該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
平成28年3月31日現在
(注) 1 自己株式434,847株は、「個人その他」欄に434単元、「単元未満株式の状況」に847株含まれております。なお、自己株式434,847株は、株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は433,847株であります。
平成28年3月31日現在
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 14,368千株
平成28年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式847株が含まれております。
平成28年3月31日現在
(注) 株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1千株(議決権の数1個)あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売却等)」には、平成28年6月1日から有価証券
報告書提出日までの取得単元未満株式の買増請求による売却株式数は含めておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式数及び買増請求による売却株式数は含めておりません。
当行は、銀行業務の公共性に鑑み、内部留保の充実による健全性の向上を図りながら、安定的な配当を継続することを基本方針としつつ、業績の成果に応じ弾力的に株主の皆さま方への利益還元に努めてまいりました。
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期末の配当金につきましては、上記方針と当行が本年11月4日に創立75周年の節目を迎えることから、株主の皆さま方のこれまでのご愛顧に感謝し、記念配当として50銭増配し1株当たり4円50銭とし、中間配当金1株当たり4と合わせ前事業年度比50銭増配の年間8円50銭とさせていただきました。
また、内部留保資金につきましては、業容の拡大、経営合理化及び収益力増強のため活用し、経営体質の強化と業績の向上に努めてまいる所存であります。
なお、当行は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
(注) 1 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役のうち、田口信太郎、青野亜佐緒及び渡部速夫は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6 監査役のうち、赤城惠一、原徹及び藤原隆は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
7 当行は、執行機能の充実・強化を図る観点から、平成27年6月24日より執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員が責任をもって担当部門の業務執行に当たる体制としております。平成28年6月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
当行グループは、企業理念である社会的使命「地域を見つめ、地域とともに」、経営姿勢「お客さまの満足のために」、行動規範「新しい感覚と柔軟な発想をもって」のもと、法令等遵守の徹底、健全な業務運営の確保及び揺るぎない信頼性の確立を図っております。
① 企業統治の体制の概要等
当行の取締役会は14名(社外取締役3名、うち女性1名)で構成され、原則毎月2回開催しております。取締役会は、企業理念を踏まえた経営計画やコンプライアンス・プログラム、リスク管理の基本方針の決定及び統制環境整備のための組織や内部監査に関する事項など、法令及び定款に定める事項のほか、業務の方針その他重要な事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
また、意思決定の迅速化を図る観点から、役付取締役からなる常務会を設置し、取締役会から委任された業務執行等の決定、業務執行にあたっての重要な審議等を随時行い、より質の高い経営執行体制・経営管理体制を構築しております。加えて、執行機能の充実・強化を図る観点から、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員が責任をもって担当部門の業務執行に当たる体制としております。
当行は監査役会設置会社としており、監査役会は常勤監査役2名と非常勤(社外)監査役3名の5名で構成され、原則毎月2回開催しております。
監査役は、全員が取締役会に出席し、各取締役の業務執行状況を監査するとともに、常勤監査役は常務会や各種委員会などの重要な会議にも出席し、適切な提言・助言を行っております。
当行は、地域金融機関における豊富な経験を有し、業務に精通している人材を取締役として選任し、それぞれが業務執行状況を相互に監督・牽制する質の高い経営執行・管理体制を構築しております。また、社外取締役3名を選任し、経営執行等における合理性、客観性のより一層の向上を図っております。
当行では独立性の高い社外監査役3名と常勤監査役2名による監査役会を設置しており、監査役による各取締役及び業務執行部門に対する牽制機能が有効に機能することで、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
当行は、企業理念に基づき、地域社会やお客さまからの揺るぎない信頼を確立するため、「内部統制に関する基本方針」を定め、さらなる業務の健全性・適切性の向上を目指す態勢を整備しております。
取締役会は「法令等遵守の基本方針」とこれに基づく具体的な行動規範としての「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締役及び全従業員等がこれを遵守しております。また、取締役会において、年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を策定し、具体的な実践計画に基づく態勢整備を図っております。加えて、コンプライアンス担当役員を委員長とする「法令遵守委員会」を設置し、定期的に法令等遵守態勢・状況のチェック及び管理等の審議結果について報告を受けております。さらに、全行的な法令等遵守の統括に関する事項を所管するコンプライアンス統括部門を設置しております。
コンプライアンス統括部門は、法令等遵守状況のチェック及び管理等を行うとともに、各部店で任命される法令遵守担当者を通じて法令等遵守態勢の徹底を行っております。加えて、公益通報者保護の窓口として、子会社を含めた全従業員等に対してコンプライアンス上問題のある事項を直接報告させる態勢を構築し、その報告内容に応じ速やかに是正措置を講じております。
内部監査体制につきましては、内部監査部門である監査部を取締役会直轄組織として位置付け、被監査部門からの独立性・牽制機能を強化し、内部統制の適切性・有効性の確保に努めております。
当行の取締役会は「リスク管理の基本方針」及び各リスクの管理規程を制定し、リスク統括部門及び各リスク管理部門、管理方法等を定めております。加えて「業務継続計画」及び「危機管理対応マニュアル」を定め、各種リスクの顕在化を契機とする危機発生時における速やかな復旧と円滑な対応に努めております。また、取締役会は、「リスク管理委員会」等を設置し、定期的に各種リスクの保有状況や対応方針等にかかる審議結果について報告を受けております。リスク統括部門は、各リスクの管理部門を通じて常時モニタリングを行うとともに、その結果について取締役会に報告しております。
