1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 当行代表取締役社長 大見 秀人及び取締役専務執行役員 加藤 尚は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当行、連結子会社2社及び持分法適用関連会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、その他の連結子会社22社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に影響を与えると考えられる定量的な指標として、前連結会計年度の連結経常収益(連結会社間取引消去後)、連結総資産額、また定性的な評価項目として当行内において財務報告に与える影響の発生可能性をはかる指標としている事務リスク等のリスク評価指標を選定した。当行並びに連結子会社及び持分法適用会社は、銀行業を中心とした金融サービス等に係る事業を営んでおり、各事業拠点の収益の認識方法・管理方法には大きな相違はないことから、連結経常収益を各事業拠点の重要性を判断する指標として用いることが適切と判断した。また、銀行業においては、収益規模に対し総資産額が多額となることに鑑み、連結総資産額を定量的な指標として考慮に入れた。結果として、全社的な内部統制の評価が良好であることや、定性評価も踏まえ、定量的な指標に対する比率が連結ベースで3分の2を超えている当行を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、銀行業務を営むうえで重要な資金調達及び資金運用に大きく関わる勘定科目として預金(社債含む)、貸出金及び有価証券を選定し、当該勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象とした。これらの業務は、収益獲得活動に密接に関連し、また投資家等の利害関係者が当行の経営成績及び財政状態等を判断するにあたり着目すると考えられるためである。また、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスの選定を行った。その結果、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスとして「自己査定・償却引当プロセス」を、複雑で取引の実在性・網羅性に関するリスクが高いと考えられる業務プロセスとして「デリバティブプロセス」を重要な虚偽記載の発生可能性が高い業務プロセスと位置付け評価対象に追加している。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

 

4【付記事項】

 該当事項なし。

 

5【特記事項】

 該当事項なし。