(注) 1.2023年度より、従業員持株会信託型ESOPを導入し、従業員持株会信託型ESOPが保有する当行株式を連結財務諸表において自己株式に計上しております。これに伴い、当該信託が保有する当行株式数は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
2.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
(注) 1 第143期(2025年3月)中間配当についての取締役会決議は2024年11月12日に行いました。
2 第143期(2025年3月)の1株当たり配当額125.00円のうち、期末配当額65.00円については、2025年6月24日開催予定の定時株主総会の決議事項になっております。
3 第140期(2022年3月)の1株当たり配当額には、創立90周年記念配当10円が含まれております。
4 第142期(2024年3月)より、従業員持株会信託型ESOPを導入し、従業員持株会信託型ESOPが保有する当行株式を財務諸表において自己株式に計上しております。これに伴い、当該信託が保有する当行株式数は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
5 自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
6 最高株価及び最低株価は、第141期より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
当行及び当行の関係会社は、当行、連結子会社7社、持分法非適用の非連結子会社5社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務、信用保証業務などの金融サービスに係る事業を行っております。
当行及び当行の関係会社の事業に係わる位置づけは次のとおりであります。以下に示す区分は、セグメントの区分と同一であります。
当行の本支店及び出張所110カ店においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、信託業務、社債受託及び登録業務、その他附帯業務等を行い、グループの中心的業務と位置づけております。
連結子会社1社において、リース業務等を行っております。
連結子会社2社において、クレジットカード業務、信用保証業務等を行っております。
連結子会社1社において、コンサルティング業務等を行っております。
連結子会社1社において、地域商社業務等を行っております。
連結子会社2社において、投資業務等を行っております。
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(注)1 持分法非適用の非連結子会社5社は、上記事業系統図に含めておりません。
2 いわぎん事業創造キャピタル株式会社は、前連結会計年度は持分法非適用の関連会社でしたが、株式の追加取得により、当連結会計年度から連結子会社としております。
(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当行の役員(内書き)であります。
3 いわぎん事業創造キャピタル株式会社は、前連結会計年度は持分法非適用の関連会社でしたが、株式の追加取得により、当連結会計年度から連結子会社としております。
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員599人を含んでおりません。
2 従業員数は、執行役員9人を含んでおりません。
3 臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員576人を含んでおりません。
2 従業員数は、執行役員9人を含んでおりません。
3 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
4 臨時従業員数は、〔 〕内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6 当行の従業員組合は、岩手銀行労働組合と称し、組合員数は848人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号、以下「女性活躍推進法」という)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号、以下「育児・介護休業法」という)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号、以下「育児・介護休業法施行規則」という)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 連結子会社の当事業年度における管理職に占める女性労働者の割合について、連結子会社が「女性活躍推進法」の規定による公表を行わないことから記載を省略しております。
4 連結子会社の当事業年度における男性労働者の育児休業取得率について、連結子会社が「女性活躍推進法」の規定による労働者の男女別の育児休業取得率の公表を行わないこと、「育児・介護休業法」の規定による労働者の育児休業の取得の状況の公表を行わないことから記載を省略しております。
5 連結子会社の当事業年度における労働者の男女の賃金の差異について、連結子会社が「女性活躍推進法」の規定による公表を行わないことから記載を省略しております。
(注) 1 管理職数は、女性活躍推進法における「管理職」の定義に従い、次長級以上のうち、マネジメント職群にあたる行員を記載しております。
2 管理職数は、2025年3月31日現在の在籍者とし休職者は含めておりません。
(注) 1 役席者数は、役職を有する行員を記載しております。
2 役席者数は、2025年3月31日現在の在籍者とし休職者は含めておりません。
(注) 1 育児休業等を取得した男性労働者数には、産後パートナー休暇(子の出生後8週間以内における28日間を限度とした有給の休暇制度)取得者を含めております。
(注) 1 正規雇用労働者は、行員、無期の嘱託(フルタイム労働者)としております。
2 パート・有期労働者は、有期の嘱託(フルタイム労働者)、パートタイマー(無期・有期)としております。
3 平均賃金は、退職金及び通勤手当を含めておりません。
4 正規雇用労働者の男女別賃金差異が生じている要因
・平均賃金の高い役職者割合の差異が要因となっており、具体的には当年度の支給対象延べ人数における支店長及び役職者クラスの割合は、男性69.4%((3,014人+3,997人)/10,105人)に対して女性22.8%((144人+1,234人)/6,055人)となっております。
・一般クラス(世帯形成層)の差異が8割程度となっておりますが、その要因は当該クラスにおける「エリア選択制度」の利用率が男性13%に対して女性67%である点にあります。なお、エリア選択制度を利用する場合、利用しない者との賃金格差を15%程度設けております。
5 パート・有期労働者の男女別賃金差異が生じている要因
パート・有期労働者の約55%が女性のパートタイマー(60歳以上のシニアパート除き)となっており、配偶者の扶養の範囲内(月平均9万円程度)で就労していることが要因となっております。