第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,351,500,000

1,351,500,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在発行数(株)
(2018年3月31日)

提出日現在発行数(株)
(2018年6月26日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

460,888,177

同左

東京証券取引所(市場第一部)

単元株式数は
100株であります。

460,888,177

同左

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

 

株式会社群馬銀行
第1回新株予約権

株式会社群馬銀行

第2回新株予約権

株式会社群馬銀行

第4回新株予約権

決議年月日

2012年6月26日

2013年6月25日

2014年6月25日

付与対象者の区分及び人数

当行取締役(社外取締役を除く)

11名

当行取締役(社外取締役を除く)

12名

当行取締役(社外取締役を除く)

12名

新株予約権の数 ※

943個(注)1

784個(注)1

1,146個(注)1

新株予約権の目的となる株式の
種類、内容及び数 ※

当行普通株式

94,300株(注)2

当行普通株式

78,400株(注)2

当行普通株式

114,600株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

自 2012年7月27日
至 2042年7月26日

自 2013年7月26日
至 2043年7月25日

自 2014年7月29日
至 2044年7月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格    312円
資本組入額  156円

発行価格    543円
資本組入額  272円

発行価格    546円
資本組入額  273円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を

要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項 ※

(注)4

 

 

 

株式会社群馬銀行
第6回新株予約権

株式会社群馬銀行

第8回新株予約権

株式会社群馬銀行

第10回新株予約権

決議年月日

2015年6月24日

2016年6月24日

2017年6月27日

付与対象者の区分及び人数

当行取締役(社外取締役を除く)

11名

当行取締役(社外取締役を除く)

9名

当行取締役(社外取締役を除く)

7名

新株予約権の数 ※

714個(注)1

2,021個(注)1

1,168個(注)1

新株予約権の目的となる株式の
種類、内容及び数 ※

当行普通株式

71,400株(注)2

当行普通株式

202,100株(注)2

当行普通株式

116,800株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

自 2015年7月30日
至 2045年7月29日

自 2016年7月30日
至 2046年7月29日

自 2017年7月29日
至 2047年7月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格    852円
資本組入額  426円

発行価格    364円
資本組入額  182円

発行価格    610円
資本組入額  305円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を

要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。

 

 

株式会社群馬銀行
第12回新株予約権 ※

決議年月日

2018年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当行取締役(社外取締役を除く)

7名

新株予約権の数

1,188個(注)1

新株予約権の目的となる株式の
種類、内容及び数

当行普通株式

118,800株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年7月31日
至 2048年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

(注)4

 

※ 2018年6月26日開催の取締役会において決議された内容を記載しております。

 

 (注)1  新株予約権1個につき目的となる株式数  100株

 2  新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載に同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 3  新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

③新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。

④新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間に取締役の地位を喪失した場合は、当該取締役に割り当てられた新株予約権の個数に本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間における在任月数(1ヵ月未満は1ヵ月とする)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を一括して行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の個数については1個未満の端数は切り捨てとする。

⑤新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中に故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会の決議に基づいて新株予約権の権利の全部または一部を行使できないものとする。

⑥新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。

⑦その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 4  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

 

 

株式会社群馬銀行
第3回新株予約権

株式会社群馬銀行

第5回新株予約権

株式会社群馬銀行

第7回新株予約権

決議年月日

2013年6月25日

2014年6月25日

2015年6月24日

付与対象者の区分及び人数

当行執行役員

11名

当行執行役員

9名

当行執行役員

10名

新株予約権の数 ※

153個(注)1

258個(注)1

216個(注)1

新株予約権の目的となる株式の
種類、内容及び数 ※

当行普通株式

15,300株(注)2

当行普通株式

25,800株(注)2

当行普通株式

21,600株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

自 2013年7月26日
至 2043年7月25日

自 2014年7月29日
至 2044年7月28日

自 2015年7月30日
至 2045年7月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格    586円
資本組入額  293円

発行価格    592円
資本組入額  296円

発行価格    894円
資本組入額  447円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を

要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項 ※

(注)4

 

 

 

株式会社群馬銀行
第9回新株予約権

株式会社群馬銀行

第11回新株予約権

決議年月日

2016年6月24日

2017年6月27日

付与対象者の区分及び人数

当行執行役員等

11名

当行執行役員等

16名

新株予約権の数 ※

693個(注)1

788個(注)1

新株予約権の目的となる株式の
種類、内容及び数 ※

当行普通株式

69,300株(注)2

当行普通株式

78,800株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1株当たり1円

新株予約権の行使期間 ※

自 2016年7月30日
至 2046年7月29日

自 2017年7月29日
至 2047年7月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※

発行価格    397円
資本組入額  199円

発行価格    633円
資本組入額  317円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2018年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。

 

 

株式会社群馬銀行

第13回新株予約権 ※

決議年月日

2018年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当行執行役員等

17名

新株予約権の数

890個(注)1

新株予約権の目的となる株式の
種類、内容及び数

当行普通株式

89,000株(注)2

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

新株予約権の行使期間

自 2018年7月31日
至 2048年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権
の交付に関する事項

(注)4

 

※ 2018年6月26日開催の取締役会において決議された内容を記載しております。

 

 

 (注)1  新株予約権1個につき目的となる株式数  100株

 2  新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載に同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、上記の他、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

 3  新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当行の執行役員等の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、執行役員等の地位を喪失した後も当行の従業員の身分を保有している場合には、従業員の身分を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。

②上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

③新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。

④新株予約権者が、本年6月の取締役会の日から翌年6月の取締役会の日までの期間に執行役員等の地位を喪失した場合は、当該執行役員等に割り当てられた新株予約権の個数に本年6月の取締役会の日から翌年6月の取締役会の日までの期間における在任月数(1ヵ月未満は1ヵ月とする)を乗じ、さらに12で除した個数についてのみ新株予約権を一括して行使できるものとする。ただし、行使できる新株予約権の個数については1個未満の端数は切り捨てとする。

