1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

取締役頭取佐藤稔は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価対象となる事業拠点及び業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を決定しました。

全社的な内部統制の評価は、当行及び連結子会社3社を評価範囲の対象とし実施しました。なお、連結子会社5社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

当行グループは、銀行業を中心とする金融グループであり、「重要な事業拠点」の選定に際しては、事業規模及び経営成績を測る指標として、総資産、経常収益(いずれも連結会社間取引消去前)が適切であると判断し、当該指標を採用しております。当行グループの事業又は業務の特性等や全社的な内部統制の評価が良好であることを踏まえ、各事業拠点における連結会計年度の当該指標の金額の高い拠点から合算し、当行グループ全事業拠点の総合計に対しておおむね3分の2に達している事業拠点であることを定量的な基準としております。その結果、当行を「重要な事業拠点」としました。

次に、重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、各勘定科目の特性及び当行グループの総資産、経常収益に占める割合等を勘案し、銀行業における預金、貸出金及び有価証券を選定し、当該勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象としました。

重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点について、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から勘定科目を選定し、当該勘定科目に至る業務プロセスを評価対象に追加しました。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、当行グループの事業に重要な影響を及ぼす業務に係る業務プロセス、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして選定しました。特に貸倒引当金の算定のための債務者区分の判断に関連するプロセスについては、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、業種・業界等の特性を踏まえた事業の継続性、経営改善計画等の合理性・実現可能性、金融機関等の支援状況等を踏まえ判断されることから、見積りや経営者による判断に依拠する程度が高いと判断し、重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。