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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年6月12日 |
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株式会社 あおぞら銀行 |
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取 締 役 会 |
御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社あおぞら銀行の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社あおぞら銀行及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
当連結会計年度の連結財務諸表監査において、当監査法人は、下記の事項を監査上の主要な検討事項とした。
● 貸倒引当金の算定
● 繰延税金資産の回収可能性
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金4兆2,065億円等の債権に対して貸倒引当金710億円を計上している。 債権については、 貸倒引当金については、上記手続による連結会計年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引当額を算定し、検証部署が償却・引当額の最終算定並びに検証を行っている。 貸倒引当金は、債務者の財務状況及び保有する担保の価値並びに、米国オフィス市場や金利、為替、インフレの動向などの外部環境の影響を勘案して計上されており、経営者による重要な判断が求められる。 連結財務諸表の アフターコロナでの働き方が変化する中、市況が低迷している米国のオフィスを裏付資産とするノンリコースローンについては、物件売却等による処分に備えるため、2025年度中までの価格下落リスクを勘案した物件評価を行った上で、物件処分による債権回収等へ移行する可能性を考慮して債務者区分を判定し、物件処分による債権回収等へ移行する可能性の高い債権については、当該価格下落リスクを想定した処分価格の見積りをもとに貸倒引当金を計上している。 会社による当該仮定に基づく物件評価並びに当該評価を勘案した債務者区分の判定及び処分価格の算定は、見積り上の不確実性が高く重要な判断を伴う。 以上を踏まえ、当監査法人は、貸倒引当金の算定、その中でも特に米国のオフィスを裏付資産とする不動産ノンリコースローンの評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、貸倒引当金を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) ● 貸出金の債務者区分の判断が自己査定基準等に準拠しているかについて、検証部署が検証する内部統制の有効性を評価した。 ● 海外不動産ノンリコ―スローンの対象不動産の物件評価が、評価の前提となる不動産賃料、空室率、割引率等を含め、内部行規である鑑定基準等に定めるプロセスに準拠しているかについて、検証部署が検証する内部統制の有効性を評価した。 (実証手続) ● 債務者区分判定及び物件評価の前提となる自己査定基準及び鑑定基準等を閲覧し、その妥当性を評価した。 ● 海外不動産ノンリコースローンに関し、主に米国オフィス市場の市況の安定化は2025年度中との仮定について、与信ポートフォリオの状況や外部機関レポートにおけるマーケット環境認識等を検討し、合理性を評価した。また、当該仮定に基づき会社が行った重要な海外不動産ノンリコースローンの価格下落リスクを勘案した物件評価については、内部専門家を利用して、不動産賃料、空室率、割引率含め、会社が作成した物件評価資料や外部機関レポートを閲覧・検討し、見積りの合理性を評価した。加えて、債務者区分の判定や、物件処分による債権回収へ移行する可能性の高い債権に係る処分価格の見積りについて、所管部への質問や関連資料の閲覧、担保物件売却等による貸出金の回収状況を検討するとともに、内部専門家を利用して処分価格の妥当性を検討し、見積りの合理性を評価した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、 繰延税金資産は「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づく企業分類に応じて、将来の課税所得を見積り、計上している。 将来の課税所得は、会社の事業計画を基に見積もられており、事業計画は会社の各ビジネスの過去実績(与信関連費用の発生や有価証券の売却等を含む)や直近の事業環境、事業方針を踏まえ、新中期経営計画におけるユニット毎の収益性や、将来の与信関連費用、日本銀行の金融政策を踏まえた金利見通しなどを考慮して策定されている。課税所得の見積りは、特に将来の景気や金利等の金融経済環境の影響を受けるため、見積期間を含め不確実性が高く重要な判断を伴う。 以上を踏まえ、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性、その中でも特に将来の課税所得の見積りの基礎となる事業計画が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。
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当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) ● 事業計画の策定や承認プロセスを含む、繰延税金資産の回収可能性に関連する内部統制の有効性を評価した。 (実証手続) ● 企業分類に関し、会社の根拠資料を閲覧するとともに、過去の課税所得の推移や計画の達成状況等を検討し、会社による分類及び将来の課税所得の見積期間の合理性を評価した。 ● 事業計画に関し、経営者等に対して計画の概要やその前提となる事業環境等を質問するとともに、各種議事録や関連資料を閲覧した。 ● 事業計画の個々の見積りに関し、主に以下の手続を実施し、その合理性を評価した。 ・新中期経営計画におけるユニット毎の収益について、過去実績との比較を実施するとともに、直近の事業環境や事業方針、市場動向に関する外部情報等との整合性を検討した。 ・与信関連費用について、関連資料の閲覧、所管部への質問を実施するとともに、過去の長期間にわたる与信関連費用実績との整合性を検討した。 ・日本銀行の金融政策を踏まえた金利見通しなどの影響について、関連資料の閲覧、所管部への質問を実施するとともに、事業方針や金利動向に係る外部情報との整合性を検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社あおぞら銀行の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社あおぞら銀行が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |