1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
とうほう証券株式会社
東邦リース株式会社
株式会社東邦カード
株式会社東邦クレジットサービス
東邦信用保証株式会社
東邦情報システム株式会社
株式会社とうほうスマイル
(2) 非連結子会社 2社
会社名
とうほう・次世代創業支援ファンド投資事業有限責任組合
とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
会社名
ふるさと産業躍進投資事業有限責任組合
(3) 持分法非適用の非連結子会社 2社
会社名
とうほう・次世代創業支援ファンド投資事業有限責任組合
とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業有限責任組合
(4) 持分法非適用の関連会社 1社
会社名
とうほう事業承継投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額) 及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除外しております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 7社
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)(イ)と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:3年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5~7年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している先(以下、「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある先(以下、「実質破綻先」という)の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先(以下、「破綻懸念先」という)の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しております。破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する先で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の大口先のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定
新型コロナウイルス感染症は、2020年4月7日の日本政府による「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の発令以降、全国新規感染者数は減少傾向となったものの、7月以降再度増加傾向に転じるなど、収束には至っておりません。今後、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の各施策実行による消費及び投資両面の喚起が期待されるものの、政府・日銀による2020年度以降の実質GDP見通し等を踏まえ、経済回復基調となるのは、2021年度以降と仮定しております。
上記仮定に基づき、貸倒引当金の計上基準に記載した方法により貸倒引当金の見積りを行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響が融資先の経営状況に影響を及ぼす可能性があると判断した債権については貸倒引当金を追加計上しており、現時点の最善の見積りであると判断しております。なお、上記仮定の不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の感染状況や経済環境への影響が変化した場合には、翌年度の連結財務諸表において貸倒引当金が増減する可能性があります。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将来の払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
(8) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、当行及び連結子会社が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(9)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、証券業を営む連結子会社における金融商品取引責任準備金であり、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について は給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 : その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(3年)による定額法により
費用処理
数理計算上の差異 : 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
なお、一部の連結子会社の外貨建資産及び負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(12)リース取引の処理方法
(貸手側)
リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2011年3月25日)第81項に基づき、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)を同会計基準適用初年度期首のリース投資資産の価額として計上しております。
また、当該リース投資資産については、同会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっております。
(13)収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(14)重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特定し評価しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
なお、一部の金融資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(15)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(16)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
2000年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める地価公示法の規定により公示された価格(一部は同条第2号に定める国土利用計画法施行令に規定する基準地について判定された標準価格)に基づいて、奥行価格補正、時点修正等合理的な調整を行って算出する方法と、同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※10 有形固定資産の減価償却累計額
※11「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
12 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4.営業損益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び使用方法の変更や地価の著しい下落等により投資額の回収が見込めなくなった固定資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりますが、その内訳は次のとおりであります。
減損損失における資産のグルーピングは、収益管理上の最小区分である営業店単位(ただし収支関係が相互補完的である営業店グループは、当該グループ単位)で行っております。
また、遊休資産については、各々独立した単位として取り扱っております。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額に基づき、重要性が乏しい不動産については、路線価など市場価格を適切に反映している指標に基づいて算定した価額から処分費用見込額を控除して算定しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
(注)自己株式の変動事由の概要
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 0千株
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
(注)自己株式の変動事由の概要
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 0千株
単元未満株式の買増しによる減少 0千株
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借手側)
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
(ア)有形固定資産
営業店舗及び車輛であります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(貸手側)
(1)リース投資資産の内訳
(2)リース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、注記を省略しております。
前連結会計年度(2020年3月31日)
(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) その他の資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
公共債の窓口販売業務として保有している債券等の有価証券については、日本証券業協会が公表する価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会が公表する価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託については、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された基準価格によっております。自行保証付私募債については下記貸出金と同様の方法により時価を算出しております。
貸出金は、貸出金の種類及び内部格付に基づく区分ごとに、元利金の合計額を債務者の区分ごとの予想損失率に基づく理論値金利で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
貸出金のうち、金利スワップの特例処理の対象とされているものは、当該貸出金の時価に当該ヘッジ手段の時価を含めております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金等の時価は、預金の種類ごとに元利金の合計額を割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
残存期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
金利スワップ、通貨スワップ、為替予約、通貨オプションについては、取引所の価格や割引現在価値等により算出した価額によっております。地震デリバティブについては、取得価格をもって時価としております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(3)その他有価証券」には含まれておりません。
(※1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度において、非上場株式について12百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。
(※3)組合出資金等のうち、組合財産が主に非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されていることから、時価開示の対象とはしておりません。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,326百万円(うち株式1,072百万円、社債159百万円、その他93百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、64百万円(株式64百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について連結会計年度末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落している場合、及び30%以上50%未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去一定期間の時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。
1 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(7) その他
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注) 上記取引については公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって時価としております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注) 上記取引については公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって時価としております
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、賃貸等不動産関係の記載を省略しております。