第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

18,000,000

18,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2022年6月30日)

提出日現在発行数(株)

(2022年9月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

12,112,512

12,112,512

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

12,112,512

12,112,512

(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

 

 

第1回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

第2回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

第3回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

2015年9月25日

2016年9月27日

2017年9月26日

付与対象者の区分及び人数

取締役(社外取締役を除く) 6名

執行役員(委任契約型)   5名

取締役(社外取締役を除く) 6名

執行役員(委任契約型)   7名

取締役(社外取締役を除く) 6名

執行役員(委任契約型)   5名

新株予約権の数(個)※

81 [81]

153 [153]

98 [98]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

 1,620株 [1,620株]

普通株式

 3,060株 [3,060株]

普通株式

 1,960株 [1,960株]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1

1

1

新株予約権の行使期間 ※

自 2015年11月18日

至 2055年11月17日

自 2016年10月19日

至 2056年10月18日

自 2017年10月18日

至 2057年10月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    2,203

資本組入額  (注)3

発行価格    1,967

資本組入額  (注)3

発行価格    3,441

資本組入額  (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

(注)4

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

(注)5

(注)5

 

 

 

 

第4回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

第5回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

決議年月日

2018年9月26日

2019年9月25日

付与対象者の区分及び人数

取締役(社外取締役を除く) 7名

執行役員(委任契約型)   4名

取締役(社外取締役を除く) 6名

執行役員(委任契約型)

  5名

新株予約権の数(個)※

108 [108]

142 [142]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式

 2,160株 [2,160株]

普通株式

 2,840株 [2,840株]

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1

1

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年10月17日

至 2058年10月16日

自 2019年10月17日

至 2059年10月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    4,775

資本組入額  (注)3

発行価格    4,368

資本組入額  (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は20株であります。

2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

 また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整されるものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権行使の条件

 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役、執行役員(委任契約型)のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとする。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)について、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

 ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

 新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2に準じて決定する。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④新株予約権を行使することができる期間

 前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記(注)3に準じて決定する。

⑥新株予約権の取得制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の取得に関する事項

・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)4の定め又は株式報酬型新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。

・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。

6.2021年1月27日開催の取締役会決議により2021年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますこれにより新株予約権の目的となる株式の種類内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2021年2月8日

新株予約権の数(個) ※

49[49]

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 945,700[945,700] (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

6,222 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年3月4日

至 2026年3月3日 (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  6,222  (注)3

資本組入額 3,111  (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容

及び価額 ※

(注)3

新株予約権付社債の残高(千円) ※

5,864,231[5,866,188]

※ 当事業年度の末日(2022年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等の特質等は以下のとおりであります。

(1)本転換社債型新株予約権の行使請求(以下「行使請求」という。)により当社が交付する当社普通株式の数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、「3.新株予約権の行使時の払込金額」(2)②に従い転換価額が修正された場合には、本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。

(2)転換価額の修正基準

2021年9月3日(以下「修正日」という。)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。

(3)転換価額の修正頻度

1回(「(2)転換価額の修正基準」に基づき、2021年9月3日に転換価額の修正を行っている。)

(4)転換価額の下限等

「3.新株予約権の行使時の払込金額」(2)②に従い修正される転換価額の下限は、5,625円(発行決議日の前営業日の終値に92.75%を乗じた額)とする(但し、「3.新株予約権の行使時の払込金額」(3)①から⑤に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。なお、本転換社債型新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。

(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

①本新株予約権の行使請求の方法

(ⅰ)本新株予約権の行使請求は、本新株予約権者が本新株予約権付社債の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行い、行使請求期間中に当該振替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われる。

(ⅱ)振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行った者は、その後、これを撤回することができない。

②本新株予約権の行使請求の効力発生時期

(ⅰ)本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達した日に発生する。

(ⅱ)本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債について弁済期が到来するものとする。

③株式の交付方法

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権付社債権者に対し、当該本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。

④本新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする理由

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

⑤本新株予約権の行使に関するその他の合意事項

引受人は、2021年3月4日から2024年3月3日までの期間は、本新株予約権を行使しないものとする。

前項の規定にかかわらず、引受人は、以下のいずれかの事由が発生した場合、本新株予約権を行使できるものとする。

(ⅰ)当社の2021年6月期以降の単体又は連結の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続で損失となったとき

(ⅱ)当社の2021年6月期以降の各事業年度末日における単体又は連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合

(ⅲ)本引受契約第3条第1項に定める前提条件がクロージング日において満たされていなかったことが判明したとき

(ⅳ)当社が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反(軽微な違反を除く。)したとき

(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(7)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額(5,907,293千円)を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

3.新株予約権の行使時の払込金額

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

①本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。

②本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

(2)転換価額

①各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、6,222円とする。なお、転換価額は下記(3)①から⑤に定めるところに従い調整を行っている。

②2021年9月3日(修正日)において、当該修正日まで(当日を含む。)の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」とは、5,625円をいう(但し、下記(3)①から⑤に定めるところに従って転換価額に対して行われる調整と同様の方法による調整に服する。)。

(3)転換価額の調整

①転換価額の調整

(ⅰ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(ⅱ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。

 

 

 

 

既発行

普通株式数+

発行又は

処分株式数×

1株当たりの発行又は処分価額

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

既発行普通株式数+発行又は処分株式数

(ⅱ)新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(但し、下記ロの場合、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。

ロ 普通株式の株式分割又は無償割当をする場合

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。

ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)。なお、新株予約権無償割当て(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償発行したものとして本ハを適用する。