当行の取締役会が子会社の業務の適正を監視するとともに、「グループ会社管理規程」を制定して子会社の統括・管理部門を明らかにし、各社における法令等遵守態勢やリスク管理態勢の整備等当行及びその子会社から成る企業集団での内部統制システムを構築しております。
当行は、各子会社に対し、「コンプライアンス・マニュアル」「リスク管理の基本方針」の制定、経営計画の策定、その業務執行状況を定期的に当行経営陣に対して報告することなどを求めることにより、当行及びその子会社から成る企業集団での業務の適正及び効率性を確保しております。
当行及びその子会社は、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための内部管理態勢を整備しております。
② 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
当行の内部監査部署である監査部は、平成28年3月末現在で業務に精通した人員27名が在籍し、被監査部門との独立性を保ちながら、グループ全体の法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の有効性及び適切性について監査を行い、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて被監査部門及び統括・管理部門に要改善事項の改善を指示し、その実施状況を検証しております。
また、監査役は各種経営会議への出席や本支店及び本部各部の業務監査等を定期的に実施し、各取締役及び業務執行部門に対する牽制機能を果たすほか、監査部・会計監査人との会合を随時開催し、相互に連携・情報交換しながら監査を実施しております。
当行の会計監査人は新日本有限責任監査法人であります。平成28年3月期の監査業務は以下に掲げる公認会計士3名が業務を執行し、補助者は公認会計士8名、その他13名で構成されております。
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当行は、社外取締役3名(うち女性1名)、社外監査役3名を選任しております。
当行の社外取締役及び社外監査役は、当行のその他の取締役、監査役と人的関係及び当行との取引により利害関係を有しておりません。
また、当行は東京証券取引所において定められている独立役員の選定基準等を参考とし、独立性に関する基準を定め、独立性を確保した人物を独立役員として選任しております。
当行は独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全性と透明性の向上を図っております。
社外監査役は、原則月2回開催される監査役会において十分な時間をもって討議したうえで取締役会に出席し、これまでの経験と幅広い見識に基づき積極的な発言を行うとともに、営業店に対する業務監査を実施することなどにより、各取締役及び業務執行部門に対する経営監視機能を発揮しております。
また、監督機能を有効に発揮していくための体制整備として、会計監査人と年度監査計画や決算監査結果にかかる情報交換を実施することにより、緊密な連携を保っております。加えて、社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて内部監査や内部統制の状況等を把握し、必要に応じて内部監査・内部統制部門とも意見交換を実施することにより、緊密な連携を保っております。
④ 役員の報酬等の内容
(a) 当事業年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
(注) 1.上記取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分報酬は含めておりません。
2.定款又は株主総会で定められた確定金額報酬限度額
取締役 年額 350百万円(うち社外取締役分年額25百万円以内)
(ただし、使用人兼務取締役の使用人分報酬は含まない)
(平成27年6月24日開催第112回定時株主総会決議)
監査役 年額 75百万円
(平成26年6月23日開催第111回定時株主総会決議)
3.上記の支給人数には、平成27年6月24日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名及び監査役2名、並びに辞任した監査役1名を含んでおります。
4.平成27年6月24日開催の第112回定時株主総会決議に基づき、退任取締役3名に対し退職慰労金111百万円を支給しております。
5.平成25年6月24日開催の第110回定時株主総会決議に基づき、辞任監査役1名に対し退職慰労金10百万円を支給しております。
6. 平成27年6月24日開催の第112回定時株主総会において、常勤取締役に対する退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。
7. 平成28年6月24日開催の第113回定時株主総会において、社外取締役分の確定金額報酬額を年額35百万円以内に改定することを決議いたしました。
(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
(c) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当行では、役員の報酬等の額の決定に関する方針は規定しておりませんが、役員報酬に関する考え方は以下のとおりです。
取締役の報酬等には、確定金額報酬と業績連動型報酬があり、また、監査役の報酬は確定金額報酬のみとなっております。
確定金額報酬は、株主総会の決議に基づき、取締役の報酬額を年額350百万円以内(うち社外取締役分年額35百万円以内)、監査役の報酬額を年額75百万円以内と定めており、その配分につきましては、支給対象者の地位、職務、経験、及び常勤・非常勤の別等を考慮し、取締役については取締役会に、監査役については監査役間の協議をもって定めております。
なお、社外取締役以外の取締役については、確定金額報酬の一部を株式取得目的報酬とし、役員持株会を通じて自社株を取得し、取得した株式は原則として在任中は保有するものとしております。
また、業績連動型報酬は、当期純利益を基準として、次表に基づく業績連動型報酬を支給するものであり、その配分につきましては、当該役員の業績貢献度合等を勘案し、取締役会の協議により各々決定しております。なお、取締役の確定金額報酬及び業績連動型報酬につきましては、使用人兼務取締役の使用人分報酬は含みません。
業績連動報酬限度額
(注) 当期純利益は、当行単体の額とし、第109期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)より適用しております。
⑤ 株式の保有状況
(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 205銘柄
貸借対照表計上額の合計額 35,400百万円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(c)保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
(d)当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
(e)当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当行は社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限定額を限度とする契約を締結しております。
⑦ 取締役の定数
当行の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
(b) 取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務は、決算早期化の改革方向性の策定を支援する業務であります。
該当事項はありません。