⑤新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、または在任中に故意または過失により当行に損害を与え、もしくは信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合、当行取締役会の決議に基づいて新株予約権の権利の全部または一部を行使できないものとする。

⑥新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、その権利を行使できるものとする。

⑦その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 4  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得条項

本新株予約権の取り決めに準じて決定する。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

 当行は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。

株式会社群馬銀行2019年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2014年9月25日

新株予約権の数 ※

2,000個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

当行普通株式  31,002,945株[31,172,069株](注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

6.451米ドル[6.416米ドル](注)2

新株予約権の行使期間 ※

2014年10月29日~2019年9月27日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 ※

(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。

代用払込みに関する事項 ※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

新株予約権付社債の残高 ※

200百万米ドル

 

※  当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1  本新株予約権の目的となる株式の種類及び内容は当行普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当行が当行普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)2記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

2 (1)  各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2)  本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は米ドル建とし、当初転換価額は、6.52米ドルとする。転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当行が当行普通株式の時価を下回る払込金額で当行普通株式を発行し又は当行の保有する当行普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当行の発行済普通株式(当行が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

 

 

 

既発行

株式数

発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額

調整後

転換価額

調整前

転換価額

×

時価

既発行株式数+発行又は処分株式数

 

また、転換価額は、当行普通株式の分割又は併合、当行普通株式の時価を下回る価額をもって当行普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

3  ①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、税制変更による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当行による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年9月27日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当行による本新株予約権付社債の取得の場合には、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当行の組織再編等を行うために必要であると当行が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当行が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

4  本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

5 (1)  各本新株予約権の一部行使はできない。

(2)  2019年7月12日(同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当行普通株式の終値をそれぞれの取引日における為替レートにより米ドルに換算し0.1セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%(0.1セント未満を四捨五入)を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(ただし、2019年7月1日に開始する四半期に関しては、2019年7月11日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。

 

6  各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

7 (1)  組織再編等が生じた場合、当行は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、①その時点で適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③当行又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当行がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当行は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当行の努力義務は、当行が受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当行は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当行の義務を引き受ける会社をいう。

(2)  上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

① 新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

② 新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記2(2)と同様の調整に服する。

(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当行普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ その他の新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記5(2)と同様の制限を受ける。

⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得

承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を本新株予約権付社債の要項の定めに従い取得することができる。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑨ 組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。

⑩ その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(3)  当行は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当行の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2014年5月15日 (注)

△4,000

470,888

48,652

29,114

2017年7月3日 (注)

△10,000

460,888

48,652

29,114

 

(注) 発行済株式総数の減少は自己株式の消却によるものであります。

 

(5) 【所有者別状況】

2018年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び地
方公共団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数(人)

6

59

29

1,285

266

14,206

15,851

所有株式数
(単元)

83,326

1,771,057

51,181

810,055

788,779

1,100,441

4,604,839

404,277

所有株式数
の割合(%)

1.81

38.46

1.11

17.59

17.13

23.90

100.00

 

(注)1 自己株式26,805,990株は「個人その他」に268,059単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。

2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が60単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2018年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

19,337

4.45

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

18,862

4.34

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

16,986

3.91

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

12,148

2.79

群馬銀行従業員持株会

群馬県前橋市元総社町194番地

11,961

2.75

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

11,056

2.54

住友生命保険相互会社

東京都中央区築地七丁目18番24号

10,657

2.45

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

7,654

1.76

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

7,608

1.75

東洋製罐グループホールディングス株式会社

東京都品川区東五反田二丁目18番1号

7,330

1.68

―――

123,603

28.47

 

 

 

2 2018年2月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社、みずほインターナショナル及びアセットマネジメントOneインターナショナルが2018年2月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2018年3月31日現在における実質株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

500

0.10

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

9,273

1.94

アセットマネジメントOne
株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

19,660

4.11

みずほインターナショナル

Mizuho House, 30 Old Bailey, London,
EC4M 7AU,United Kingdom

アセットマネジメントOne
インターナショナル

Mizuho House, 30 Old Bailey, London,
EC4M 7AU,UK

518

0.11

―――

29,952

6.26

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

26,805,900

 

権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

433,678,000

 

4,336,780

同上

単元未満株式

普通株式

404,277

 

同上

発行済株式総数

 

460,888,177

 

総株主の議決権

4,336,780

 

(注) 1  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権の数60個)が含まれております。

2  「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式90株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2018年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

群馬県前橋市元総社町194番地

26,805,900

26,805,900

5.81

株式会社群馬銀行

26,805,900

26,805,900

5.81

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号及び第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2017年5月10日)での決議状況
(取得期間2017年5月12日~2017年5月31日)

4,000,000

2,600,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

4,000,000

2,576,000,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

24,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

0.92

 

 

 

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

0.92

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2017年11月8日)での決議状況
(取得期間2017年11月13日~2017年12月7日)

2,000,000

1,500,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

2,000,000

1,314,223,300

残存決議株式の総数及び価額の総額

185,776,700

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

12.38

 

 

 

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

12.38

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年5月9日)での決議状況
(取得期間2018年5月11日~2018年5月31日)

1,400,000

900,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

 

 

 

当期間における取得自己株式

1,387,500

899,542,500

提出日現在の未行使割合(%)

0.89

0.05

 

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

2,215

1,480,867

当期間における取得自己株式

415

264,056

 

(注) 「当期間における取得自己株式」の欄には2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の
総額(円)

株式数(株)

処分価額の
総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

 ―

消却の処分を行った取得自己株式

10,000,000

6,540,287,087

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(株式報酬型ストックオプションの行使)

155,300

101,570,661

その他(単元未満株式の買増請求による売渡し)

39

25,508

10

6,544

 

 

 

 

 

保有自己株式数

26,805,990

28,193,895

 

(注) 当期間の取得自己株式の処理状況及び保有状況には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

利益の株主還元につきましては、財務体質の強化に努めるとともに安定的な配当を継続する基本方針の下、業績連動型の株主還元を実施することとしております。なお、配当と自己株式取得額を合わせた株主還元率は、当面、単体当期純利益の40%を目安としております。

当期の1株当たり配当金につきましては、株主還元方針と収益状況を勘案し、前年に比べ1円増配の年間13円(中間6円、期末7円:配当総額56億円)といたしました。この配当と自己株式の取得を合わせた株主還元率は40.1%となります。なお、自己株式の取得には、2018年5月取得分を含めております。

次期の利益配分につきましても、株主還元方針を踏まえて実施する予定であります。なお、1株当たりの配当予想は年間13円(中間6円、期末7円)としております。

毎期における剰余金の配当につきましては、中間配当及び期末配当の年2回行うこととし、中間配当は取締役会(当行は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって9月30日を基準日とした剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております)、期末配当は株主総会で決定しております。なお、内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図り、収益力のある地域金融機関として発展するために活用してまいります。

 

(注)当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2017年11月8日

取締役会決議(中間配当)

2,616

6.0

2018年6月26日

定時株主総会決議(期末配当)

3,038

7.0

 

(※) 配当金の総額には、従業員持株会専用信託に対する配当金(2017年11月8日取締役会決議9百万円)を含めております。

 

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第129期

第130期

第131期

第132期

第133期

決算年月

2014年3月

2015年3月

2016年3月

2017年3月

2018年3月

最高(円)

642

903

948

678

746

最低(円)

460

519

458

345

549

 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

2017年10月

11月

12月

2018年1月

2月

3月

最高(円)

742

746

723

724

706

662

最低(円)

684

630

647

656

638

593

 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

5 【役員の状況】

男性14名  女性0名  (役員のうち女性の比率 0 %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長
(代表取締役)

 

木  部  和  雄

1950年9月13日生

1974年4月

当行入行

1996年4月

人事部主任人事役

1998年4月

高崎支店副支店長

2001年1月

審査部付副部長

2002年3月

県庁支店長

2004年6月

太田支店長

2005年6月

執行役員 太田支店長

2007年6月

取締役兼執行役員
東京駐在・東京支店長

2009年6月

常務取締役

2011年4月

常務取締役 事務部長

2011年6月

専務取締役

2014年6月

取締役副頭取

2015年6月

代表取締役会長(現職)

2018年6月
から1年

26

取締役頭取
(代表取締役)

 

齋  藤  一  雄

1949年1月12日生

1972年4月

当行入行

1995年6月

太田西支店長

1998年4月

総合企画部副部長

2001年6月

秘書室長

2003年6月

東京支店長

2004年6月

執行役員  審査部長

2005年6月

取締役兼執行役員 審査部長

2006年6月

常務取締役 審査部長

2007年6月

常務取締役

2009年6月

専務取締役

2011年6月

代表取締役頭取(現職)

2018年6月
から1年

41

専務取締役

 

堀  江  信  之

1956年1月10日生

1978年4月

当行入行

2000年2月

深谷上柴支店長

2002年3月

人事部主任人事役

2004年6月

人事部副部長

2005年6月

熊谷支店長

2007年6月

法人部長

2009年6月

執行役員 宇都宮支店長

2011年6月

執行役員 人事部長

2012年6月

取締役兼執行役員 人事部長

2013年6月

取締役 人事部長

2014年6月

常務取締役 コンプライアンス部長

2015年6月

常務取締役

2017年6月

専務取締役(現職)

2018年6月
から1年

13

専務取締役

 

深  井  彰  彦

1960年11月3日生

1984年4月

当行入行

2003年6月

大阪支店長

2005年6月

桐生支店長

2007年6月

太田支店長

2009年6月

リスク統括部長

2011年6月

総合企画部長

2013年6月

取締役 総合企画部長

2014年6月

常務取締役 営業統括部長

2015年6月

常務取締役

2017年6月

専務取締役(現職)

2018年6月
から1年

10

常務取締役

 

平  澤  洋  一

1955年2月4日生

1978年4月

当行入行

2000年4月

新桐生支店長

2002年7月

東京支店副支店長

2005年6月

中之条支店長

2007年6月

富岡支店長

2010年2月

総務部長

2011年6月

執行役員 コンプライアンス部長

2012年6月

執行役員 東京支店長

2013年7月

執行役員 監査部長

2014年6月

取締役 審査部長

2016年6月

常務取締役(現職)

2018年6月
から1年

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

 

金  井  祐  二

1956年12月5日生

1979年4月

当行入行

2001年10月

総合企画部主任調査役

2004年2月

東京事務所副所長

2005年6月

新宿四谷支店長

2008年6月

システム部長

2011年6月

執行役員 審査部長

2014年6月

取締役 総合企画部長

2016年6月

常務取締役(現職)

2018年6月
から1年

15

常務取締役

 

花  崎      哲

1958年9月21日生

1981年4月

当行入行

2001年10月

本庄南支店長

2003年10月

営業統括部主任推進役

2006年2月

春日部支店長

2008年6月

深谷支店長

2010年6月

法人部長

2011年6月

大宮支店長

2013年6月

執行役員 大宮支店長

2013年7月

執行役員 太田支店長

2016年6月

執行役員 東京支店長

2017年6月

常務執行役員 東京支店長

2018年6月

常務取締役(現職)

2018年6月
から1年

12

取締役

 

武  藤  英  二

1949年1月2日生

1971年7月

日本銀行入行

1993年5月

日本銀行下関支店長

1998年9月

日本銀行考査局長

2000年5月

日本銀行名古屋支店長

2002年2月

日本銀行理事

2006年6月

株式会社NTTデータ経営研究所
取締役会長

2007年5月

株式会社髙島屋社外監査役(現職)

2010年6月

みずほ信託銀行株式会社社外取締役

2010年11月

一般財団法人民間都市開発推進機構
理事長

2015年6月

当行取締役(現職)

