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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
9,000,000 |
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計 |
9,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2020年9月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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第2回新株予約権 |
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決議年月日 |
2010年9月22日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役2名 従業員167名 |
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新株予約権の数(個)※ |
8 [0] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 2,400株 [0株] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,014 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2012年9月23日 至 2020年8月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,014 資本組入額 507 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は300株であります。
2.当社が新株予約権の割当日後に株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数は調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果により生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設
分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行う場合には、次の算式に
より行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
株式分割・株式併合の比率 |
4.新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。
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|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
5.新株予約権行使の条件
①1個の新株予約権につき一部行使はできない。
②本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社又は関係会社の取締役、監査役、もしくは従業員の地位を有しているものとする。ただし、当社又は関係会社の取締役又は監査役が任期満了による退任、当社又は関係会社の従業員の定年による退職の場合、及び取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
③本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
④新株予約権について、譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。
⑤その他の条件については、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併計画、吸収分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の3で定められる行使価額に準じて決定された金額に、③に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
7.「新株予約権の数」は、決議された数から、株式分割又は退職による権利失効後の調整した数を記載しております。
8.2010年11月9日開催の取締役会決議により、2010年12月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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第1回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) |
第2回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) |
第3回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) |
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決議年月日 |
2015年9月25日 |
2016年9月27日 |
2017年9月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員(委任契約型) 5名 |
取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員(委任契約型) 7名 |
取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員(委任契約型) 5名 |
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新株予約権の数(個)※ |
315 [315] |
412 [412] |
263 [263] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 3,150株 [3,150株] |
普通株式 4,120株 [4,120株] |
普通株式 2,630株 [2,630株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
1 |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年11月18日 至 2055年11月17日 |
自 2016年10月19日 至 2056年10月18日 |
自 2017年10月18日 至 2057年10月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,406 資本組入額 (注)3 |
発行価格 3,933 資本組入額 (注)3 |
発行価格 6,882 資本組入額 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
(注)4 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
(注)5 |
(注)5 |
|
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第4回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) |
第5回新株予約権 (株式報酬型ストック・オプション) |
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決議年月日 |
2018年9月26日 |
2019年9月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役を除く) 7名 執行役員(委任契約型) 4名 |
取締役(社外取締役を除く) 6名 執行役員(委任契約型) 5名 |