調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。

但し、本ハに定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権付社債権者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。

ニ 上記イからハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イからハにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

交付普通株式数

(調整前転換価額

-調整後転換価額)×

調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数

調整後転換価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

②特別配当による転換価額の調整

(ⅰ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(ⅱ)に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

 

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

1株当たりの特別配当

時価

「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金120,557,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

(ⅱ)

イ 「特別配当」とは、2026年3月3日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各本社債の金額(金120,557,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2026年3月3日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当該基準日時点における各本社債の金額(金120,557,000円)当たりの目的である株式の数に60を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者と協議のうえ合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。

ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第456条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

③転換価格調整式の計算

(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後転換価額を適用する日(但し、上記①(ⅱ)ニの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。

(ⅲ)新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与えるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に上記①(ⅱ)又は下記⑤に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。

(ⅳ)転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。

(ⅴ)本新株予約権付社債の発行後、(ⅵ)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額((ⅵ)ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の当社普通株式1株当たりの対価、(ⅵ)ハの場合は、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権を取得した場合の当社普通株式1株当たりの対価(総称して、以下「取得価額等」という。)をいう。)が、(ⅵ)において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後転換価額が5,625円を下回ることとなる場合には、5,625円とする。)に調整される。

(ⅵ)(ⅴ)により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、無償割当て又は株式の分割による場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合

調整後転換価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日とする。)以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ハ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ニ (ⅵ)イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、(ⅵ)イ及びロにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、①(ⅱ)ニに定める算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。

④①(ⅰ)及び③(ⅴ)の両方に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。

⑤本項①(ⅱ)、本項②及び本項③(ⅴ)及び(ⅵ)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

(ⅰ)株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。

(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥前項②により転換価額の修正を行う場合、又は本項②から⑤により転換価額の調整を行うとき(下限転換価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正前又は調整前の転換価額、修正後又は調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使期間

本新株予約権の新株予約権者は、2021年3月4日から2026年3月3日(本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。

上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。

(1)当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)

(2)振替機関が必要であると認めた日

(3)組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、「3.新株予約権の行使時の払込金額」記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。

(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

7.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為による本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)から(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。

(1)交付される承継会社等の新株予約権の数

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。

(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は「3.新株予約権の行使時の払込金額」(2)②と同様の修正及び(3)①から⑤と同様の調整に服する。

合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。

(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。

(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、「4.新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、「4.新株予約権の行使期間」に準ずる制限に服する。

(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(7)承継会社等の新株予約権の取得条項

定めない。

(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

(9)組織再編行為が生じた場合

本項の規定に準じて決定する。

(10)その他

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。

8.2021年1月27日開催の取締役会決議により、2021年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2017年7月1日~

2018年6月30日

(注)1

3,900

6,013,272

2,416

2,711,136

2,416

2,583,987

2018年7月1日~

2019年6月30日

(注)1

7,110

6,020,382

8,479

2,719,616

8,479

2,592,467

2019年7月1日~

2020年6月30日

(注)1

7,240

6,027,622

7,696

2,727,313

7,696

2,600,163

2020年7月1日~

2021年6月30日

(注)1

5,140

6,032,762

10,011

2,737,324

10,011

2,610,175

2020年10月23日

(注)2

2,459

6,035,221

12,159

2,749,484

12,159

2,622,335

2021年3月1日

(注)3

6,035,221

12,070,442

2,749,484

2,622,335

2021年10月28日

(注)4

2,640

12,073,082

10,084

2,759,569

10,084

2,632,420

2021年10月31日

(注)1

12,220

12,085,302

17,783

2,777,353

17,783

2,650,203

2022年5月27日

(注)5

27,210

12,112,512

86,391

2,863,744

86,391

2,736,595

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。

発行価額   9,890円

資本組入額  4,945円

割当先    当社取締役(社外取締役を除く)7名、当社の取締役を兼務しない執行役員6名

 3. 株式分割(1:2)によるものであります。

 4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。

   発行価格   7,640円

   資本組入額  3,820円

   割当先    当社取締役(社外取締役を除く)5名、当社の取締役を兼務しない執行役員5名

 5.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行であります。

   発行価格   6,350円

   資本組入額  3,175円

   割当先    物語コーポレーション社員持株会

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2022年6月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

16

18

192

136

21

20,528

20,911

所有株式数

(単元)

23,618

2,269

6,708

18,806

30

69,602

121,033

9,212

所有株式数の割合(%)

19.52

1.87

5.54

15.54

0.02

57.51

100.00

(注)  自己株式2,715株は、「個人その他」に27単元及び「単元未満株式の状況」に15株を含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2022年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

1,339,700

11.06

小林 佳雄

愛知県豊橋市

1,009,714

8.33

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

550,900

4.54

小林 雄祐

神奈川県鎌倉市

529,600

4.37

小林 早苗

愛知県豊橋市

398,980

3.29

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1)

356,196

2.94

豊橋信用金庫

愛知県豊橋市小畷町579

220,000

1.81

小林 洋平

愛知県豊橋市

207,270

1.71

青山商事株式会社

広島県福山市王子町1丁目3番5号

193,200

1.59

MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)

 

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,UK (東京都千代田区大手町1丁目9-7大手町フィナンシャルシティサウスタワ-)

179,610

1.48

4,985,170

41.16

(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)              1,339,700株

株式会社日本カストディ銀行(信託口)                           550,900株

2.公衆の縦覧に供されている以下の大量保有報告書において、次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年6月30日現在における実質的所有株式数の確認ができませんので上記大株主の状況には含めておりません。

