該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
2.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
執行役員、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。
③ 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該関係会社の財政状態等を勘案し、必要と認められる額を計上しております。
④ 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
3.収益及び費用の計上基準
持株会社である当社における顧客との契約により生じる収益は、主に子会社からの経営管理料となります。経営管理料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
社債発行費について、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(重要な会計上の見積り)
1. ㈱エムアイフードスタイルに係る関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
関係会社株式は市場価格のない株式のため、当該会社の株式評価においては、関係会社株式の実質価額と帳簿価額を比較検討することにより、関係会社株式の評価損計上の要否を判断しております。関係会社株式の実質価額は、当該会社の純資産額に超過収益力を反映した金額で評価しており、超過収益力は将来の事業計画に基づき評価しております。
当事業年度においては、取得時における事業計画と実績の比較分析や来期予算を含む将来事業計画の検討により、超過収益力が毀損していることを示す事象は識別されず、実質価額の著しい低下はないと判断して、当該会社の関係会社株式について評価損を計上しておりません。
②主要な仮定
関係会社株式の実質価額に反映している超過収益力は、将来の事業計画に基づき評価しており、当該事業計画に用いた主要な仮定について、詳細は「連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 3.㈱エムアイフードスタイルに係るのれんの減損の兆候に関する判断」をご参照ください。
③翌年度の財務諸表に与える影響
将来事業計画に用いた主要な仮定は、入手可能な情報に基づいた最善の見積りであると評価しております。一方で、主要な仮定の見直しが必要となった場合には、当該会社の関係会社株式の実質価額が著しく低下し、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の評価に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対し、債務保証を行っております。
(注)上記金額については、債務保証額から債務保証損失引当金を控除した金額を記載しています。
※1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2023年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「財務諸表 注記事項 (重要な会計方針) 3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。