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新株予約権の数(個)※ |
221 [221] |
256 [256] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
普通株式 2,210株 [2,210株] |
普通株式 2,560株 [2,560株] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年10月17日 至 2058年10月16日 |
自 2019年10月17日 至 2059年10月16日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 9,550 資本組入額 (注)3 |
発行価格 8,736 資本組入額 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
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|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は10株であります。
2.新株予約権の割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額をを減じた額とする。
4.新株予約権行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)について、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)3に準じて決定する。
⑥新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)4の定め又は株式報酬型新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない当該新株予約権を無償で取得することができるものする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2015年7月1日~ 2016年6月30日 (注)1 |
7,500 |
6,004,182 |
4,646 |
2,703,991 |
4,646 |
2,576,842 |
|
2016年7月1日~ 2017年6月30日 (注)1 |
5,190 |
6,009,372 |
4,728 |
2,708,720 |
4,728 |
2,581,571 |
|
2017年7月1日~ 2018年6月30日 (注)1 |
3,900 |
6,013,272 |
2,416 |
2,711,136 |
2,416 |
2,583,987 |
|
2018年7月1日~ 2019年6月30日 (注)1 |
7,110 |
6,020,382 |
8,479 |
2,719,616 |
8,479 |
2,592,467 |
|
2019年7月1日~ 2020年6月30日 (注)1 |
7,240 |
6,027,622 |
7,696 |
2,727,313 |
7,696 |
2,600,163 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
(注)2.2020年7月1日から2020年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,486千円増加しております。
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|
|
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2020年6月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
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- |
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所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
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|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式968株は、「個人その他」に9単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
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2020年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務の係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 281,300株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 218,500株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 100,000株
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付の合併に伴い、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更しております。
3.公衆の縦覧に供されている以下の大量保有報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年6月30日現在における実質的所有株式数の確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。
(1)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から、2社の共同保有として、2020年6月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書により、2020年6月15日現在で当社株式で319千株(株式保有割合5.31%)を保有している旨が記載されております。
(2)三井住友DSアセットマネジメント株式会社から、3社の共同保有として、2020年7月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書により、2020年6月30日現在で302千株(株式保有割合5.02%)を保有している旨が記載されております。
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2020年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
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|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
|
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
|
- |
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2020年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
87 |
595,770 |
|
当期間における取得自己株式 |
62 |
509,820 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
968 |
- |
1,030 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式は含まれておりません。
当社は、収益実績に弾力的に対応かつ安定的な配当を継続することを基本としつつ、将来の事業展開と財務体質の強化に備えるために必要な内部留保の充実も念頭に置き、財政状況、収益状況及び配当性向等を総合的に勘案して配当を決定することを方針としております。