(1)SMBC日興証券株式会社から、2社の共同保有として、2022年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書により、2021年12月31日現在で654千株(株式保有割合5.42%)を保有している旨が記載されております。

(2)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から、2社の共同保有として、2022年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書により、2022年5月31日現在で868千株(株式保有割合7.17%)を保有している旨が記載されております。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

2,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

12,100,600

121,006

単元未満株式

普通株式

9,212

発行済株式総数

 

12,112,512

総株主の議決権

 

121,006

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2022年6月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社物語コーポレーション

愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11

2,700

2,700

0.02

2,700

2,700

0.02

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得及び会社法第155条第13号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

553

1,059,400

当期間における取得自己株式

750

(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求153株及び譲渡制限付株式の無償取得400株によるものです。

2.当期間における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得によるものです。また、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

2,715

3,465

(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社は、収益実績に弾力的に対応かつ安定的な配当を継続することを基本としつつ、将来の事業展開と財務体質の強化に備えるために必要な内部留保資金の充実も念頭に置き、財政状況、収益状況及び配当性向等を総合的に勘案して配当政策を決定することを方針としております。

 また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当政策の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会であります。

 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当は1株当たり30円を実施しました。また、期末配当は1株当たり35円に決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は19.7%になりました。

 次期の配当につきましても、引き続き上記方針に基づき実施する予定であり、年間配当金として1株当たり70円(中間配当35円、期末配当35円)を予定しております。

 当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 

 

 

 なお、当事業年度に係る配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2022年2月10日

362,492

30

取締役会決議

2022年9月27日

423,842

35

定時株主総会決議

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①  コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社はコーポレート・ガバナンスの基本方針として、下記の5つを掲げております。

1.迅速な意思決定及び経営効率の追求

2.経営責任の明確化

3.経営の透明性及びコンプライアンス体制の充実

4.監査役による取締役の業務執行状況に対する監査機能の強化

5.リスク管理思想の具現化

 この経営姿勢を貫くことによって、株主をはじめとする全てのステークホルダー(利害関係者)から信頼を獲得し、長期的に企業価値を高め、持続的な成長を可能にすると考えております。

 

② 企業統治の体制

ⅰ.コーポレート・ガバナンス体制図

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(注)上記のコーポレート・ガバナンスに関する体制は、提出日(2022年9月27日)現在の内容に基づき記載しております。

 

ⅱ.取締役会実効性評価

  当社は、取締役会の実効性評価を年次で実施しております。すべての取締役・監査役からアンケートによる

 取締役会の実効性に関する自己評価を得た上で、インタビューを実施し、その結果を分析・評価しています。

 評価結果については取締役会へ報告し、議論することによりPDCAサイクルを回し、取締役会の実効性の維持・

 向上に努めております。

 <前回(2020年度)の取締役会の実効性の評価結果への対応>

  2020年度の取締役会の実効性評価で指摘された課題を踏まえ、戦略的方向性に関する審議をより充実させま

 した。また、役員勉強会の積極的な活用、情報共有の促進等、取締役・監査役へのサポートを強化しました。

 さらに、気候変動問題をはじめとするサステナビリティ課題への取組みの推進も積極的に行いました。

 <2021年度取締役会の実効性の評価結果の概要>

  2021年度の取締役会の実効性評価については、外部の第三者機関の助言を参考に、ガバナンス体制・仕組

 み、取締役会の役割・責務、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会における審議の活性化、経営の監

 督・経営陣との関係、リスク把握、ステークホルダーとの関係を評価し、実効性は確保されている旨を確認し

 ております。各取締役・監査役からは、子会社に関するモニタリングの強化、環境変化への対応に関する議論

 や多様性を意識した取締役会構成の実現が必要との指摘がなされました。また、取締役会の運営をさらに効率

 化する必要があるとの意見も寄せられました。

  当社は、引き続き、あらゆるステークホルダーからの信頼獲得及び持続的な企業価値の向上に向け、取締役

 会の実効性向上に取り組んでまいります。

 

ⅲ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。

 取締役会は、本書提出日現在、定例取締役会を1カ月に1回、また必要に応じて随時、臨時取締役会を開催しております。また、取締役会では、法令又は定款に定める事項の他、経営の基本方針・計画に関する重要事項の決定、月次・年次決算関係についての報告等を行っております。

 当社は、経営の意思決定・監督機能の強化及び透明性の向上を図るため、社外取締役を選任・配置しております。社外取締役の設置は、経営に関する幅広い知識・経験を有する人財が経営の専門家として客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監督することを目的とするものであります。

 代表取締役会長の芝宮良之を議長とし、取締役の加藤央之、岡田雅道、津寺毅、木村公治の4名と、社外取締役である西川幸孝、澄川雅弘、安田加奈の3名を含む計8名で構成しております。

 監査役会は、監査役4名全員が社外監査役として、客観性、中立性を確保し、職務執行状況を監査できる体制を整えております。また取締役会に出席し、監査役の立場から自由に意見を述べると共に、取締役の職務執行状況を監査しており、経営管理の実効性の観点からも十分に機能しているものと判断しております。常勤監査役の今村泰也を議長とし、監査役の岩田元、天城武治、中川彩子の3名を含め計4名で構成しております。

 業務執行に際しましては、意思決定の迅速化と機動的経営の実現のために、経営会議を運営しております。代表取締役社長の加藤央之を議長とし、常勤の取締役、常勤の監査役、執行役員、本部長及び事業部長で構成する協議の場であり、原則として週1回行われております。取締役会上程事項を含め、重要な事項等について協議しております。なお、必要に応じて経営幹部以外の参加が必要と認められた者も参加しております。

