1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
とうほう証券株式会社
東邦リース株式会社
株式会社東邦カード
株式会社東邦クレジットサービス
東邦信用保証株式会社
東邦情報システム株式会社
株式会社とうほうスマイル
(2) 非連結子会社 2社
会社名
とうほう・次世代創業支援ファンド投資事業有限責任組合
とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
会社名
ふるさと産業躍進投資事業有限責任組合
(3) 持分法非適用の非連結子会社 2社
会社名
とうほう・次世代創業支援ファンド投資事業有限責任組合
とうほう・ふるさと総活躍応援ファンド投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除外しております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 7社
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。また、外貨建その他有価証券のうち外貨建債券については、外国通貨による時価を決算時の為替相場で換算した金額のうち、外国通貨による時価の変動に係る換算差額(外貨ベースでの評価差額を決算時の直物為替相場で換算した金額)を評価差額とし、それ以外の差額についてはその他業務収益費用として処理しております。
(ロ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)(イ)と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:3年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5~7年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している先(以下、「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある先(以下、「実質破綻先」という)の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先(以下、「破綻懸念先」という)の債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、必要と認める額を計上しております。破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する先で、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定額以上の大口先のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの将来の払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失の見積額を計上しております。
(8) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、当行及び連結子会社が発行するクレジットカードの利用により付与したポイントが、将来利用された場合の負担に備え、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(9)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、証券業を営む連結子会社における金融商品取引責任準備金であり、受託等をした市場デリバティブ取引に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5第1項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について は給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 : その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(3年)による定額法により
費用処理
数理計算上の差異 : 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
一部の連結子会社の外貨建資産及び負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(12)リース取引の処理方法
(貸手側)
リース取引開始日が2008年4月1日前に開始する連結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 2011年3月25日)第81項に基づき、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)を同会計基準適用初年度期首のリース投資資産の価額として計上しております。
また、当該リース投資資産については、同会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっております。
(13)重要な収益及び費用の計上基準
① ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
② 当行及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であります。内国為替業務(為替業務)、口座振替業務(預金貸出業務)等については、サービスの提供完了時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。また、貸金庫業務(保護預り、貸金庫業務)、クレジットカード会員年会費(その他業務)等、サービス提供期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。
(14)重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特定し評価しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えているほか、金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を行っております。
なお、一部の金融資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得価格以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
(15)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(16)証券投資信託の期中収益分配金等の会計処理
証券投資信託の期中収益分配金等(解約・償還時の差損益を含む)については、有価証券利息配当金に計上しております。ただし、証券投資信託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、その金額をその他業務費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支払が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表は、利益剰余金の期首残高が234百万円減少、その他負債が338百万円増加、繰延税金資産が103百万円増加しておりますが、損益への影響は軽微であります。
当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高が234百万円減少しております。
当連結会計期間の1株当たり純資産額は92銭減少しております。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定において、当行の信用リスクや取引相手先の信用リスク等を時価に反映する手法を導入しております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に反映しております。この結果、当中間連結累計期間の利益剰余金の期首残高が446百万円減少、金融派生商品資産が638百万円減少、繰延税金資産が192百万円増加しておりますが、損益への影響は軽微であります。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、従来は取得価額をもって貸借対照表価額としていた一部のデリバティブについて当中間連結会計期間より時価評価を行っておりますが、これによる影響は軽微であります。
上記のほか、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(2020年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従い、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定
新型コロナウイルス感染症については、足もと感染縮小傾向にありますが、日本政府から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発令されていた影響等から、依然として一部業種を中心に経済活動の抑制も見られる状況です。
今後、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等による消費及び投資両面の喚起も期待され、政府・日銀による実質GDP見通し等を踏まえ、2021年度以降経済は回復基調になるものの、一部業種の企業等の中には経済活動の抑制が継続すると仮定し、将来の業績見通しにおいて勘案しております。なお、従来からの変更はございません。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3 貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4 貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
なお、上記2から5に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※8 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
2000年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める地価公示法の規定により公示された価格(一部は同条第2号に定める国土利用計画法施行令に規定する基準地について判定された標準価格)に基づいて、奥行価格補正、時点修正等合理的な調整を行って算出する方法と、同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※10 有形固定資産の減価償却累計額
※11「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
12 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4.営業損益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び使用方法の変更や地価の著しい下落等により投資額の回収が見込めなくなった固定資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりますが、その内訳は次のとおりであります。
減損損失における資産のグルーピングは、収益管理上の最小区分である営業店単位(ただし収支関係が相互補完的である営業店グループは、当該グループ単位)で行っております。
また、遊休資産については、各々独立した単位として取り扱っております。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価額に基づき、重要性が乏しい不動産については、路線価など市場価格を適切に反映している指標に基づいて算定した価額から処分費用見込額を控除して算定しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
(注)自己株式の変動事由の概要
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 0千株
単元未満株式の買増しによる減少 0千株
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
(注)自己株式の変動事由の概要
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 0千株
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借手側)
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
(ア)有形固定資産
営業店舗及び車輛であります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(貸手側)
(1)リース投資資産の内訳
(2)リース投資資産に係るリース料債権部分の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式及び組合出資金等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) その他の資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式及び組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(※1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度において、非上場株式について33百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について8百万円減損処理を行っております。
(※3)組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価。
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(※)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針31号2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は98,595百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
商品有価証券及び有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しており、主に地方債、社債がこれに含まれます。
自行保証付私募債については、内部格付に基づく区分ごとに元利金の合計額を市場金利に契約上の支払を受けられない可能性を示す推定値である倒産確率を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。ただし、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の自行保証付私募債につきましては、貸出金と同様に当該債券の帳簿価額から貸倒見積額を控除した金額を時価としております。これらの取引につきましては、レベル3の時価に分類しております。
その他に含まれる一部の債券については、ブローカー等から入手する評価を時価としており、重要な観察できないインプットが用いられています。当該時価は、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付に基づく区分ごとに元利金の合計額を市場金利に契約上の支払を受けられない可能性を示す推定値である倒産確率と倒産時の回収率を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等につきましては、担保及び保証による回収見込額、又は将来キャッシュフローの見積額の現在価値等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としております。
これらの取引につきましては、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金等については、預金の種類ごとに元利金の合計額を割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価は、レベル2の時価に分類しております。
借用金
残存期間が1年以内の取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、残存期間が1年超の取引については、残高が僅少であり、重要性に乏しいことから、帳簿価額を時価としております。これらの取引につきましては、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行の信用リスクに基づく価格調整を行っております。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しており、地震デリバティブが含まれます。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(※1)中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(※2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※3)地震デリバティブにつきましては、売建と買建の時価等が同額であることから、零となっております。
(3)時価の評価プロセスの説明
当行はリスク管理部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めております。算定された時価は、リスク管理部門において時価の算定に用いられた時価評価モデル及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。
第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは倒産確率であります。倒産確率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式及び組合出資金等を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、786百万円(うち株式450百万円、社債335百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、468百万円(株式248百万円、社債219百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について連結会計年度末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落している場合、及び30%以上50%未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去一定期間の時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。
1 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(7) その他
前連結会計年度(2021年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2021年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、賃貸等不動産関係の記載を省略しております。
(収益認識関係)
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
(注1)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、クレジットカード業務等であります。
(注2)上記以外の経常収益には、主に次の取引が含まれております。
(1)企業会計基準第10号「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引
(2)企業会計基準第13号「リース会計基準」の範囲に含まれるリース取引
(3)金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料