また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当は1株当たり55円を実施しました。また、期末配当は1株当たり40円と決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は125.2%となりました。
配当以外の剰余金につきましては財務体質を強化すべく、内部留保して参りたいと考えております。
次期の配当につきましても、引き続き上記方針に基づき実施する予定であり、年間配当金として1株当たり100円(中間配当50円、期末配当50円)を予定しております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスの基本方針として、迅速な意思決定及び経営効率の追求、経営責任の明確化、経営の透明性及びコンプライアンス体制の充実、監査役による取締役の業務執行状況に対する監査機能の強化、リスク管理思想の具現化の5つを掲げております。
この経営姿勢を貫くことによって、株主をはじめとする全てのステークホルダー(利害関係者)から信頼を獲得し、長期的に企業価値を高め、持続的な成長を可能にすると考えております。
② 企業統治の体制
ⅰ.コーポレート・ガバナンス体制
(注)上記のコーポレート・ガバナンスに関する体制は、提出日(2020年9月24日)現在の内容に基づき記載しております。
ⅱ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。
取締役会は、本書提出日現在、定例取締役会を1ヶ月に1回、また必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。また、取締役会では、法令又は定款に定める事項の他、経営の基本方針・計画に関する重要事項の決定、月次・年次決算関係についての報告等を行っております。
当社は、経営の意思決定・監督機能の強化及び透明性の向上を図るため、社外取締役を選任・配置しております。社外取締役の設置は、経営に関する幅広い知識・経験を有する人材が経営の専門家として客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監督することを目的とするものであります。
代表取締役会長の芝宮良之を議長とし、取締役の加藤央之、岡田雅道、髙橋康忠、津寺毅、木村公治、小林佳雄の7名と、社外取締役である笠原盛泰、西川幸孝、澄川雅弘3名を含む取締役10名で構成しております。
監査役会は、監査役4名全員が社外監査役として、客観性、中立性を確保し、職務執行状況を監査できる体制を整えております。また取締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べると共に、取締役の職務執行状況を監査しており、経営管理の実効性の観点からも十分に機能しているものと判断しております。
常勤監査役の今村泰也を議長とし、岩田元、天城武治、中川彩子の4名で構成しております。
業務執行に際しましては、意思決定の迅速化と機動的経営の実現のために、経営会議を運営しております。常勤役員からなる経営会議は社長を議長(本書提出日現在 加藤央之)とし、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、本部長及び事業部長で構成する協議の場であり、原則として週1回行われております。取締役会上程事項を含め、重要な事項等について協議しております。なお、必要に応じて経営幹部以外の参加が必要と認められた者も参加しております。
内部統制推進委員会は、本書提出日現在、社内のさらなる法令遵守、内部統制システムの整備の推進、リスク管理体制の整備の推進、企業倫理の徹底を目指すために設置しております。代表取締役社長の加藤央之を委員長とし、具体的事項に基づき設置された各部会の部会長で構成しております。
以上の経営執行の体制に、監査役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、当体制を採用しております。
ⅲ.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社はレストランチェーンの直営による経営並びにフランチャイズ・チェーン展開を主な事業内容としております。それゆえ、食品衛生法等の遵守すべき法律も多く、食中毒や火災等の損失の危険も予測されます。このような事業特性の元で、健全で持続的な発展をする為に内部統制システムを整備し、適切に運用することは経営上の重要課題であると考えております。
ⅳ.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制の整備及び運用の基本方針として、2015年7月13日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を次のとおり決定しております。
(ⅰ) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために「コンプライアンス規程」を定め、その運用と徹底に努めております。また業務分掌規程、職務権限規程、組織規程により取締役及び使用人の職務及び決裁権限内容に基づき、常時取締役及び使用人が閲覧できるよう開示し、業務の執行が定款に適合し行われる体制を確保しております。
また、社内におけるコンプライアンスや内部管理統制の適切性・有効性を検証し、問題点の把握に努め、その対策を具体化するために、社長を委員長とする内部統制推進委員会を2ヶ月に1回開催し、内部統制全般の整備と運用を行なっております。そして、当社の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、監査役による監査や、社長直轄の内部監査室による各部門に対する内部監査を定期的に実施しております。
さらに、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として「内部通報制度」を設置・運営し、不正行為等の早期発見と是正を図ります。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録や稟議書など重要な意思決定などに係る記録は、法令及び文書管理規程に基づき、定められた期間保管しております。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、内部統制推進委員会が中心となって、想定されるリスクを抽出し、その評価及び対応策を検討した上で、個々の責任部署が対応し、必要に応じて経営会議、取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討しております。
また、不測の事態が発生した場合には、「リスク管理規程」及び「危機発生時対応マニュアル」に則り行います。
(ⅳ) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は取締役の職務執行が、効率的に行われることを確保する体制として、定時取締役会を月1回開催する他、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催し、重要事項を意思決定するとともに職務執行状況を監督しております。
また、常勤役員からなる経営会議を原則週1回開催し、個別の経営課題を実務的な観点から協議し、取締役の職務執行が効率的に行われる体制を補完します。
(ⅴ) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
グループ各社の所管業務については、業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、担当取締役が統括管理しております。
当社は、関係会社の自主性を尊重しつつ、グループ各社の担当取締役から、業務執行に関する事項を定期的に当社取締役会および常勤役員からなる経営会議において報告を受けるとともに、重要な決定については「関係会社管理規程」に基づく当社取締役会への付議又は報告を行なうこと等により、グループ各社の職務の執行の効率を確保しております。