 内部統制推進委員会はコンプライアンス・リスクマネジメント部会により構成され、本書提出日現在、社内の更なる法令遵守、内部統制システムの整備の推進、リスク管理体制強化の推進、企業倫理の徹底を図るために設置しております。代表取締役社長の加藤央之を委員長とし、定期的にコンプライアンス・リスクマネジメント部会の活動報告を受け検証しております。コンプライアンス・リスクマネジメント部会は月1回開催しており、下記5項目を目的に活動しております。

(ⅰ)コンプライアンス・リスクマネジメント再発防止策の検討

(ⅱ)直営店舗、フランチャイズ、グループ子会社にて自主点検実施

(ⅲ)全体的なコンプライアンス・リスクマネジメント防止強化施策の実施

(ⅳ)役員・従業員に対しコンプライアンス教育及び研修活動の企画・運用実施

(ⅴ)危機管理のシミュレーション及び訓練実施

 サステナビリティ委員会はサステナビリティの観点を踏まえた経営を推進することにより、社会の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を図り、ステークホルダーの信頼に応えることを目的として設置しております。代表取締役社長の加藤央之を委員長とし、定期的に取締役会にその活動状況等を報告することで、取締役会にて監督する体制を整えております。サステナビリティ委員会は下記6項目を目的に活動しております。

(ⅰ)サステナビリティに関する方針や目標に関する事項

(ⅱ)サステナビリティに関する実行計画の策定に関する事項

(ⅲ)サステナビリティに関する目標に対する推進管理や評価に関する事項

(ⅳ)サステナビリティに関する個別施策に関する事項

(ⅴ)サステナビリティに関する開示に関する事項

(ⅵ)その他、前各号に関して代表取締役社長が必要と認めた事項

 以上の経営執行体制に、監査役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、当体制を採用しております。

ⅳ.内部統制システムに関する基本的な考え方

 当社はレストランチェーンの直営による経営並びにフランチャイズチェーン展開を主な事業内容としております。それゆえ、食品衛生法等の遵守すべき法律も多く、食中毒や火災等の損失の危険も予測されます。このような事業特性の元で、健全で持続的な発展をするために内部統制システムを整備し、適切に運用することは経営上の重要課題であると考えております。

ⅴ.内部統制システムの整備の状況

 当社は、適正な業務執行のための体制の整備及び運用の基本方針として、2015年7月13日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を次のとおり決定しております。

(ⅰ) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」を定め、その運用と徹底に努めております。また業務分掌規程、職務権限規程、組織規程により取締役及び使用人の職務及び決裁権限内容に基づき、常時取締役及び使用人が閲覧できるよう開示し、業務の執行が定款に適合し行われる体制を確保しております。

 また、社内におけるコンプライアンスや内部管理統制の適切性・有効性を検証し、問題点の把握に努め、その対策を具体化するために、社長を委員長とする内部統制推進委員会を2カ月に1回開催し、内部統制全般の整備と運用を行なっております。そして、当社の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ健全に行われるため、監査役による監査や、社長直轄の内部監査室による各部門に対する内部監査を定期的に実施しております。

 さらに、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として「内部通報制度」を設置・運営し、不正行為等の早期発見と是正を図ります。

(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会議事録、取締役会議事録や稟議書など重要な意思決定などに係る記録は、法令及び文書管理規程に基づき、定められた期間保管しております。

(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社は、内部統制推進委員会が中心となって、想定されるリスクを抽出し、その評価及び対応策を検討した上で、個々の責任部署が対応し、必要に応じて経営会議、取締役会において状況の確認及び必要な措置を検討しております。

 また、不測の事態が発生した場合には、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」及び「危機発生時対応マニュアル」に則り行います。

(ⅳ) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社は取締役の職務執行が、効率的に行われることを確保する体制として、定時取締役会を月1回開催する他、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催し、重要事項を意思決定するとともに職務執行状況を監督しております。

 また、常勤役員からなる経営会議を原則週1回開催し、個別の経営課題を実務的な観点から協議し、取締役の職務執行が効率的に行われる体制を補完します。

(ⅴ) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

 グループ各社の所管業務については、業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、担当取締役が統括管理しております。

 当社は、関係会社の自主性を尊重しつつ、グループ各社の担当取締役から、業務執行に関する事項を定期的に当社取締役会及び常勤役員からなる経営会議において報告を受けるとともに、重要な決定については「関係会社管理規程」に基づく当社取締役会への付議又は報告を行なうこと等により、グループ各社の職務の執行の効率を確保しております。

 また、監査役は「監査役監査規程」、社長直轄の内部監査室は「内部監査規程」に準じて、グループ各社の会計に関する監査及び業務監査を行い、管理体制に問題があると認められるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとします。

(ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

 当社では監査役が必要とした場合、社長直轄の内部監査室に所属する使用人が監査役の補助を行います。

 また、その選任及び解任については、監査役会と事前に協議の上、決定します。

(ⅶ) (ⅵ)の使用人の取締役からの独立性に関する事項

 当社は前号における監査役を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役の指揮命令下で業務を遂行できる体制を確保し、使用人の人事評価についても監査役会と協議して決定します。

(ⅷ) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

 当社グループの取締役及び使用人は職務執行に関し、法令・定款に係わる重大な不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した時、並びに業務執行の状況及び結果を監査役に報告します。監査役への報告は、迅速かつ誠実に行うことを基本とし、定期的な報告に加え、必要に応じて適宜行い、定時取締役会のみならず、経営会議及び全社開発会議に常勤監査役が参加し、適宜経営上重要な事項に関する報告を行える体制を整備しております。

