(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1及び2(1)と同じ方法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法により償却しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:3年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している先に係る債権及びそれと同等の状況にある先の債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先の債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(3年)による定額法により費用処理(費用の減額)
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将来の払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
(5) ポイント引当金
ポイント引当金は、当行が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 ヘッジ会計の方法
(イ) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特定し評価しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
なお、一部の金融資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(ロ) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
8 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(「企業結合に関する会計基準」等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。)等を、当中間会計期間から適用しております。
これによる当中間会計期間の経常利益、税引前中間純利益及び1株当たり中間純利益金額に与える影響はありません。
(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更)
有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は、従来、定率法を採用しておりましたが、当中間会計期間より定額法へ変更しております。
当行は、当期よりスタートした中期経営計画「とうほう“サミット”プラン」において、お客さまとの接点拡大に向けた営業体制の強化等に取組むこととしております。
具体的には、お客さまの利便性向上を強く意識した営業店舗の新設やリニューアル、事務機器等の更新投資等を予定しております。これらの投資案件の立案を契機に減価償却方法を検討した結果、営業店舗及び事務機器等は長期安定的に使用され、その使用価値は存続期間を通じて概ね一定であるため、その使用実態に合わせて減価償却方法を定額法へ変更することが、経営の実態をより適切に反映するものと判断いたしました。
この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当中間会計期間の減価償却費は190百万円減少し、経常利益及び税引前中間純利益は同額増加しております。
従来、建物の耐用年数については主として27年~40年として減価償却を行ってきましたが、近年建物の投資額が増加していることを踏まえ、当中間会計期間において減価償却方法の変更に合わせて使用実態を調査した結果、経済的耐用年数を実態に合わせることにより費用配分計算をより適正に行うため、耐用年数を主として34年~50年に見直し、将来にわたり変更しております。
この変更により、従来の方法によった場合と比べて、当中間会計期間の減価償却費は105百万円減少し、経常利益及び税引前中間純利益は同額増加しております。
役員退職慰労引当金
当行は、平成27年5月15日開催の取締役会において、平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時をもって従来の役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会で退職慰労金の打ち切り支給案が承認されました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り支給額未払分335百万円については、各人の退任時に支給することから、「その他の負債」に含めて計上しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
株 式 | 40百万円 | 6,683百万円 |
出資金 | 438百万円 | 544百万円 |
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
45,203百万円 | 50,257百万円 |
※3 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
破綻先債権額 | 1,857百万円 | 1,556百万円 |
延滞債権額 | 34,720百万円 | 33,796百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※4 貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
3ヵ月以上延滞債権額 | 409百万円 | 911百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※5 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
貸出条件緩和債権額 | 675百万円 | 587百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※6 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
合計額 | 37,662百万円 | 36,851百万円 |
なお、上記3から6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
前事業年度 | 当中間会計期間 |
7,990百万円 | 7,233百万円 |
※8 担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
担保に供している資産 |
|
|
有価証券 | 140,429百万円 | 140,705百万円 |
担保資産に対応する債務 |
|
|
預金 | 40,118百万円 | 23,349百万円 |
債券貸借取引受入担保金 | - | 16,485百万円 |
借用金 | 10,900百万円 | 9,000百万円 |
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
有価証券 | 99,738百万円 | 99,841百万円 |
その他の資産 | 284百万円 | 284百万円 |
また、その他の資産には保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
保証金 | 838百万円 | 814百万円 |
金融商品等差入担保金 | 331百万円 | - 百万円 |
※9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
融資未実行残高 | 718,486百万円 | 764,576百万円 |
うち原契約期間が1年以内のもの | 678,192百万円 | 713,655百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※10 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
劣後特約付借入金 | 26,600百万円 | 26,600百万円 |
※11 有価証券中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
前事業年度 | 当中間会計期間 |
29,988百万円 | 32,018百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
貸倒引当金戻入益 | 689百万円 | -百万円 |
株式売却益 | 882百万円 | 1,184百万円 |
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
有形固定資産 | 869百万円 | 636百万円 |
無形固定資産 | 405百万円 | 376百万円 |
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) |
貸倒引当金繰入額 | ―百万円 | 241百万円 |
債権売却損 | 1百万円 | 2百万円 |
株式等売却損 | 70百万円 | -百万円 |
株式等償却 | 8百万円 | 44百万円 |
※4 「受取補償金」は、東京電力福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故に起因する償却資産及び宅地の価値減少に対する東京電力株式会社からの受取損害賠償金を計上しております。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成27年3月31日現在)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
子会社株式 | - | - | - |
関連会社株式 | - | - | - |
合 計 | - | - | - |
当中間会計期間(平成27年9月30日現在)
| 中間貸借対照表 | 時価 | 差額 |
子会社株式 | - | - | - |
関連会社株式 | - | - | - |
合 計 | - | - | - |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
| 前事業年度 | 当中間会計期間 |
子会社株式 | 30 | 6,683 |
関連会社株式 | 10 | - |
合 計 | 40 | 6,683 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
該当事項はありません。