1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
山銀リース株式会社
山銀保証サービス株式会社
やまぎんカードサービス株式会社
やまぎんキャピタル株式会社
山銀システムサービス株式会社
木の実管財株式会社
(2) 非連結子会社
会社名
やまがた地域成長ファンド投資事業有限責任組合
山形創生ファンド投資事業有限責任組合
やまがた地域成長ファンドⅡ号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
会社名
やまがた地域成長ファンド投資事業有限責任組合
山形創生ファンド投資事業有限責任組合
やまがた地域成長ファンドⅡ号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3. 連結子会社の中間決算日に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 6社
4.開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5. 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:2~50年
その他:2~15年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、定額法により償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2012年7月4日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 株式報酬引当金の計上基準
株式報酬引当金は、役員報酬BIP信託による当行株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(10) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への将来の負担金の支払いに備えるため、負担金支払見込額を計上しております。
(11) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、連結子会社が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来使用された場合の負担に備え、将来使用される見積額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(12) 利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、連結子会社が利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返還状況等を勘案し、返還見込額を合理的に見積もり計上しております。
(13) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(14) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(15)重要なヘッジ会計の方法
(ア)金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、業種別監査委員会報告第24号に基づき金利インデックスおよび一定の金利改定期間ごとにグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があると見なしており、これをもって有効性の判定に代えております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップ等の特例処理を行っております。
(イ)為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(16) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(17) 消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(18) 収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(追加情報)
(役員向け株式報酬制度)
当行は、中長期的に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、取締役を対象に、信託の仕組みを活用して当行株式を交付等する役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託を導入しております。
1.取引の概要
当行が定める株式交付規程に基づき、取締役に対し各事業年度の業績達成度及び役位に応じてポイントを付与し、そのポイントに応じた当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭を退任時に信託を通じて交付及び給付します。
なお、業績達成度の算出上の分母である「評価対象事業年度期初に経営計画で定める単体実質業務純益の目標値」につきましては、当事業年度は5,017百万円となっております。
2.信託が保有する自社の株式に関する事項
(1) 信託が保有する自社の株式は、信託における帳簿価額により株主資本において自己株式として計上しております。
(2) 信託における帳簿価額は181百万円(前連結会計年度末は187百万円)であります。
(3) 信託が保有する自社の株式の期末株式数は85千株(前連結会計年度末は88千株)であります。
※1. 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2. 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3. 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4. 貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5. 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6. 破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記3.から6.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※8. 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び中央清算機関差入証拠金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10. 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
2002年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調整を行って算出する方法と、同法第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末(前連結会計年度末)における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※11. 有形固定資産の減価償却累計額
※12. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2. 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3. その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4. 営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した以下の営業用資産について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
遊休資産
営業用店舗については、営業店ごと(ただし連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)に継続的な収支の把握を行っていることから各店舗を、遊休資産については各資産をグルーピングの最小単位としております。本部、事務センター、社宅、寮等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、資産の重要性を勘案し、主として「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」等に基づき算定しております。
前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1.当中間連結会計期間末の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式が88千株含まれております。
2.普通株式の自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加0千株であります。
2. 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式に対する配当金1百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式に対する配当金1百万円が含まれております。
当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1.当中間連結会計期間末の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式が85千株含まれております。
2.普通株式の自己株式の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加0千株であります。
3.普通株式の自己株式の減少2千株は、役員報酬BIP信託による当行株式の交付による減少2千株であります。
2. 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式に対する配当金1百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式に対する配当金1百万円が含まれております。
※1. 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借手側)
1. ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、車両及び電子計算機の一部であります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「5.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(貸手側)
1. ファイナンス・リース取引
(1) リース投資資産の内訳
(2) リース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表に含めておりません((注2)参照)。また、重要性が乏しいと思われる科目については表記を省略しております。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引に よって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引に よって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間が1年以内と短期であり、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資信託は公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、債券額面金額および利息の合計を同様の新規私募債を引受けした場合に想定される利率で割り引いて算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(3) 貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間(残存期間または金利の更改期間)に基づく区分ごとに、元利金の合計を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負債
(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) 債券貸借取引受入担保金
債券貸借取引受入担保金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(4) 借用金
借用金については、借用金の種類及び内部格付、期間(残存期間または金利の更改期間)に基づく区分ごとに、元利金の合計を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)有価証券」には含まれておりません。
(※1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 前連結会計年度において、非上場株式について188百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、減損処理の対象となる非上場株式はありません。
(※3) その他については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
※1. 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2. 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について当中間連結会計期間末日の時価が取得価額に比較して50%以上下落している場合、及び30%以上50%未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去の一定期間における時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。
その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引につきましては、東京金融先物取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
(注) 1.主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
(注) 1.主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)
(注) 1.主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)
(注) 1.主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
当該資産除去債務の総額の増減