1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式等及び関連会社株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時価法、その他の金銭の信託については上記(1)のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 3年~30年
その他 2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産と同一の方法により償却しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準及び「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する自己査定により分類区分された債権に対し、次のとおり計上しております。
① 破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
② 破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額(以下「非保全額」という。)に対し、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
なお、非保全額が一定以上の大口債務者に係る債権については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的な方法により見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。
③ 要注意先債権のうち要管理先債権に相当する債権については、債権額に対し、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
なお、与信額が一定以上の大口債務者に係る債権については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的な方法により見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。
④ ①、②、③以外の債務者に係る債権については、今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金(含む前払年金費用)は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。なお、当行は退職給付信託を設定しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理しております。
(4) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(5) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度対象債権に対する将来の負担金の支払いに備えるため、債務者区分毎の代位弁済実績率を基礎に算出した予想損失率に基づき、将来の負担金支払見込額を計上しております。
7 収益の計上方法
当行は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
8 ヘッジ会計の方法
(1)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(2)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(3)一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
1. 貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した額
財務諸表において、当行の主要な資産である貸出金等に対する貸倒引当金の計上は、財政状態、経営成績等に大きな影響を与えることから、貸倒引当金の見積りは会計上の見積りとして重要なものと判断しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「6.引当金の計上基準」「(1)貸倒引当金」に記載しております。
② 主要な仮定
a. 債務者区分の判定
当行は、保有する債権を自ら査定し、回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合いに応じて債務者区分の判定及び債権の分類を行っております(以下「自己査定」という)。自己査定は、債務者(貸出先等)の信用リスクの程度に応じた信用格付に基づき、債務者区分判定を行い、資金使途等の内容、担保や保証等の状況等を総合的に勘案して債権の分類を行っております。
債務者区分の判定は、債務者の財務情報等の定量的な情報及び定性的な要素を基礎としております。具体的には、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力を基礎として返済能力を検討し、業種及び業界の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローを考慮した債務償還能力、経営改善計画の合理性及び実現可能性、金融機関の支援状況等を総合的に勘案して判定しております。また、当該判定は、経営者の判断により行っております。
b. 予想損失率
貸倒引当金は、自己査定により分類区分された債権に対し、債務者区分に応じた予想損失率に基づき計上しております。予想損失率は、各々の債務者区分における過去の貸倒実績を基礎とした損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正として、長期的な景気変動を反映するため計測可能な全期間平均値を下限にした修正を加えて算定しております。
c.キャッシュ・フロー見積法(DCF法)における将来キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー見積法(DCF法)における予想損失額は、債務者の返済計画等に基づく将来キャッシュ・フローに、債務者の格付遷移見通しに基づく発生確率を乗じ、これを貸出条件緩和前の約定利子率で割引いて算定しています。
格付遷移見通しは、過去の格付遷移実績率に債務者の状況を加味して設定しています。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
個別貸出先の業況や貸倒実績等の変化により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しております。
所得に対する法人税、住民税及び事業税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとされました。
これによる、当財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(従業員持株会信託型ESOPの導入)
当行は、福利厚生の一環として、当行の従業員持株会を活性化して当行従業員の安定的な財産形成を促進するとともに、当行の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として「従業員持株会信託型ESOP」を導入しております。
1.取引の概要
当行は、持株会に加入する当行従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする「従業員持株会信託」を設定し、当該信託は、信託契約後5年間にわたり、持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を、借入により調達した資金で一括して取得します。その後、持株会による当行株式の取得は当該信託からの買付けにより行います。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員に拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の補償条項に基づき、当行が一括して弁済するため、従業員がその負担を負うことはありません。
2.信託に残存する当行株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末768百万円、297千株、当事業年度末599百万円、231千株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は、前事業年度末780百万円、当事業年度末604百万円であります。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 有形固定資産の圧縮記帳額
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 営業経費には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
当事業年度(2025年3月31日)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.4%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.3%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は116百万円、その他有価証券評価差額金は85百万円それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益は36百万円、法人税等調整額は66百万円それぞれ減少しております。
該当事項はありません。