また、監査役は「監査役監査規程」、社長直轄の内部監査室は「内部監査規程」に準じて、グループ各社の会計に関する監査及び業務監査を行い、管理体制に問題があると認められるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとします。
(ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社では監査役が必要とした場合、社長直轄の内部監査室に所属する使用人が監査役の補助を行います。
また、その選任及び解任については、監査役会と事前に協議の上、決定します。
(ⅶ) (ⅵ)の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は前号における監査役を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役の指揮命令下で業務を遂行できる体制を確保し、使用人の人事評価についても監査役会と協議して決定します。
(ⅷ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社グループの取締役及び使用人は職務執行に関し、法令・定款に係わる重大な不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した時、並びに業務執行の状況及び結果を監査役に報告します。監査役への報告は、迅速且つ誠実に行うことを基本とし、定期的な報告に加え、必要に応じて適宜行い、定時取締役会のみならず、経営会議及び業績向上会議に常勤監査役が参加し、適宜経営上重要な事項に関する報告を行える体制を整備しております。
また、当社は、監査役への報告をおこなった当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を行なうことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。
(ⅸ) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役との相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を開催します。
また、監査役は、会計監査人及び内部監査室との間で、情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保します。監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合、弁護士・公認会計士等外部専門家との連携を図れる環境を整備します。さらに監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
(ⅹ) 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の記載を適正に行うため「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に関する実施基準」に準じて、内部監査室が整備・運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これを是正していく体制の維持・向上を図ります。
ⅴ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況
(ⅰ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは「企業倫理憲章」「コンプライアンス規程」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関わりを遮断することを規定しております。
(ⅱ) 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
当社は「暴力団等反社会的勢力の排除及び不当要求対応マニュアル」を策定し、反社会的勢力との関係遮断について明記するとともに、反社会的勢力の排除のための管理体制を以下のとおり整備しております。
a.対応部署及び対策委員会の設置
当社は反社会的勢力の対応部署を業務企画部とし、業務企画部長が責任者となり反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを行っております。また、業務企画部長は必要に応じて管理本部本部長の承認を得た上で、適正な人材(社内・社外を問わず)を指名し、臨時に反社会的勢力対策委員会を設置し、反社会的勢力への対応を行っております。
b.店舗における反社会的勢力に対する対応
店舗において一次対応責任者は店長(不在時は次席社員)としております。また、留意事項に基づき、口頭による緊急報告を手順に従い実施するとともに、「暴力団等反社会的勢力との対応報告書」を作成し対応内容を文書化することとしております。
c.外部専門機関との連携状況
業務企画部を中心として、所轄の警察署、暴力追放県民会議、弁護士等と緊密に連携しております。
d.取引先の調査
新規取引先に対しては「新規取引業者対応マニュアル」に準じて「反社会的勢力調査」を事前に実施する仕組みを導入しております。既存取引先に対しては、年1回「反社会的勢力調査」を実施することとしております。
ⅵ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社において発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行うことを目的として、「リスク管理規程」及び「危機発生時対応マニュアル」を定め、社長を委員長とする内部統制推進委員会を設置しております。
内部統制推進委員会は、原則として2ヶ月に1回開催され、内在するリスクを把握・評価し、必要に応じて対策が行えるように体制を整えております。
また、不測の事態が発生した場合には、「リスク管理規程」及び「危機発生時対応マニュアル」に則り対策を行います。
ⅶ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の担当取締役から、業務執行に関する事項を定期的に当社取締役会及び経営会議において報告を受けるとともに、重要な決定については「関係会社管理規定」に則り当社取締役会への付議又は報告を行うこと等により、子会社から事前の承認申請又は報告を受ける体制を整えております。
また、監査役及び内部監査室は、子会社に対する監査を通じて、子会社経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号の定める額の合計額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結することができる旨を定めております。
当社は、社外取締役である笠原盛泰氏、西川幸孝氏、澄川雅弘氏、社外監査役である今村泰也氏、岩田元氏、天城武治氏、中川彩子氏との間で責任限定契約を締結しております。
④ 取締役の定数
2014年9月26日開催の当社第45期定時株主総会において、定款の一部変更を行い、13名以内とする旨を定めました。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議につきまして、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行い、また決議方法は累積投票によらない旨を定款によって定めております。
⑥ 自己株式取得の決定機関
当社は、2007年9月27日開催の定時株主総会において、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑦ 剰余金の配当(中間配当)等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりすることができる旨を定款に定めております。これは剰余金の配当(中間配当)等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役会長 店舗・立地開発担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 新業態開発担当 |