2018年6月
から1年

3

取締役

 

近  藤      潤

1950年7月20日生

1976年4月

株式会社SUBARU(当時の商号:富士重工業株式会社)入社

2003年6月

同社執行役員 スバル製造本部長兼
群馬製作所長

2004年5月

同社執行役員 スバル原価企画管理
本部長兼コスト企画部長

2004年6月

同社常務執行役員 スバル原価企画
管理本部長

2006年6月

同社常務執行役員 スバル原価企画管
理本部長兼スバル購買本部副本部長

2007年4月

同社常務執行役員 戦略本部長兼
スバル原価企画管理本部長

2008年6月

同社取締役兼専務執行役員戦略本部長

2009年4月

同社取締役兼専務執行役員

2010年6月

群馬テレビ株式会社社外取締役

2011年6月

株式会社SUBARU代表取締役副社長

2016年6月

当行取締役(現職)

2017年6月

株式会社SUBARU取締役会長

2018年6月
から1年

6

常勤監査役

 

中  村  修  輔

1957年2月12日生

1979年4月

当行入行

2001年8月

人事部主任人事役

2002年10月

駒形支店長

2004年6月

総合企画部副部長

2007年2月

宇都宮支店長

2009年6月

秘書室長

2011年6月

総務部長

2013年6月

執行役員 総務部長

2014年6月

執行役員 監査部長

2016年6月

常勤監査役(現職)

2016年6月
から4年

24

常勤監査役

 

渡  辺  紀  幸

1960年2月11日生

1983年4月

当行入行

2006年8月

総合企画部主任調査役

2007年6月

監査部主任検査役

2009年6月

高崎北支店長

2011年6月

秘書室長

2013年7月

渋川支店長

2015年6月

執行役員 コンプライアンス部長

2016年6月

執行役員 人事部長

2018年6月

常勤監査役(現職)

2018年6月
から4年

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

 

小  林  洋  右

1940年11月8日生

1963年4月

日本放送協会入局

1973年6月

有限会社鹿島屋入社

1975年6月

同社常務取締役

1985年1月

株式会社エフエム群馬入社

1992年6月

同社取締役 放送部長

1997年4月

同社常務取締役 営業部長

2001年10月

同社代表取締役社長兼営業部長

2004年2月

同社代表取締役社長

2010年6月

同社取締役会長

2012年6月

当行監査役(現職)

2013年6月

株式会社エフエム群馬相談役

2016年6月
から4年

5

監査役

 

福  島  金  夫

1949年2月10日生

1972年4月

群馬県入庁

1997年4月

同県富岡財務事務所長

2003年4月

同県病院局長

2007年11月

同県総務部長

2008年4月

群馬県教育委員会教育長

2012年6月

公益財団法人群馬県教育文化事業団
理事長

2012年6月

公益財団法人群馬交響楽団理事

2014年6月

当行監査役(現職)

2018年6月
から4年

6

監査役

 

田  中      誠

1955年2月12日生

1978年4月

東京海上火災保険株式会社入社

1993年8月

公認会計士登録
公認会計士田中誠事務所開設

1993年11月

税理士登録

1998年3月

翠巒公認会計士共同事務所開設
代表公認会計士

2002年9月

税理士法人田中会計(現タクス税理士
法人)設立 代表社員税理士(現職)

2007年4月

群馬県包括外部監査人

2010年7月

日本公認会計士協会東京会幹事

2010年11月

渋川商工会議所副会頭(現職)

2016年3月

翠星監査法人設立 代表社員(現職)

2016年6月

当行監査役(現職)

2016年6月

ホーチキ株式会社社外監査役(現職)

2016年6月
から4年

0

188

 

(注)1 取締役武藤英二氏及び近藤潤氏の2名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役小林洋右氏、福島金夫氏及び田中誠氏の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 当行は、取締役武藤英二氏及び近藤潤氏並びに監査役福島金夫氏及び田中誠氏の4名を、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

4 当行は、執行役員制度を導入しております。制度の目的、執行役員の構成等については、以下のとおりであります。

  (1) 執行役員制度の目的

経営の意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、効率的で円滑な業務執行体制を構築するとともに取締役会の活性化を進め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的としております。

  (2) 執行役員の構成

      執行役員は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

常務執行役員

本店営業部長

小  林      哲

常務執行役員

高崎支店長

大  沢  俊  夫

常務執行役員

営業統括部長

井  上      聰

常務執行役員

総合企画部長

入  澤  広  之

常務執行役員

太田支店長

堀  江  明  彦

執行役員

総務部長

小板橋  信  也

執行役員

監査部長

武  藤  慶  太

執行役員

人事部長

後  藤  明  弘

執行役員

宇都宮支店長

武  井      勉

執行役員

大宮支店長

北  村  喜  幸

執行役員

審査部長

内  堀  剛  夫

執行役員

東京支店長

廣  田      敦

執行役員

渋川支店長兼渋川中央出張所長

眞  下  公  利

執行役員

システム部長

有  坂  直  文

執行役員

市場金融部長

森  尻  康  弘

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①企業統治の体制の概要等

(企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由)

当行は、地域社会の発展を常に念頭に置き、お客さまの金融ニーズに的確に対応するとともに、資産の健全性確保、収益力の強化等により企業価値を高め、株主の皆さまや市場から高い評価を得ることを経営の基本方針としております。

この基本方針を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最も重要な課題と位置づけ、以下の3点に取組んでおります。

A.適正な経営の意思決定と効率的な業務執行体制の構築

B.健全な経営の基礎となるコンプライアンス体制とリスク管理体制の充実

C.透明性ある経営を目指した企業情報の適時適切な開示と積極的なIR活動

当行は、監査役制度を採用し、監査役会は監査役5名(うち社外監査役3名)で構成されております。また、取締役会は社外取締役2名を含む取締役9名で構成されております。これらの体制は、社外監査役を含めた監査役監査の体制を充実させること、社外取締役及び社外監査役による経営監視機能を一段と強化することが、経営目標達成に向けて有効であると判断しているからであります。

