2025年6月25日付けを以て提出した臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価格」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」が2025年7月11日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所には下線を付しております。
(2)発行数
(訂正前)
6,262個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされることを条件とする。引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
(訂正後)
6,262個
(3)発行価格
(訂正前)
発行価格は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズ・モデルに基づき算出する公正価額とし、会社法第246条第2項の規定に基づき、金銭による当該払込金額の払込みに代えて、当該新株予約権の割当てを受けた者に対して支給される当該払込金額の総額に相当する金銭報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもって、当該新株予約権を取得させるものとする。なお、上記モデルにより算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
(訂正後)
新株予約権1個当たり 20,045円(1株当たり2,004.5円)
(4)発行価額の総額
(訂正前)未定
(訂正後)125,584,410円
(5)新株予約権の目的である株式の種類および数
(訂正前)
当行普通株式 62,620株
各新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。
上記株式の総数は、上記(2)の発行数に付与株式数を乗じた数であり、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、当該割り当てる新株予約権の総数に付与株式数を乗じた数をもって新株予約権の目的である株式の総数とする。
(以下省略)
(訂正後)
当行普通株式 62,620株
各新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株とする。
(以下省略)