 また、当社は、監査役への報告をおこなった当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を行なうことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底しております。

(ⅸ) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査役は、代表取締役との相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を開催します。

 また、監査役は、会計監査人及び内部監査室との間で、情報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保します。監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合、弁護士・公認会計士等外部専門家との連携を図れる環境を整備します。さらに監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

(ⅹ) 財務報告の信頼性を確保するための体制

 当社は金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の記載を適正に行うため「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に関する実施基準」に準じて、内部監査室が整備・運用状況を調査・検討・評価し、不備があれば、これを是正していく体制の維持・向上を図ります。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況

(ⅰ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

 当社グループは「サステナビリティ基本方針」「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関わりを遮断することを規定しております。

(ⅱ) 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況

 当社は「暴力団等反社会的勢力の排除及び不当要求対応マニュアル」を策定し、反社会的勢力との関係遮断について明記するとともに、反社会的勢力の排除のための管理体制を以下のとおり整備しております。

a.対応部署及び対策委員会の設置

 当社は反社会的勢力の対応部署を総務企画部とし、総務企画部部長が責任者となり反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを行っております。また、総務企画部部長は必要に応じて管理本部本部長の承認を得た上で、適正な人財(社内・社外を問わず)を指名し、臨時に反社会的勢力対策委員会を設置し、反社会的勢力への対応を行っております。

b.店舗における反社会的勢力に対する対応

 店舗において一次対応責任者は店長(不在時は次席社員)としております。また、留意事項に基づき、口頭による緊急報告を手順に従い実施するとともに、「暴力団等反社会的勢力との対応報告書」を作成し対応内容を文書化することとしております。

c.外部専門機関との連携状況

 総務企画部を中心として、所轄の警察署、暴力追放県民会議、弁護士等と緊密に連携しております。

d.取引先の調査

 新規取引先に対しては「新規取引業者対応マニュアル」に準じて「反社会的勢力調査」を事前に実施する仕組みを導入しております。既存取引先に対しては、年1回「反社会的勢力調査」を実施することとしております。

 

ⅶ.リスク管理体制の整備の状況

 当社は、当社において発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行うことを目的として、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」及び「危機発生時対応マニュアル」を定め、社長を委員長とする内部統制推進委員会を設置しております。

 内部統制推進委員会は、原則として2カ月に1回開催され、内在するリスクを把握・評価し、必要に応じて対策が行えるように体制を整えております。

 また、不測の事態が発生した場合には、「コンプライアンス・リスクマネジメント規程」及び「危機発生時対応マニュアル」に則り対策を行います。

ⅷ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 子会社の担当取締役から、業務執行に関する事項を定期的に当社取締役会及び経営会議において報告を受けるとともに、重要な決定については「関係会社管理規程」に則り当社取締役会への付議又は報告を行うこと等により、子会社から事前の承認申請又は報告を受ける体制を整えております。

 また、監査役及び内部監査室は、子会社に対する監査を通じて、子会社経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。

 

③ 責任限定契約の内容の概要

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号の定める額の合計額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結することができる旨を定めております。

 当社は、社外取締役である西川幸孝、澄川雅弘、安田加奈、社外監査役である今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子との間で責任限定契約を締結しております。

 

④ 役員賠償責任保険の内容の概要

 当社は、優秀な人財の確保、職務執行の際の萎縮防止のため、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

ⅰ.保険の対象となる範囲

 ・役員

 ・管理職従業員

 ・役員と共同被告になったか、他の従業員又は派遣社員からハラスメントなどの不当労働行為を理由に損害賠償請求訴訟を受けた場合の全従業員

ⅱ.保険契約の内容

(ⅰ)被保険者の実質的な保険料負担割合

   保険料は特約部分を含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

(ⅱ)補填の対象となる保険事故の概要

 被保険者である役員等がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害に対して補填いたします。ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害等については一定の免責があります。

(ⅲ)職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置

 保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象外とすることで、職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

 

⑤ 取締役の定数

 2014年9月26日開催の当社第45期定時株主総会において、定款の一部変更を行い、13名以内とする旨を定めました。

 

⑥ 取締役の選任決議要件

 当社は、取締役の選任決議につきまして、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席して、その議決権の過半数をもって行い、また決議方法は累積投票によらない旨を定款によって定めております。

 

⑦ 自己株式取得の決定機関

 当社は、2007年9月27日開催の定時株主総会において、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 

⑧ 剰余金の配当(中間配当)等の決定機関

 当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によりすることができる旨を定款に定めております。これは剰余金の配当(中間配当)等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

店舗・立地開発担当

芝宮 良之

1954年3月8日

1977年3月

株式会社デニーズジャパン入社

2006年10月

当社入社 立地開発部部長

2010年9月

当社取締役 社長室室長

2011年9月

当社取締役・執行役員

FC・立地・店舗開発本部本部長

2015年5月

当社取締役・執行役員副社長

開発担当

2018年7月

当社取締役専務

経営理念推進・人事担当

2020年6月

当社取締役専務 店舗・立地開発担当

ダイバーシティ推進担当

店舗・立地開発本部本部長

2020年7月

当社代表取締役社長

店舗・立地開発担当

2020年9月

当社代表取締役会長

店舗・立地開発担当(現任)

 