なお、グループ全体のコーポレート・ガバナンス及び経営監視機能の充実については、各社の経営方針及び業務遂行状況について、役員レベルで報告・協議する「グループ経営会議」を半期毎に開催しております。

(取締役会)

取締役会は、経営に関する基本的事項や重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。

取締役会で決定した経営方針等に基づく重要な業務執行については、迅速かつ円滑に実行するため、頭取の諮問機関である常務会を原則週1回開催し、十分審議を尽くした上で決定する体制を取っております。

なお、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制の構築等を目的に取締役の任期を1年としております。

また、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた制度として執行役員制度を設けており、経営の意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、取締役会の一層の活性化を進めております。

(監査役会)

監査役会は、原則として月1回開催され、各種決議事項、協議事項を審議の上決定するほか、各監査役から監査の実施報告を行い、情報の共有に努めるとともに、適宜意見交換を実施しております。

また、監査役会直属の組織として、専任スタッフを構成員とする監査役室を設置し、より実効性のある監査体制の確立に努めております。

 

<コーポレート・ガバナンス体制>

 


 

(内部統制システムの整備の状況)

当行では、以下の基本方針を取締役会において決議し、内部統制システムの整備に取組んでおります。

A.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、全役職員が法令・定款および「企業理念」を遵守した行動をとるための規範として、「企業倫理」、「行動指針」並びにコンプライアンスの基本規定である「コンプライアンス規定」を定める。

・コンプライアンスの徹底を図るため、行内統括部署をリスク統括部とし、取締役会が決定したコンプライアンス行動計画に従い、全行にわたるコンプライアンスの取組みを統括させ、定期的に取締役会に実践状況を報告させる。

・コンプライアンスに関する重要事項の協議、実践状況の確認を行うため、コンプライアンス委員会を定期的に開催する。また、「内部通報制度取扱規定」に基づく「コンプライアンス・ホットライン」を設置する。

・反社会的勢力との関係を遮断し、これらを排除するための内部体制を整備する。

・取締役会は取締役の職務執行を監督するとともに、業務執行の適正を確保するための態勢整備に努める。

・監査役および業務執行部門から独立した監査部がコンプライアンスに関する監査を実施する。

・財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本規定」を定め、財務報告に係る内部統制が適切に整備および運用される体制を構築する。

B.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報については、法令の定めるところによるほか、議事録・本部申請書等の文書の保存および管理に関する行内規定により適切かつ確実に保存・管理する。

・取締役および監査役が必要に応じて閲覧できる保管体制とする。

C.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・「リスク管理に関する基本方針」を定めて管理すべきリスクを認識し、個々のリスクの管理責任部署を定めるとともに、全行的なリスク管理の統括部署としてリスク統括部を設置し、リスクの適切な把握と管理を行う。

・取締役会は、リスク管理に関する基本規程等重要事項を決定するとともに主要なリスクの状況について定期的に報告を受ける。

・大規模災害、大規模システム障害など不測の事態を想定した「危機管理計画」を策定し、定期的に訓練を実施する。

D.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・「取締役会規程」に「付議基準」および「報告基準」を定め、適切かつ効率的な業務運営を図る。

・職務の執行にあたっては、「職制規定」、「業務分掌規定」、「職務権限規定」により、執行権限、執行責任者を定める。

E.当行および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

・グループ会社運営ルールに従い、業務上の重要事項については当行との協議制とするグループ経営管理を行う。また、グループ経営会議を定期的に開催し、業務執行状況、財務状況の把握や情報の共有化を図る。

・グループ会社各社は、コンプライアンスやリスク管理に関する規定等を定め、コンプライアンス態勢、リスク管理態勢の確立を図る。また、社内通報制度を整備するとともに当行の「コンプライアンス・ホットライン」を活用できる体制とする。

・重大なリスクを伴う事項については、企業グループ全体の利益の観点から、監査部による監査を実施する。

・当行およびグループ会社各社は、相互に不利益を与えないようアームズ・レングス・ルールを遵守する。

F.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・監査役の職務遂行を補助するため、監査役補助職務を担う使用人(監査役スタッフ)を1名以上配置する。

G.前項の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

・監査役スタッフは、業務の執行に係る役職は兼務しないものとし、取締役の指揮・監督を受けない監査役直属の使用人とする。

・監査役スタッフの異動については監査役の同意を得ることとする。

 

H.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

・常務会等の会議およびグループ経営会議に監査役が出席し、意見を述べる機会を確保する。

・当行およびグループ会社の役職員は、当行および当行グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には当該事実に関する事項、その他監査役が必要と認めた事項について、監査役に報告する。

・「内部通報制度取扱規定」を適切に運用することにより、当行およびグループ会社における法令違反その他のコンプライアンスに反する事項に関して監査役への適切な報告体制を維持する。

I.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・監査役に前項の報告を行った当行およびグループ会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。

J.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役がその職務の執行について、費用の前払いや債務の弁済の請求をしたときには、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払いや債務の弁済を行う。

K.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役は、監査役と定期的な会合を持ち、当行の運営に関する意見交換等を行い意思の疎通を図るとともに、相互認識と信頼関係を維持する。

・取締役会は、業務の適正を確保するうえで重要な会議への監査役の出席を確保するなど監査環境の整備を図るとともに、監査役会が定める「監査役監査基準」を尊重する。

 

(内部統制システムの運用の状況)

A.コンプライアンス体制

企業理念に則り、コンプライアンスの基本方針である「企業倫理」、コンプライアンスの遵守基準である「行動指針」並びにコンプライアンスの基本規定である「コンプライアンス規定」を定めております。また、コンプライアンス委員会を原則月1回開催し、コンプライアンス行動計画の策定や達成状況等について協議しております。

