1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

取締役頭取佐藤英司は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施しております。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当行及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、その他の連結子会社4社については、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当行グループは、銀行業務中心に金融サービスに係る事業を行っており、重要な事業拠点の選定に際しては、事業規模を測る指標として経常収益及び総資産(いずれも連結会社間取引消去前)が適切であると判断し、当該指標を用いております。具体的には、重要な事業拠点を過不足なく選定できるよう、各事業拠点の当該指標の金額が高い拠点から合算していき、当行グループ全事業拠点における当該金額の総合計のおおむね3分の2に達している当行を「重要な事業拠点」としております。

 選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務を中心とする銀行業の特性や経常収益及び総資産に占める割合を勘案し、預金、貸出金及び有価証券を選定し、当該勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象としております。

 さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、その他当行グループの事業等に重要な影響を及ぼす業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。追加した主な業務プロセスは、以下のとおりです。

  当行における貸倒引当金の算定

 個別債務者の業績等の将来見通し等を踏まえた債務者区分の判定、担保の処分可能見込額の算定、予想損失額の算定等において、見積り及び主要な仮定には不確実性を伴う。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。