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取締役 常務執行役員 FC事業担当 M&A担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 |
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取締役 上級執行役員 FC事業・営業担当 |
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取締役 特別顧問 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
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職名 |
担当及び重要な兼職の状況 |
氏名 |
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上級執行役員 |
マーケティング担当 |
堀 誠 |
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上級執行役員 |
物語(上海)企業管理有限公司総経理 |
池田 兼孝 |
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上級執行役員 |
ダイバーシティ&インクルージョン担当 経営理念推進・キャリアデザイン本部本部長 兼 人財応援部部長 |
新田 崇博 |
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上級執行役員 |
IT推進本部本部長 店舗システム・インフラ推進部部長 兼 DX・アプリ推進部部長 |
岡本 兵衛 |
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執行役員 |
内部統制担当 内部監査室室長 |
細井 鋼三 |
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執行役員 |
FC事業推進本部本部長 |
伊藤 栄志 |
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執行役員 |
ゆず庵事業部事業部長 兼 東日本ブロックブロック長 |
三宅 泰嗣 |
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執行役員 |
広報・IR室室長 |
横濱 任 |
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執行役員 |
お好み焼事業部事業部長 |
佐々木 亨明 |
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執行役員 |
グループ衛生管理担当 購買物流・生産本部本部長 |
針谷 節 |
② 社外役員の状況
ⅰ.社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役笠原盛泰氏は、事業法人の経営者として実績を上げ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オレンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクススポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社とこれら3社との間に特別の関係はありません。
社外取締役西川幸孝氏は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役及び本多プラス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と両社との間に特別の関係はありません。
社外取締役澄川雅弘氏は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、M&Aを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を当社グループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社スーミックとの間に特別の関係はありません。
ⅱ.社外監査役
当社の社外監査役は4名であります。
社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役岩田元氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、当社と税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。
社外監査役天城武治氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社グループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。
社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を当社グループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士を兼務しておりますが、当社と弁護士法人柴田・中川法律特許事務所との間に特別の関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。
① 監査役監査の状況
ⅰ.監査役監査の組織、人員及び手続き
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子の4名の社外監査役で構成しており、常勤監査役の今村泰也を議長として、客観性、中立性を確保し、取締役の職務執行状況を監査できる体制を整えております。なお、岩田元は税理士資格を、天城武治は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、中川彩子は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものです。監査役は、監査役監査規程および監査役監査計画に基づき、会計監査人および内部監査部門等の社内の組織との情報交換に努め、取締役の職務執行について監査を行い、監査報告書を作成しています。
ⅱ.監査役及び監査役会の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検討するなど、取締役の職務執行について監査を行っています。代表取締役等との間では定期的に会合を開催し、意見交換を実施しています。また、社外取締役とも定期的に会合を開催し、情報交換や意見交換を実施し連携しています。
監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催しています。監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会付議議案の監査、常勤監査役の選定、決算・配当等に関して審議しています。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、四半期毎に監査状況を聴取し、期末に監査報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
当事業年度において、当社は監査役会を合計18回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。
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役職名 |
氏 名 |
出席状況(出席率) |
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常勤監査役(社外) |
今村 泰也 |
18回/18回(100%) |
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常勤監査役(社外) |
近藤 政博 |
4回/4回(100%) (注1) |