当事業年度では、「アンチマネーローンダリングシステム」や全銀協「反社情報照会システム」を導入し、資金洗浄対策や反社会的勢力との取引排除に係る体制強化を行いました。

B.リスク管理体制

「リスク管理に関する基本方針」において、リスク統括部を全行的なリスクの管理部署と定義し、管理すべきリスクの種類を規定しており、リスク統括部はリスク管理関連部と連携して、当行全体のリスクの把握と管理に努めています。また、取締役会は、リスク管理に関する基本規程等重要事項を決定するとともに、主要なリスクの状況について定期的に報告を受けております。

当事業年度では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「特定接種」を実施する医療機関と覚書を締結するなど、新型インフルエンザ等発生時の業務継続体制を整備しました。

C.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として毎月開催しており、必要に応じて、臨時に開催しております。また、タブレット端末を活用し、取締役会資料について、原則3営業日前までに電子媒体による閲覧を可能とするなど、取締役へのサポート体制の充実に努めております。

当事業年度も、全取締役並びに全監査役を対象にしたアンケート調査結果をもとに、取締役会全体の実効性の分析・評価を実施し、取締役会の機能向上に向けて継続的に取組んでおります。

D.監査役監査の実効性の確保

監査役は、当行およびグループ会社の役職員から監査に必要な情報について随時報告を受けるとともに、常務会やグループ経営会議等の行内会議に出席し、意見を述べる機会を確保しております。また、監査役会直属の監査役室に監査役スタッフを配置しております。

当事業年度も、代表取締役と監査役との年2回の定期的な意見交換に加え、代表取締役を含む常務役員と常勤監査役との意見交換も継続的に実施し、意思疎通に努めることで、監査役監査の実効性の確保につなげております。

 

 

(リスク管理体制の整備の状況)

当行では、銀行のリスクが多様化し、複雑化するなか、信用リスク、市場リスク、流動性リスクなどを個々に管理するだけでなく各種リスクを統合的に一元管理しております。さらに、リスク管理の高度化を主要施策の一つとして、統合的リスク管理の充実及び統合リスク・各種リスク管理の高度化、監査体制の充実等を進めております。

 

<リスク管理体制>


 

(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)

グループ会社管理規定を定め、業務上の重要事項については当行との協議制とするグループ経営管理を行っております。また、グループ経営会議を定期的に開催し、業務執行状況、財務状況の把握や情報の共有化を図っております。

 

②内部監査及び監査役監査の状況

(内部監査)

内部監査については、被監査部門から独立した監査部(人員40名)が、毎年、取締役会で決定した監査計画に基づき、グループ全体の監査を実施しております。

(監査役監査)

監査役監査については、監査役5名(うち社外監査役3名)で行っております。また、専任スタッフを構成員とする監査役室を設置し、より実効性のある監査体制としております。

各監査役は、監査役監査基準に準拠した、監査役会で定めた監査方針、監査計画及び監査業務の分担に従い、監査を行っております。取締役会をはじめとする重要会議への出席、本部監査、支店往査、グループ会社業務調査、重要書類の閲覧、業務や財産の調査等の方法を通じ、取締役の職務の執行を監視・検証しております。また、代表取締役や会計監査人と定期的に会合を行うほか、監査役会を原則として月1回開催し、各監査役が行う監査実施状況報告等に従い、情報を共有しております。

なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役として、公認会計士である田中 誠氏を社外監査役として選任しております。

(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携)

監査役、会計監査人、内部監査部門(監査部)は、「三様監査会議」(2017年度は3回開催)により、それぞれの監査計画・方針や監査実施状況等について意見および情報交換を実施し、連携強化に努めております。

「三様監査会議」による連携のほか、監査役は、会計監査人から定期的に監査の実施状況等を聴取し、さらに、会計監査人の監査立会い等を実施する中で随時意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性確保に努めております。

また、監査役は、毎月開催される監査部主査会議への出席、監査部の営業店監査立会い、監査部監査結果の閲覧等を行っております。さらに、監査役が実施した営業店往査・本部監査等の監査結果を踏まえた意見交換を随時行うなど、緊密な連携を図っております。

監査部と会計監査人は、随時意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性の確保に努めております。

(監査と内部統制部門との関係)

総合企画部、リスク統括部等、内部統制部門に対しては、監査部、監査役及び会計監査人がそれぞれ適宜監査や面談、意見交換を行っております。

 

③社外取締役及び社外監査役

当行の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

(社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係)

当行は、社外取締役として武藤 英二氏、近藤 潤氏、社外監査役として小林 洋右氏、福島 金夫氏、田中 誠氏を選任しております。

いずれの社外取締役、社外監査役も当行の株式を所有しており、その所有株式数は「5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

武藤氏は、過去に日本銀行に勤務しておりましたが、当行は日本銀行と預け金や借入等の経常的な取引を行っております。また、株式会社髙島屋の社外監査役であり、当行は同社と通常の営業取引を行っております。

近藤氏は、株式会社SUBARUの取締役会長及び群馬テレビ株式会社の社外取締役であり、当行は同社と通常の営業取引を行っております。なお、同氏は2018年6月に同社の取締役をそれぞれ退任いたします。

小林氏は、過去に株式会社エフエム群馬に勤務しておりましたが、当行は同社と通常の営業取引を行っております。

福島氏は、過去に群馬県に勤務しておりましたが、当行は群馬県と通常の営業取引の他に指定金融機関としての取引等を行っております。

田中氏は、タクス税理士法人の代表社員税理士及び翠星監査法人の代表社員であり、当行は同法人と通常の営業取引を行っております。また、ホーチキ株式会社の社外監査役であり、当行は同社と通常の営業取引を行っております。

上記のほか、当行の社外取締役及び社外監査役は、当行のその他の取締役、その他の監査役と人的関係を有さず、当行との間に預金取引等通常の銀行取引を除き特に利害関係はありません。

 