(注)3

20,596

代表取締役社長

経営理念推進・サステナビリティ担当

加藤 央之

1986年4月14日

2009年4月

当社入社

2019年7月

お好み焼事業部事業部長

2020年2月

業態開発本部本部長

兼 開発企画・デジタルマーケティング部部長

2020年7月

副社長執行役員

Storyteller株式会社代表取締役

(現任)

物語(上海)企業管理有限公司董事

(現任)

2020年9月

当社代表取締役社長

2021年1月

当社代表取締役社長

経営理念推進・CSR担当(現 サステナビリティ担当)(現任)

 

(注)3

3,624

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役 専務執行役員

グローバルマーケティング・営業統括 マーケティング担当

岡田 雅道

1977年11月7日

2001年11月

当社入社

2011年2月

専門店事業部事業部長

2013年1月

執行役員 専門店事業部事業部長

2016年7月

執行役員 物語(上海)企業管理有限公司総経理

2016年9月

上級執行役員

2017年7月

上級執行役員 専門店事業部事業部長

2018年8月

Storyteller株式会社代表取締役社長(現任)

2018年9月

当社取締役

専門店・新業態事業部事業部長

2019年9月

当社取締役常務

専門店・新業態事業部事業部長

2020年7月

当社代表取締役 専務執行役員

グローバルマーケティング・営業統括

新業態開発担当

物語(上海)企業管理有限公司董事長(現任)

2021年7月

当社代表取締役 専務執行役員

グローバルマーケティング・営業統括 マーケティング担当(現任)

 

(注)3

12,030

取締役 常務執行役員

財務・成長戦略担当

津寺 毅

1974年8月1日

1998年5月

当社入社

2011年10月

成長戦略室室長

2015年7月

執行役員 成長戦略室室長

2016年9月

上級執行役員 成長戦略室室長

2018年8月

Storyteller株式会社取締役(現任)

2018年9月

当社取締役 財務・成長戦略担当

管理本部本部長

兼 成長戦略室室長

2020年7月

当社取締役 常務執行役員

財務・成長戦略担当 管理本部本部長

兼 成長戦略室室長

物語(上海)企業管理有限公司董事(現任)

2021年7月

当社取締役 常務執行役員

財務・成長戦略担当 管理本部長(現任)

 

(注)3

4,699

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 上級執行役員

FC事業・営業担当

木村 公治

1975年3月16日

1999年4月

当社入社

2011年7月

執行役員 開発本部本部長

2013年9月

当社取締役・執行役員

開発本部本部長

2015年9月

執行役員 成長戦略室付

2018年7月

上級執行役員 営業担当

2020年9月

上級執行役員 FC事業・営業担当(現任)

 

(注)3

14,181

取締役

西川 幸孝

1956年5月19日

1982年4月

豊橋商工会議所入所

2005年3月

株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役(現任)

2009年8月

本多プラス株式会社社外取締役

(現任)

2016年5月

株式会社買取王国社外取締役

(監査等委員)(現任)

2017年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

澄川 雅弘

1954年8月11日

1977年4月

三井物産株式会社入社

1994年6月

廣州日宝鋼材製品股份有限公司 代表取締役社長

2003年4月

株式会社もしもしホットライン(現りらいあコミュニケーション株式会社)入社

2004年6月

株式会社ビジネスプラス 代表取締役社長

2009年4月

株式会社アイヴィジット 代表取締役社長

2015年2月

株式会社スーミック設立 代表取締役社長(現任)

2019年2月

中国語通訳案内士会(現一般社団法日本中国語通訳案内士協会) 代表幹事

2019年9月

当社社外取締役(現任)

2020年4月

一般社団法人日本中国語通訳案内士協会 代表理事会長(現任)

 

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

安田 加奈

1969年4月10日

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年3月

安田会計事務所設立 同所所長(現任)

2009年9月

シンポ株式会社 社外監査役

2010年5月

スギホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社ゲオホールディングス 社外取締役(現任)

2019年6月

中央発條株式会社 社外取締役(現任)

コンドーテック株式会社 社外監査役

2020年6月

コンドーテック株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

500

常勤監査役

今村 泰也

1958年6月9日

1983年4月

日本航空株式会社入社

2003年11月

株式会社JALウェイズ

2010年4月

株式会社JALインフォテック 常勤監査役

2015年6月

山形空港ビル株式会社 専務取締役

2018年9月

当社常勤監査役(現任)

2020年7月

Storyteller株式会社監査役(現任)

物語(上海)企業管理有限公司 監事(現任)

 

(注)6

監査役

岩田 元

1949年1月1日

1972年4月

石橋会計事務所(現税理士法人タックスワン中部)入所(現任)

2003年9月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

天城 武治

1969年6月11日

1992年4月

三井不動産販売株式会社入社

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

1999年9月

株式会社平石会計コンサルティング入社

2001年1月

株式会社平石会計コンサルティング 常務取締役

2010年9月

当社補欠監査役

2011年1月

株式会社平石会計コンサルティング 代表取締役(現任)

2016年9月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

中川 彩子

1979年6月22日

2005年10月

秋田法律事務所入所

2009年1月

弁護士法人柴田・中川法律特許事務所

 

入所(現任)

2014年9月

名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官

2017年9月

当社補欠監査役

2019年9月

2021年11月

当社非常勤監査役(現任)

株式会社オートサーバー 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

55,630

 