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監査役(社外) |
岩田 元 |
18回/18回(100%) |
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監査役(社外) |
天城 武治 |
18回/18回(100%) |
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監査役(社外) |
中川 彩子 |
14回/14回(100%) (注2) |
(注1)常勤監査役(社外)近藤政博の監査役会出席状況は、2019年9月25日退任までに開催された監査役会を対象にしています。
(注2)監査役(社外)中川彩子の監査役会出席状況は、2019年9月25日就任以降に開催された監査役会を対象にしています。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席するとともに、内部監査部門の監査に同行し、本社各部門ならびに主要な事業所の業務および財産の状況を調査するなど、日常的に監査しており、監査役会に報告しています。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄組織の内部監査室(人員5名)を設置して、社長の承認を得た年間の監査計画書に基づき、各店舗へは臨店調査を主体に、資産管理・労務管理・衛生管理・現金管理等の規程に定められた業務に関して、各部門へは社内処理手続(規程)・法令等遵守の状況について内部監査を実施しており、業務の改善に向け助言・勧告を行っております。また、監査結果については監査報告書を作成し、役員及び被監査部門の長に報告するとともに、被監査部門からは改善計画書の提出を求め、適正な改善がなされているかどうか適時フォローアップする体制をとっております。
内部監査室と監査役は、毎月1回定例のミーティングを開催しているほか、必要に応じて随時打ち合わせを実施し情報の共有及び意見交換を行っております。
また、内部監査室は毎月1回代表取締役社長に対し、内部監査の実施状況を報告しております。
③ 会計監査の状況
公認会計士による監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、会計監査を期末に偏ることなく期中においても定期的に受けております。なお、当連結会計年度における監査の体制は以下のとおりであります。
ⅰ.監査法人の名称 有限責任監査法人トーマツ
ⅱ.継続監査期間 15年間
ⅲ.業務を執行した公認会計士 伊藤達治、伊藤貴俊
ⅳ.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 6名
その他 9名
ⅴ.監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するに当たり、以下を考慮しております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
・会計監査人の品質管理体制、独立性、職務執行状況を総合的に勘案し、問題がないこと。
ⅵ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにつきましては、独立性・専門性ともに問題はないと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提出される監査日程及び監査工数を勘案し、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
ⅴ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ.取締役の報酬等の決定に関する基本方針
当社は、取締役の報酬等の決定に関する基本方針を持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考えております。このためには、「経営理念を実践する優秀な人財を登用できる報酬」、「持続的に企業価値向上を動機付ける報酬体系」、「透明性・客観性の高い報酬決定プロセス」を基本方針として定めております。
ⅱ.報酬の構成
(ⅰ) 常勤取締役
常勤取締役の報酬は、役位毎にその役割に応じた「役位報酬」と役割に対する貢献度等を加算した「加算報酬」を基本報酬として支給します。また、基本報酬の他、短期的なインセンティブとして前連結会計年度の連結売上高、連結純利益等に基づき総合的に勘案し決定する業績報酬と企業価値に連動する中長期的なインセンティブとしての株式報酬で構成します。各役位の職責や貢献度を踏まえ、原則として役位が高くなるに応じて、業績連動報酬や株式報酬の割合が大きくなる設定としております。なお、業績報酬と業績報酬以外の報酬等の支給割合決定に関する方針は定めておりません。
(ⅱ) 監査役及び社外取締役
監査役及び社外取締役の報酬は、基本報酬として、職位を基礎とし、過去の経験・実績・経営環境等を勘案し決定します。また、一部の社外取締役に対しては、会社業績や企業価値の向上への関与を強めることを目的として、期待する役割に対する貢献度や業績向上の実績に応じて、業績報酬を支給する場合があります。
ⅲ.報酬決定に関する手続
当会計年度における当社の役員の報酬等については、2019年9月に決議された役員報酬制度方針に基づき、株主総会で承認された取締役報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において決定しております。
なお、最近会計年度の役員の報酬等の具体的な額の決定については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、2013年9月25日開催の第44期定時株主総会で承認された年額300,000千円以内の範囲内で、取締役会において決定しております。また、2020年9月24日開催の第51期定時株主総会で、上記の金銭による報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬として年額90,000千円を上限とすることを決議頂いております。
監査役報酬については、2016年9月27日開催の第47期定時株主総会で承認された年額50,000千円の範囲内で、監査役会での協議により決定しております。
報酬の決定において、当社は諮問委員会を設置せず、取締役会の中で審議しております。
② 2020年6月期における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績報酬 |
株式報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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合 計 |
258,562 |
210,783 |
32,105 |
15,674 |
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16 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と考え、区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、当該株式が安定的な取引関係の維持・強化につながると判断した場合について保有していく方針です。この方針に則り、当社は毎期、その保有効果等について取締役会において検証を行って参ります。
ⅱ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ⅲ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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無 (注)2 |
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(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
2.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。