合、およびその他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は本割当株式の全部または一部を当然に無償で取得します。
(6)譲渡制限の解除率の決定方法
本制度では、当社の株価を高めるための意識をより強く喚起するために、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象業務執行役員(以下、「割当業務執行役員」という。)に対しては、下記1)で定義される評価期間における当社のTSRとTOPIX伸長率との比較に基づく譲渡制限の解除率の決定方法を追加で設けるものとし、本割当株式の数から、当該本割当株式の数に下記3)の方法により決定された譲渡制限の解除率を乗じた数(ただし、計算の結果100株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。以下、「解除率決定後株式数」という。)を引いた数の本割当株式については、上記(5)および下記(7)に記載の譲渡制限の解除の時点に先立ち、当社が当然に無償取得するものとします。
詳細は次の通りです。
1)評価期間
当該事業年度から3年間とします。ただし、3年間が経過する前に割当業務執行役員が対象役員のいずれの地位からも退任した場合(当社の非業務執行取締役に就任した場合を含む。)は、当該退任日までの期間とします。また、3事業年度が経過する前に、組織再編等の効力発生日の前営業日が到来する場合(組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時の直前までに割当業務執行役員が対象役員のいずれの地位からも退任した場合を除く。)には、組織再編等の効力発生日の前々営業日までの期間とします。
2)譲渡制限の解除率の連動幅
下記3)で定義される対TOPIX伸長率が100%のときに譲渡制限が解除される本割当株式の数を100%とした場合に、対TOPIX伸長率に連動して50~150%の範囲で譲渡制限が解除されるように解除率を設定します。このため、本割当株式の総数を100%とした場合では、譲渡制限の解除率の連動幅は33.3~100%となります。
3)譲渡制限の解除率の決定方法
評価期間における当社TSR(※1)をTOPIX伸長率(※2)で除した値(以下、「対TOPIX伸長率(※3)」という。)に基づく下記①~③の条件により解除率を決定いたします。
①対TOPIX伸長率が150%を上回った場合の譲渡制限の解除率は一律100%とします。
②対TOPIX伸長率が50%を下回った場合の譲渡制限の解除率は、一律33.3%とします。
③対TOPIX伸長率が上記の①~②の範囲内にある場合の譲渡制限の解除率は、以下の計算式によるものとします。
譲渡制限の解除率(%)= 対TOPIX伸長率 × 2/3 × 100%
※上記の計算結果における譲渡制限の解除率は、百分率における小数点第1位までとし、小数点第2位以下は切り捨てとします。
※1:当社TSR=(B+C)÷A
※2:TOPIX伸長率=E÷D
※3:対TOPIX伸長率=当社TSR÷TOPIX伸長率
A:当初株価(東京証券取引所市場第1部における評価期間開始前3ヶ月間の当社の普通株式の終値の平均額)
B:最終株価(同市場における評価期間終了前3ヶ月間の当社の普通株式の終値の平均額)
C:評価期間中の当社の1株あたりの配当額の合計
D:当初TOPIX(評価期間開始前3ヶ月間のTOPIXの平均額)
E:最終TOPIX(評価期間終了前3ヶ月間のTOPIXの平均額)
※A・B・D・Eに用いる平均額は端数切捨てとします。
なお、非業務執行取締役(社外取締役を含む。)につきましては、この譲渡制限の解除率の決定方法は設定しません。
(7)組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、当該報酬対象期間の開始日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、本割当株式の数(ただし、割当業務執行役員については、上記(6)に定義される解除率決定後株式数)を乗じた数(ただし、計算の結果100株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除いたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
(8)本割当株式の管理に関する定め
割当役員は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2020年11月11日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議しました。
(1)処分の概要
① 処分の期日
2020年12月7日
② 処分する株式の種類及び数
普通株式 538,900株
③ 処分価額
1株につき574円
④ 処分総額
309,328,600円
⑤ 処分予定先およびその人数ならびに処分株式の数
・当社取締役(当社執行役兼務者4名を除く) 8名 21,900株
・当社執行役(当社取締役兼務者4名を含む) 7名 134,500株
・当社執行役員・グループ役員 6名 70,300株
・株式会社三越伊勢丹 執行役員(同社取締役兼務者2名を含む) 15名 184,200株
・株式会社三越伊勢丹を除くグループ関係会社 取締役 11名 128,000株
⑥ その他
本自己株式処分は金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件としております。
(2)処分の目的および理由
上記「(譲渡制限付株式報酬制度の導入)」に記載のとおりです。
第13期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)中間配当について、2020年11月11日開催の取締役会において、2020年9月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 1,141百万円
② 1株当たりの金額 3円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2020年12月4日