1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。また、外貨建その他有価証券(債券)の換算差額については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については外国為替売買損益として処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :2年~50年
その他:2年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当行の貸倒引当金は、予め定めている自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として過去5算定期間の貸倒実績率に基づき、正常先債権は今後1年間の予想損失額を、要注意先債権は今後3年間の予想損失額を算定し、計上しております。なお、将来見込み等必要な修正を加えて予想損失額を算定する場合があります。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額が一定額以上の先については、合理的に見積られたキャッシュ・フローにより回収可能な部分を当該残額から除いた額を、それ以外の先については、過去の貸倒実績率に基づき今後3年間の予想損失額を算定し、計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法によ
り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4) 株式報酬引当金
株式報酬引当金は、役員報酬BIP信託による当行株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。
(5) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(6) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協会への将来の負担金の支払いに備えるため、負担金支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
(1) 有価証券利息配当金に含まれる株式配当金の認識基準
その他利益剰余金の処分による株式配当金(配当財産が現金である場合に限る)の認識基準については、発行会社の株主総会、取締役会又はその他決定権限を有する機関において行われた配当金に関する決議の効力が発生した日の属する事業年度に計上しております。
(2) 顧客との契約から生じる収益の計上基準
当行の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束したサービスが顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、業種別委員会実務指針第24号に基づき金利インデックスおよび一定の金利改定期間ごとにグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があると見なしており、これをもって有効性の判定に代えております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸
表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
10.関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約・償還に伴う損益については、投資信託全体で集計し、期中収益分配金等含めた全体で益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」に計上し、全体で損の場合は「その他業務費用」の「国債等債券償還損」に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次の通りです。
貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表「重要な会計上の見積り 貸倒引当金」に記載した内容と同一であります。
(役員向け株式報酬制度)
当行は、中長期的に継続した業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、取締役及び取締役を兼務しない執行役員(監査等委員である取締役、社外取締役を除く、以下、「取締役等」という。)を対象に、信託の仕組みを活用して当行株式を交付等する役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託を導入しております。
(1) 取引の概要
当行が定める株式交付規程に基づき、取締役等に対し各事業年度の業績達成度及び役位に応じてポイントを付与し、そのポイントに応じた当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭を退任時に信託を通じて交付及び給付します。
(2) 信託が保有する自社の株式に関する事項
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当行は、当事業年度より、従業員に対する当行の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当行の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。
(1) 取引の概要
山形銀行従業員持株会(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。当行が信託銀行に「山形銀行従業員持株会専用信託」(以下、「E-Ship信託」という。)を設定し、E-Ship信託は、今後2年7ヶ月にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当行株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当行からの第三者割当によって予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当行は、E-Ship信託が当行株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当行株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当行が当該残債を弁済することになります。
(2) 信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託が保有する自社の株式は、信託における帳簿価額により株主資本において自己株式として計上しております。
② 信託における帳簿価額は569百万円であります。
③ 信託が保有する自社の株式の期末株式数は445千株であります。
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当事業年度 570百万円
※1. 関係会社の株式又は出資金の総額
※2. 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4. 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5. 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には保証金及び中央清算機関差入証拠金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7. 有形固定資産の圧縮記帳額
※8.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※9. 取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額
※1. 営業経費には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.5%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産は223百万円増加し、その他有価証券評価差額金は224百万円増加し、繰延ヘッジ損益は1百万円増加し、法人税等調整額は2百万円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は35百万円増加し、土地再評価差額金は同額減少しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載しているため、省略しております。
(自己株式の取得)
当行は、2025年5月13日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当行定款第35条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を通じて株主のみなさまへの利益還元を図るために、自己株式の取得を行うものです。
2.取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類 普通株式
(2)取得し得る株式の総数 350,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.11%)
(3)株式の取得価額の総額 500,000,000円(上限)
(4)取得期間 2025年5月14日~2025年8月29日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付