独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月16日

株式会社筑波銀行

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

宮  田  世  紀

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  森  敏  晃

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社筑波銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社筑波銀行及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

法人顧客(地方公共団体等を除く)の自己査定における債務者区分判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金1,814,648百万円(連結総資産の約67.2%)及び貸倒引当金9,995百万円が計上されており、貸倒引当金は法人顧客向け与信に対するものが大宗である。

株式会社筑波銀行は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4.(5)貸倒引当金の計上基準」及び「重要な会計上の見積り 1.貸倒引当金」に記載のとおり、貸倒引当金の対象となる債権の債務者について、内部規程として予め定めている自己査定基準に則って信用リスクの程度に応じた債務者区分を決定し、債務者区分ごとに担保評価額等の保全状況と予想損失率を勘案して貸倒引当金を見積っている。

法人顧客の債務者区分の判定は、財務指標等の定量要因に加えて、将来の業績見通しやキャッシュ・フローの状況等の定性要因を考慮して総合的に判断される。特に定性要因に基づく判断には、将来に関する予測を伴うため、債務者の財務内容を把握したうえで、その経営状態や債務償還能力、経営改善計画又は経営改善策の内容と進捗状況等を踏まえて総合的に行われる。これらは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含め内外の経営環境の変化の影響を受けることから不確実性があり、経営者の現状認識や判断に依拠するところがある。

したがって、当監査法人は貸倒引当金に関する監査を行うにあたって、定量的に判定した債務者区分を定性要因を考慮して変更している貸出先、及び業界動向や業況から信用リスクが高まっている可能性があると判断される貸出先の債務者区分判定を最も慎重に検討すべき領域と位置付けた。

当監査法人は、上記の理由により、株式会社筑波銀行における貸倒引当金の算定に用いるこれらの債務者区分判定の妥当性が、連結財務諸表監査における「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、株式会社筑波銀行の債務者区分判定の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

自己査定における債務者区分の判定に関して、主に以下の点に着目して内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。

・自己査定に関する諸規程への準拠性

・債務者の決算情報が自己査定システムに正確に入力されていることを検証する態勢

・定性要因を勘案した債務者区分を適切に判定する態勢

 

(2) 抽出した債務者における債務者区分の検討

定量的に判定した債務者区分を定性要因を考慮して変更している貸出先、及び直近の業績や業界動向等から信用リスクが高まっている可能性があると考えられる貸出先から、金額的重要性を加味して抽出を行い、債務者区分判定の妥当性を検討した。

具体的には、抽出した貸出先の債務者区分判定に関する一連の根拠資料を入手・閲覧した他、必要に応じて債務者の状況について担当者への質問を行い、財務指標等の定量要因だけではなく、将来の業績見通しなど定性要因も踏まえて債務者区分が判定されているかを主に以下の点に着目して検討した。

・債務者の具体的な事業内容

・経営改善計画又は経営改善策の実行可能性

・自己査定の基礎となる決算情報への財務実態の反映状況

・債務者の業績及び資金繰りの状況

・経営環境の変化が債務者の業況に与える影響

 

 

 

繰延税金資産の回収可能性の判断に係わる合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産1,574百万円が計上されている。連結財務諸表注記「税効果会計関係」に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は4,224百万円であり、株式会社筑波銀行において計上したものである。

繰延税金資産は、将来減算一時差異等のうち将来にわたり税金負担額を軽減すること(回収可能性)が認められる範囲内で認識する。そのため、株式会社筑波銀行は、今後5年間の収益計画及び将来減算一時差異の解消見込(スケジューリング)を基礎として将来の課税所得の見込額を算定し、繰延税金資産の回収可能性を判断している。

上記に用いられる収益計画には、将来の経営環境の変化や株式会社筑波銀行が策定した経営上の施策の実行状況などの仮定が含まれており、不確実性を伴う。また、将来減算一時差異のスケジューリングについては、「税効果会計関係」注記に記載のとおり個別貸倒引当金に係る将来減算一時差異が金額的に重要な割合を占めており、その解消時期の予測には経営者の判断に依拠するところがある。

当監査法人は、上記の理由により、株式会社筑波銀行における繰延税金資産の回収可能性に関する判断のうち、収益計画及び個別貸倒引当金に係る将来減算一時差異のスケジューリングの合理性が、連結財務諸表監査における「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

株式会社筑波銀行で計上された繰延税金資産の回収可能性の判断の基礎となる収益計画及び個別貸倒引当金に係る将来減算一時差異のスケジューリングの合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

繰延税金資産を算定するための収益計画及び一時差異のスケジューリングに必要なデータが集約され、かつ、その収益計画及び一時差異のスケジューリングに基づいて繰延税金資産が算定されるプロセスが予め定められ、それに従って算定されていることを確かめた。

また、前連結会計年度の繰延税金資産の見積りに用いた収益計画及び一時差異のスケジューリングの合理性を株式会社筑波銀行が検証していることを確かめた。

 

(2) 繰延税金資産の見積りに用いられた収益計画の検討

繰延税金資産の見積りに用いられた収益計画は、2019 年度から2021年度までを対象とした第4次中期経営計画に、直近の状況や実施予定の施策を勘案した上で一定のストレスを反映させている。これについて、必要に応じて経営者、関係部署への質問や関係資料を閲覧するなどして、当該収益計画に合理性があるかを検討した。

 

(3) 個別貸倒引当金に係る将来減算一時差異のスケジューリングの検討

将来減算一時差異のうち、金額的に重要な割合を占める個別貸倒引当金に係る一時差異の解消予定額については、過年度の趨勢や株式会社筑波銀行の将来の無税化方針などから合理性があるかを検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社筑波銀行の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社筑波銀行が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管している。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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