 (注)1.取締役西川幸孝、澄川雅弘、安田加奈は社外取締役であります。

2.監査役今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子は社外監査役であります。

3.2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の13名であります。

職 名

担当及び重要な兼職の状況

氏 名

上級執行役員

物語(上海)企業管理有限公司

総経理付マーケティング担当

堀 誠

上級執行役員

専門店・新業態事業部事業部長

兼 はっぴぃブロックブロック長

兼 肉源ブロックブロック長

兼 和食ブロックブロック長

兼 事業推進グループグループ長

池田 兼孝

上級執行役員

IT推進本部本部長

岡本 兵衛

執行役員

営業企画部部長

新田 崇博

執行役員

内部監査室室長

伊藤 栄志

執行役員

ゆず庵事業部事業部長

三宅 泰嗣

執行役員

経営理念推進・D&I本部本部長

兼 人財開発部部長

横濱 任

執行役員

お好み焼事業部事業部長

兼 お好み焼ブロックブロック長

佐々木 亨明

執行役員

グループ衛生管理担当

購買物流・生産本部本部長

針谷 節

執行役員

丸源事業部事業部長

池田 頼信

執行役員

焼肉事業部事業部長

山口 学

執行役員

FC事業推進本部本部長

齋木 知親

執行役員

業態開発本部本部長

兼 開発企画部部長

新業態Lab.リーダー

廣瀬 雅孝

 

 

② 社外役員の状況

ⅰ.社外取締役

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役西川幸孝は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役、本多プラス株式会社の社外取締役、株式会社買取王国の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

 社外取締役澄川雅弘は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、M&Aを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を当社グループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役、一般社団法人日本中国語通訳案内士協会の代表理事会長及び日本通訳案内士団体連合会の代表理事会長を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

 社外取締役安田加奈は、会計・税務の専門家としての経験と知見が豊富であり、それらを活かし、客観的かつ専門的な視点から当社グループのガバナンス強化や当社グループの経営判断に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 また、同氏は、安田会計事務所の所長及びスギホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役、中央発條株式会社の社外取締役、コンドーテック株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

 

ⅱ.社外監査役

当社の社外監査役は4名であります。

 社外監査役今村泰也は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役岩田元は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、当社と税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。

 社外監査役天城武治は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社グループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。

 社外監査役中川彩子は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を当社グループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士、株式会社オートサーバーの社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社と弁護士法人柴田・中川法律特許事務所と株式会社オートサーバーとの間に特別の関係はありません。

 

 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。

 また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。

 

 

(3)【監査の状況】

  ① 監査役監査の状況

ⅰ.監査役監査の組織、人員及び手続き

 当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役の今村泰也を議長とし、監査役の岩田元、天城武治、中川彩子の3名含む計4名で構成しており、客観性、中立性を確保し、取締役の職務執行状況を監査できる体制を整えております。なお、岩田元は税理士資格を、天城武治は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。また、中川彩子は弁護士資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものです。監査役は、監査役監査規程及び監査役監査計画に基づき、会計監査人及び内部監査部門等の社内の組織との情報交換に努め、取締役の職務執行について監査を行い、監査報告書を作成しております。

ⅱ.監査役及び監査役会の活動状況

監査役は、取締役会に出席し意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検討するなど、取締役の職務執行について監査を行っています。代表取締役等との間では定期的に会合を開催し、意見交換を実施しています。また、社外取締役とも定期的に会合を開催し、情報交換や意見交換を実施し連携しています。

監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催しています。監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会付議議案の監査、常勤監査役の選定、決算・配当等に関して審議しています。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、四半期毎に監査状況を聴取し、期末に監査報告を受けるなど、密接な連携を図っております。

 

 

 当事業年度において、当社は監査役会を合計17回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の通りです。

役職名

氏 名

出席状況(出席率)

常勤監査役(社外)

今村 泰也

17回/17回(100%)

監査役(社外)

岩田 元

17回/17回(100%)

監査役(社外)

天城 武治

17回/17回(100%)

監査役(社外)

中川 彩子

17回/17回(100%)

   常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席するとともに、内部監査部門の監査に同行し、本社各部門並びに主要な事業所の業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査しており、監査役会に報告しています。

  ② 内部監査の状況

 内部監査については、社長直轄組織の内部監査室(人員6名)を設置して、社長の承認を得た年間の監査計画書に基づき、各店舗へは臨店調査を主体に、資産管理・労務管理・衛生管理・現金管理等の規程に定められた業務に関して、各部門へは社内処理手続(規程)・法令等遵守の状況について内部監査を実施しており、業務の改善に向け助言・勧告を行っております。また、監査結果については監査報告書を作成し、役員及び被監査部門の長に報告するとともに、被監査部門からは改善計画書の提出を求め、適正な改善がなされているかどうか適時フォローアップする体制をとっております。

 内部監査室と監査役は、月1回定例のミーティングを開催しているほか、必要に応じて随時打ち合わせを実施し情報の共有及び意見交換を行っております。

 また、内部監査室は月1回代表取締役社長に対し、内部監査の実施状況を報告しております。

  ③ 会計監査の状況

 公認会計士による監査は有限責任監査法人トーマツに依頼しており、会計監査を期末に偏ることなく期中においても定期的に受けております。なお、当連結会計年度における監査の体制は以下のとおりであります。

ⅰ.監査法人の名称         有限責任監査法人トーマツ

ⅱ.継続監査期間          17 年間

ⅲ.業務を執行した公認会計士    伊藤達治、伊藤貴俊

ⅳ.監査業務に係る補助者の構成     公認会計士  10名

                                   その他    15名

ⅴ.監査法人の選定方針と理由

  当社が監査法人を選定するに当たり、以下を考慮しております。

  ・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

  ・会計監査人の品質管理体制、独立性、職務執行状況を総合的に勘案し、問題がないこと。

ⅵ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っております。なお、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツにつきましては、独立性・専門性ともに問題はないと認識しております。