(社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役は取締役会において経営監督機能を、社外監査役は監査役監査において監査機能を担い、いずれも企業統治において経営監視・監督を果たす役割を負っております。

(社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当行は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、その概要は次のとおりであります。

 

<独立性判断基準の概要>

当行における社外取締役または社外監査役候補者は、以下のいずれの要件にも該当しない場合に当行に対する独立性を有すると判断いたします。

(1)当行を主要な取引先とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。

(2)当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合には業務執行者。

(3)当行から役員報酬以外に、多額(注1)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。

(4)最近(注2)において、上記(1)(2)(3)に該当していた者。

(5)次のAからDまでのいずれかに掲げる者(重要(注3)でない者を除く)の近親者(注4)。

A.上記(1)から(4)に掲げる者

B.当行の子会社の業務執行者

C.当行の子会社の業務執行者でない取締役

D.最近において、B、Cまたは当行の業務執行者に該当していた者

 

(注1)多額…過去3年平均で1,000万円以上の金額をいう。

(注2)最近…実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定した時点などをいう。

(注3)重要…業務執行者については役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家については公認会計士・弁護士の資格を有する者をいう。

(注4)近親者…二親等以内の親族をいう。

 

(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受けております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役が実施した監査の報告等を受け、情報を共有しております。また、内部監査、内部統制部門から監査計画、業務執行状況等の聴取・意見交換を行い、適宜意見を述べております。会計監査については、監査報告を定期的に受け、適宜意見を述べるなど、連携に努めております。

(責任限定契約の内容の概要)

当行は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする契約を締結しております。

 

 

④役員の報酬等の内容

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度(自2017年4月1日  至2018年3月31日)

役員区分

員数

報酬等の総額

 

 

 

(百万円)

確定金額報酬

賞与

ストックオプション

取締役

9

294

171

51

71

監査役

2

43

43

社外役員

5

35

35

 

(注) 員数には、当事業年度に退任した取締役2名を含めております。

 

ロ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

役員報酬につきましては、社外取締役以外の取締役については確定金額報酬、賞与、株式報酬型ストックオプションの3つの構成としております。また、社外取締役及び監査役については役割として監査・監督機能などが求められていることを考慮し、確定金額報酬のみとしております。

報酬額につきましては、2012年6月の株主総会決議で報酬限度額を定めております。具体的には、取締役の報酬額(確定金額報酬及び賞与)を年額360百万円以内、監査役の報酬額を年額80百万円以内としております。また、社外取締役以外の取締役に対して、取締役の報酬限度額と別枠で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額120百万円以内の範囲で割り当てることとしております。

なお、個別の報酬額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任されております。

 

 

⑤株式の保有状況

 

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数

220

銘柄

 

貸借対照表計上額の合計額

160,049

百万円

 

 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 

(前事業年度)

貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。

(特定投資株式)

銘柄

株式数

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

富士重工業株式会社

7,764,346

31,701

総合取引の推進や関係の強化、地域経済の活性化等に資する投資として保有

株式会社ヤマダ電機

17,410,000

9,662

同上

三菱電機株式会社

6,000,000

9,582

同上

東洋製罐グループホールディングス株式会社

3,888,831

7,031

同上

アサヒグループホールディングス株式会社

1,600,800

6,736

同上

三井不動産株式会社

2,476,784

5,879

同上

住友不動産株式会社

1,763,100

5,088

同上

信越化学工業株式会社

387,345

3,735

同上

マックス株式会社

2,084,843

3,085

同上

鹿島建設株式会社

3,492,521

2,535

同上

株式会社フジクラ

3,121,469

2,500

同上

株式会社ノーリツ

1,087,000

2,295

同上

株式会社ワークマン

656,000

2,161

同上

株式会社ミツバ

967,318

2,116

同上

コニカミノルタ株式会社

2,122,500

2,114

同上

東日本旅客鉄道株式会社

200,000

1,938

同上

サンデンホールディングス株式会社

5,087,704

1,882

同上

日本精工株式会社

1,023,050

1,628

同上

関東電化工業株式会社

1,600,000

1,536

同上

日本光電工業株式会社

559,520

1,392

同上

株式会社ヨコオ

990,400

1,364

同上

DOWAホールディングス株式会社

1,659,200

1,330

同上

三益半導体工業株式会社

701,530

1,237

同上

株式会社東芝

5,042,000

1,217

同上

日本製粉株式会社

718,688

1,181

同上

太陽誘電株式会社

832,000

1,169

同上

ダイキン工業株式会社

100,000

1,118

同上

群栄化学工業株式会社

304,512

1,108

同上

東武鉄道株式会社

1,948,281

1,098

同上

アクシアルリテイリング株式会社

258,000

1,093

同上

株式会社IHI

2,418,000

848

同上

株式会社トプコン

397,478

791

同上

カネコ種苗株式会社

490,601

717

同上

株式会社ヤマト

1,251,198

710

同上

新日鐵住金株式会社

272,859

699

同上

株式会社サカタのタネ

163,700

570

同上

大王製紙株式会社

400,355

569

同上

東鉄工業株式会社

176,700

564

同上

太平洋セメント株式会社

1,437,363

534

同上

電源開発株式会社

204,720

533

同上

NTN株式会社

944,000

522

同上

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

119,000

519

同上

相鉄ホールディングス株式会社

1,000,000

517

同上

 

銘柄

株式数

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

株式会社八十二銀行

6,361,000

4,001

経営戦略上の投資として保有

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

4,336,770

3,034

同上

株式会社めぶきフィナンシャルグループ

3,425,760

1,524

同上

株式会社千葉銀行

1,699,000

1,214

同上

株式会社静岡銀行

720,600

652

同上

株式会社山梨中央銀行

1,127,000

561

同上

株式会社京都銀行

676,000

548

同上

東京海上ホールディングス株式会社

1,039,635

4,882

事業関係や取引関係の強化に
資する投資として保有

MS&ADインシュアランス
グループホールディングス株式会社

1,087,257

3,848

同上

SOMPOホールディングス株式会社

327,374

1,335

同上

野村ホールディングス株式会社

939,331

649

同上

 

