第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,000,000

9,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成28年2月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,999,082

6,000,882

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

5,999,082

6,000,882

 (注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

(第1回株式報酬型新株予約権(株式報酬型ストック・オプション))

決議年月日

平成27年9月25日

新株予約権の数(個)

529

 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

 

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

 

新株予約権の目的となる株式の数(株)

(注)1

5,290

 

(新株予約権1個につき10株)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1

 

新株予約権の行使期間

自 平成27年11月18日

至 平成67年11月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注)2

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)1.付与株式数の調整

 新株予約権の割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとします。

 

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額をを減じた額とします。

3.新株予約権の行使の条件

 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとします。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)について、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき新株予約権者に交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとします。

 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとします。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定します。

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。

④ 新株予約権を行使することができる期間

前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記(注)2に準じて決定します。

⑥ 新株予約権の取得制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑦ 新株予約権の取得に関する事項

・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定めまたは株式報酬型新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。

・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない当該新株予約権を無償で取得することができるものとします。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高(千円)

 平成27年10月1日~

 平成27年12月31日

 (注)1

900

5,999,082

557

2,700,832

557

2,573,683

  (注)1.新株予約権の行使による増加であります。

     2.平成28年1月1日から平成28年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ、1,115千円増加しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成27年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

小林 佳雄

愛知県豊橋市

501,410

8.35

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

 

245 SUMMER STREET BOSTON,MA 02210 U.S.A.

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

 

325,100

5.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

277,500

4.62

小林 雄祐

神奈川県鎌倉市

264,800

4.41

小林 早苗

愛知県豊橋市

235,140

3.91

青山商事株式会社

広島県福山市王子町1丁目3番5号

148,000

2.46

豊橋信用金庫

愛知県豊橋市小畷町579

110,000

1.83

小林 洋平

愛知県豊橋市

103,635

1.72

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

 

東京都港区浜松町2丁目11番3号

 

100,400

1.67

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED CLIENTS A/C 513 SINGAPORE CLIENTS

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

 

1 QUEEN’S ROAD, CENTRAL, HONG KONG

 

99,500

1.65

2,165,485

36.09

  (注) 上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

277,500株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

100,400株

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 -

議決権制限株式(自己株式等)

 -

議決権制限株式(その他)

 -

 -

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式    700

完全議決権株式(その他)

普通株式 5,996,700

59,967

単元未満株式

普通株式   1,682

発行済株式総数

     5,999,082

総株主の議決権

59,967

 

②【自己株式等】

平成27年12月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社物語コーポレーション

愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11

700

-

700

0.01

700

-

700

0.01

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。