 

 

  ④ 監査報酬の内容等

ⅰ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

29,000

30,000

連結子会社

29,000

30,000

 

ⅱ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

 該当事項はありません。

 

ⅲ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

ⅳ.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提出される監査日程及び監査工数を勘案し、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。

 

ⅴ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

  ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

   ⅰ.取締役の個人別の報酬等の決定に関する基本方針

 当社は2019年9月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

 取締役の個人別の報酬等の決定に関する基本方針として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するべきものであると考えており、以下を基本方針としております。

   ・経営理念を実践する優秀な人財を登用できる報酬とする

   ・持続的な企業価値向上を動機づける報酬体系とする

   ・報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものとする

   上記の基本方針を踏まえ、取締役の個人別の報酬は株主総会で決議された額の範囲内で支給いたします。また、個人別の報酬額につきましては指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会で協議し決定しております。

   取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断し取締役会で決議しております。

   ⅱ.取締役(社外取締役を除く)報酬制度の概要

 当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は「基本報酬」「業績報酬」「個人評価報酬」および「株式報酬」で構成されております。

 ・基本報酬

「役位報酬」「加算報酬」「職責報酬」からなり、「役位報酬」は役位毎にその役割に応じた報酬額とし、「加算報酬」は人財難易度等を考慮して個別に支給額を決定し、「職責報酬」は職責に応じて支給額を決定しております。

・業績報酬

短期的なインセンティブとして業績報酬を支給しております。企業価値向上の観点から、前連結会計年度の連結経常利益・純利益を評価基準としたうえで、総合的に評価しております。なお、当事業年度の取締役の報酬の決定に用いた指標の前年度実績は、連結売上高640億円、連結営業利益25億円、連結経常利益42億円、純利益27億円となっております。

・個人評価報酬

  毎年社長により評価項目を設定したうえで業務執行取締役を個人毎に評価し、その評価結果を指名・報酬委員会で審議しております。

・株式報酬(譲渡制限付株式報酬)

中長期的なインセンティブとして各役位の職責や企業価値向上への貢献度を評価しております。役員退任時まで株式の譲渡制限を付しております。

   ⅲ.監査役及び社外取締役の報酬制度の概要

監査役及び社外取締役の報酬は、基本報酬として、職位を基礎とし、過去の経験・実績・経営環境等を勘案し決定します。また、一部の社外取締役に対しては、会社業績や企業価値の向上への関与を強めることを目的として、期待する役割に対する貢献度や業績向上の実績に応じて、業績報酬を支給する場合があります。

   ⅳ.報酬決定に関する手続

当事業年度における当社の役員の報酬等については、2019年9月に決議された役員報酬制度方針に基づき、株主総会で承認された取締役報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において決定しております。

なお、最近事業年度の取締役の報酬等の具体的な額の決定については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、2013年9月25日開催の第44期定時株主総会で承認された年額300,000千円以内の範囲内で、社外取締役の報酬については2021年9月28日開催の第52期定時株主総会で承認された年額50,000千円以内の範囲内で取締役会において決定しております。また、2020年9月24日開催の第51期定時株主総会で、上記の金銭による報酬限度額とは別枠で、当社の取締役(社外取締役を除く)に対しての譲渡制限付株式報酬を年額90,000千円とし、当社の株式総数15,000株を上限とすることを決議頂いております。

監査役報酬については、2016年9月27日開催の第47期定時株主総会で承認された年額50,000千円の範囲内で、監査役会での協議により決定しております。

当社は取締役、執行役員に関する選解任、評価、報酬の客観性・透明性・公正性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化をはかるため、社外取締役・社外監査役を含む非業務執行取締役を主な構成員とした任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。構成員7名のうち4名が非業務執行取締役・監査役で構成されており、そのうちの1名が「指名・報酬委員会」の委員長を務めております。当事業年度において「指名・報酬委員会」を6回開催し、報酬水準等を同業他社と比較検討し、指名・報酬制度の課題等について議論したうえで取締役会へ答申しております。

 

  ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

業績報酬

株式報酬

退職慰労金

左記のうち、非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)

183,399

148,077

21,200

14,122

-

14,122

7

監査役

(社外監査役を除く。)

-

-

-

-

-

-

-

社外役員

53,131

50,976

2,154

-

-

-

8

合    計

236,530

199,053

23,355

14,122

-

14,122

15

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と考え区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ⅰ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 純投資目的以外の目的である投資株式につきましては、当該株式が安定的な取引関係の維持・強化につながると判断した場合について保有していく方針です。この方針に則り、当社は毎期、保有目的や当社の資本コスト、保有先企業との取引状況や配当金などを総合的に踏まえ、当該株式の保有の経済合理性について取締役会において検証を行ってまいります。

ⅱ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(千円)

非上場株式

2

175,200

非上場株式以外の株式

2

7,660

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

DAIZ株式会社の第三者割当増資による新株式1,580株を175,200千円にて当社が引き受けております。

詳細につきましては、2021年11月19日付「DAIZ株式会社との 資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」をご覧ください。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

ⅲ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

     特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

シンポ株式会社

4,500

4,500

ロースター関連部材の安定的な取引関係を維持継続するため

4,860

6,705

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

3,840

3,840

取引金融機関として安定的な関係を維持するため

(注)2

2,800

2,304

    (注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引

         状況等により検証しております。

    2.株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であ

      る株式会社三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は当社株式を保有して

      おります。