 

(みなし保有株式)

銘柄

株式数

貸借対照表計上額(百万円)

保有目的

武田薬品工業株式会社

1,220,000

6,379

議決権の行使を指図する権限

信越化学工業株式会社

451,000

4,349

同上

株式会社日清製粉グループ本社

1,827,463

3,035

同上

 

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

 

(当事業年度)

貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。

(特定投資株式)

銘柄

株式数

貸借対照表計上額(百万円)

保有目的

株式会社SUBARU

7,764,346

27,074

総合取引の推進や関係の強化、地域経済の活性化等に資する投資として保有

株式会社ヤマダ電機

17,410,000

11,107

同上

アサヒグループホールディングス株式会社

1,600,800

9,071

同上

三菱電機株式会社

4,900,000

8,337

同上

住友不動産株式会社

1,763,100

6,937

同上

三井不動産株式会社

2,476,784

6,393

同上

東洋製罐グループホールディングス株式会社

3,888,831

6,152

同上

信越化学工業株式会社

387,345

4,262

同上

鹿島建設株式会社

3,492,521

3,447

同上

株式会社ワークマン

656,000

3,243

同上

マックス株式会社

2,084,843

2,847

同上

株式会社フジクラ

3,121,469

2,253

同上

東日本旅客鉄道株式会社

200,000

1,972

同上

コニカミノルタ株式会社

2,122,500

1,935

同上

株式会社ヨコオ

990,400

1,935

同上

関東電化工業株式会社

1,600,000

1,726

同上

日本光電工業株式会社

559,520

1,656

同上

サンデンホールディングス株式会社

1,017,540

1,557

同上

太陽誘電株式会社

832,000

1,500

同上

株式会社ノーリツ

760,900

1,462

同上

日本精工株式会社

1,023,050

1,458

同上

三益半導体工業株式会社

701,530

1,351

同上

株式会社ミツバ

967,318

1,322

同上

DOWAホールディングス株式会社

331,840

1,264

同上

東武鉄道株式会社

389,656

1,248

同上

 

 

銘柄

株式数

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

日本製粉株式会社

718,688

1,185

総合取引の推進や関係の強化、地域経済の活性化等に資する投資として保有

群栄化学工業株式会社

304,512

1,067

同上

アクシアルリテイリング株式会社

258,000

1,043

同上

株式会社ヤマト

1,251,198

950

同上

株式会社トプコン

397,478

825

同上

ダイキン工業株式会社

70,000

821

同上

株式会社IHI

241,800

799

同上

カネコ種苗株式会社

490,601

772

同上

新日鐵住金株式会社

272,859

637

同上

株式会社サカタのタネ

163,700

616

同上

セイノーホールディングス株式会社

297,000

581

同上

東鉄工業株式会社

176,700

576

同上

相鉄ホールディングス株式会社

200,000

565

同上

太平洋セメント株式会社

143,736

555

同上

電源開発株式会社

204,720

549

同上

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

119,000

543

同上

藤井産業株式会社

308,000

497

同上

株式会社八十二銀行

3,180,500

1,812

経営戦略上の投資として保有

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,168,370

1,511

同上

株式会社千葉銀行

1,699,000

1,452

同上

株式会社めぶきフィナンシャルグループ

3,425,760

1,401

同上

株式会社京都銀行

135,200

803

同上

株式会社静岡銀行

720,600

724

同上

株式会社東和銀行

394,174

552

同上

株式会社山梨中央銀行

1,127,000

493

同上

MS&ADインシュアランス
グループホールディングス株式会社

1,031,257

3,459

事業関係や取引関係の強化に
資する投資として保有

東京海上ホールディングス株式会社

474,035

2,244

同上

SOMPOホールディングス株式会社

327,374

1,401

同上

野村ホールディングス株式会社

939,331

577

同上

 

 

(みなし保有株式)

銘柄

株式数

貸借対照表計上額(百万円)

保有目的

株式会社日清製粉グループ本社

1,827,463

3,854

議決権の行使を指図する権限

信越化学工業株式会社

451,000

4,963

同上

太陽誘電株式会社

286,000

515

同上

 

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

 

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益

 

前事業年度

貸借対照表計上額(百万円)

受取配当金(百万円)

売却損益(百万円)

評価損益(百万円)

上場株式

51,221

1,004

3,515

15,241

非上場株式

 

 

 

当事業年度

貸借対照表計上額(百万円)

受取配当金(百万円)

売却損益(百万円)

評価損益(百万円)

上場株式

48,189

1,380

10,790

15,301

非上場株式

 

(注) 上記のうち、前事業年度中及び当事業年度中に減損処理を行った銘柄はありません。

 

ニ  当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

ホ  当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

 

⑥会計監査の状況

当行は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を新日本有限責任監査法人と締結しており、監査法人が策定した監査計画に従って、会計監査が実施されております。なお、同監査法人及び当行監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当行の間には、特別な利害関係はありません。

当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。

公認会計士の氏名等

所属する監査法人名

指定有限責任社員
業務執行社員

  岩  部   俊  夫

新日本有限責任監査法人

  山  田     修

  日下部   惠  美

 

・会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5 名、その他 12 名

 

⑦取締役の定数

当行は取締役を20人以内とする旨を定款で定めております。

 

⑧取締役の選任の決議要件

当行は、取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

イ  自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とし、また株主還元の充実を図るため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

ロ  中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって9月30日を基準日とした剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。

 

⑩株主総会の特別決議要件

当行は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

66

3

66

3

連結子会社

9

10

1

76

3

77

4

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

当行及び一部の連結子会社は、当行の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務に基づく報酬、税務関連業務等に基づく報酬を前連結会計年度及び当連結会計年度いずれも支払っております。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれも財務に関する相談業務等であります。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。