(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当行は、2023年5月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額70百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、当行が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年350,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当行の普通株式の株式分割(当行の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当行から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当行の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬協議会の審議を経て取締役会において決定いたします。
また、本制度による当行の普通株式(以下「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当行と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当行が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
なお、当行の常務執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬を導入する予定です。
(注) 1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 「土地」及び「その他の有形固定資産」の「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の各欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
3 無形固定資産の金額は資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。